2014年12月10日水曜日

控訴理由書:公務談合損失補填請求事件

公務談合損失補填請求事件の控訴理由書ができました。


その他の資料です。

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平成26129
平成26年(行コ)第9 公務談合損失補填請求事件
平成25年(行ウ)第6
原告 岷民蟬
被告 延岡市長 首藤 正治
福岡高等裁判所宮崎支部 民事部

控 訴 理 由 書


控訴人 岷民蟬

控訴の理由

1.  法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
判決裁判所は独立裁判官によって構成されなければならないが、独立を侵されている裁判官によって構成されていた。
憲法763項、22(居住移転職業選択の自由)99(裁判官の憲法擁護義務)12(自由権理保持義務)31条、32条、市民的政治的権理国際規約第14条、裁判所法第48条に適合しない裁判所の構成であった。
原審の決定に関与した裁判官は、憲法と法律以外の圧力に従って、およそ3年毎の定期的な強制移住を伴う転所、転任、転業、法務省への出向等を繰り返した経歴を有しており、裁判官としての良心の独立を侵されていた。
基本的自由権を剥奪されている判事のみによって構成される合議体には、国民の自由を護る裁判をすることは不可能である。

原審の内藤裕之裁判長は、平成94月から123月まで、広島法務局訟務部付検事、平成184月から213月まで東京法務局訟務部付検事であった。国及び地方公共団体等のあらゆる行政庁の立場を弁護する代理人又は補佐人を務めていた。
このような経歴を有することは、裁判官と事件との関係からみて、偏頗不公平な裁判がされるであろうとの懸念を、当事者及び一般国民に起こさせるに足りる客観的な事情があり、裁判の公正を妨げるべき事情があった。自ら本件のような行政事件の担当を回避すべきであったにもかかわらず、回避しなかったことは、原告の公正裁判請求権を奪うものであった。憲法32条に適合しない裁判であったので、判決が破棄されるべき理由となる。

裁判所の所属なのか、行政庁の所属かわからない裁判官が裁判をするのでは、行政庁に有利な裁判をすることは明らかです。
判検交流下の行政訴訟は、厳密に言えば、裁判とはいえない裁判です。
昨日まで国側代理人を務めていた検事上がりの裁判官が国側の利益に従うのは見やすい道理です。
その結果、訴訟の門前払いが横行することになります。
「裁判が日本を変える」127 弁護士 生田暉雄(元裁判官)

全くその通りの門前払いの却下判決となっている。

2.   憲法32条、31条に適合しない。公正適正裁判手続請求権の侵害があった。
原告は、平成251224日付、第1回口頭弁論調書異議を提出し、その中で、除斥申立をしているが、看過されている。その点について、221日の第2回口頭弁論において、全く言及されることなく、裁判長は結審を宣して、退出した。民訴法232項規定の除斥の裁判がなされることなく、26条の訴訟手続の停止もなされなかった。法の適正手続きに反する、違法な訴訟進行であった。1224日に除斥申立がなされた後の結審、弁論終結は違法であり、無効である。判決日の指定も無効であった。にもかかわらず、判決が強行された。221日の結審が無効であるから、判決も無効である。

3.   訴訟手続違背があった。憲法32 条、31条、21条、14条に適合しない訴訟手続きであったので、判決は破棄されなければならない。
原告は平成26227日,第2回口頭弁論調書のFax謄写閲覧申請をしたが、拒否されている。(平成26227日付第2回口頭弁論調書の閲覧謄写Fax送付請求書、平成26年(行ク)第2)民事訴訟法第1602項、913項の規定に反するものである。
民事訴訟法第1602項の規定により、調書異議申立権を行使するためには、当事者が調書の内容を確認する機会が与えられなければならないが、容易に実行できるFax送信を拒絶することは遠隔地居住者の調書異議申立権を侵害することとなり、同規定違反となる。民訴法913項違反である。公正適正裁判手続請求権の侵害であり、憲法32条、31条に適合しない。
裁判所の近隣居住当事者を有利に扱い、遠隔居住当事者を不利に扱うこととなり、平等保護違反である。憲法14条に適合しない。
調書の内容がいかに不正であったとしても、遠隔当事者が異議を述べられないようにしていること(Fax謄写を拒絶していること)は、表現の自由の侵害である。不合理な制限による、表現の自由の侵害である。憲法21条、市民的政治的権理国際規約第19条に適合しない。
同規約192項には、「口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む」と規定されており、当事者が自ら選択する方法であるFax送信によって調書の情報を求める自由を妨げることは、同規定に違反するものであり、表現の自由の侵害である。

