----
平成26年9月28日
平成25年(ワ)第137号表現の自由及び参政権侵害事件
原告
岷民蟬
被告
延岡市
宮崎地方裁判所延岡支部
忌 避 申 立 書
原告
岷民蟬
信
頭書事件の担当裁判長、塚原聡について、裁判の公正を妨げるべき事情があるので、民事訴訟法第24条の規定により、忌避の裁判を求める。
1. 忌避申立の趣旨
塚原聡判事に対する忌避は正当な理由がある。
との裁判を求める。
2. 申立の理由
1.
申立人は,頭書事件の原告であり,頭書事件は,塚原聡判事がその審理を担当しているが,同判事は,極めて偏僻な訴訟進行を行っており、裁判の公正、当事者間の衡平取り扱いを妨げている。
2.
平成26年6月11日午後1時30分の口頭弁論期日において、判事は、原告が7月1日から8月末まで夏季休暇で海外旅行につき、不在であることを知りながら一方的に7月9日に期日を指定した。原告の都合を考慮しなかった。
3.
判事は、原告が7月2日に出国したことを知ると、今度は10月2日に別件事件<平成25年(ワ)第36号> の証人尋問期日を指定した。原告の都合についての確認問い合わせはなく、一方的に決定された。
4.
続いて、10月1日に本事件の期日が指定された。原告の都合についての確認問い合わせはなかった。被告の都合のみ考慮し、原告の都合は考慮されず一方的に決定された。
5.
原告は、2日連続の出頭は困難であるから、別の週に設定することを求めたが、全く応答はなかった。
6.
原告は、送達等があれば、帰国後の9月以降にするように通知していたが、判事は、原告が海外旅行中であることを知りながら、8月中旬、原告に対して、二事件に関する書類を特別送達した。それが返送されると、書留郵便送達した。当該郵便物は受領されず返送されていた。書類には、被告延岡市の提出準備書面も含まれていた。
7.
原告の所在場所を知りながらなされた特別送達、海外休暇中であることを知りながら実行された特別送達、書留郵便送達は異常であり、違法無効である。帰国後の9月になって送達しても遅すぎるわけではないにもかかわらず、無駄な特別送達、書留送達をあえて行うことは異常である。
通知書には、「不利益を受けることがありますので,必ずお受け取りください。」とあるが、不利益を与えんがためになされた送達である。
通知書
頭書の事件について,下記書類を本日,あなたに宛てて書留郵便で送付しましたので通知します。
仮に,あなたがこの書類を受領されない場合でも,民事訴訟法107条3項により,本日あなたに対して下記書類が送達されたものとみなされ,手続が進行し,不利益を受けることがありますので,必ずお受け取りください。
記
書類の名称
平成26年7月2日付け訴えの変更不許の決定を求める申立書副本,第3準備書面副本,証拠説明書(4)副本,乙第39号証ないし第48号証写し,期日呼出状(平成26年10月1日(水)午後1時30分)
そもそも民訴規則83条により、準備書面は相手方に直送しなければならない。被告が直送していれば普通に届いていたはずである。わざと届かない方法で送達を行っている。非合理的な特別送達である。
民事訴訟規則 (準備書面の直送)
第八十三条 当事者は、準備書面について、第七十九条(準備書面)第一項の期間をおいて、直送をしなければならない。
8.
原告は、数次に渡り、調書異議状を提出しているが、それに関する裁判が全くなされていない。調書が訂正されていない。また、異議のあった口頭弁論調書にその旨が記載されておらず、民訴法第160条2項に違反している。
公正裁判請求権が侵害されている。
9.
原告は、被告の準備書面に対して反論する書面の中で、請求の原因を追加再構成しているが、判事はこれをほとんど「変更を許さない」と却下している。
変更が許されないのであれば、新訴として手続き進行しなければならず、民訴法139 条及び民訴規則60 条の規定により、速やかに口頭弁論期日の指定がなされなければならないにもかかわらず、指定されなかった。
原告の合理的な裁判を受ける権理、公正迅速裁判請求権が侵害されている、ことさらに被告行政府の利益をはかっている。 悪を匿い、正義の実現を拒んでいる。
民訴法2 条、市民的政治的権理国際規約14 条、憲法32 条違反である。裁判の迅速化に関する法律第1 条、 2 条、6 条違反である。民法1 条信義則違反である。
10.弁論の自由の侵害
6月11日の口頭弁論期日において、原告は6月3日付け弁論書を弁論したが、裁判長は、その一部(1頁の4~6項、3頁の27項、31項、32項)について、弁論を妨げた。弁論の自由の侵害である。憲法21条、32条違反である。悪を匿い、正義の実現を拒んでいる。
訴えの変更の是非にかかわらず、原告の弁論の自由は尊重されなければならない。被告の一連の不法行為について、述べているものである。
11.5月7日の第3回口頭弁論期日において、被告から提出された証拠書類を原告が確認していたが、判事長によって中断された。
6月11日の口頭弁論期日において、原告は、前回期日で中断された被告から提出された証拠書類の確認作業を続行することを求めたが、判事長によって拒否されている。
口頭弁論中にできないのであれば、ドイツ民訴法134条に規定されているように、後日、書記官室での閲覧をも求めたが、拒否されている。
当事者が、相手方の提出証拠について、その原本を確認する機会が与えられなければならないことは、理由を述べるまでもなく、当然であるが、その機会が与えられなかった。被告の利益保護である。
平成26年6月3日付け、第三回口頭弁論調書異議状のなかでも、「原告は、次回期日に証拠検証の継続を求める。」と記述されているが、無視されている。被告の利益を犯すことはすべて却下している。
悪を匿い、正義の実現を拒んでいる。
公正な裁判を受ける権理の侵害である。憲法32条違反である。
ドイツ民事訴訟法
第134条(書類の閲覧) ① 当事者は,自らが所持する文書で、あって,準備書面において引用したものについては,適時に求められたときは,口頭弁論に先立つて、裁判所事務課にこれを提出し、かつ,相手方に提出した旨を通知する義務を負う。
② 相手方は文書の閲覧のために3日の期間を有する。裁判長は,申立てにより,この期間を伸長又は短縮することができる。
§ 134 Einsicht von Urkunden
(1) Die Partei ist, wenn sie
rechtzeitig aufgefordert wird, verpflichtet, die in ihren Händen befindlichen
Urkunden, auf die sie in einem vorbereitenden Schriftsatz Bezug genommen hat,
vor der mündlichen Verhandlung auf der Geschäftsstelle niederzulegen und den
Gegner von der Niederlegung zu benachrichtigen.
(2) Der Gegner hat zur Einsicht der
Urkunden eine Frist von drei Tagen. Die Frist kann auf Antrag von dem
Vorsitzenden verlängert oder abgekürzt werden.
12.以上の事実は憲法32条、31条、市民的政治的権理国際規約14条に違反している。原告の公正裁判請求権を侵害するものである。
13.以上の通り、判事は被告の利益をことさらに追求し、被告の有利になることを一方的に暴行することを繰り返している。悪を匿い、正義の実現を妨げている。まともな裁判は不可能な状態に陥っている。
14.故に、憲法の規定に反して極めて偏僻な裁判進行が行われており、裁判の公正を妨げるべき事情がある。忌避の理由となる。
(口頭弁論調書)
第百六十条 裁判所書記官は、口頭弁論について、期日ごとに調書を作成しなければならない。
2 調書の記載について当事者その他の関係人が異議を述べたときは、調書にその旨を記載しなければならない。
以上
0 件のコメント :
コメントを投稿