特別抗告期間はたったの5日以内ですが、5日目の夜にFaxで提出したら、補正も求めずに却下されています。裁判所ではなく、却下所パノプティコンです。
こういうことがまかりとおっている限り、日本に自由はありません。
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--------- 却下されたFAX特別抗告状です。
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*理由なき決定は暴力である:平成26年(ラ許)第29号 理由なき抗告許可申立不許可事件
こういうことがまかりとおっている限り、日本に自由はありません。
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平成27年3月11日
平成27年(ラク)第6号 Fax裁判請求権侵害事件
平成27年(ラ許)第5号
平成27年(ラク)第5号 違憲審査請求権侵害事件
平成26年(ラ許)第29号 理由なき抗告許可申立不許可事件
平成26 年(ラ)第89 号 特別抗告却下決定に対する即時抗告事件
最高裁判所 御中
憲法
(特別) 抗告理由書
抗告許可申立理由書
抗告許可申立理由書
抗告人 岷民蟬
理由
1.
憲法32条、16条に適合しない。違憲審査請求権、請願権の侵害があった。
本件記録によれば,抗告人は,ファクシミリを利用して送信することにより当裁判所に特別抗告状を提出し,当裁判所がこれを平成27年2月12日午後10時47分頃に受信したことが認められるが,特別抗告状は,ファクシミリを利用して送信するにより提出することができないから(民事訴訟規則3条1項1号),本件申立ては不適法なものであり,その不備は補正することができないことが明らかである。
いまだ明らかではないことを明らかと断じられている。
「補正することができないことが明らか」 とあるが、ファクシミリにより提出することができないのであれば、その旨の補正を求めることができるにも関わらず、補正を求めることなく却下することは、法的聴聞権、違憲審査請求権、請願権の侵害である。憲法32条、16条に適合しない。裁判所の裁判官ではなく、却下所の却下官となっている。
裁判所は国民の法的聴聞権、裁判請求権、違憲審査請求権、請願権が最大限尊重されるべく運営されなければならないであるから、却下することはやむおえない最終処分でなければならないにもかかわらず、安易に却下することは、裁判官としての使命を忘却していることによるものである。
抗告人にとっては、法律上の期限までに抗告意志があることを裁判所に伝えることが最優先されることであり、期限までに書面で意思表示を完了させることで十分といえる。
民法97条(隔地者に対する意思表示)により、甲のFAX書面により隔地者である裁判所に対する意思表示は提出期限内に効力を発しているのであるから、不備な点があれば補正を求めることで足りるものである。
どのような方法で裁判所に対して書面で抗告の意思表示をするかは、個人の選択の自由(憲法13条、21条)であるから、Fax書面を特に差別し、認めないことに合理的な理由があるのでなければ、許されないといわざるをえない。Fax書面も郵送された書面も、持参された書面も形態的には何ら変わりのないものである。Fax書面が何らかの点において、郵送書面よりも質が劣るとは言えないのであるから、Fax書面を差別し、劣等扱いし、否認することに合理性はない。
高度情報通信ネットワーク社会形成基本法により、電子書面でさえ認められなければならない時代なのであるから、紙のFax書面が認められなければならないのは当然である。裁判所には国民の生活を向上させ改善する義務(憲法25条2項)があり、Fax書面を拒絶することは同条に反する。
特別抗告期間が5日と不当に、違憲的に短いことを考慮すれば、期限に間に合わせるために、ファクシミリを使用して書面を送ることには合理性がある。その後の理由書の提出期限が14日設けられていることを考慮すれば、合計19日以内に、特別抗告理由書までの書面を提出することで十分といえる。
いたずらに却下することを急いだ原審決定は、憲法32条に適合しない。
国民利益優先の原則、国民の自由権理最大化の原則は憲法の国民主権原理、民主主義の原理、基本的人権規定等から導かれるものであり、国民の法的聴聞権の最大化に反する。
原審決定は、却下しなくてもよいものを却下しており、Fax以外の書面での再提出を求めることが必要なのであれば、その旨の補正命令を出すことで補正可能であるにもかかわらず、そのような補正を求めることなく却下した原審決定は、国民の法的超聴聞権最大化配慮義務に反するものである。
2.
