2014年10月28日火曜日

民訴法334条の怪

民事訴訟法334条は一体何なんでしょう。
特別抗告は何のためにあるのでしょう。
要国際比較。こんな条文あるか否か。
第三百三十四条  抗告は、即時抗告に限り、執行停止の効力を有する。
  抗告裁判所又は原裁判をした裁判所若しくは裁判官は、抗告について決定があるまで、原裁判の執行の停止その他必要な処分を命ずることができる。

弁論不再開特別抗告却下に対する抗告事件




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平成261027
弁論不再開特別抗告却下に対する抗告事件
平成26(ソラ)6号 
(基本事件 宮崎地方裁判所延岡支部 平成25年(ワ)第130号表現の自由侵害事件)

福岡高等裁判所宮崎支部  御中

抗告人  岷民蟬 信


抗 告 状

頭書事件について、抗告する。

(原決定の表示)
本件特別抗告をいずれも却下する。

抗告の趣旨
1.  原決定を取り消す。
との決定を求める。

抗告の理由
1.     
原審決定書: 
しかし,弁論終結の決定は訴訟指揮の裁判に属するものであって、これに不服のある者は終局判決に対ずる上訴においてその当否を争うことができるのであるから、「不服を申し立てることができない」決定(民事訴訟法3361項)に当たらない(最高裁平成3年閉第26号,同年1l7日第三小法廷決定)。

とあるが、終局判決に対ずる上訴と、判決前の弁論終結の是非についての決定に対する上訴は別であり、混同されてはならないものである。
終局判決に対する上訴ができるのであるから、審理不尽のまま弁論終結してよいという考え方は、判事のモラルハザードを誘発させるものであるから、採用されてはならない。いいかげんな裁判を奨励することとなる。
当事者の適正裁判手続請求権を侵すものである。
憲法31条、32条により、当事者の適正手続請求権が実効的に保障されるためには、不適正な手続きを直ちに正すことのできるための手段が備えられていなければならない。
一つの裁判はそれ自体で完全に独立したものとして尊重されなければならない。上訴できるからといって、いい加減な裁判手続きが許されてはならない。審理不尽のまま弁論が集結されることがあってはならない。多様な理由で上訴手続きができない場合もありうる。一つの裁判で、必要な審理が全て尽くされなければならない。
弁論終結についての決定について、不服を申し立てることができないのであるから、憲法違反に類する事情があるのであれば、特別抗告の対象となるものである。

また,当事者に弁論再開の申立権はなく,再開の申立てば職権の発動を促すものにすぎないから,裁判所は再開の申し立てについて裁判することを要しない。
したがって,対象事件について弁論が再聞されなかったときは,特別抗告の対象となるべき裁判が存在しない。

「当事者に弁論再開の申立権がない」ということは、根拠が無いだけでなく、人間の尊厳を犯すものである。憲法16条請願権の侵害であり、表現弁論の自由の侵害である。
国民の法的審尋請求権を侵害するものである。憲法32条、31条違反である。
当事者が裁判の進行手続きに不正があると判断した場合、それを正すために異議を提出することができることは当然の権理である。
民訴法150条によれば、当事者が異議を述べた時は、裁判をしなければならないことが規定されている。弁論終結及び弁論不再開についての不当性を述べ、異議を述べているのであるから、それについて裁判しなければならないのは当然である。
「弁論不再開、弁論終結状態の維持」という決定が存在し、裁判が存在するのであるから、特別抗告の対象となるべき裁判は存在する。

当事者が弁論の再開が必要と判断した場合、判事に対して弁論再開を請求する権理がなければ、弁論再開されることはないのであるから、弁論再開請求権があり、弁論再開の申立権があるといえる。
当事者が弁論再開を請求した場合、判事は弁論を再開しないことが妥当か否か判断しなければならないのであるから、そのための裁判が存在するといえる。
弁論再開請求権を否定することは、民訴法153条の趣旨に違反しており、請願権、表現弁論の自由権、平等保護権、個人の尊厳、幸福追及権等を侵害するものである。憲法16条、21条、14条、13条、99条に適合しない。

