2013年4月22日月曜日

審査請求書1 不当な期間延長

情報公開に係る審査請求書を提出しました。


-----------------------
平成25年4月15日
延岡市教育委員会 宛

審査請求書

行政不服審査法の規定により、審査請求権を行使する。

1 審査請求に係る処分
延岡市教育委員会教育長 町田 訓久 が平成25年4月10日、延図第7号「行政文書開示
決定等の期間延長通知書」により審査請求人に対して行った、平成25年3月27日付け
「行政文書開示請求書」に対する開示決定期間の延長

2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
平成25年4月11日
3 審査請求の趣旨
1 延長の理由に正当性がないので即時開示を求める。
2 今後、同様の期間延長の濫用、正当な理由のない期間延長をしないことを求め
る。
4 審査請求の理由
「行政文書開示決定等の期間延長通知書」の中に次の記載がある。
「延長の理由: 開示請求に係る行政文書には、実施機関の内部の検討に関する情報等
が記録されており、不開示情報該当性の審査・判断に相当の期間を要し、上記期限まで
に開示決定等を行うことができないため。」
開示請求文書「平成25年度予算要望に関する資料」「平成25年度予算事業計画書
等」に不開示情報が含まれる可能性は皆無である。図書館法第七条の四(運営の状況
に関する情報の提供)を考慮すれば、即時開示決定を妨げることのできる障害は考え
られない。判断に要する時間の長短は個人の能力の問題であるから、判断能力を有す
る者を採用しなければならない。条例の定める決定期限内に判断することのできる能
力を有する者を広く公募し、複数の応募者の中から厳正に選考採用しなければならな
い。
以上により、延岡市情報公開条例第10条第2項の規定による「正当な理由のあると
き」とは認められないので、決定期限を延長することはできない。違法な期間延長で
あるから、即時開示を求める。

図書館法(運営の状況に関する情報の提供)
第七条の四 図書館は、当該図書館の図書館奉仕に関する地域住民その他の関係者の理
解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該図書館の運
営の状況に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

5 処分庁の教示の有無:無
以上
2

-------------
延図第7号
平成25年4月10日

平成25年3月27日付けでなされた行政文書の開示請求については、次のとおり開示
決定の期間を延長したので、延岡市情報公開条例第10条第2項の規定により通知します。

開示請求に係る行政文書の名称文は内容
図書館の:
1 .平成25年度予算要望に関する資料
2.平成25年度予算事業計画書等

条例第10条第2項に規定する開示決定等の期限延長の理由

開示請求に係る行政文書には、実施機関の内部の検討に関する情報等
が記録されており、不開示情報該当性の審査・判断に相当の期間を要し、
上記期限までに開示決定等を行うことができないため。

延長後の開示決定等の期間
45日間(延長後の開示決定等の期限平成25年5月10日)

所管諜延岡市立図書館電話番号0982-32-3058
備考平成24年度第70号

0 件のコメント :