憲法99条に適合しない。
国民による違憲審査請求について、補正を求めることなく却下することは、憲法擁護義務を履行していないこととなるから、憲法99条に適合しない。
最高裁判所宛の違憲審査請求書を最高裁判所に届けないことは、違憲審査請求権の侵害であり、憲法81条、32条に適合しない。
憲法 第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
第八十一条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権理を奪はれない。
3.
民事訴訟規則3条1項1号は、憲法32条、16条請願権、21条、14条、13条、11条、12条、25条2項(生活向上改善義務)、99条、81条に適合しないから無効である。
ファクシミリ書面を差別することに合理的な理由がない。合理的な理由なく、ファクシミリ書面をその他の書面(郵送書面、持参書面、電子書面等)から差別し、不利益待遇を与えることは、平等保護違反である。不当な差別である。合理的な理由なく国民の選択の自由を侵害するものであり、憲法13条に適合しない。
手数料については必要に応じて追納を求めれば足りるのであるから、ファクシミリ書面を禁止することは不当な制限である。表現の自由の侵害である。
4.
憲法14条に適合しない。
Fax書面を差別することは、裁判所から居住地までの距離の違いによって、国民の法的聴聞権の期間制限が実質的に異なることになるから平等保護違反であり、憲法14条に適合しない。
裁判所から居住地までの距離が近い人は、最終期限の日に抗告状が作成されとしても容易に当日中に裁判所に持参して提出できるが、遠隔地の居住者は当日中に提出できない。Fax以外に容易な提出方法はない。
遠隔居住者が当日中に提出できる方法のひとつであるFaxによる提出方法が認められなければ、遠隔居住者に対して、1~2日抗告状作成期限を短くすることとなり、遠隔居住者は法的聴聞権上の不利益を受けることとなる。法的聴聞権は憲法32条に規定される最も基本的な権理であるから、最大限の尊重配慮が示されなければならならず、いかなる方法での提出であるかにかかわらず、いやしくも紙の書面であるならば、Fax書面も有効とすることに何ら障害はない。
5日が3日になることは、4割減であり、30日が28日になるような6%減とは異なる過剰な較差であり、差別である。
民事訴訟規則3条1項1号は、憲法14条に適合しない。
市民的政治的権理国際規約 第19条
1 すべての者は、干渉されることなく意見を持つ権理を有する。
2 すべての者は、表現の自由についての権理を有する。この権理には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。
3 2の権理の行使には、特別の義務及び責任を伴う。したがって、この権理の行使については、一定の制限を課すことができる。ただし、その制限は、法律によって定められ、かつ、次の目的のために必要とされるものに限る。
(a) 他の者の権理又は信用の尊重
(b) 国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護
民法(隔地者に対する意思表示)
第九十七条 隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
民事訴訟規則
(申立て等の方式) 第一条 申立てその他の申述は、特別の定めがある場合を除き、書面又は口頭ですることができる。
(裁判所に提出すべき書面のファクシミリによる提出)
第三条 裁判所に提出すべき書面は、次に掲げるものを除き、ファクシミリを利用して送信することにより提出することができる。
一 民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の規定により手数料を納付しなければならない申立てに係る書面
5.