「職権の発動を促すものにすぎないから,裁判所は再開の申し立てについて裁判することを要しない」というのであれば、あらゆる申立は、職権の発動を促すものにすぎないこととなり、あらゆる申立について裁判することを要しないこととなる。裁判官が裁判しないこと、職務怠慢を正当化し、奨励するものである。
裁判する申立と、裁判しない申立を判事の気まぐれによって差別することとなり、平等保護違反となる。

(訴訟指揮等に対する異議)
第百五十条  当事者が、口頭弁論の指揮に関する裁判長の命令又は前条第一項若しくは第二項の規定による裁判長若しくは陪席裁判官の処置に対し、異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする

(裁判所書記官の処分に対する異議)
第百二十一条  裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについては、その裁判所書記官の所属する裁判所が、決定で、裁判をする

(訴訟手続に関する異議権の喪失)
第九十条  当事者が訴訟手続に関する規定の違反を知り、又は知ることができた場合において、遅滞なく異議を述べないときは、これを述べる権利を失う。ただし、放棄することができないものについては、この限りでない。

第十六条  何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。


2.    追って理由を補充する。
以上

2014年10月22日水曜日

福岡高等裁判所宮崎支部長が 田中哲郎から佐藤明に変わっている

今日届いた、高裁宮崎支部からの特別中毒送達の決定書には、田中哲郎裁判長の名前がなくなり、佐藤明という人に変わっていました。
9月26日の決定書では、田中哲郎裁判長でした。
9月26日から10月8日の間に交代したようです。

携帯基地局のマイクロ波による健康被害を問う延岡大貫訴訟が結審、不自然な裁判長交代劇の背景に何が?

によれば、9月5日に結審したそうです。

「日本の裁判所は、良心に誓って公正・中立な判決を下しているのだろうか? 隣人同士のささいな争いの仲裁であればともかくも、国策にかかわる問題をはらむ事件となれば、最高裁事務総局が審理の進行に目を光らせているのではないか?法廷を重ねるにつれて、そんな懸念を浮上させた裁判が9月5日に結審した。」

携帯電磁波の停波を求める延岡大貫訴訟 住民が敗訴 深刻な健康被害の事実を踏まえない恐ろしい判決


9月5日に結審して自分の役人判事としての役目は終わらされたのか、あるいは、まもなく始まる延岡市長選挙無効裁判の前に変わっておきたかったのでしょうか。


http://ameblo.jp/toma-0118/
によれば、2014-10-15 の時点で福岡高等裁判所宮崎支部長が交代しています。


【10月8日付最高裁人事】
福岡高裁宮崎支部長(京都地裁部総括判事)佐藤明
京都地裁部総括判事(大阪高裁判事)神山隆一
定年退官 福岡高裁宮崎支部長 田中哲郎


最近の特別抗告理由書の中で、次のように繰り返されていました。
「1. 理由不備である。
抗告審の決定は、抗告理由についての言及がなく、理由不備であり、裁判になっていない。裁判放棄状態である。担当判事の判事としての能力が不足している。決定書の文面は、画一的であり、機械的である。裁判能力の無い人間による画一的な決定書である。誰にでもできるような画一的な決定書である。関与した裁判事は弾劾裁判所において弾劾されるべきである。」

定年退官というより、弾劾されたのでしょうか。








弁論再開不能状態違憲確認請求の却下決定

平成26年(ソラ)第6号弁論再開不能状態違憲確認請求の却下決定がきました。
判決出すつもりの25分前にFaxで届きました。




いことが明らかであるから,民事訴訟法33 6条3項, 32 7粂2項, 31 6 条1項1号,特別抗告費用の負担につき同法61条をi邸周し,主文のとおり決 定するα 平成26年10月22日 宮崎地方裁判所延I尚文部 裁判長裁判' g' 探原聡曜b 裁判官首瀬 梓 ⑮ 裁判官f毒峰指 織⑪