市民的政治的権理国際規約 第19
1 すべての者は、干渉されることなく意見を持つ権利を有する。
2 すべての者は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。
3
 2の権利の行使には、特別の義務及び責任を伴う。したがって、この権利の行使については、一定の制限を課すことができる。ただし、その制限は、法律によって定められ、かつ、次の目的のために必要とされるものに限る。
(a) 他の者の権利又は信用の尊重
(b) 国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護

4.   地方自治法第242条第2項は、憲法に適合しないから無効である。(憲法98)
地方自治法第242条 2 前項の規定による請求は、当該行為のあつた日又は終わつた日から一年を経過したときは、これをすることができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

一. 市民が監査請求をすることができる期間を1年以内に制限することは憲法に適合しない。憲法上の国民主権原理、14条平等保護権、13条個人の多様性尊重、幸福追求権、15条全体の奉仕者、16条損害の救済請願権、17条国家賠償請求権、12条自由権理保持努力義務、99条憲法擁護義務に適合しない。
二. 1年に制限することの合理性がない。国民の財産権、裁判請求権、監査請求権を制限するためには合理的な理由がなければならないが、1年に制限しなければならない必然性はなく、合理的な制限とはいえない。国民の基本権を不当に制限することとなる弊害の方が甚だしい。市民が公金の不正な支出について監査請求を行うことは、公益に適うことであり、その期間を1年に制限することは、公益に反することである。
地方自治法第236 条において、金銭債権の時効は5年と規定されているのであるから、5年以下に制限するための合理的な理由がない。公務員の悪行を匿うという目的効果のみが存在する。全体の奉仕者である公務員の悪を匿うことは、憲法15条全体の奉仕者規定違反である。
地方自治法第236条の規定により、各自治体は帳簿類を5年以上保存している。税法上も帳簿類は5年以上保存することが義務付けられている。
監査請求期間を1年以内に制限することは、これらの帳簿保存義務に関する規定の趣旨を没却するものである。地方自治法236条、各種税法の時効規定の趣旨を没却するものであるから無効である。
三. 全体の奉仕者である公務員の悪業のみを匿うこと、公務員の悪業のみを主権者である市民の監査請求に対して匿うことは、憲法上の国民主権原理、14条平等保護権、13条個人の多様性尊重、幸福追求権、15条全体の奉仕者、16条損害の救済請願権、17条国家賠償請求権、12条自由権理保持努力義務、99条憲法擁護義務に適合しない。
四. 延岡市が市民に対して税金の支払い請求をすることのできる期間は過去5年間にさかのぼることができる。延岡市公務員の税金浪費行為について、市民が監査請求することのできる期間を5年以下に制限することは、相互互恵主義に反し、公平平等保護権を侵すものであり、憲法14条、国民主権原理に適合しない。
五. 監査委員が監査することのできる期間は1年以内に制限されていない。監査委員には元延岡市職員が含まれている。監査委員による監査期間が過去1年以内に制限されていないにもかかわらず、市民による監査請求期間を1年以内に制限することは、不合理な制限であり、ことさらに市民に対して不利益を与えるものである。衡平感覚に反し、平等保護、国民主権原理に反する。憲法14条、15条、16条、17条に適合しない。
六. 地方自治法214項が事務処理にあたって最小の経費で最大の効果を挙げるべきことを求め、地方財政法41項が地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要且つ最小の限度をこえてこれを支出してはならない、との規定の趣旨を没却するものである。
不正な経理でも1年間隠し通せば時効になるような規定は、善良な市民の正義の感覚に反するものである。「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し」と規定されている憲法9に適合しない。

