2015年5月30日土曜日

上下告理由書 日向市表現の自由・平等保護権侵害事件

上下告理由書 日向市表現の自由・平等保護権侵害事件- 第1部です。
*第二部 上下告理由書 日向市表現の自由・平等保護権侵害事件- 第2部

[   ]甲19判決平成25年ワ第130号表現の自由侵害事件.pdf
 控訴審判決と 1審判決を組み合わせたもの

ーーー 第一部
平成27522
平成27年ネ受第7 表現の自由侵害上告事件
平成27年ネオ第6
上告人 岷民蟬
被上告人 日向市
原審 福岡高等裁判所宮崎支部平成26年ネ第242
原審 宮崎地方裁判所延岡支部平成25年ワ第130

上 告 理 由 書
上 告 受 理 申 立 理 由 書

最高裁判所 御中
上告人  岷民蟬

上告受理申立の趣旨を次の通り修正する。

上告の趣旨
1    本件上告を受理する。
2    原判決を破棄し、更に相当の裁判を求める。
3    日向市情報公開条例第5条、日向市在住者以外の日本国民の情報公開請求権を剥奪していること、が憲法21条、14条、15条等に適合しないとの違憲審査を求める。
4    市民情報室の電源の使用を妨害したことが、憲法14条、13条、21条、31条、25条、29条、30条等に適合しないとの違憲審査を求める。
5    新規の主張・立証を制限した弁論継続の不作為は、憲法82条、32条、21条、14条、13条に適合しないとの違憲審査を求める。
6    原則不自由の論旨は、憲法13条の原則自由に適合しないとの違憲審査を求める。

理由を次の通り弁論する。

理由
公共の福祉に反し、国民を不幸に陥れる判決であるから破棄されなければならない。
正義実現、弱者救済のための裁判官が、国民を不幸にする裁判をしてはならない。

1.    判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。不可解な理由。(民訴法3122項六) 引用の濫用による理解不能判決である。

判決書622行目: その理由は,以下のとおり補正,当審における控訴人の主張に対する判断を後記(2)のとおり加えるほかは,原判決の「事実及び理由」中「第3 争点に対する判断」の1 3に記載のとおりであるから,これを引用する
 ア 原判決617行日「証拠」の前に「前記第2, 1,(3)ないし(8)の事実,」を加える。~
 ケ 原判決1214行日末尾の後に行を改めて~

判決書622行目には、「その理由は、以下のとおり補正し~  これを引用する。」とあるが、実際には、当該原審判決の当該引用個所が引用されておらず、一読して内容を把握することができない。判決書それ自体を読んだだけで理解不可能な判決書は無効である。その理由とするところを一読して理解できない判決書、朗読されたものを聞いても誰も理解できない判決文は、判決書としての最低基準を満たしておらず、違法無効である。口頭弁論の傍聴人及び当事者が判決書の朗読を聞いて、その判決理由を理解できない判決書は、理由不備であり、理由に食い違いがあるといえる。
民訴規則184条には、「引用してすることができる。」と規定されているが、原審判決理由は、「これを引用する」といいながら、実際にはその文章が引用されておらず、何を言っているのか不明である。理由に食い違いがあるといえる。
当事者及び傍聴人が一読一聴して理解不能な、意味不明な判決書には、当然配慮義務違反があり、ことさらに不可解な判決口頭弁論にしようという悪意があるといえる。
控訴審における判決書はそれ自体で完結していなければならず、それのみで単独で理解可能なものでなければならない。原審判決書を所有していない者でも一読一聴して理解可能なものでなければ、外国語で書かれた判決書と同様に、無効とされなければならない。
引用とは、辞書の定義によれば、「人の言葉や文章を、自分の話や文の中に引いて用いること」とされており、実際に引いてきて用いなければならない。当該箇所が記されておらす、用いられていないものは読解不能であり、引用とはいえない。引用の濫用、濫引用である。
当事者及びその他の読者に対してパズルのような文章の組み立て作業を強いることなしに、読解可能な判決書でなければならない。
このような不可解な判決書を平然と出すことのできる裁判官は、裁判官として不適格である。当事者及び一般公衆とのコミュニケーション能力が著しく欠けるものである。
継ぎ剥ぎだらけの判決理由文を解読するためには、スキャナーで電子化し、文字認識処理を行い、編集可能とするためにワード形式ファイル化し、削除すべき個所に取り消し線を加え、追加すべき部分を挿入する作業が要求される。1時間以上の作業が要求される。その結果できあがったものを上告審での審議の便宜のために添付する。(19)
判決は破棄されるべきである。

2.    口頭弁論の公開の規定に違反したこと。(民訴法3122項五)
憲法821項に適合しない。
また、公開された口頭弁論の傍聴人が判決書の朗読を聞いて、その判決理由を理解できない判決書は、口頭弁論の公開の規定に違反したといえる。理解不能な判決理由を述べることは、外国語で判決理由を述べることと同様に、当事者及び傍聴人に対して公開されたとはいえず、秘密の口頭弁論期日であったといえる。また、一般的な傍聴人が手元に原審の判決書を所持していることはほとんどありえないことであるから、それ自体が完結した判決書ではなく、他の原審判決に依存した判決書は、理解不能であることは避けられず、当然配慮義務を欠いたといえる。1審と2審の裁判官の独立にも反する。ことさらに意味不明な口頭弁論、判決にしようという悪意があり、公正な口頭弁論の公開の規定に違反したといえる。秘密口頭弁論であった。
憲法821項には、「対審及び判決は公開法廷」で行うとあり、判決が公開法廷で行われなければならないということは、判決書を全て朗読した場合に、それを聴いた当事者及び、一般的な傍聴人が理解可能でなければならないということである。継ぎ剥ぎだらけの判決理由文を聴いてその場で理解できる人は皆無であるから、判決は公開されなかったといわざるをえない。

