2013年9月20日金曜日

電道、水道は何のためにあるのか? 

市役所、公共施設内の電道(電源コンセント)は何のためにあるのでしょうか?
水道は何のためにあるのでしょうか?

その場所にいる人が必要になった時に使用するためではないでしょうか。
その場所にいる人が、市民であるか、公務員であるかによって差別されるべきでしょうか?

情報公開室の電道は何のためにあるのでしょうか?
トイレの水道は何のためにあるのでしょうか?
図書館の電道はなんのためにあるのでしょうか?
図書館のトイレの水道、冷水器の水道は何のためにあるのでしょうか?
エアコンは何のためにあるのでしょうか?
照明は何のためにあるのでしょうか?


高度情報通信ネットワーク社会形成基本法 第二十条(行政の情報化)、第一条(目的)、第三条(すべての国民が情報通信技術の恵沢を享受できる社会の実現)、第五条(ゆとりと豊かさを実感できる国民生活の実現)、第六条(活力ある地域社会の実現及び住民福祉の向上)、第十一条(国及び地方公共団体の責務)、第十六条(高度情報通信ネットワークの一層の拡充等の一体的な推進)の規定を確認しましょう。

今どき、図書館内ではノートPCをノートとして使用することは当然であり、そのための電源コンセントを使用させないなどと言える公務員はありえません。
情報公開室、その他の公共施設内でも同様です。


あとは人間性の問題でしょうか。
電道がそこにあるのに使用してはいけないなどと言える人間の心情はどのような構造になっているのでしょうか?

水道がそこにあるのに使用してはいけないなどと言える人間の良心はどのような構造になっているのでしょうか?

市役所、公共施設は誰の金で建設されたのでしょうか?
誰のために建設されたのでしょうか?

とにかく陰湿性、不快を感じさせることをなくすことはできないものでしょうか?

市役所の職員はテレビを見たりしていないでしょうか? 冷蔵庫を使用していないでしょうか?
PCの画面を消さずに長時間退席していたりしないでしょうか?

監査委員には報酬が支払われていますが、全く機能していません。
市民が監査する場合は無報酬です。
その上、電道を使わせないように妨害したり、電気代、水道代を支払わせようとすることが良心ある公務員のできることでしょうか。

情報公開室、図書館等において、市民がその施設の目的の範囲において電道、水道を使用することは正当な権理です。
それを妨害することは、表現の自由侵害となります。高度情報通信ネットワーク社会形成基本法の規定に違反します。図書館法、情報公開法の目的に違反します。職権濫用罪に該当します。信義誠実原則に反します。


刑法 (公務員職権濫用)
第百九十三条  公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。

民法 (信義誠実原則)
第一条  私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2  権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3  権利の濫用は、これを許さない。
(解釈の基準)
第二条  この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。





  市民の正当な権理の行使を妨害することが正当であるならば、公務員は市民に対して損害賠償を請求することによって対応できます。水道料金、電気料金を請求することによって、裁判所で正当性を証明することができるはずです。

  地方自治法第14条は、市民に義務を課し、権理を制限するには条例の定めによらなければならないことが規定されています。市民が電源を使用する権理を制限するためには、条例の規定によらなければなりません。
  第十四条  普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。
  ○2  普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。

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