2014年10月21日火曜日

4ヶ月半後に届いた最高裁への記録到着通知書

記録到着通知書が最高裁から普通郵便82円で届いていました。
何の事件なのか確認してみると、なんと4ヶ月半前に提出した特別抗告状についてのものでした。
基本事件の判決が出るまで待っていたのでしょう。高裁パノプティコンです。

平成26 年5 月28 日提出 特別抗告状 平成26 年(行ス)第1 号 裁判官除斥申立棄却決定に対する即時抗告事件

平成26 年6 月20 日提出 特別抗告状 平成26 年(行ハ)第1 号抗告許可申立棄却事件

特別抗告状は高等裁判所に提出する決まりになっています。
提出すると、1週間後に特別抗告提起通知書が特別送達でやってきます。
それから2週間以内が理由書の提出期限です。
その後、事件記録が最高裁に送られます。
理由書を提出する意志がある場合は、3週間後、
特別抗告状に理由まで全て書いていて、追加の理由書を提出する予定のない場合は、特別抗告提起通知書を本人に特別送達をするまでもないわけですから、直ちに、
最高裁に送付できるはずです。

裁判の迅速化に関する法律違反です。


平成26年10月14日 平成26年(行ト〉第64号 最高裁判所第二小法廷 裁判所書記官 記録到着通知書 原裁判所から下記事件記録の送付を受けました。今後は,当裁判所で審理 することになりますのでお知らせします。 なお,審理する上で書面を提出してもらう必要が生じたときは連絡します。 その際には,提出する書面に当裁判所における事件番号(下記1)を必ず記 載してください。 ロμ =ロ 1 当裁判所における事件番号 平成26年(行ト)第64号 2 当事者 抗告人岷民蟬 3 原裁判所及び原審事件番号 福岡高等裁判所宮崎支部 平成26年(行ハ)第1号 当裁判所所在地干.102-8651 東京都千代田区隼町4番2号 電話03-3264-8111 (内線2272・…27モ§2281)



2014年10月20日月曜日

弁論再開不能状態違憲確認請求事件

やるべきことをやった後に、判事が好きなように判決するのならよいのですが。
あらかじめ決めておいた方を勝たせる判決をするために、やるべきことをやらずに、言いたいことも言わせずに、結審するというような策謀が問題なのです。
表現の自由を問題にしている事件で表現の自由を封じるような裁判です。

3年毎の定期異動で裁判事が交代する前に結審して判決を投げ捨てて消え去るようなことが頻発しているようですが、これは判決投げ捨て罪です。
弁論再開を不可能にするものです。
再開すれば、直接主義により、裁判を最初からやりなおさねばならなくなる、証人尋問もやりなおさねばならなくなるから、再開したくなくなる圧力となるのです。それでも再開したという事例が過去にあるでしょうか。
直接主義、裁判事の独立、憲法擁護違反です。


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  平成261017
弁論再開不能状態違憲確認請求事件
平成 25年(ワ)第 130号 表現の自由侵害事件
原告 岷民蟬
被告 日向市

最高裁判所 御中
特 別 抗 告 状

抗告人  岷民蟬 信


 頭書事件について、平成26219日の弁論終結決定、及び弁論再開棄却決定について、及び、裁判長交代後の平成261015日の弁論再開請求に対する棄却決定について、憲法違反と思料されるので特別抗告を提起する。

(原決定の表示)
  弁論の再開をしない。理由不備。
  
抗告の趣旨
1.    原決定を破棄し,更に相当の裁判を求める。
2.    弁論を再開する。
3.    本件抗告事件の裁判が完了するまで、基本事件の裁判の進行は停止する。

