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2014年10月28日火曜日
民訴法334条の怪
民事訴訟法334条は一体何なんでしょう。
特別抗告は何のためにあるのでしょう。
要国際比較。こんな条文あるか否か。
民訴法(原裁判の執行停止)
第三百三十四条
抗告は、即時抗告に限り、執行停止の効力を有する。
2
抗告裁判所又は原裁判をした裁判所若しくは裁判官は、抗告について決定があるまで、原裁判の執行の停止その他必要な処分を命ずることができる。
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