(第一審の判決書等の引用)
第百八十四条 控訴審の判決書又は判決書に代わる調書における事実及び理由の記載は、第一審の判決書又は判決書に代わる調書を引用してすることができる。

デジタル大辞泉の解説
いん‐よう【引用】
[名](スル)人の言葉や文章を、自分の話や文の中に引いて用いること。「古詩を―する」

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説
引用  いんよう  quotation
自説の展開・補強・証明のために他人の文章を自分の文中に取り入れること。従来は借用として低く見られたが,近年は新たな創造方法として注目されている。平たくいえば,引用することによって引用されたものが新しい意味を持つということが,創造行為として評価されるようになったのである。

3.    憲法763項に適合しない。(民訴法312)
控訴審の裁判官は、独立して裁判書を作成しなければならず、原審裁判官による判決書に依存してはならない。控訴審判決それ自体で一般人が一読して理解可能な判決書でなければならない。
原審の判決書に過度に依存することにより、不可解な判決書となっていることは、裁判官の独立違反があったといわざるをえない。
また、過度の依存体質は、原審の判決書に過度に影響される原因となる。

4.    法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。(民訴法3122- )
憲法763項に適合しない。
判決裁判所は独立裁判官によって構成されなければならないが、独立を侵されている裁判官によって構成されていた。
1審、2審いずれも同様である。
憲法763項、22(移転定住職業選択の自由)99(裁判官の憲法擁護義務)12(自由権理保持義務)31(適正裁判請求権)32(公正裁判請求権)、市民的政治的権理条約(以下、自由権条約という)14条、裁判所法48条(身分の保障)に適合しない裁判所の構成であった。
原審の判決に関与した裁判官は、憲法と法律以外の圧力に従って、およそ3年毎の定期的な強制移住を伴う転所、転任、転業、法務省への出向等を繰り返した経歴を有しており、裁判官としての良心の独立を侵されていた。(20,21,22)
基本的自由権を剥奪されている判事は、人としての自由権理感覚が麻痺しており、国民の自由を護る裁判をすることは不可能である。
独立を侵された裁判官による裁判によって、公正な裁判を受ける権理が侵害された。(21,22,23,24,25)
市民的自由、転所しない自由、定住の自由を奪われ、常時嫌がらせ虐待を受け、嫌がらせに応じることに慣れている裁判官は、自由感覚が麻痺し、自由不感症、嫌がらせ不感症となっている。本件のような公務員の嫌がらせが問題となっているような事件を担当することは不適格である。
判決に嫌がらせ虐待の主張に関する判断の遺脱ある。

権利侵害によって自分自身ないし他人がどんなに大きな苦痛を受けるか経験したことのない者は、「ローマ法大全」の全巻を暗記しているとしても権利の何たるかを知っているとは言えない。理解力ではなく感覚だけが、権利の何たるかを知るために役立つのである。したがつて、すべての権利の心理的源泉が一般に権利感覚と呼ばれているのは、もっともである。これに対して、権利意識とか、権利確信とかいう用語は学者が作った抽象的概念であり、 一般国民には知られていない。権利の力は、愛の力と全く同様に、感覚にもとづいている。理解力も洞察力も、感覚の代役をつとめることはできない。しかし、愛が往々にして自覚されないままであり、それがはっきり意識されるには一瞬をもって足りるのと同様に、権利感覚も、傷つけられていない状態においては自己の存在と内容を自覚することがない。権利侵害という責苦によって問い質されてはじめて、権利感覚の存在と内容が自覚され、真実が顕れるとともに力が示されるのである。その真実が何であるかは、すでに述べたとおりである(4950頁)。― 権利は人格の倫理的生存条件であり、権利の主張は人格自身の倫理的自己保存にほかならない。
権利感覚が自己に加えられた侵害行為に対して実際にどれだけ強く反応するかは、権利感覚の健全さの試金石である。権利感覚がこうむる苦痛の程度は、危険に曝されている価値をどれだけ大きいものと考えていたかを、権利感覚自身に教えてくれる。感じている苦痛を危険から身を守れという警告として受けとめず、苦痛を耐え忍びながら立ち上がらずにいるならば、それは権利感覚をもたないということだ。そうした態度も事情によっては宥恕できる場合があるかもしれない。しかし、それが長続きすれば、権利感覚そのものにとってマイナスにならざるをえない。けだし、権利感覚の本質は行為に存するのだから。行為に訴えられないところでは権利感覚は萎縮し、しだいに鈍感になり、ついには苦痛をほとんど苦痛と感じないようになってしまう。敏感さ、すなわち権利侵害の苦痛を感じとる能力と、実行力、すなわち攻撃を斥ける勇気と決意が、健全な権利感覚の存在を示す二つの標識だと思われる。74p
イェーリング「権理のための闘争」 岩波文庫版

5.  法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと(民訴法3122-) 憲法763項に適合しない。
憲法763項により、独立を侵されている裁判官は、判決に関与することができないが、関与していた。
ドイツ憲法(基本法)101条には、「何人も、法律上の裁判官を奪われない。」と規定されており、日本の憲法32条は、同様の趣旨を含むものである。
ドイツ憲法97条には裁判官の独立が規定されており、その第2項には転所、転官罷免の禁止が規定されている。裁判官が独立であるための最低必要条件である。裁判所の組織の変更等のやむおえない場合のみ、強制的な、転所が認められている。日本の裁判官の組織的定期的な転所転官は本人の自発的なものではなく、濫用であり、違憲である。(21,22,23,24,25)
日本の憲法763項は、裁判所法48条の規定を内包するものである。

ドイツ憲法 101 [例外裁判所の禁止]
(1) 例外裁判所は、許されない。何人も、法律上の裁判官を奪われない。
(2) 特別の専門分野に関する裁判所は、法律によってのみ設置することができる。
Artikel 101 [Verbot von Ausnahmegerichten]
(1) Ausnahmegerichte sind unzulässig. Niemand darf seinem gesetzlichen Richter entzogen werden.
(2) Gerichte für besondere Sachgebiete können nur durch Gesetz errichtet werden.

