今日届いた、高裁宮崎支部からの特別中毒送達の決定書には、田中哲郎裁判長の名前がなくなり、佐藤明という人に変わっていました。
9月26日の決定書では、田中哲郎裁判長でした。
9月26日から10月8日の間に交代したようです。
によれば、9月5日に結審したそうです。
「日本の裁判所は、良心に誓って公正・中立な判決を下しているのだろうか? 隣人同士のささいな争いの仲裁であればともかくも、国策にかかわる問題をはらむ事件となれば、最高裁事務総局が審理の進行に目を光らせているのではないか?法廷を重ねるにつれて、そんな懸念を浮上させた裁判が9月5日に結審した。」
*携帯電磁波の停波を求める延岡大貫訴訟 住民が敗訴 深刻な健康被害の事実を踏まえない恐ろしい判決
http://ameblo.jp/toma-0118/
最近の特別抗告理由書の中で、次のように繰り返されていました。
定年退官というより、弾劾されたのでしょうか。
*携帯電磁波の停波を求める延岡大貫訴訟 住民が敗訴 深刻な健康被害の事実を踏まえない恐ろしい判決
9月5日に結審して自分の役人判事としての役目は終わらされたのか、あるいは、まもなく始まる延岡市長選挙無効裁判の前に変わっておきたかったのでしょうか。
によれば、2014-10-15 の時点で福岡高等裁判所宮崎支部長が交代しています。
最近の特別抗告理由書の中で、次のように繰り返されていました。
「1. 理由不備である。
抗告審の決定は、抗告理由についての言及がなく、理由不備であり、裁判になっていない。裁判放棄状態である。担当判事の判事としての能力が不足している。決定書の文面は、画一的であり、機械的である。裁判能力の無い人間による画一的な決定書である。誰にでもできるような画一的な決定書である。関与した裁判事は弾劾裁判所において弾劾されるべきである。」
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