5.   判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。
原告が求裁判状3頁目、4に述べるところの趣旨は、九鬼勉が入札談合等関与行為防止法第25項の二「契約の相手方となるべき者をあらかじめ指名すること、その他特定の者を契約の相手方となるべき者として希望する旨の意向をあらかじめ教示し、又は示唆すること。」に該当する談合行為を行っているということである。その不法行為によってもたらされた延岡市の損害を補填すべきであるということである。事件名が、原告によって公務談合損失補填請求事件と命名されていることからも、この事件の本質として原告が捉えているところのものは、公務談合によってもたらされた損失を補填せよ、ということである。財務会計法規とは無関係の独立した不法行為である。独占禁止法上の不法行為である。

原審で引用されている判例(最高裁平成1472日第三小法廷判決平成10(行ヒ)51)の趣旨は、次のとおりである。

1 実体法上の請求権の行使を怠る事実を対象としてされた住民監査請求において,監査委員が当該怠る事実の監査を遂げるためには,特定の財務会計上の行為の存否,内容等について検討しなければならないとしても,当該行為が財務会計法規に違反して違法であるか否かの判断をしなければならない関係にはない場合には,当該監査請求に地方自治法2422項の規定は適用されない。
2 県が実施した指名競争入札において,指名業者らの談合に基づき落札者が県と不当に高額の代金で工事請負契約を締結し県に損害を与えたことが,上記業者らの県に対する不法行為に当たり,県は上記業者らに対し損害賠償請求権を有しているのにその行使を怠っているとしてされた住民監査請求には,地方自治法2422項の規定は適用されない。
裁判所HP
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52252

当該判例には次のとおり判示されている。
 (2) 本件監査請求の対象事項は,県が被上告人らに対して有する損害賠償請求権の行使を怠る事実とされているところ,当該損害賠償請求権は,被上告人らが談合をした結果に基づいて被上告人B電機において県の実施した指名競争入札に応札して落札の上県と不当に高額の代金で請負契約を締結して県に損害を与える不法行為により発生したというのである。これによれば,【要旨2】本件監査請求を遂げるためには,監査委員は,県が同被上告人と請負契約を締結したことやその代金額が不当に高いものであったか否かを検討せざるを得ないのであるが,県の同契約締結やその代金額の決定が財務会計法規に違反する違法なものであったとされて初めて県の被上告人らに対する損害賠償請求権が発生するものではなく,被上告人らの談合,これに基づく被上告人B電機の入札及び県との契約締結が不法行為法上違法の評価を受けるものであること,これにより県に損害が発生したことなどを確定しさえすれば足りるのであるから,本件監査請求は県の契約締結を対象とする監査請求を含むものとみざるを得ないものではない。したがって,これを認めても,本件規定の趣旨が没却されるものではなく,本件監査請求には本件規定の適用がないものと解するのが相当である。前掲第二小法廷判決の示した法理は,本件に及ぶものではない。
 4 以上によれば,本件監査請求を不適法とし,本件訴えを却下すべきものとした原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由があり,原判決は破棄を免れない。そして,第1審判決を取り消した上で,本件を第1審に差し戻すべきである。
(最高裁平成1472日第三小法廷判決平成10(行ヒ)51・民集56610 49頁参照)http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52252