97 [裁判官の独立]
(1) 裁判官は従属せず、法律にのみ従う。
(2) 専任としてかつ定員において最終的身分として任命された裁判官は、裁判官による裁判によらなければ、かつ法律の定める理由および形式によらなければ、その意に反して、任期満了前に罷免し、長期もしくは一時的に停職し、または転任もしくは退職させることができない。立法により、終身をもって任命されている裁判官を退職させる定年を定めることができる。裁判所の組織またはその管轄区域の変更の場合は、裁判官を他の裁判所に転所させ、または退職させることができるが、その際、俸給の全額を支給しなければならない。
Artikel 97 [Richterliche Unabhängigkeit]
(1) Die Richter sind unabhängig und nur dem Gesetze unterworfen.
(2) Die hauptamtlich und planmäßig endgültig angestellten Richter können wider ihren Willen nur kraft richterlicher Entscheidung und nur aus Gründen und unter den Formen, welche die Gesetze bestimmen, vor Ablauf ihrer Amtszeit entlassen oder dauernd oder zeitweise ihres Amtes enthoben oder an eine andere Stelle oder in den Ruhestand versetzt werden. Die Gesetzgebung kann Altersgrenzen festsetzen, bei deren Erreichung auf Lebenszeit angestellte Richter in den Ruhestand treten. Bei Veränderung der Einrichtung der Gerichte oder ihrer Bezirke können Richter an ein anderes Gericht versetzt oder aus dem Amte entfernt werden, jedoch nur unter Belassung des vollen Gehaltes.

裁判所法 48 (身分の保障)  裁判官は、公の弾劾又は国民の審査に関する法律による場合及び別に法律で定めるところにより心身の故障のために職務を執ることができないと裁判された場合を除いては、その意思に反して、免官、転官、転所、職務の停止又は報酬の減額をされることはない。

他者の指示からの自由と身分上の独立が裁判官の独立に不可欠であり、裁判官の独立が保障されていない場合には、その事件の当事者は、「法律上の裁判官」の裁判を受ける権理を奪われたことになる、とドイツ連邦憲法裁判所は判示している。(BverfGE21,139[145-146])
日本全国で毎年4月に750名あまりの判事が転勤転所している。大半が転居を伴っている。組織的な強要転勤である。750名全ての判事が同時に自発的に移住を希望することはありえない。
他者の指示、最高裁事務局等の指示による組織的な転所転官であるから、それに応じた経歴のある裁判官は、独立を侵されているとみなされざるをえない。裁判官の基本的人権、定住移転職業選択の自由が奪われている。
法律上の裁判官は自由独立でなければならない。他者からの転任指示に応じてはならない。
原告は、法律上の裁判官を奪われていた。
法律に従って判決裁判所が構成されておらず、法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したといえる。

「裁判官」に課せられた憲法上の要請としては、裁判官の独立性、中立性、そして、当事者との距離などをあげることができる。この点について、連邦憲法裁判所は、裁判官に指図からの自由と身分上の独立が認められていること、そして、第3者によって行われることが、裁判にとって本質的であり、こうした観念は、裁判所または裁判官という概念そのものと分かち難く結合しており、裁判官の行為が、裁判官の中立性と当事者に対する距離を必要とすることを指摘している。それゆえ、たとえば、事件を担当する裁判官について、裁判官の独立が保障されていない場合には、その事件の当事者は、「法律上の裁判官」の裁判を受ける権理を奪われたことになる。(BverfGE21,139[145-146])
裁判を受ける権利と司法制度 片山智彦著」 73p (甲23)

6.  控訴審の判事の独立について:
控訴審の佐藤明裁判長は、平成223月から京都地裁で判事の職にあったが、平成26108日に福岡高裁宮崎支部に転所した。(22)
前任の田中哲郎が、定年退職する時期はあらかじめ予見できることであるから、その時期にあわせて後任者を公募することができたにもかかわらず、公募された形跡はない。佐藤明という特定の人物が送り込まれた。恣意的である。佐藤明が福岡高裁宮崎支部の裁判長職に応募した事実もない。不特定多数の者に対して公募された事実もない。外部からの働きかけで京都から宮崎への転所指示に応じた佐藤明裁判官は独立を侵されている。
裁判官の独立が保障されていない場合には、その事件の当事者は、「法律上の裁判官」の裁判を受ける権理を奪われたことになる。(甲23)
原告は、法律上の裁判官を奪われていた。
法律に従って判決裁判所が構成されておらず、法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したといえる。
福岡高裁宮崎支部の裁判長職が公募されなかったということは、その職に就くことのできる職業選択の自由が、全ての有資格者から奪われたということであるから、憲法22条に適合しない。
全国民の職業選択の自由の剥奪の犠牲の上に成り立った、特定の人物の恣意的な送り込みである。

7.  第一審の判事の独立について:
第一審の判決に関与した太田敬司裁判長は、次の経歴である。(甲20
H.15. 4. 9 ~ H.16. 3.31 神戸地家裁判事・神戸簡裁判事  1
H.16. 4. 1 ~ H.20. 3.31 広島高裁判事 4
H.20. 4. 1 ~ H.23. 3.31 松山家地裁判事・松山簡裁判事 3
H.23. 4. 1 ~ H.26. 3.31 宮崎地家裁延岡支部長・延岡簡裁判事 3
H.26. 4. 1 ~       大阪高裁判事・大阪簡裁判事

