2013年10月26日土曜日

市民に義務を課し、又は権利を制限するためには条例によらなければならない

地方自治法14条の規定と憲法13条がセットで自由の防波堤となっています。
条例の規定によらず、電源の使用を妨害したり、拡声器で騒音をまき散らしたりする公職員は、ヤクザと同じです。暴力です。暴力団です。

地方自治法
第十四条  普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。
○2  普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない

憲法 第十三条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第十二条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。

第十七条  何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

0 件のコメント :