そもそも民訴法336条2項の憲法(特別)抗告5日制限規定は、憲法32条、81条、99条、12条、13条、16条(請願権)に適合しないから無効である。憲法抗告(特別抗告)の期間を5日以内とすることは、極度に短い日数であり、国民の法的聴聞権、違憲審査請求権、請願権、抗議権を過度に制限するものである。制限に合理性がない。民主的な諸外国の訴訟法では5日以内の抗告期間の例はない。
憲法抗告期間としての5日が正当化されるためには、5日以下の例が少なくとも1国以上示されるべきであるが、示されることは不可能である。
ドイツ民事訴訟法第569条によれば、抗告期間は2週間、憲法(特別)抗告(Rechtsbeschwerde)
第575条 は1ヶ月である。
オーストリア民事訴訟法第 521条によれば、抗告期間は2週間、憲法(特別)抗告 第505条 は4週間である。
日本の民事訴訟法第332条によれば抗告期間は1週間、憲法(特別)抗告の期間は5日である。
憲法抗告期間がその他の抗告期間より短く制限されているのは、日本のみである。不当に憲法抗告が制限されている。7日でも短すぎるにもかかわらず、さらに2日短くすることに合理性がない。人間の尊厳が侵されている。憲法13条の個人の尊重が侵されている。抗告理由があるかないかの判断がつくまでの時間には個人差があり、判断が早い人と判断が遅い人、判断するための調査時間がすぐに取れる人、取れない人等の個人の多様性が尊重されなければならない。多様性が尊重されず、極度に短い期間に制限することは、憲法13条に適合せず、32条に適合しない。
国民の法的聴聞権を過剰に制限することが意図されなければ、このような極度な期間制限はありえないことである。正義心と良心の呵責を感じることなく、このような極度の期間制限は不可能である。
ドイツ
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オーストリア
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日本
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抗告期間
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14日
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14日
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7日
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憲法(特別)抗告
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30日
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28日
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5日
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また、民訴法第334条によれば、特別抗告、憲法抗告は執行停止の効力を有しないこととされているのであるから、5日に制限することの合理的な理由がない。国民の憲法的聴聞権を奪う効果があるのみである。憲法32条、81条、99条、12条に適合しない。
6.
民訴法336条2項は、憲法第81条に適合しない。
「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」と規定されているが、違憲審査をしないようにするために、憲法抗告(特別抗告)期間を極度に短く制限することは、本条に適合しない。国民の違憲聴聞権を著しく制限するものであり、憲法32条に適合しない。市民的政治的権理国際規約14条に適合しない
7.
民訴法336条2項は、憲法第99条、12条に適合しない。国民は憲法を擁護する義務を負っているが、短すぎる抗告期間では、憲法擁護義務を果たすことができない。
8.
憲法第99条(憲法擁護義務)、98条最高法規、97条、11条(侵すことのできない永久の基本的人権)、12条自由権理保持努力義務等の規定により、裁判所はあらゆる機会を捉えて迅速に違憲審査を実施しなければならないのであるから、国民から違憲審査を求められれば感謝歓迎すべきであるにもかかわらす、逆に、却下するためにありとあらゆる工夫を凝らして制限を設けること、5日以内のような極度に短い抗告期限を設けること、Faxを禁じて提出方法を困難化することは、国民の法的聴聞権の不合理な制限となり、憲法32条に適合しない。
9.
最高裁の判例がない。
本件と同様の論点についての最高裁の判例がないことは、上告許可理由となる。
オーストリア民事訴訟法第528条によれば、最高裁の判例に違背するのみでなく、判例が存在しないことも抗告理由となる。日本の民訴法第337条2項も同趣旨であるから、最高裁への抗告許可理由となる。
また仮に判例があるとしても、その判例の誤りを指摘し、変更を求めるものであるから、最高裁への抗告許可理由となる。
もし判例が存在するのであれば、例示されるべきである。
オーストリア民事訴訟法
第528条 〔再抗告〕 ①抗告裁判所の決定に対する再抗告は,例えば抗告裁判所が最高裁判所の判例に違背し、又は最高裁判所の判例が存在せず、若しくは統一性を欠くために再抗告裁判所の裁判が,実体法又は手続法の法律問題であって,法的統一性,法的安定性又は法的発展を確保するために重要な意義を有する問題の解決に依拠する場合に限り,許される。
§ 528. (1) Gegen
den Beschluß des Rekursgerichts ist der Revisionsrekurs nur zulässig, wenn die
Entscheidung von der Lösung einer Rechtsfrage des materiellen Rechts oder des
Verfahrensrechts abhängt, der zur Wahrung der Rechtseinheit, Rechtssicherheit
oder Rechtsentwicklung erhebliche Bedeutung zukommt, etwa weil das
Rekursgericht von der Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs abweicht oder
eine solche Rechtsprechung fehlt oder uneinheitlich ist.
10.