神戸から広島、松山、宮崎、大阪と短期間の転所を繰り返している。
平成234月に延岡に転所したが、延岡の裁判所の職席が公募されていた事実はなく、その公募に太田敬司が自ら応募した事実もない。
平成2641日に大阪に転所したが、大阪の裁判所の職席が公募されていた事実はなく、その公募に太田敬司が自ら応募した事実もない。
外部からの指示、働きかけで転居を伴う転所に応じることを繰り返している太田敬司は独立を侵されている。
裁判官の独立が保障されていない場合には、その事件の当事者は、「法律上の裁判官」の裁判を受ける権理を奪われたことになる。(甲23)
原告は、法律上の裁判官を奪われていた。
法律に従って判決裁判所が構成されておらず、法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したといえる。
平成26317日に追加書面、証拠が提出され、弁論再開事由が発生しているにもかかわらず、弁論が再開されなかったのは既に転所が予定されていたからである。再開すれば、判事の交代により、口頭弁論を最初からやり直し、証人尋問もやりなおす必要が発生することを恐れたものである。
判事の他律的な転所都合が優先され、当事者の公正な裁判を受ける権利が侵害されたものである。
判事の交代の濫用、正当理由のない判事の交代により、当事者の弁論再開権、公正裁判手続請求権が侵害された。民訴法156条に適合しない。

8.  第一審の判事の独立について:
第一審の判決日に判決口頭弁論を行った塚原聡裁判長は、平成234月から東京地裁で判事の職にあったが、平成2641日に宮崎地方裁判所延岡支部に転所した。
前任の太田敬司裁判長は、同日に大阪の裁判所に転所したが、その転所があらかじめ予定されていたのであれば、その時期にあわせて後任者を公募することができたにもかかわらず、公募された形跡はない。塚原聡という検事を長年勤めていた特定の人物が送り込まれた。行政期間を被告とする事件について、行政側を勝たせるための恣意的な送り込みといえる。(21)
塚原聡が宮崎地裁延岡支部の裁判官職に応募した事実もない。不特定多数の者に対して公募された事実もない。外部からの働きかけで東京から延岡への転所指示に応じた塚原聡裁判官は独立を侵されている。
裁判官の独立が保障されていない場合には、その事件の当事者は、「法律上の裁判官」の裁判を受ける権理を奪われたことになる。(甲23)
原告は、法律上の裁判官を奪われていた。
法律に従って判決裁判所が構成されておらず、法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したといえる。

弁論再開の請求がなされたにもかかわらず、理由なく拒絶したことは訴訟手続規定違反である。裁判官忌避請求がなされたが、自ら却下したことは訴訟手続規定違反である。職務濫用である。
裁判官の被告への従属が示されている。

9.  法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと(民訴法3122-) 憲法32条、763項に適合しない。
平成261022日判決口頭弁論の日には、判決書に記名されている太田敬司、川瀬孝史は法廷に存在しなかった。
民訴法249条によれば、「判決は、その基本となる口頭弁論に関与した裁判官がする」と規定されているが、その規定に違反している。
同日には、塚原聡、長峰志織、百瀬梓の3人の裁判官が在廷していたが、判決を言い渡した塚原聡、長峰志織の2人の裁判官は法律により判決に関与することができない裁判官であった。この2人は基本となる口頭弁論に関与していない。証人尋問にも関与していない。

民事訴訟法(直接主義)
249  判決は、その基本となる口頭弁論に関与した裁判官がする
 裁判官が代わった場合には、当事者は、従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。
 単独の裁判官が代わった場合又は合議体の裁判官の過半数が代わった場合において、その前に尋問をした証人について、当事者が更に尋問の申出をしたときは、裁判所は、その尋問をしなければならない。

ヨーロッパ人権条約The European Convention on Human Rights 1953、南北アメリカ諸国人権条約American Convention on Human Rights1978における人権裁判所に関する規定では、担当する事件が終わるまでは裁判官は交代しないことが明記されている。
判決が終わるまでは事件は係属中であるから、それを放り出して2人の判事が逃げ去ったことは、轢き逃げに等しい無責任犯罪行為である。判決の放り逃げである。

 人権及び基本的自由の保護のための条約(ヨーロッパ人権条約)
第ニ節 ヨーロッパ人権裁判所
第ニ三条(任期)1 裁判官は、六年の任期で選出される。裁判官は、再任されることができる。ただし、第一回目の選挙において選出された裁判官の内半数の任期は、三年で終了する
6 裁判官の任期は、裁判官が七〇歳に達する 時に終了する。
7 裁判官は、後任者と代わるまで在任するものとする。ただし、裁判官は、既に審理中の事件は引き続き取り扱わなければならない

第ニ四条(解任)いかなる裁判官も、他の裁判官が三分の二の多数決により当該裁判官は必要とされる条件を充たさなくなったと決定するのでない限り、職務から解任されることはない。

人権に関する米州条約 (米州人権条約)
第八章 米州人権裁判所
3 裁判官は、その任期の終了まで任務を継続する。ただし、在任中に審理が開始され、かつ、いまだに係属中の事件に関しては、裁判官はその職務を継続するものとし、この目的のためには新たに選挙された裁判官と交代することはない

10. 憲法763項、32条に適合しない。(民訴法312) 裁判官の独立が侵されていた。
1審、2審ともに判決書には3名の裁判官の名前が記されているが、それぞれの判事の異なる意見があったのか否か、が最高裁判決書のように明示されておらず、裁判官が独立した判断を表明する権理が侵されている。原告が独立した3人の合議体により裁判を受ける権理が侵害された。
異なる意見・判断がなかったとの明示のない判決書は、それを見る一般公衆に対して全裁判官の評価を同一にさせるものであるから、異なる意見・判断を有する裁判官の意見を表明する権理(憲法21条、763項、裁判所法11条、76条)を侵害し、公衆から自己の独立した判事としての評価を受ける権理を侵害するものである。
裁判所法 11条、76条の規定に反して裁判書に各裁判官の意見が表示されておらず、憲法763項、32条に適合しない裁判であるから、破棄されなければならない。

