裁判官従属の罪は贈収賄の罪に等しい重罪
裁判官が他に従属の意志を示すことは、従属隷従の罪であり、贈収賄の罪に匹敵する重罪です。
従属の意志表示とは、身分の保障を侵されること、他人からの転所転勤の働きかけに応じることです。
裁判官が他に従属の意志を示すことは、従属隷従の罪であり、贈収賄の罪に匹敵する重罪です。
従属の意志表示とは、身分の保障を侵されること、他人からの転所転勤の働きかけに応じることです。
自由権条約個人救済制度の批准を! 裁判事に自由を! 公務員に自由を! 公正な公募人事を!
OECD加盟国の中で、国際個人救済制度を利用できない国は日本だけ。脱人権最貧国。
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