との趣旨の決定を求める。

抗告の理由
1.    抗告人(以下、甲という)は、317323日、1010に弁論再開を求めたが、再開されないことは不当である。

事実経過
1. 最後の準備書面提出のための準備日数は、被告行政機関は37日間であり、それに対する原告の準備日数は5日間であった。
2. 219日、証人尋問が終了するやいなや、弁論の終結が述べられ、すぐに裁判官は退廷した。当事者に対して、追加証拠、追加弁論の有無を確認しなかった。
3. 226日に甲は、証人尋問調書の閲覧を求めたが、作成されていなかった。調書不作成についての異議を提出した。
4. 36日に証人尋問調書を閲覧できる状態になったと書記官から電話連絡があった。
5. 37日、証人尋問調書を閲覧した。
6. 317日、追加弁論書(準備書面)25頁、証拠説明書、甲714号証を提出した。被告にも直送した。
7. 323日、弁論再開の通知がなかったので、弁論再開申立書を提出した。
8. 324日午後430分、中武書記官から、弁論再開しない旨の通知が電話であった。
9. 325日、忌避申立書をFaxで提出した。郵送もした。
10. 41日、裁判官太田敬司、川瀬孝史は延岡支部から離脱していた。
11. 109日、判決期日が22日に指定されたとの通知を受けた。
12. 1010日、弁論再開請求書をFaxで送信した。
13. 1010日、午後、廣中書記官から電話があり、弁論再開しないとの通知があった。
14. 1014日、原告は口頭弁論を再開しない理由を通知することを求めた。
15. 1015日、廣中書記官から電話があり、理由については応答しないとの通知があった。

以上の事実は、憲法32(適正裁判手続請求権)31(適正手続保障)763(裁判官の独立)21(表現の自由)、市民的政治的権理国際規約14(公平な裁判を受ける権理)違反である。釈明義務違反である。