裁判所法 11  (裁判官の意見の表示)   裁判書には、各裁判官の意見を表示しなければならない。
76  (意見を述べる義務)   裁判官は、評議において、その意見を述べなければならない。

11.理由齟齬である。理由に食違いがあること。(民訴法3122項六) 存在するものを存在しないという、主張無視の違法がある。
判決書5頁: 控訴人は,原審は法律に従って判決裁判所を構成しなかったと主張するが,その理由とするところは,原審が,裁判所法及び民訴法に従って構成されていないことを指摘するものではないから失当である。

裁判所法第48条に適合しない裁判官によって構成されていることが主張されていることが無視されている。(控訴理由書523行目)
憲法763 (裁判官の独立)22(居住移転職業選択の自由)99(裁判官の憲法擁護義務)12(自由権理保持義務)31条、32条、自由権条約第14条、裁判所法第48条に適合しない裁判所の構成であることが指摘されていることが無視されている。
判決理由に正当性がない。

12. 憲法82条、21条弁論の自由、32条、13条、14条に適合しない。
(2)控訴人は,原審の訴訟進行に違法がある旨主張する。
裁判所は,訴訟が裁判をするのに熟したときは,終局判決をすべきである(民訴法2431)訴訟が裁判をするのに熟したかどうかは,裁判所が職権で判断すべきであり,その判断は裁判所の裁量に属し,弁論を終結するに当たり,当事者に対して提出予定の訴訟資料又は証拠方法の有無等を確認したり,最終弁論の機会を与える義務を負うものではない。もっとも,一審裁判所が,上記裁量判断を誤り,審理不尽のまま弁論を終結して判決を言い渡し,かつ,控訴審において不足した審理を行うことが審級の利益の観点から不相当と判断されるなら,一審判決を取り消して訴訟を一審に差し戻す場合もあるが,本件については,一件記録を精査しても,原審が弁論を終結して終局判決をしたことにつき裁量判断に誤りがあったと認めることはできない。また,弁論再開の職権発動を求める申立てがなされたが,裁判所が弁論を再開しない場合,その理由を申立当事者に示す義務はない。結局,控訴人の主張は,原審の訴訟指揮に関する不満をいうものにすぎず,原審の訴訟手続における法令違反を指摘するものとはいえないから失当である。

(ア)           「訴訟が裁判をするのに熟したかどうかは,裁判所が職権で判断すべきであり,その判断は裁判所の裁量に属し,弁論を終結するに当たり,当事者に対して提出予定の訴訟資料又は証拠方法の有無等を確認したり,最終弁論の機会を与える義務を負うものではない」とあるが、誤りである。当事者に対する当然配慮義務がある。
「その判断は裁判所の裁量に属し」とあるが、最終的には裁判官が判断すべきことは当たり前であるが、その判断をする前に当然なすべき配慮義務があり、それを怠った場合には、判断に正当性が備わらないこととなる。
証人尋問を終えた後には、尋問結果の評価の機会、弁論の機会、補充証拠の提出の機会を当事者に対して与える必要がある。それなしに弁論を終結すること、新規主張・証拠の弁論のための再開の求めに応じないことは公正手続き請求権の侵害である。人間の尊厳の蹂躙である。当事者の弁論の自由の侵害であり、憲法21条に適合しない。弁論の自由が制限されるべき、合理的な理由、明白かつ直面する危険はなかった。
憲法82条に「但し、憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。 」と規定されるように、国民の基本権が問題となっている事件については特別に厳格な手続き上の公正さが要求されていることを考慮すれば、表現の自由・基本的自由の侵害を主張する原告の主張を尽くさせるために弁論を再開しなかったことは、対審を制限し、公開を制限したこととなり、同条82条に適合しない。
証人尋問実施後に提出された原告の書面の内容は、それまでに主張されていない新規の主張・証拠を多く含むものであり、同じ主張を繰り返すものとは認められないのであるから、その主張・立証のための対審を制限し、対審の公開を制限したことは、不当であり、審理不尽であり、憲法82条、32条、21条、13条人間の尊厳に適合しない。一方当事者の主張・立証を制限し、他方当事者の主張・立証を制限しなかったことは平等保護違反であり、憲法14条に適合しない。公平な裁判を受ける権理を保障する憲法32条、自由権規約14条に適合しない。
憲法第82    裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
   裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。

「法的聴聞は事実に関してのみならず法の側面についても及ばなければ法的聴聞そのものの拒否に至る。裁判所で法的聴聞を得る基本権は何らかの発言請求権ではない。聴聞の概念には聞き入れてもらう期待権がある。裁判所の法的な考慮を決定前に聞き知り、これに影響を及ぽしうるようにさせることを裁判所に義務づけて初めて聴聞が「法的」になる。(A.Anidt,Das rechliche Gehor,NJW 1959) 」
法的聴聞は法治国家原則と人間の尊厳を具体化した規定である。これはドイツ基本法194項(=日本国憲法17条)の定める権利保護の保障を完成させるもので、人間を裁判手続の客体におとしめないことを目的とする。「人間の尊厳と司法権」木佐茂男著1990 (甲30

(イ)           「原審が弁論を終結して終局判決をしたことにつき裁量判断に誤りがあったと認めることはできない」とあるが、誤りがなかったと認めることはできないのである。
証人尋問実施後に提出された原告の書面の内容は、それまでに主張されていない新規の主張・証拠を多く含むものであり、同じ主張を繰り返すものではないのである。同じ主張を何度も繰り返しているのであれば、制限が正当化されうることもありうるが、それまでにない新規の主張・証拠の提出であることが明らかである場合に制限することは不当であることを免れない。人間の尊厳の問題である。
2 控訴人の当審における追加請求をいずれも棄却する。」との判決主文は、本来第一審で審理されるべきものであった。その審級の利益が損なわれた。原告が第一審において審理されるべき事実・法的観点・請求について、審理を尽くすことを怠ったことは、裁判を受ける権理の侵害である。

