また県立図書館の図書を借りて、2週間を過ぎてから返す必要があったので、市立図書館への返却に関する規則を図書館に問い合わせました。
はじめは13条だけ抜粋して送ってきましたが、全文を求めました。
はじめは13条だけ抜粋して送ってきましたが、全文を求めました。
宮崎県立図書館利用規程.pdf |
(資料の返却)
第13条利用者は、貸出を受けた資料を指定された期限(以下「返却期限日」という。)までに、図書館又は別表に掲げる市町村立図書館(室)(以下「市町村立図書館等」という。)に来館のうえ返却窓口に返却しなければならない。なお、市町村立図書館等に返却するときは、市町村立図書館等の開館時間内に返却図書申出書(別記様式第9号)を添えて返却しなければならない。
2 図書館の休館日又は閉館時に返却しようとするときは、図書館が設置する図書返却口(ブックポスト)に返却することができる。
3 前項の規定による返却は、返却の処理手続を行った日をもって返却日とする。
どこにも2週間以内なら市町村立図書館に返却できるが、2週間以降は返却できないことは規定されていません。
それで、この規則を返却図書申出書の裏面に印刷して市立図書館に返却しました。苦情はありませんでした。
こういう無法な嫌がらせに対しては法的根拠を明らかにさせることです。
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