本件監査請求の対象事項は,延岡市が九鬼勉及び株式会社富士通マーケテイングに対して有する損害賠償請求権の行使を怠る事実とされているところ,当該損害賠償請求権は,九鬼勉及び株式会社富士通マーケテイングが談合をした結果に基づいて、株式会社富士通マーケテイングが延岡市と不当に高額の代金で請負契約を締結して延岡市に損害を与える不法行為により発生したというのである。これによれば,本件監査請求を遂げるためには,監査委員は,延岡市が株式会社富士通マーケテイングと請負契約を締結したことやその代金額が不当に高いものであったか否かを検討せざるを得ないのであるが,延岡市の同契約締結やその代金額の決定が財務会計法規に違反する違法なものであったとされて初めて延岡市の九鬼勉及び株式会社富士通マーケテイングに対する損害賠償請求権が発生するものではなく,九鬼勉及び株式会社富士通マーケテイングの談合,これに基づく株式会社富士通マーケテイングの延岡市との契約締結が不法行為法上違法の評価を受けるものであること,これにより延岡市に損害が発生したことなどを確定しさえすれば足りるのであるから,本件監査請求は延岡市の契約締結を対象とする監査請求を含むものとみざるを得ないものではない。したがって,これを認めても,本件規定の趣旨が没却されるものではなく,本件監査請求には本件規定の適用がないものと解するのが相当である。

以上のとおり、原告の主張する怠る事実については地方自治法2422項の規定は適用されない。
本件監査請求を不適法とし,本件訴えを却下すべきものとした原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。原判決は破棄を免れない。
6.    
判決書9頁 しかし,特定の財務会計上の行為が財務会計法規に違反して違法であるか又はこれが違法であって無効であるからこそ発生する実体法上の請求権の不行使をもって財産の管理を怠る事実を対象として監査請求がされた場合には,これについて上記の期間制限が及ばないとすれば,法2422項本文の趣旨を没却することとなる。したがって,このような場合には,当該行為のあった日又は終わった日を基準として同条項を適用すべきのであると解するのが相当である。

「法2422項本文の趣旨を没却することとなる」 とあるが、このようにいうのであれば、法2422項は、2421項の趣旨を没却するものであるといえる。法214項が事務処理にあたって最小の経費で最大の効果を挙げるべきことを求め、地方財政法41項が地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要且つ最小の限度をこえてこれを支出してはならない、との規定の趣旨を没却するものである。
また、憲法上の国民主権原理、第14条平等保護権、13条個人の多様性尊重、幸福追求権、15条全体の奉仕者、16条損害の救済請願権、17条国家賠償請求権、12条自由権理保持努力義務、99条憲法擁護義務の趣旨を没却することとなるといえる。
7.    
11頁  (3) 監査請求期間の徒過について「正当な理由」があるか否か
 これを本件についてみるに,上記認定事実( 1 (3))のとおり,本件委託契約に基づく公金の支出は,平成249月ころ,延岡市議会に報告されているところ,これにより,延岡市立図書館電算システム更新委託業務が外部に委託されていることを知ることができ,更に市の情報公開条例に基づく公文書公開請求をすることにより,本件委託契約の相手方及びその内容,随意契約であるか否かを知ることができる。そして,法2342項及び施行令167条の212号により,委託契約につき随意契約を締結することができるのが例外的な場合であることからすると,委託料1400万円余りの本件委託契約につき随意契約の方式をとったということ自体,監査請求をするに足りる程度の重要な事実ということができる。したがって,遅くとも平成249月ころには,市の住民において相当の注意力をもって調査すれば客観的にみて監査請求をするに足りる程度には,本件委託契約の締結及びそれに基づく公金の支出の存在及び内容を知ることができたというべきである。

「委託契約につき随意契約を締結することができるのが例外的な場合であることからすると」とあるが、例外的な場合であるかどうかについては、一般的な市民には認知されているとはいえない。