前記410により、裁判官の人間の尊厳が損なわれているから、当事者の人間の尊厳、法的聴聞権が尊重されない裁判手続きが横行するのである。
(ウ)           「その理由を申立当事者に示す義務はない」とあるが、誤りである。民訴法3122項六)に適合しない。裁判官が何らかの判断を示す場合には必ず正当な理由の明示が必要である。人間の尊厳の問題である。
(エ)           正当な理由のない裁判官の転任・交代が、弁論不再開・審理不尽を回避することを不可能と成しているものである。弁論不再開・審理不尽の動機・理由が不純であり、邪悪である。
このような弁論不再開・審理不尽を正当化することは、正当な理由のない裁判官の転任・交代を横行させ、不公平な過早結審を横行させるものであるから、誤りを知らしめるためには、判決の破棄差し戻しは止むを得ない選択である。
(オ)           「原審の訴訟手続における法令違反を指摘するものとはいえない」とあるが、誤りである。民訴法153条、3122項六、憲法32条、31条、13(人間の尊厳)14(弁論機会の均等)251項、763項、21(弁論の自由)22条、釈明義務違反、審理不尽の違法が指摘されている。
民訴法249(直接原則)違反であり、裁判官の交代の濫用である。
(カ)           「不満をいうものにすぎず」とあるが、当事者の不満がないように、弁論の自由を妨げることなく公平な裁判手続きをするのが裁判官の使命である。やるべきことをやらず、尽くすべき審理を尽くさず、他人の指示に従って他所に逃げ去るような従属裁判官があるならば、いかなる不満が出ても不当ではない。憲法763項、22条、21条、13条、32条に適合しない。

13. 憲法763項に適合しない。裁判官が憲法及び法律にのみ拘束されていない。
法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと(民訴法3122-)
611行目:しかし,控訴人の上記忌避申立て(宮崎地方裁判所延岡支部平成26年に)14)は忌避権の濫用に該当するものとして簡易却下されたものであり,上記抗告(当庁平成26()90),同様の理由で棄却されたものであるところ(当裁判所に顕著な事実), 忌避の申立てが濫用された場合には,忌避された裁判官によつて構成される裁判所が申立ての却下の裁判をすることができ,訴訟手続は停止しないと解するのが相当であるから,原審が訴訟手続を停止しなかったことに違法はない。

忌避の申立が濫用か否かの判断を自ら行うこと自体が不正である。
「忌避の申立てが濫用された場合には,忌避された裁判官によつて構成される裁判所が申立ての却下の裁判をすることができ、訴訟手続は停止しないと解するのが相当である」 とあるが、法的根拠がない。そのような法の規定はない。忌避申立の濫用がありうることは立法者によって予見できることであるから、規則として明文化されていない場合には例外扱いを正当化することはできない。暴力である。
いかなる場合も、忌避対象裁判官が、忌避却下に係る決定に関与することはあってはならないことである。
「裁判官は、~ 憲法及び法律にのみ拘束される」との憲法763項に適合しない。
常時適用することのできる規則は、明文化されていなければ有効とはならない。暴力である。職務濫用である。司法の暴走である。民主的法治国家の原理原則に適合しない。

14. 判決に影響を及ぼすべき法令の違反がある。憲法32条に適合しない。
2 控訴人の請求について
(1)当裁判所も,控訴人の被控訴人に対する従前の請求は理由がなく, 控訴人が当審において追加した各請求も理由がないものと判断する。

「控訴人が当審において追加した各請求」とあるが、当審において追加したのではなく、前審で請求されていたものである。違法違憲な弁論不再開により、審理不尽となり、裁判の脱漏が発生したものであるから、民訴法258条の規定により、第一審裁判所に差し戻さなければならない。

民訴法(裁判の脱漏)
第二百五十八条  裁判所が請求の一部について裁判を脱漏したときは、訴訟は、その請求の部分については、なおその裁判所に係属する。

15. 主張の誤認がある。誤判を導くための悪意ある誤認である。
また,控訴人に対して相当の期間を定めて補正を求めることなく被控訴人職員が本件開示請求1に係る書面を補正したことは, 日向市行政手続条例7,本件条例62の規定に違反するものであり,控訴人の本件開示請求1を任意請求と補正されたことで,過少開示がされた可能性が高いのであるから,差別的手続により精神的苦痛を受けた旨主張する。

「過少開示がされた可能性が高いのであるから,」とあるが、過少開示であったか否かとは無関係に、差別により無権理者として扱われることで人としての健全な権理感覚が損傷を受け、精神的苦痛を受けたのである。無権利者呼ばわりされる必要はないのに無権利者呼ばわりされれば、精神的苦痛を受けるのは当たり前である。

16. 被告が主張していない主張によるヒラメ誤判である。憲法32条公正裁判請求権に適合しない。
日向市情報公開条例第5条、日向市在住者以外の日本国民の情報公開請求権を剥奪していること、は憲法21条、14条、15条等に適合しない
9頁: しかし,補正の上で引用した原判決の「第3 争点に対する判断」中の 2の(1)~(5)に説示のとおり, 開示請求権は憲法上保障された権利ではなく,いかなる者を開示請求権者とするかは地方自治体の立法裁量に委ねられ,原則として違憲の問題が生じることはなく,本件条例51項が, 市の実施機関に対して公文書の開示を請求できる者を本件文書開示請求権者に限定していることには自治体の事務の範囲や経費負担の問題等を考慮したものとして合理的な理由があると認められるから,憲法14条に違反するものではないし,控訴人が単に近傍の市の市民であるというだけで本件条例515号の利害関係を有すると認めることはできず,演田職員が,本件開示請求1につき控訴人が開示請求権者に当たらないと説明したことが誤りであったということはできず,② 控訴人が本件開示請求1に係る書面の補正に同意していたと認められ,③ 被控訴人が任意の開示に応じており,開示請求権者から請求があった場合と異なる範囲の文書を開示したと認めるに足りる証拠はないことなどに鑑みれば,演田職員の説明及び補正を違法ということも,控訴人がそれにより損害を被ったということもできない。