日本の最高裁判所の判例に相当する、ドイツ連邦憲法裁判所の判例に反する却下決定であるから、抗告許可理由となる。
「行政事件からみた親切な訴訟」『人間の尊厳と司法権』
(木佐茂男著1990) 324頁によれば、ドイツの裁判所では、ファクシミリの訴状でも有効とされている。(甲1)
出訴期限については、「期間を延長して誰が困るというのか。役人が困ることはないではないか。」というのが常識である。
違憲審査の積み重ねで築き上げられてきたルールである。
『ファックスの判例、BSG v.25.6.1963,E 19,191. その他判例について、Kopp.S. 866; Redeker /vonOertzen,S.471; Ule,S.210f
訴訟上の重要な行為がテレックスで期限間際に行われでも有効である(BVerfG
v .14 .5.1985, NJW 1986,S.244)。
権理行使期間末日の18時27分に発信され、翌日早朝に裁判所の受付印が押されたテレファックスによる申立につき、連邦憲法裁判所は期間の遵守を認めた。BVerfG
v.14.5.1985,NJW 1986,S.244. (同書325頁)』
これらは、1990年以前のドイツの様子であるが、日本の裁判所が地獄であるかのように対比される。「絶望の裁判所」 瀬木比呂志著は元裁判官によって書かれている。Fax抗告状を却下することで国民を絶望に陥れることは避ける事ができるのではないだろうか。
第7章
行政事件からみた親切な訴訟「人間の尊厳と司法権」木佐茂男著1990 より抜粋 324頁
(2
)訴訟の提起は簡単である
(イ)ラフな訴状
行政系訴訟での訴状のいい減さについては、序章でも紹介した。日本のように出訴の際に訴状に印紙を添付する必要はない。本裁判所窓口で事実上受理される必要もないので、手紙や葉書として送付する、あるいは裁判所の支配領域内に到達すればよいので例えば文書受付のポストに直接投げ込めばよい。
社会裁判権ではより柔軟で、国内の他の一切の官庁・自治体、立法機関、保険主体、ドイツ領事館などに提出されてよい(§91 I SGG)。これらの官庁等は遅滞なく権限を有する裁判所に送付しなければならない(§91II)。
社会行政では不服審査請求についても同様であるo 全ての裁判権で、訴状の色・形は問われない。広告紙の裏を使ってもよい[Konrad]。訴状(的なもの)は、被告がほぼ特定されており、「私はこの処分を争いたい」と書いてあれば十分である。
原告名の表示は訴状に最低必要な要件と解されているが、連邦行政裁判所は、弁護士により代理された事件の訴状でこれを欠いても許される場合がある、と判示している24 )。
* 遅くとも戦後においては訴訟手数料の支払いは行政訴訟の提起の要件ではなかった。いくつかの州法は裁判所が定めた期間内に訴訟費用の納入がない場合には訴えの取り下げとみなす旨の規定をおいていたが、これは訴訟係属の要件ではなかった。前納主義を定めた行政裁判所法189条2項は75年に廃止されている。現在は裁判所費用法が適用され、行政事件の訴訟費用は各審級の訴訟終了後、裁判所から郵便で請求書が送付されたのち初めて納付される。財政裁判所でも同様であり、この結果、敗訴したら訴訟費用を払いたがらないという問題がある[Schutz]。
(ロ)口頭での出訴
訴状を書かず、に口頭で出訴することができる(§81 I VwGO, §64 FGO, §90SGG)。さらに裁判所の申立室で司法補助官に訴状を作成してもらえるがこれについてはすでに触れた(本書66頁)。一般に裁判官が口頭弁論中に記録をとればそれでも訴訟の提起としては十分である。口頭による出訴は行政裁判権で1審では良く機能しているが、2審ではほとんど機能していない[マンハイム上級行政裁判所長官Endemann]。社会裁判権では訴訟を最高裁に口頭で上告できる(§39II, 90
SGG)。
(ハ)電報・ファックス・テレックス・電話による出訴
(ハ)電報・ファックス・テレックス・電話による出訴
