2015年5月9日土曜日

裁判官従属の罪は贈収賄の罪に等しい重罪

裁判官従属の罪は贈収賄の罪に等しい重罪

裁判官が他に従属の意志を示すことは、従属隷従の罪であり、贈収賄の罪に匹敵する重罪です。

従属の意志表示とは、身分の保障を侵されること、他人からの転所転勤の働きかけに応じることです。


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