(キ)           「開示請求権は憲法上保障された権利ではなく とあるが、誤りである。自由を知らない奴隷の論理である。憲法の解釈を誤っている。裁判官の人間としての自由人権がないからこのような無権理思考となるのである。自由のない裁判官に他人の自由を保護する裁判をすることはできない道理である。市民的自由のない基本的人権を奪われた裁判官は、法律上の裁判官ではないから、原告の公正な裁判を受ける権理の侵害に当たる。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律第1条によれば、「国民主権の理念に則り」「民主的な行政「国民に説明する責務」 とあるように、憲法上の国民主権の原理、全体の奉仕者・参政権(憲法15条、自(自由権条約)25)、表現の自由(21条、自19)、及び、自由権条約上の市民的自由権、納税者が行政情報を知る権理等から当然に導かれる人の自然権、自由権理である。
「国民に説明する責務」 が全うされなければならないということは、国民が説明を得る権理、知る権理があるということである。国民に対して説明する責務(責任+義務)があるという道理は、憲法上の国民主権、知る権理、参政権を保障する責務があることに基づくものである。
日向市情報公開条例1条において、「地方自治の本旨」、「知る権理を保障」は憲法92条、21条、同時に自由権条約19条、25条参政権の規定を体現するものであることから、憲法及び自由権条約上、保障されている権理であると解釈されなければならない。
「知る権理を保障」することは憲法上の権理であり、日向市在住者のみに限定することが許されるものではない。

行政機関の保有する情報の公開に関する法律(目的)
第一条  この法律は、国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。

日向市情報公開条例 (目的)
1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、市政に関する市民の知る権利を保障し、併せて情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、市政の諸活動を市民に説明する責務を明らかにするとともに、市政に対する市民の理解と信頼を深め、もって市民参加による公正で開かれた市政の実現に資することを目的とする。

ドイツでは2005年まで連邦情報公開法がなかったが、行政情報は公開されていた。
正式の情報公開制度がなく、これを求める国民の声がほとんど聞かれないことは不思議であった。環境破壊がなければ環境法がいらないように、行政情報が提供されておれば行政情報公開制度は不要であろう」「ドイツに情報公開法がないことについて言えば、すでに行政情報は出すぎているので個人データ保護法が必要である。」「訴訟になる前にも、人はいつでも関連する書類を見ることを要求できる。」(30) 19990年までのドイツの状況である。
情報公開法ができたことにより、かえって情報公開が制限されるような、市民に不利な法解釈がなされてはならないものである。法の明文で、できないと規定されていない限り、できるものと解釈されなければならない。

(ク)「本件条例51項が、(請求権者を) 限定していることには、自治体の事務の範囲経費負担の問題等を考慮したものとして合理的な理由があると認められる」とあるが、誤りである。そもそもこのような主張は被告からなされていない。裁判官が被告行政府と一体となって弁護活動を行っている。
制限に合理性がない。安易な動機、架空の理由付けに基づく制限であり、やむにやまれぬ理由によるものではない。必要不可欠な制限とはいえない。市民=国民すべての基本権の保護が優先される。納税者の基本権、出資者の基本権が優先される。
* 自治体の事務の範囲 全市民=全国民=全納税者=全出資者の基本権を保障する義務を唾棄することはできない。(憲法99条) 
国の行財政と地方公共団体の行財政は相互に密接な関連を有しており、知る権理に境界を設けることはできないことは、自由権条約19条に表現されるところである。会計検査院の検査対象には国の補助金を受ける地方公共団体も含まれている。納税者は国の補助金を受ける地方公共団体の監査を行う権理があり、知る権理がある。
* 経費負担の問題 経費負担に関しては条例法律によって規定されるものであるから、問題とは言えない。電源の使用は、水源(道)の使用と同様に、税金で賄われるべきものであり、そのために国民は税金を支払っているのである。水源、電源の持ち運びが困難であり、一時的な使用のために持ち運ぶことが不合理であることを考慮すれば、個別に費用負担を求めるべきものではない。

故に、合理的な理由として挙げられた2点に根拠がないことが明らかであるから、憲法14条、21条、15条に違反するといえる。表現の自由、参政権を侵害するものである。
被告が日向市在住者以外の日本国民の表現の自由・参政権・平等保護権を制限することによって得られる利益よりも、それによる公共の不利益の方がはるかに大きく、許容できるものではない。
日向市情報公開条例24 「情報公開の総合的な推進」に照らしても請求権者を制限することは矛盾している。
日向市情報公開条例第5条、日向市在住者以外の日本国民の情報公開請求権を剥奪していること、は憲法21条、14条、15条等に適合しない。
この違憲条例の規定により、原告は違法な補正を求められる等の差別的取り扱いを受け、無権利者として扱われ、精神的苦痛を受けた。

