電気の供給拒否に対する告訴状の例です。
表現の自由を脅かす脅迫に屈することなく、告訴状を作成しましょう。
ありとあらゆるいいわけは無効です。
NTT電話の提供拒否の場合にも使えます。
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表現の自由を脅かす脅迫に屈することなく、告訴状を作成しましょう。
ありとあらゆるいいわけは無効です。
NTT電話の提供拒否の場合にも使えます。
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平成99年99月99日
地獄地方検察庁検事正 殿
告 訴 状
告訴人 デンキヒケオ
被告訴人:ニホン電力株式会社 代表者 代表取締役社長 デンキヒクオ
住所:ハツデンショ
第1 告訴の趣旨
被告訴人の以下の所為は、電気事業法第18条1項違反と思料されるので、刑事訴訟法第230条の規定により、被告訴人の厳重な処罰を求めるため告訴する。
第2 告訴事実
甲: デンキヒケオ
乙: ニホン電力株式会社
とする。
1. 平成99年99月1日、
甲は乙に対して電気の供給を求めた。
乙による電線架設のための道路管理者に対する道路占有許可の申請もなされていない。
乙は甲に対する電気の供給を拒んでいる状態である。
3. 月 日、甲は、乙に対して、電気の供給を拒むことは、電気事業法第18条違反であることを通知し、すみやかに供給開始することを求めたが、電気の供給拒絶状態が継続している。
4. 月 日 、電子メールにて甲は乙に対して、電気の開通予定日と工事の進捗状況の説明を求めたが、返信はなかった。
5. 月 日、甲は乙のホームページから電子メールを送信し、電気の供給を拒むことは、電気事業法第18条違反であることをあらためて通知した。
6. 月 日、甲は乙に対して、 月 日までに電気供給開始日が通知されない場合、及び道路占有許可の申請がなされていない場合は、電気供給拒絶として、告訴されることを通知した。
法令の適用:
電気事業法 第十八条違反。乙は甲に対する電気の供給を拒んでいる。
電気事業法 第十八条
一般電気事業者は、正当な理由がなければ、その供給区域における一般の需要(事業開始地点における需要及び特定規模需要を除く。)に応ずる電気の供給を拒んではならない。
第百十七条 次の各号の一に該当する者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第十四条第一項の規定に違反して電気事業の全部又は一部を休止し、又は廃止した者
二 第十八条第一項、第三項又は第四項の規定に違反して電気の供給を拒んだ者
三 第十八条第五項から第七項までの規定に違反して電気を供給した者
結語
本件は、独占企業体による重大な人権侵犯事件である。乙は、甲に対して差別的な取り扱いを行い、ライフラインである電気の供給を拒んでいる。憲法14条平等保護権、25条生存権の蹂躙である。
以上
---- 電話の場合
平成99年99月99日
地獄地方検察庁検事正 殿
告 訴 状
告訴人 デンワヒケオ
被告訴人:電気通信株式会社 代表者 代表取締役社長 デンワヒクオ
住所:デンワキョク
第1 告訴の趣旨
被告訴人の以下の所為は、電気通信事業法第25条違反と思料されるので、刑事訴訟法第230条の規定により、被告訴人の厳重な処罰を求めるため告訴する。
第2 告訴事実
甲: デンワヒケオ
乙: 電気通信株式会社
とする。
1. 平成99年99月44日、
甲は乙に対して電話役務の提供を求めた。
2. 99月55日現在、甲は電話役務の提供開始日を通知されていない。
乙による電話線架設のための道路管理者に対する道路占有許可の申請もなされていない。
乙は甲に対する電話役務の提供を拒んでいる状態である。
3. 99月66日、甲は、乙に対して、電話役務の提供を拒むことは、電気通信事業法第25条違反であることを通知し、すみやかに提供開始することを求めたが、電話役務の提供拒絶状態が継続している。
4. 99月69日15:56、電子メールにて甲は乙に対して、電気の開通予定日と工事の進捗状況の説明を求めたが、返信はなかった。
5. 99月77日、甲は乙のホームページから電子メールを送信し、電話役務の提供を拒むことは、電気通信事業法第25条違反であることをあらためて通知した。
6. 99月82日、甲は乙に対して、99月90日までに電話役務提供開始日が通知されない場合、及び道路占有許可の申請がなされていない場合は、電話役務提供拒絶として、告訴されることを通知した。
法令の適用:
電気通信事業法 第25条違反。乙は甲に対する電気通信役務の提供を拒んでいる。
電気通信事業法 (提供義務)
第二十五条
基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、正当な理由がなければ、その業務区域における基礎的電気通信役務の提供を拒んではならない。
2
指定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、当該指定電気通信役務の提供の相手方と料金その他の提供条件について別段の合意がある場合を除き、正当な理由がなければ、その業務区域における保障契約約款に定める料金その他の提供条件による当該指定電気通信役務の提供を拒んではならない。
第百七十八条
第二十五条第一項又は第二項の規定に違反して電気通信役務の提供を拒んだ者は、二年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
結語
本件は、独占企業体による重大な人権侵犯事件である。乙は、甲に対して差別的な取り扱いを行い、ライフラインである電話回線の提供を拒んでいる。憲法14条平等保護権、25条生存権の蹂躙である。
以上
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