2015年2月21日土曜日

裁判官忌避請求事件の特別抗告記録は本案事件記録とは分離されて隠匿保管されている

Aという事件の進行中に不正があって裁判官忌避申立があったとします。それが棄却され、抗告も棄却され、特別抗告により最高裁まで行った事件は最終的にどこに保管されるかというと、地方裁判所の支部ではなくて本部だそうです。
抗告棄却までの高等裁判所の記録の写しは、本案の記録に綴じられています。特別抗告状と棄却決定の最高裁記録は、地裁の本部に分離保管されているということです。
なぜ本案事件記録とは分離されて保管されるのでしょうか?

事件記録の閲覧請求をしても、裁判官忌避申立棄却決定に係る特別抗告の記録はどこか別の場所に隠匿されているということです。

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