延岡市の住民の全てが監査役を務めているわけではない。監査は第一時的には、延岡市の監査委員が行うべきものである。
平成249月の延岡市議会は、9月末に閉会する。議会で承認された決算書は、総ページ数約420頁である。その中には無数の支出項目があり、その中のひとつが、「住民生活に光をそそぐ交付金事業費」「住民生活に光をそそぐ交付金事業費(繰越明許費分) 32,994,894 」という項目である。(6-1)
無数の支出項目について全てを順番にひとつひとつ公文書公開請求をすることのできる市民は存在しない。147頁目の26の支出項目の一つの情報公開請求をするに至るまでには、1頁目から数えて、2ページ毎に平均20項目あるとすると、147÷2×20=1470項目の情報公開請求をこなして初めて当該「住民生活に光をそそぐ交付金事業費」の情報公開請求に至ることとなる。会社勤めの一人の住民が、ひとつずつ情報公開請求をすると仮定すると、一つの情報公開請求が開示されるのに1ヶ月以上かかるとして、1470ヶ月=122年かかる計算となる。住民が全ての支出項目について情報公開請求をすることを裁判官が期待することには無理があるといわざるをえない。
会社勤務で日々残業に追われ、情報公開請求をする時間も、開示文書を閲覧する時間も取れない過労死寸前の市民の一人が、ある支出項目についてその契約内容の詳細を知ることは、偶然による他はない。文書が開示される日時は、市役所の営業時間内に限られるのであるから、一般的な会社勤めの市民が平日に市役所まで出向くこと自体が不可能である。開示される膨大な文書を閲覧する時間をとることなどは不可能である。
実際に、「住民生活に光をそそぐ交付金事業費」について情報公開請求がなされたのは、原告によるもののみであり、他の12万人の市民からは1件も請求された事実はない。(7)
仮に、ある契約が随意契約であることを知ったとしても、その違法性について知ることができるとは限らないのであるから、違法性について知ることができるまでの期間には個人差が考慮されなければならない。(憲法13)
「住民生活に光をそそぐ交付金事業費」についての情報公開請求に対して、一部開示されたのは、52日である。(151722)

「随意契約の方式をとったということ自体,監査請求をするに足りる程度の重要な事実ということができる」とあるが、随意契約であることが必ずしも監査請求をするに足りる程度の重要な事実とは言えるものではない。
以上により、「遅くとも平成249月ころには、市の住民において相当の注意力をもって調査すれば客観的にみて監査請求をするに足りる程度には,本件委託契約の締結及びそれに基づく公金の支出の存在及び内容を知ることができた」という判断は誤りである。基準点は、実際に知ることができたのはいつか、ということのみである。
原告については、平成254月末の開示日に支出事実は知ることができたが、その違法性についての確信が持てたのは、同年8月中旬に図書館に関する情報公開請求を終了した時である。4月末から8月中旬まで継続的に調査が進められていた事実がある。図書館側は、何度も、開示日を延期したり、不開示決定を繰り返したりしている。監査請求書が提出されたのは、829日である。4ヶ月が遅すぎるとはいえない。
図書館側の不開示決定や、過少開示、開示決定期間の延長等の不誠実な行状を看過しないのであれば、4ヶ月以上かかったとしても却下することのできるものではない。(11123132)不誠実な不開示決定、過少開示、期間延長等を裁判所が奨励することとなる。
司法警察官が犯罪に関する端初を掴んでから、実際に検察官によって起訴されるまでの期間は4ヶ月以上かかることが普通であることを考慮すれば、一般的な市民に対して、支払い事実を知った時から4ヶ月以内に起訴、監査請求しなければならないとすることは、道理に反する。経験則、論理則、公序良俗、信義則違反である。
裁判所が悪を匿う論理にとらわれてはならない。
8.    
イなお,上記の点をおくとしても,監査請求をした者が上記の程度に当該行為の存在及び内容を知ることができたと解される場合には,上記正当な理由の有無は,そのように解される時から相当な期間内に監査請求をしたかどうかによって判断するのが相当であると解されるところ,上記認定事実( 1 (4))のとおり,原告は遅くとも平成254月ころには本件委託契約に基づく支出があったことを知ることができたところ,本件監査請求(前記第22(4))は,それから4か月後の平成25829日にされたこと(乙2)からすると,上記の相当な期間内にされたものということはできない

