延岡に自由を! Freedom of speech for Nippon !
自由権条約個人救済制度の批准を! 裁判事に自由を! 公務員に自由を! 公正な公募人事を!
OECD加盟国の中で、国際個人救済制度を利用できない国は日本だけ。脱人権最貧国。
* 締約国日本は、選択議定書(個人救済制度 Individual Communication Procedure)を批准するべきである。
* 締約国は、パリ原則に適合し、締約国が受諾した全ての国際人権基準をカバーする幅広い権限を有し、かつ、公的機関による人権侵害の申立を検討し対処する能力を有する独立した国内人権機構を政府の外に設立すべきであり、機構に対して適切な財政的及び人的資源を割り当てるべきである。
* 締約国日本は、規約第19条及び第25条の下で保護されている政治活動及び他の活動を、警察、検察官及び裁判所が過度に制約しないように、表現の自由と参政権に対して課されたいかなる非合理的な法律上の制約をも廃止すべきである。
2014年4月25日金曜日
最高裁判所規則 (秘)
最高裁HPで非公開の最高裁判所規則を入手しました。
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最高裁判所規則 (規則目録)
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最高裁判所規則 (最高裁HPで非公開)
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最高裁判所規則
(最高裁HPで公開)
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