2.   憲法31条、32条違反である。審理不尽である。
弁論を終結する際には、当事者に対して新たに提出する資料がないか、あるとすればどのような資料かを確認する必要があるが、それを怠ることは釈明義務違反であり、適正手続違反である。
原告の要望があるにもかかわらず、最終弁論の機会を設けないことは適正手続違反である。
早すぎる結審、過早結審は適正手続違反である。
証人尋問が終了し、それまでの双方の全提出証拠から明らかになった事実関係、明らかになっていない事実関係を整理し、必要に応じて追加の証拠を提出する機会を設けることは、裁判の適正手続が要求するところである。
全証拠に基づき、最終弁論の機会を設けることを怠ることは適正手続違反である。
当事者が主張立証を尽くしたとは言えない裁判は、適正手続に違反する。
少なくとも当事者が最終弁論の機会を求めているにもかかわらず、その機会を設けないことは適正手続違反である。
被告行政府に対する、原告市民の追加主張制限、追加立証制限をすることは、当事者間の力の不衡平の平準化を妨げるものである。当事者間の力の格差を解消し、実質的平等、武器対等化を怠ることは適正手続違反である。
形式的な真実の発見ではなく、実体的な真実の発見による裁判を妨げるものである。被告行政府の有利に結審するものである。
控訴ができることを前提に、過早結審が正当化されることはできない。いいかげんな裁判、手抜き裁判が正当化されてはならない。原審で、できる限りの審理が尽くされなければならない。最低限の適正手続規定に適合しなければならない。証拠調べ後の最終弁論の機会は、必要最低限度の裁判手続きである。憲法251項の最低限度の生活権である。
当事者の主張立証が尽くされない限り、審理不尽であり、適正手続違反である。
3.   釈明義務違反である。
原告は、317日に追加弁論書(準備書面)25頁、証拠説明書、甲714号証を提出している。事件当日917日、107日両日の原告と被告間の録音に基づく議事録も証拠として提出している。実体的事実に最も忠実な証拠である。それを看過して実体的事実に基づかない判決を強行しようとすることは、釈明義務違反である。新規の法的主張、不法行為の整理もなされている。それを看過して判決を強行しようとすることは釈明義務違反である。審理不尽である。
釈明義務違反は、適正手続違反である。
4.   憲法763項、221項違反である。国民主権の原理に反する。
必要な最終弁論の機会を設けなかったのは、裁判長太田敬司、川瀬孝史が3月末に転勤する予定であったからであるものと考えられる。「3月末までに判決」という期限が先に設定され、当事者の主張立証を十分に尽くす、という最低限の基本的な適正手続きが蔑ろにされたものである。裁判官の転勤都合が優先され、国民の適正な裁判を受ける権理が蔑ろにされたものである。当事者の主張立証都合よりも、裁判官の転勤都合が優先されたものである。適正手続違反である。全体の奉仕者、公務員の責務違反である。裁判官の独立違反である。
3年周期という定期的に、一度に2人とも同月末に転所することは、自己の自由意志による転勤ではありえず、最高裁事務総局等の外部圧力による一斉転勤であり、裁判官の独立を侵すものである。憲法763項違反である。そのような不純な動機で終結された弁論は、再開されなければならない。
裁判官の人間としての定住の自由が犯されており憲法221項違反である。
国民の利益を、裁判官の利益に優先しなければならないにもかかわらず、一方的に裁判官の都合を優先することは、憲法上の国民主権の原理に反する。人間の尊厳の蹂躙である。個人の尊重、憲法13条違反である
5.   憲法21(表現の自由)の侵害である。
原告の新規主張立証を制限することは、法廷における表現の自由、弁論の自由の不当な制限である。
6.   憲法32条、市民的政治的権理国際規約14(公正公平な裁判を受ける権理)違反である。
弁論終結前の最後の準備書面提出のための準備日数は、被告行政機関は37日間であり、それに対する原告の準備日数は5日間であったことは不公平である。
原告が追加主張立証のための機会を求めているにも関わらず、設けられていないことは不公平である。弱者である原告を不利に立たせるものである。
原告は、追加弁論書を提出し、そのなかで、新規の法的主張、被告不法行為の整理、被告証人尋問の評価を行っている。一方当事者、原告の主張立証を尽くさせないことは不公平となる。本件当事者の一方が行政府である事情を考慮すれば、それに対する原告の最終弁論の機会を認めないことは、被告の有利を図るための早期結審であるとみなされざるをえない。
基本的人権の侵害を主張する事件の性質からしても、原告に対して追加証拠の提出機会を与えないこと、最終弁論の機会を与えないことは適正手続きに反し、不当に被告行政府の有利な状態で結審しようとすることとならざるをえない。
弱者を挫き、強者を助けようとするものにほかならない。
一方のみの主張立証を尽くさせ、他方の主張立証を尽くさせないことは、不公平であらざるをえない。
被告の主張立証を尽くさせ、原告の主張立証を尽くさせないことは、不公平であらざるをえない。裁判の公正を妨げるべき事情があるとみなされざるをえない。
7.   客観的公正らしさを欠く裁判手続は、適正手続違反である。
一方当事者の有利を図る意図があるか否かにかかわらず、適正手続違反の結審は、裁判の公正を妨げるものである。
公正な裁判を求めた原告に対して、十分な主張立証を妨げることは、公正な裁判を受ける権理、法的聴聞権を侵害するものである。
8.   原告から提出された最終弁論書及び証拠の内容を考慮せずに判決することは、仮に判決に影響を及ぼすものではないとしても、手続的正義に反する。
最終弁論の機会を設けないことは、公正な裁判の手続的正義に反する。
9.     憲法31条、32条違反である。
原告は裁判官の交代予定を知らされていなかった。交代予告義務違反である。
3 月末に交代が決まっており、それが事前に当事者に予告されていたのであれば、当事者としてもそれに合わせて、準備を進めることができたかもしれないが、予告されていなかったということは不意打ちであり、信義則違反であり、適正手続違反である。予告通知をえられなかった当事者の要望により、弁論再開が求められているのであるから、それに応じないことは不公正である。
10.   民訴法153条違反である。
民訴法153条の弁論再開の規定は、ドイツ民事訴訟法156 条の1項のみが翻訳されたものであるが、2 項以降が省略されている。第21号に該当する場合であるから弁論が再開されないことは、手続的正義に反する。公正な裁判であるための国際基準に適合しない。国家による公正な裁判サービスとしての最低レベルの基準に達しない。
裁判所の都合により弁論再開を不可能にしている状態は、民訴法153条違反である。憲法32条違反である。

