2013年5月24日金曜日

情報公開審査会に行きました。

審議会委員は3人でした。

議会基本条例内作業部会の記録が開示されないことについて、地方自治法第百十五条に照らしても違法であることを理由として追加しました。情報公開条例によるまでもなく、任意で公開されなければならない議事録です。

第百十五条  普通地方公共団体の議会の会議は、これを公開する。但し、議長又は議員三人以上の発議により、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。

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