2015年3月18日水曜日

平成27年(ラ許)第5号 Fax抗告却下事件

Fax抗告却下事件、ワンパターン決定書でした。

「原審の裁判官と異なる裁判官による裁判を求める。」

と大書してあったのに、同じ裁判官が却下しています。
腐敗しきっている裁判所パノプティコンです。




平成27年(ラ許)第5号 決ど, 刈ヒ  申 立人 岩 崎庄■ 1面 当庁平成27年(ラク)第5号特別抗告却下決定に対する即時抗告却下決定に対 する抗告不許可決定に対する特別抗告提起事件について,当裁判所が平成27年2 月17日にした決定に対し,申立人から抗告許可の申立てがあったので,当裁判所 は次のとおり決定する。 主 文 1 本件抗告を許可しない。 2 申立費用は申立人の負担とする。 理 由 本件抗告許可の申立てについて,申立人が提出した抗告許可申立書及び抗告許可 申立理由書の内容は,民事訴訟法337条2項所定の事項を含むものとは認められ ない。 平成27年3月13日 福岡高等裁判所宮崎支部民事部 裁判長裁判官 佐 藤 明 裁判官 三 井 教 匡 これは正本である。 平成17年。丹ノP日 構日高等裁判断宮崎支部 副躙 '椰 富勝田裕子 裁判官 下馬場 直 志




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抗告許可申立書



上記事件につき、裁判所による平成27217日の決定は不正であるから、最高裁判所に対し、同決定を破棄した上、更に相当な裁判を求めるため、抗告許可を求める。原審の裁判官と異なる裁判官による裁判を求める。

(原決定の表示)
  主文
1 本件抗告を却下する。
2 抗告費用は抗告人の負担とする。
  
抗告許可申立の趣旨
1.    本件抗告を許可する。
2.    原決定を破棄し,更に相当の裁判を求める。

抗告許可申立の理由

1.    追って提出する。

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