ドイツ民事訴訟法 第156条 弁論の再開
(1) 裁判所は、終結した口頭弁論の再開を命ずることができる。
(2) とりわけ、次の場合には裁判所は弁論の再開を命じなければならない
 1. 特に、当事者への通知義務及び釈明義務違反(139)法的聴聞権の侵害等の、決定に影響のある手続き上の違反が認められる場合(295)
 2. 再審事由(579,580)の根拠となる事実が提出され、疎明されている場合。
 3.
口頭弁論の終結と評議の終結(裁判所法192197)の間に判事が退職した場合。

§ 156 Wiedereröffnung der Verhandlung
(1) Das Gericht kann die Wiedereröffnung einer Verhandlung, die geschlossen war, anordnen.
(2) Das Gericht hat die Wiedereröffnung insbesondere anzuordnen, wenn
1. das Gericht einen entscheidungserheblichen und rügbaren Verfahrensfehler (§295), insbesondere eine Verletzung der Hinweis- und Aufklärungspflicht (§139) oder eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör, feststellt,
2. nachträglich Tatsachen vorgetragen und glaubhaft gemacht werden, die einen Wiederaufnahmegrund (§§579, 580) bilden, oder
3. zwischen dem Schluss der mündlichen Verhandlung und dem Schluss der Beratung und Abstimmung (§§192 bis 197 des Gerichtsverfassungsgesetzes) ein Richter ausgeschieden ist.

11.   憲法31条、32条違反である。信義則違反である。民訴法2条、民法12項違反である。
理由不備である。弁論を再開しない理由の通知を求めたところ、「応答拒否」の通知があった。理由なき弁論不再開である。
どのような正当な理由があったとしても、弁論の再開が拒絶されるしかない事態を招いていることは民訴法153条違反であり、憲法31条、32条違反である。国民の適正裁判手続請求権の侵害である。
12. 国民がまともな裁判を受けられないのは、憲法32条違反である。
裁判費用を支払って裁判を求めている原告が十分に主張立証を尽くすことを妨げることは、憲法32条違反である。

13. 故に、更に審理を尽くすため、抗告の趣旨どおりの決定を求める。


以上

特別抗告状 裁判官忌避申立棄却決定に対する即時抗告



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平成261017
平成26年(ラク)第34
平成26年(ラ)第41号 裁判官忌避申立棄却決定に対する即時抗告事件
(基本事件 宮崎地方裁判所延岡支部平成25年(ワ)第130号 表現の自由侵害事件)

最高裁判所  御中
特 別 抗 告 理 由 書

抗告人  岷民蟬 信


上記即時抗告事件につき、裁判所の決定は不正であるから特別抗告を提起する。
  
特別抗告の趣旨
1.    原決定を破棄し,更に相当の裁判を求める。
2.    本件抗告事件の裁判が完了するまで、基本事件の裁判の進行は停止する。

との趣旨の決定を求める。

特別の理由
1.     理由不備である。
抗告審の決定は、抗告理由についての言及がなく、理由不備であり、裁判になっていない。裁判放棄状態である。担当判事の判事としての能力が不足している。決定書の文面は、画一的であり、機械的である。裁判能力の無い人間による画一的な決定書である。判事の資格がなくても、誰にでもできるような画一的な決定書である。関与した裁判事は弾劾裁判所において弾劾されるべきである。
2.     理由に食い違いがある。理由齟齬である。
申立人の主張は,結局のところ,太田裁判官らによる訴訟指揮や訴訟進行等に対する主観的な不満を述べるものにすぎず,いずれも裁判の公正を妨げるべき客観的な事情を指摘するものとはいえない。