「約4か月後の平成25829日にされたこと(乙2)からすると,上記の相当な期間内にされたものということはできない。」
とあるが、4ヶ月後が相当な期間内ではないという、期間の基準についての法的根拠が無い。個人の多様性が尊重されていない解釈であり、憲法13条に適合しない。法による適正手続違反であり、憲法31条に適合しない。人は生まれながらに自由であり、法律以外の制限は受けることはない。(世界人権宣言第1)
憲法763項に適合しない、恣意的、事後的な期限付けである。憲法及び法律のみに拘束される裁判官が、法律の規定のない4ヶ月という期限を事後的につけて却下することは、憲法763項、31条に適合しない。事後立法により、国民に不利益を与えることとなり、憲法39条、市民的政治的権理国際規約15条に適合しない。法の不遡及原則に反する。

憲法76条 3  すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。」

39条  何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

市民的政治的権理国際規約 第15
1
 何人も、実行の時に国内法又は国際法により犯罪を構成しなかった作為又は不作為を理由として有罪とされることはない。何人も、犯罪が行われた時に適用されていた刑罰よりも重い刑罰を科されない。犯罪が行われた後により軽い刑罰を科する規定が法律に設けられる場合には、罪を犯した者は、その利益を受ける。

* 行政不服審査法、行政事件訴訟法等では「知った日」を起算点とすることが標準である。また、情報公開請求に係る異議申立て、審査請求期間についても起算日は、「知った日」である。これは公序良俗である。行政事件訴訟法に規定される出訴期間は6ヶ月である。これは最低限の公序良俗である。(行政事件訴訟法14)
これらの規定は自己に対する処分についての規定である。監査請求に係る事実は、自己に対する処分ではなく、特定の個人に対する処分ではなく、事実があったことをすぐには知ることができない事実、しかもその事実の不当性についてすぐには知ることのできない事実に対して要求される不服申立期間であるから、不当に短期であってはならず、行政事件訴訟法に規定される出訴期間の6ヶ月以上でなければならないものと考えられる。
「知った日」から1年以上でなければ公序良俗違反であり、信義則違反である。民法90条、12項違反である。
地方自治法第242条第2項には「1年」以外の明示的な制限期間は規定されていないのであるから、1年以下の恣意的な期間を設けることは法治国家の原理に反する。善良な国民に対する不意打ちであり、法による適正手続違反である。憲法31条に適合しない1年以下に制限することによる公共の利益はなく、公務員の悪を匿う公共の不利益があるのみである。裁判事が悪を匿う論理を採用することは、正義に反する。「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し」と規定されている憲法9に適合しない。
「知った日から4ヶ月以内」という法律の明文の規定がない限り、恣意的な制限であり、適正手続違反であるから、憲法31条に適合しない。
事後立法により、国民に不利益を与えることとなり、憲法39条、市民的政治的権理国際規約15条に適合しない。

善良な市民による合理的な監査請求を特別な理由なく却下することは、地方自治法214項が事務処理にあたって最小の経費で最大の効果を挙げるべきことを求め、地方財政法41項が地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要且つ最小の限度をこえてこれを支出してはならない、との規定の実現を妨げるものであり、正義の実現を妨げるものである。
単に4ヶ月後であるという、期間の長短のみの却下理由は、監査請求を却下するに足る特別な理由、十分な理由とはいえない。
身分が公務員であるということのみの理由で、不正な経理でも1年間隠し通せば時効になるというような規定は、善良な市民の正義の感覚に反するものである。「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し」と規定されている憲法9条に適合しない。公務員を特別優遇差別するものであり、憲法14条、国民主権原理に適合しない。
どちらにでもとれるような問題について、国民利益に反するような采配を行うことは国民の裁判官とはいえない。この場合、1年という明示期限しかないのであるから、1年以下の4ヶ月等の期限を恣意的に創出し、国民利益に反する采配を行うことは、「国民の名において」(Im Namen des Volkes)判決をくだすドイツの裁判官よりも民主的でない裁判官という評価を得ることとなる。

