延岡に自由を! Freedom of speech for Nippon !
自由権条約個人救済制度の批准を! 裁判事に自由を! 公務員に自由を! 公正な公募人事を!
OECD加盟国の中で、国際個人救済制度を利用できない国は日本だけ。脱人権最貧国。
* 締約国日本は、選択議定書(個人救済制度 Individual Communication Procedure)を批准するべきである。
* 締約国は、パリ原則に適合し、締約国が受諾した全ての国際人権基準をカバーする幅広い権限を有し、かつ、公的機関による人権侵害の申立を検討し対処する能力を有する独立した国内人権機構を政府の外に設立すべきであり、機構に対して適切な財政的及び人的資源を割り当てるべきである。
* 締約国日本は、規約第19条及び第25条の下で保護されている政治活動及び他の活動を、警察、検察官及び裁判所が過度に制約しないように、表現の自由と参政権に対して課されたいかなる非合理的な法律上の制約をも廃止すべきである。
2013年10月26日土曜日
市民に義務を課し、又は権利を制限するためには条例によらなければならない
地方自治法14条の規定と憲法13条がセットで自由の防波堤となっています。 条例の規定によらず、電源の使用を妨害したり、拡声器で騒音をまき散らしたりする公職員は、ヤクザと同じです。暴力です。暴力団です。 地方自治法 第十四条 普通地方公共団体は、法令に違反しな...
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2013年10月5日土曜日
行政訴訟の機会に関する国際比較
● 行政活動に対する訴訟の機会に関する国際比較から見た日本の課題
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