原審では、「主観的な不満を述べるものにすぎず」 とあるが、客観的な事実を示し、その事実を客観的に見て不衡平であるならば、裁判の公正を妨げるべき客観的な事情があるといえるものである。主観的な不満ではない。
原審は主観的と客観的を取り違えている。適用を誤っている。理由齟齬である。
原審は当初から予断と偏見を持って抗告を棄却せんがために、客観的事実を主観とみなし、客観的事実についての不公平性の評価を倒錯させている。

客観的、主観的について、辞書の定義を引用する。
デジタル大辞泉の解説
きゃっかん‐てき   〔キヤククワン‐〕    【客観的】 [形動]
主観または主体を離れて独立に存在するさま。⇔主観的。
特定の立場にとらわれず、物事を見たり考えたりするさま。「―な意見」「―に描写する」⇔主観的。
大辞林 第三版の解説
きゃっかんてき【客観的】( 形動
個々の主観の恣意(しい)を離れて,普遍妥当性をもっているさま。主観的

デジタル大辞泉の解説
しゅかん‐てき    〔シユクワン‐〕     【主観的】 [形動]
表象・判断が、個々の人間や、人間間の心理的性質に依存しているさま。⇔客観的。
自分ひとりのものの見方・感じ方によっているさま。「―な考え」⇔客観的。

大辞林 第三版の解説
しゅかんてき【主観的】( 形動
主観に基づくさま。また,自分だけの見方にとらわれているさま。客観的 -な判断」

3.     法律により判決に関与できない裁判官が判決に関与した事実がある。
除斥・忌避・回避されなければならない裁判官が決定に関与していた事実がある。
原審の決定に関与した裁判官は、本件忌避申立理由と同様に、3年毎の定期的な転所、転任、転業を繰り返した経歴を有しており、裁判の公正を妨げるべき事情があるにもかかわらず、決定に関与していた。
4.     法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
判決裁判所は独立裁判官によって構成されなければならないが、独立を侵された裁判官によって構成されていた。憲法763項、22条、21条、251項、99条、12条、31条、32条、市民的政治的権理国際規約第14条、裁判所法第48条違反の裁判所の構成である。
5.     平成26325日付け忌避申立書の申立の理由、43日付け忌避理由補充書の申立の理由を全て引用する。平成26425日付け抗告状の抗告の理由、511日付け抗告理由補充書の抗告の理由を全て引用する。
憲法763項、22条、21条、251項、99条、12条、31条、32条、市民的政治的権理国際規約第14条、裁判所法第48条違反、民訴法2492項の濫用について、特別抗告審での裁判を求める。

6.     民訴法153条違反である。
民訴法153条の弁論再開の規定は、ドイツ民事訴訟法156 条の1項のみが翻訳されたものであるが、2 項以降が省略されている。第21号に該当する場合であるから弁論が再開されないことは、手続的正義に反する。公正な裁判であるための国際基準に適合しない。国家による公正な裁判サービスとしての最低レベルの基準に達しない。
裁判所の都合により弁論再開を不可能にしている状態は、民訴法153条違反である。憲法32条違反である。

ドイツ民事訴訟法 第156条 弁論の再開
(1) 裁判所は、終結した口頭弁論の再開を命ずることができる。
(2) とりわけ、次の場合には裁判所は弁論の再開を命じなければならない
 1. 特に、当事者への通知義務及び釈明義務違反(139)法的聴聞権の侵害等の、決定に影響のある手続き上の違反が認められる場合(295)
 2. 再審事由(579,580)の根拠となる事実が提出され、疎明されている場合。
 3.
口頭弁論の終結と評議の終結(裁判所法192197)の間に判事が退職した場合。