以下は原告が行った情報公開請求の一部である。この経緯をたどれば、監査請求に至るまでの期間が4ヶ月以上あったとしても、いたずらに徒過しているとはいえないことは明らかである。

情報公開請求の経緯。以下は原告が行った開示請求の一部である。

平成2545日開示、図書館協議会議事録(平成20年~現在)(8)

412日開示、図書館情報システム、検索予約システムに関する一切の資料(説明書、仕様書、導入維持経費詳細等)(34)

416日 審査請求、不開示決定に対する審査請求(異議申立)。「図書館の平成24年度予算執行状況(3月末)、平成24年度予算執行状況(2月末)、平成24年度予算執行状況(1月末)、平成24年度予算執行状況(12月末)  (12)

425日開示、「監査委員事務局ファイル基準表内の:決算審査資料(図書館 (21年~24年度分)、定期監査資料(教委・図書館) (21年~24年度分)、その他、監査委員会の保有する図書館に係る全資料)
「延岡市情報化推進本部(IT推進本部)に関する全資料、行政文書の-電子計算機処理依頼書(2224年度)、パーソナルコンビュータ等運用管理基準) (14)

52日部分開示、 「住民生活に光を注ぐ交付金」「きめ細かな交付金」に関する一切の資料   (151722)

58日 審査請求、過少開示に対する審査請求(異議申立)図書館の平成25年度予算要望に関する資料 、平成25年度予算事業計画書等  (32)

平成25516日 情報公開審査会への諮問通知書 平成24年度予算執行状況(3月末)、平成24年度予算執行状況(2月末)、平成24年度予算執行状況(1月末)、平成24年度予算執行状況(12月末) (31)

516日開示、「図書館の平成25年度予算要望に関する資料、視察・研修・復命書(2224年)、旅行命令簿、内国旅費請求内訳書兼領収書、復命書(2224年)、24年度図書資料購入契約(書店組合)、24年度資料購入見積書、24年度リクエスト統計」  (11)

5
20(開示日) 「延岡市随意契約ガイドライン24年度落札率等集計(毎月末締)24年度随意契約結果公表の写し、6-I 24年度入札結果表(物品)6-2 24年度入札結果表(車両)、6-324年度入札結果表(印刷)6-4 24年度入札結果表(委託)、24年度入札結果表(不用品)6-6 24年度入札結果表(広告等)、9-8 24年度業者選定依頼書(委託(各総合支所))9-10 24年度業者選定依頼書(委託(教育委員会))9-11 24年度業者選定依頼書(委託(その他))、24年度不用品売払(入札書・契約書)」  (20)

524日、審査請求が認容され、不開示決定が取り消されて開示(11)図書館の平成24年度予算執行状況(3月末)、平成24年度予算執行状況(2月末)、平成24年度予算執行状況(1月末)、平成24年度予算執行状況(12月末)  (12)

528日開示、会議録録音速記契約・印刷製本伺2324年、会議録録音速記契約に係る一切の資料、議員視察案内・支出関連資料(2325年)費用弁償支給明細書(2324年度)議員研修案内(2025年度)支出関連も。 (21)

64日 情報公開審査会への諮問通知書「住民生活に光を注ぐ交付金」「きめ細かな交付金」に関する一切の資料 (22)

66日開示:「準市内業者となるべき者の要件、24年度準市内業者集計結果、物品等入札参加資格審査受付、業者からの陳情・要望(H2325年度)、24年度指名停止・回避、24年度入札結果表全、24年度業者選定依頼書全、24年度石油製品類請求集計表、24年度石油製品類請求明細書、給油券交付台帳、図書台帳全、延岡市条件付一般競争入札(要綱ほか)、延岡市条件付一般競争入札(過年度実績等))  (23)

625日開示、「議員視察、研修関係資料(2325年度)、旅行日程詳細表、宿泊場所の記録、参加者全員分;事務局職員も含む」(24)