電報による出訴も原告または代理人の名で終わっておれば許される。テレックスあるいはファックスによることも許される。特に電報による出訴は珍しくなく、自宅から電話で電報を申し込んでよい[Czajka]。もっとも行政事件総数からすれば、非常に稀である。電話による出訴は従来からの通説によれば許されないが、これを認める少数説と判例がある。最近のある下級審判決によると、基本法の定める権理保護制度の下では予想される不利益を回避するためにやむを得ない場合には、例えば電話での申立が認められる。
(ニ)訴状の署名
元来、署名は法的安定性のために必要である。電報やファックスでは確かに署名がないけれども、他人の名前で訴訟を起こすものはいないし、口頭弁論になれば本人がくるから、その際に確かめられる。他人による出訴を阻止することよりも電報による出訴も認めて権理保護を保障することの方が重要である[Czajka]。社会裁判権ではかねてから特に柔軟であり、署名も訓示規定( §92)にすぎず効力要件ではない。最近では、連邦財政裁判所も連邦行政裁判所もラフな処理をしている。
(ホ)訴状の副本
訴状には副本が、添付されるべきである(§81II, 86 II VwGO, §93 I SGG,§64 II , 77 II FGO, §253 V, 131 ZPO)。社会裁判所法と民訴法は義務規定、他は訓示規定となっている。社会裁判所法は、必要な写しが添付されていない場合には裁判所が追完を要求するか自ら作成するとし、作成費用は原告から徴収できるとしている(§93II, III SGG)。行政裁判所法と財政裁判所法には同趣旨の規定がない。社会裁判所法の副本の添付義務は実務では訓示規定と解されている。弁護士により代理されず本人が手紙や葉書で出訴する場合に副本が添えられていることはほとんどない。裁判所は副本作成費用を徴収しなくてもよく、実際には徴収されていないようである泊。日本では最高裁が指定した報告事件にあっては訴状として正本・副本のほか法的根拠のないまま、合議部裁判官用2通と最高裁事務総局用1通の計5通を提出することが例となっている。副本ひとつとっても両国の実務の差異は大きい。
(へ)訴訟手数料と訴訟救助・法律扶助
社会裁判権の全訴訟は、社会裁判所法制定当初から無料であり(§183SGG)、行政裁判権でも生活保護事件などは制定当初から無料であった。現在では、青少年扶助・重度障害者援護のほか、75年改正で明文化された育英奨学金の事件も無料である(§188VwG0)。訴訟救助・法律扶助については、わが国の事情に触れながら、すでに西ドイツの対応する統計上の数字を紹介した(本書50頁以下)。西ドイツでは低所得者のための配慮が格段に丁重に行われている。
(ト)教示制度と出訴期間
教示義務は行政不服審査と行政訴訟に共通に規定され(§58VwGO, §55FGO, §66
SGG)、日本の規定・実務とは大いに異なった手だてが用意されているo その基礎にある理念は「何人も権理救済手続の不知により救済の機会を失うべきではないこと、あるいは短い出訴期間はそれを知らされた場合にのみ強制できる州ということにある。教示は文書に限り、不服申立期間または出訴期間、申立書または訴状が提出されるべき官庁または裁判所名、その所在地が掲記されていなければならない。
出訴期間は、特則なき限り、1か月であるが(§74 I VwGO, §47 FGO, §87SGG)、社会裁判権では外国からの出訴については3か月である(§87SGG)。日本の行訴法と比較して確かに出訴期間は短い。しかし注意すべきは第1に、出訴期間は文書による教示があった場合にのみ進行を始め、教示がなかった場合や、あっても誤っていた場合には1年間の出訴期間となる。第2に、出訴期間の道守ができなかった場合の正当理由の判断にもきわめて柔軟なものがある。訴訟法は「原状回復(Wiedereinsetzung)」と題して規定をおいている(§60VwGO, §56 FGO, §67 SGG)41>。休暇に伴う旅行、6週間までの暫定的不在は自己の責に帰すべき遅滞事由ではない。
ドイツ語能力の欠如、原告本人の重病なども延長事由たりうる。申立は障害事由がなくなったのち社会裁判権では1か月以内、行政裁判権と財政裁判権で、は2週間以内にすればよい。障害事由の存在したことは疎明で足りる。この申立期間内に現実に申立が行われれば、正式に期間の延長を求める必要はない。わが国では法的安定性なる議論がすぐ出されるが、柔軟な出訴期間の取り扱いから生ずる問題点は何か、との筆者の質問に対して「期間を延長して誰が困るというのか。役人が困ることはないではないか。」[Czajka]と言われた。