§ 156 Wiedereröffnung der Verhandlung
(1) Das Gericht kann die Wiedereröffnung einer Verhandlung, die geschlossen war, anordnen.
(2) Das Gericht hat die Wiedereröffnung insbesondere anzuordnen, wenn
1. das Gericht einen entscheidungserheblichen und rügbaren Verfahrensfehler (§295), insbesondere eine Verletzung der Hinweis- und Aufklärungspflicht (§139) oder eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör, feststellt,
2. nachträglich Tatsachen vorgetragen und glaubhaft gemacht werden, die einen Wiederaufnahmegrund (§§579, 580) bilden, oder
3. zwischen dem Schluss der mündlichen Verhandlung und dem Schluss der Beratung und Abstimmung (§§192 bis 197 des Gerichtsverfassungsgesetzes) ein Richter ausgeschieden ist.

7.     憲法31条、32条違反である。信義則違反である。民訴法2条、民法12項違反である。
理由不備である。弁論を再開しないことについて理由の通知がなかった。理由なき弁論不再開である。
どのような正当な理由があったとしても、弁論の再開が拒絶されるしかない事態を招いていることは民訴法153条違反であり、憲法31条、32条違反である。国民の適正裁判手続請求権の侵害である。
8.   国民がまともな裁判を受けられないのは、憲法32条違反である。
裁判費用を支払って裁判を求めている原告が十分に主張立証を尽くすことを妨げることは、憲法32条違反である。

9.     3年毎に強制移住を強いられている判事の奴隷状態を解放すべきである。人間としての基本的自由権を奪われた奴隷状態の判事には、国民の自由を護る裁判を行うことは不可能である。
3年毎の強制移住に応じるような判事は、独立した存在であるべき判事としての資質が無いのであるから、弾劾されるべきである。

10.   故に、裁判の公正を妨げるべき事情があると認められる。


以上


 1 本件抗告を棄却する。 2 抗告費用は抗告人の負担とする。 理由 第1 本件抗告の趣告状J, 「抗告理由補充書j 及び「6月13日補正命令についてj と題する書面に記載のとおりである。 第2 事案の概要.・ 本件は旨及び理由 別紙「抗,抗告人が,宮崎地方裁判所延岡支部平成25年(ワ)第13 0号表 現の自由侵害事件(以下「基本事件Jという。)について,裁判長裁判官太田 敬司,裁判官百瀬梓及び裁判官川瀬孝史(以下「太田裁判官らJという。)の 忌避を申し立てたところ,原審がこれらをいずれも却下する原決定をしたこと から,原決定のうち裁判長裁判官太田敬司の忌避を却下した部分を不服として, 抗告人が即時抗告をした事案である。 第3 当裁判所の判断 1 当裁判所も裁判長裁判官太田敬司に対する忌避申立ては理由がないものと 判断する。その理由は,原決定「第2 当裁判所の判断j 欄に記載のとおりで あるから(ただし,原決定2頁3行目から4行目にかけての「念のため,基本 事件の記録を精査しても, J, 5行目から6行自にかけての「申立人主張のと おりであるが,これらはあくまで, J及び16行自の「その他関係記録による も, Jをいずれも削る。),これを引用する。

 2 よって,裁判長裁判官太田敬司の忌避申立てを却下した原決定は相当であ り,本件抗告は理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり決定 する。 平成26年6月30日 福岡高等裁判所宮崎支部 裁判長裁判官 裁判官 裁判官 これは正本である。 前向日同庁 裁判所書記官 2 田 中 哲 井教 下馬場直 i亨念 島宏哉.? 良R 匡 志