627日開示「24年度分市政に対する要望書全、前年度分要望への対応、大武二区( H5.9. 13)、北方町蔵団地区(H17. 8. 4)、大峡区( H22.12. 15 )24年度市政連絡員報酬内訳(46月)、24年度市政連絡員委嘱伺))(25
7
24日 「図書館:25年度図書館システム(機器リース契約)、25年度図書館システム(保守委託契約)25年度事務用コピー機レンタル契約、25年度利用者用コピー機レンタル契約、25年度TRCDリース契約、25年度マーク使用料契約、25年度その他のリース及び委託契約、公衆電話業務委託契約書」(26)

8
8日開示:パソコン・記録媒体管理簿・宮崎県ソフトウェアセンターに関する全資料、2425年度庁内OA機器調査書• I R U契約・保守契約検討資料、延岡市情報化推進本部( I T推進本部)、 2425年度NTT個別契約書、2425年度ITリーダー、行政情報提供システム資料、電子計算機機種選定委員会・宮崎情報ハイウェイ21基盤整備基本構想について、-機器入替資料-庁内統合OAシステム 、情報化政策他市資料、LGWANサービス、宮崎情報ハイウェイ21協定書、LGWAN登録分局    (27)

89日開示請求、24-25年度契約起案文書・見積書、24-25年度電算業務委託料契約書、24-25年度機器保守管理委託料契約書、24-25年度計算機借上料契約書、24-25年度機器借上料契約書、覚書、24-25年度契約書、CATV保守契約・IRU契約、CATV網の貸出し、未利用の光ファイバー芯線の情報、ケーブル事業関係覚書・確認書、事故・苦情処理、CATV施設行政財産使用許可、CATV関連事業の総合収支がわかる資料、(九電、NTT、ワイワイ等への支払総額、総収入等)(29)

813日開示請求、「平成24年~25年度、随意契約に閲する全資料、契約書、随意契約理由書、起案者、支出負担行為書、支出命令書等」 (28)

815日開示、「図書館起案文書(2325年度、全)、機器保守管理契約において、臨時保守役務、故障修理等の発生状況記録(2025年度)、資料購入計画(2425年度)」  (30)

8
29日、監査請求書提出

平成25924日、 521日付異議申立てに対する決定書  (18)
平成25115日、 66日付異議申立てに対する決定書 (33)

「住民生活に光を注ぐ交付金」に関する情報開示は52日であり、その日から起算すれば、監査請求まで4ヶ月経過していない。
520日の随意契約に関する情報開示から起算すれば、監査請求まで4ヶ月経過していない。
815日の図書館の23年度の起案文書の情報開示日から起算して、2週間以上経過していない。

* 支出があったことを知ることができたことと、その支出が違法か否かを知ることができたか否かは別である。原告が図書館及び住民生活に光をそそぐ交付金事業に関する一連の情報公開請求により、調査を終えたのは、平成25815日である。(30)その後2週間以内に監査請求書が提出されているのであるから、いたずらに徒過しているとはいえない。これを徒過というならば、公共の利益に資する国民の善行を冒涜することとなる。
辞書の定義によれば、「徒過」とは、何もしないでぶらぶらとすごすこと、との意味合いがあるが、情報公開請求の経緯を見れば、そのような意味合いのある「徒過」という語を使用することは適切ではない。

大辞林 第三版の解説
とか【徒過】
( 名 ) スル
① 何もしないでぶらぶらとすごすこと。 「百花の爛熳たる好時節を-せり/情海波瀾 欽堂」
② 定められた期間を過ぎてしまうこと。 「申請期限-」

35号証は、422日から91日までに延岡市から原告に対して交付された情報公開関係文書の一部である。この経緯をたどれば、いたずらに徒過していたとはいえない。

9.   以上の理由により、原審判決は、却下できない裁判請求権を却下しており、憲法32条に適合しないから、すみやかに破棄されなければならない。




[   ]証拠説明書控訴.pdf
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以上

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