(チ)被告の特定
行政裁判所法は、固またはその他の法人、すなわち行政主体が被告であるとしつつ、被告の表示には行政庁を示せば足りるとする(§78VwGO)。しかし財政裁判所法では被告は「行政庁jである(§63FGO)。社会裁判所では被告が明確には定められていない。被告を訴状で特定することは行政裁判所法と財政裁判所法では義務であるが(§82VwGO, §65 FGO)、社会裁判所法では訓示規定にすぎない(§92SGG)。このように規定はまちまちであるが、訴状の段階では被告をあげるには行政庁名で十分であり、これが実務である。訴状において被告が誤って特定されていても真意が認識できるならば、しかるべく解釈されるべきものとされる制。社会裁判権にいたっては、被告の表示はいつでも訂正できる。こうしてわが国では訴訟の変更として問題となるか、却下判決となる事例でも、西ドイツでは、行政側の事情を市民の不利益に強制できないという理由で、申立の解釈の問題として処理されることがあり、紛争の実質的解決が促進される。
*道路行政に関するある連邦行政裁判所の判決は、属する行政主体が異なる警察から市に被告を変更することを控訴審においても可能であるとした。ここでは職権主義の審理原則も根拠とされているが、きわめてわかりにくい官庁の権限配分が稀ではないから関係市民にとって被告を正しく選択することはしばしば困難であること、および被告を正しく定めるように努めることは行政裁判所の任務に属することが考慮されなければならない」と述べられている。インタヴューによると、訴状では連邦官庁が相手方とされているが、裁判所は準備手続の際などに、州の官庁が被告であるべきことに気づくことがあり、その場合には州の官庁を招く。「我々(裁判官)は、このような扱いを重要だと考えており、おうように(groBzligig)処理している」[Krasney]。
行政事件からみた親切な訴訟「人間の尊厳と司法権」
木佐 茂男著1990
11.
以上のとおり、民事訴訟規則3条1項1号、民訴法336条2項の解釈に関する重要な事項を含むので抗告許可理由となる。
以上
甲1 行政事件から見た親切な訴訟.pdf | 3.8M |
--------- 却下されたFAX特別抗告状です。
平成27年2月12日
平成26年(ラ許)第29号 理由なき抗告許可申立不許可事件
平成26 年(ラ)第89 号 特別抗告却下決定に対する即時抗告事件
最高裁判所 御中
特
別 抗 告 状
抗告人 岷民蟬
上記抗告許可申立事件につき、裁判所が平成27年2月3日にした決定は、不正であるから特別抗告を提起する。
(原決定の表示)
主文
1 本件抗告を許可しない。
2 申立費用は申立人の負担とする。
特別抗告の趣旨
1.
原決定を破棄し,更に相当の裁判を求める。
特別抗告の理由
1.
憲法32条に適合しない。理由不備の暴力裁判である。
原審決定では、「民訴法337条2項所定の事項を含むものとは認められない。」とあるが、平成27年1月31日付け、抗告許可申立の理由2頁、2「法令の解釈に関する重要な事項を含む」、及び3.「最高裁判所の判例と相反する判断がある場合に該当する。(民訴法337 条2 項)」に記述されている。
民訴法337条2項所定の事項が記載されているにもかかわらず、抗告許可しないことは、「決定で、抗告を許可しなければならない。」との規定に反するものである。
所定の事項に該当しないと判断される理由が明示されていない。所定の事項が記載されているにもかかわらず、認められない理由が示されていない。なぜ、含むと認められないのか、という理由が示されなければ、申立人を納得させることができないのであるから、法的聴聞権の侵害となり、憲法32条に適合しない。理由なき決定は、暴力であり、裁判官の職権乱用である。
特別抗告却下決定に対する抗告を却下した原審の決定は、最高裁判所平成21年(許)第9号同年6月30日第三小法廷決定(裁判集民事231号15頁)の判例に反しており、原決定は破棄を免れない。
抗告許可されるに値する抗告事件を、闇に葬ることは、国民の真摯な法的審尋請求権を侵害するものであり、憲法32条、及び市民的政治的権理国際規約14条に適合しない。
2.
