2013年4月22日月曜日

異議申立書3 議員賛否情報

異議申立書を提出しました。


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平成25年4月16日
延岡市議会議長 宛

異議申立書

行政不服審査法の規定により、異議を表明する。

1 異議申立に係る処分
延岡市議会議長 佐藤 勉(以下、乙という) が、平成25年4月10日、延議第8号「行
政文書不開示決定通知書」により異議申立人に対して行った、平成25年3月27日付け
「行政文書開示請求書」に対する不開示決定
2 異議申立に係る処分があったことを知った年月日: 平成25年4月11日
3 異議申立の趣旨
1. 乙が当然提供可能な情報であるから、不開示決定を取り消すことを求める。
2. 速やかな情報公開を求める。
4 異議申立の理由
(1) 異議申立人は、平成25年3月27日、乙に対して、延岡市情報公開条例に基づき、
次の情報公開請求をした。
「 開示請求に係る情報: 全議案に関する議決結果の議員賛否一覧表(平成24年
度分)」
(2) 乙は、平成25年4月10日、(1)の請求に対し、次の理由により、不開示決定を
行った。
「開示しない理由: 不存在= 開示請求に係る文書を保有していないため。」

(3) 本件処分は、次の理由により違法である。
議決時の各議員の賛否の情報については、乙が当然保有しなければならない
情報である。不存在はありえない。同一の文書が存在するか否か、ではなく、
求められている情報が存在するか否か、によって判断されなければならない。
存在する限りの情報、最大限の情報が提供されなければならない。
延岡市情報公開条例の目的に従って、乙が当然保有する情報を整理して、市
民に提供する義務がある。不開示決定は、延岡市情報公開条例第1条の規定に
反するものである。
「延岡市情報公開条例第1条(目的)この条例は、行政文書の開示を請求す
る市民の権利について定めることにより、実施機関の保有する情報の一層の公
開を図り、もって延岡市の有するその諸活動を市民に説明する責務が全うされ
るようにするとともに、市政に対する市民の理解と信頼を深め、公正で民主的
な行政の推進に資することを目的とする。」
他の市町村の議会では、議員賛否一覧表がホームページで公表されている。
延岡市議会においても、市民に求められるまでもなく、ホームページでの公開
を推進しなければならない。

5 処分庁の教示の有無:有
教示の内容:
「この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60
日以内に、延岡市議会議長に対して異議申立てをすることができます。
この決定に係る取消訴訟は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して
6か月以内に、延岡市(訴訟において延岡市を代表する者は延岡市議会議長となりま
す。)を被告として提起しなければなりません。ただし、この決定の日から1年を経過し
たときは、この決定の取消訴訟を提起することはできません。
なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に異議申立て
をした場合は、この決定の取消訴訟は、当該異議申立てに対する決定の送達を受けた日の
翌日から起算して6か月以内に提起しなければなりません。」

添付証書1:延議第8号「行政文書不開示決定通知書」


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