塚原聡裁判官忌避請求書平成27年ワ第28号
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決定書平成27年(モ)第122号塚原聡裁判官に対する忌避の申立事件.pdf |
抗告理由書平成27 年(モ)第122号塚原聡裁判官に対する忌避の申立事件.pdf |
平成27年(ラ)第95号塚原聡裁判官忌避申立却下決定に対する即時抗告事件.pdf |
抗告受理請求理由書平成27年(ラ)第95号塚原聡裁判官忌避申立却下決定に対する即時抗告事件.pdf | ||||
憲法抗告理由書平成27年(ラ)第95号塚原聡裁判官忌避申立却下決定に対する即時抗告事件.pdf |
平成27年12月26日
平成27年(ラク)第 号
平成27年(ラ)第95号
平成27年(モ)第122号 延岡市
原審 福岡高等裁判所宮崎支部
原審 福岡高等裁判所宮崎支部
さいこう裁判所
御中
憲
法 (特別) 抗 告 理 由 書
抗告人 岷民蟬
憲法抗告の理由
1. 法令の解釈に関する重要な事項を含む。(民訴法337条-2)
憲法76条3項に適合しない。
なお,抗告人は,原決定に論理則・経験則違反,理由の食い違い(民訴法312条2項6号),判断遺脱(民訴法3 38条1項9号)がある旨主張するが,民訴法24
条1項にいう裁判の公正を妨げるべき事情とは,裁判官と事件との関係からみて,通常人が判断して不公正な裁判がされるのではないかとの懸念を当事者に起こされるに足りる客観的な事情をいうところ,抗告人が主張する事由はいずれもこれに当たらないことは明らかであって,原決定に所論の違法はない。
民訴法24条によれば、「裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるときは」と規定されており、「裁判官と事件との関係からみて」等の限定条件は付されていない。法律の解釈を誤っている。法令の解釈に関する重要な事項を含む。(民訴法337条-2)
原審決定は、いかなる不公正、不公平な訴訟手続き、違法、違憲な訴訟手続きがあったとしても裁判官を忌避することができない、というものであり、民訴法24条の「当事者は、その裁判官を忌避することができる。」との規定に反している。
原審決定は、不公正な訴訟手続きを擁護し助長するものであり、民訴法24条の目的に合致しない。
憲法76条3項、「憲法及び法律にのみ拘束される」という規定に適合しない解釈である。法律には「裁判官と事件との関係からみて」等の限定条件は付されていない。国民の法の意志に反して偏僻不公正、不公平な訴訟手続きを擁護し、助長繁栄させる決定は破棄されなければならない。憲法32条、市民的政治的権理国際規約第14条公正な裁判を受ける権理を蹂躙する決定は破棄されなければならない。
民訴法 (裁判官の忌避)
第二十四条 裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる。
2 当事者は、裁判官の面前において弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判官を忌避することができない。ただし、忌避の原因があることを知らなかったとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。
第七十六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
2. 平成27年9月23日付け忌避請求書、忌避申立の理由2頁27行自から5頁23行目についての判断の遺脱がある。
3. 憲法82 条、32 条、14 条、76 条3 項に適合しない。その理由は、平成27年9月23日付け忌避請求書、平成27年11月10日付け抗告理由書に記されているからこれを引用する。憲法81条の規定により、違憲審査を求める。
4 憲法82条によれば、「憲法第3章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない」と規定されているように、国民の基本権の侵害が問題とされている事件については、公正な訴訟手続についての特別な配慮がなされなければならないのであるから、表現の自由及び参政権の侵害が問題となっている本事件において、塚原聡裁判官が、対審の機会を奪ったことは、憲法82条、32条、14条に適合しない訴訟手続きであり、裁判の公正を妨げるべき事情があることを否定することはできない。憲法82条、12条に適合しない。
以上
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