憲法32条、31条に適合しない。
そもそも原審の決定をした3人の判事と同じ3判事が抗告不許可の裁判をすること自体が不公正である。少なくとも異なる判事によって裁判されなければならない。裁判の公正、適正手続違反である。裁判が公正であるために順守されなければならない適正手続としての、最低限度の基準が満たされていない。憲法32条、31条、及び市民的政治的権理国際規約14条に適合しない。自然法違反の裁判手続である。
以上
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平成27年1月31日
平成26年(ラ許)第29号
平成26年(ラ)第89号
宮崎地方裁判所延岡支部
平成26年(ソラ)第6号
原審
福岡高等裁判所宮崎支部
福岡高等裁判所宮崎支部 御中
抗告許可申立理由書
抗告人 岷民蟬
抗告許可申立の理由
1.
憲法第81条、32条に適合しない。
原審決定書: 本件は, 特別抗告却下決定に対して即時抗告をしたものであるが, 特別抗告の提起は原裁判の確定を遮断するものではないから(民訴法336条3項, 327条2項, 122条, 116条1項), 確定遮断効を有する即時抗告の規定(同法316条2項)は,その性質に反するものとして特別抗告却下決定に準用されないというべきである。
特別抗告を不適法として門前払いし、却下する決定に対しての抗告について、その抗告が原裁判の確定を遮断したとしても、それは「特別抗告の不適法却下、門前払い」という決定についての確定のみを遮断する可能性を有するものである。「弁論終結の決定、及び弁論不再開の決定」を遮断することを確実にするものではない。
故に、「確定遮断効を有する即時抗告の規定(同法316条2項)は, その性質に反する」
ということはできない。
確定遮断効を有するか否かは問題ではない。確定遮断効を有したとしても有していないとしても、特別抗告が不適法であったか否かという争点についての抗告を妨げるものではない。
憲法81条に基づき、「弁論終結の決定、及び弁論不再開の決定」が憲法に適合するかしないかの判断を最高裁判所に求めることを不適法として却下することは、憲法81条、32条に適合しない。全国民の基本権である憲法裁判請求権、違憲審査請求権の侵害である。
憲法 第81条
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
第32条
何人も、裁判所において裁判を受ける権理を奪はれない。
2.
法令の解釈に関する重要な事項を含む。
その他, 特別抗告却下決定に対して, 即時抗告をすることができる旨の規定はない。
よって,本件即時抗告は不適法であるから却下することとして,主文のとおり決定する。
「特別抗告却下決定に対して, 即時抗告をすることができる旨の規定はない。」 とあるが、個別の規定がなければ抗告をすることができないとの解釈は誤りである。民訴法328条の解釈に誤りがある。
特別抗告却下決定は、特別抗告という訴訟手続に関する申立を却下した決定であるから、民訴法328条1項に該当し、抗告できないものと解釈することは不可能である。
民事訴訟法 (抗告をすることができる裁判)
第328条 口頭弁論を経ないで訴訟手続に関する申立てを却下した決定又は命令に対しては、抗告をすることができる。
2 決定又は命令により裁判をすることができない事項について決定又は命令がされたときは、これに対して抗告をすることができる。
また、このような、抗告権を否定することは、憲法32条法的聴聞権、81条違憲審査請求権、31条適正手続請求権、16条請願権、13条人間の尊厳、14条平等保護に適合しない。
3.
最高裁判所の判例と相反する判断がある場合に該当する。(民訴法337条2項)
最高裁判所平成21年(許)第9号同年6月30日第三小法廷決定(裁判集民事231号15頁)は、 特別抗告却下決定に対する許可抗告事件であり、特別抗告却下決定に対する抗告が許可されている。 抗告できないとする原審決定は、本判例の趣旨に反するものである。特別抗告を却下した原審の判断には,裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があり、現決定は破棄を免れない。
4.
平成26年10月10日付口頭弁論再開請求書の請求の理由、10月17日付け特別抗告状、10月17日付け抗告理由書の抗告の理由の全部をここに引用する。特別抗告審での裁判を求める。
憲法32条、31条、21条、76条3項、22条1項(居住移転職業選択の自由)、99条(憲法擁護義務)、13条、14条、16条請願権、に適合するかしないかについて、特別抗告審での裁判を求める。
以上
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