(ケ)           「単に近傍の市の市民であるというだけで」とあるが、国の補助金を受けている日向市の出資者、納税者は全国民であること(控訴理由書67)についての考慮がない。判断の遺脱がある。
企業の出資者がその企業の運営に関して利害関係を有するように、公共団体の出資者、納税者がその公共団体の運営に関して利害関係を有することは当然の理である。
(コ)            「本件条例515号の利害関係を有すると認めることはできず」とあるが、同条項は、憲法14条、憲法上の国民主権の原理、全体の奉仕者(憲法15)、表現の自由(21条、自(自由権条約)19)、参政権(15条、自25)に適合しないから無効である。(控訴理由書29行目)
(サ)           「開示請求権者から請求があった場合と異なる範囲の文書を開示したと認めるに足りる証拠はない」 とあるが、「異なる範囲の文書を開示したと認めるに足りる証拠はない」のではなく、「同じ範囲の文書を開示したと認めるに足りる証拠はない」のである。
161056秒目、平成27125 日付弁論書37が看過されている。
また、開示請求権者からの請求に対する開示手続きであっても、不当な不開示情報がありうるのであるから、異なる範囲の文書であるか否かの比較は重要ではない
肝心なことは、開示請求権者ではない無権理者として差別手続きを受けることにより、被差別精神損害を受けざるを得ないことである。本質的な不平等による精神損害である。(平成27125日付弁論書25)
不服申立権(日向市情報公開条例3)が制限されることにより、不開示及び過少開示、あるいはその他の不服があった場合に不利益を受けることが看過されている。(平成27125日付弁論書25)
2号証()1に、「開示申出は、条例で保障する公文書の開示を求める権利の行使ではなく、当該申出に対する実施機関の決定は行政処分ではないため、不服申立てや行政事件訴訟の対象とはなりません。」 とあるように、被告は原告に対して注意を求めている。原告を無権利者として扱うことによって虐待している。精神的苦痛が発生せざるをえない本質的な差別である。
バスの乗車に際して、前部と後部を分離し、黒人と白人を前と後ろに分離すること、学校を黒人学校と白人学校に分離すること等が本質的な差別であることと同様の差別である。
「異なる範囲の文書を開示したと認めるに足りる証拠はない」のではなく、「同じ範囲の文書を開示したと認めるに足りる証拠はない」のである。
(シ)           「② 控訴人が本件開示請求1に係る書面の補正に同意していたと認められ」 とあるが、平成27125 日付弁論書48が看過されている。日向市行政手続条例第7条、日向市情報公開条例第62 項に反する不法行為であることが看過されている。
そもそも被告が、両条例の規定に反して、自ら補正することの同意を求めること自体が違法と認定されなければならない。違法な補正の同意の要求に対して相手方の同意があったか否かは違法性判断を左右するものではない。
違法行政手続きの同意を求めること自体が違法である。それが相手方の基本権、表現の自由を制限することになる手続きである場合はなおさらである。
行政機関が、相手方国民市民の有利になる補正の同意を求めるのではなく、不利になる補正を自ら行う違法行為の同意を求めることは正当化されえない違法行為である。
(ス)           「演田職員の説明及び補正を違法ということも~できない」 とあるが、日向市行政手続条例第7条、日向市情報公開条例第62 項に反する違法行為であることは、原告の同意があったか否かとは無関係である。
「同意」にもいろいろな種類・事情による同意があり、脅迫・強要による同意、優越的地位に乗じた強要による同意、渋々同意するようなこともあるのであるから、単に同意があったことだけで違法行為が違法行為でなくなると解することはできない。
同意があれば職員自ら自分(行政府)に有利になるように補正してよいとの法律の規定はなく、基本的自由権の剥奪に係る補正を行ってよいとの規定もない。無法な裁判である。知る権理は侵すことのできない永久の権理であるから、同意によっても侵すことのできない権理である。(憲法97条)
日向市行政手続条例第7条には、「相当の期間を定めて当該申請の補正を求めなければならない。」と規定されているのであるから、そうしなかった被告の行為は違法である。
日向市情報公開条例62項には「相当の期間を定めて、その補正を求めることができる」と規定されており、実施期間が自ら請求者に不利となる補正をすることができる旨の規定はないし、ありえない。違法であることを否定することはできない。
判決に影響を及ぼすべき法令の違反がある。

日向市行政手続条例 (申請に対する審査、応答)
7条 行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の条例等に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(以下「申請者」という。)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。

日向市情報公開条例 (開示請求の手続)
6条 前条の規定により公文書の開示を請求しようとするものは、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、代表者の氏名及び事務所又は事業所の所在地)
(2) 開示を請求しようとする公文書を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示を請求したもの(以下「開示請求者」という。) に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(セ)           「損害を被ったということもできない」とあるが、差別待遇を受ければ誰でも精神的苦痛を受けるのは当然の理である。この損害を慮ることができない者があるとすると、自由のない奴隷状態にある者のみである。裁判官であることのみで市民的自由を剥奪され、定住移転の自由を剥奪されて無権理状態にされている者が他人の差別状態を感じ取ることができないのは当然の理である。憲法律上の裁判官ではないことが誤判を招いていることが明らかであるから、破棄されなければならない。
人間の尊厳の蹂躙である。
市民的政治的自由を奪われていない憲法上の裁判官による裁判を求める。小役人の名による判決ではなく、国民の名による判決を求める。












(ソ)  次の通り、違憲審査チェックシートによれば、違憲であると判定される。

違憲審査チェックシート
 
不法行為 512
 
 
日向市在住者以外の日本国民の情報公開請求権を剥奪していること
 
被制約法益が憲法・自由権条約の保障する基本権の保護領域に入るか
表現の自由・知る権理・参政権・平等保護権・財産権(会計監査権・納税者の権理)、生存権・当然利用権
憲法21条、15条、14条、29条、30条、25
 
法律及び国家の具体的措置が保護領域に制約を加えているのか(制限)
制限している。
 
その権利侵害は憲法上正当化できるか
できない。憲法21条、15条、99
 
制限の手段
日向市内在住者以外の全人類に対する権理剥奪
 
制限の目的
情報隠微・怠慢・邪悪な目的
 
制限の理由(被告の主張)
なし
 
(裁判官の主張)
自治体の事務の範囲
経費負担の問題
反論
自治体の事務の範囲と国民納税者の表現の自由・知る権利とは無関係である。
国の補助金を受ける地方自治体は情報公開を拒否することはできない。
全国民納税者=全出資者の基本権を保障する義務を破棄することはできない。憲法99条、自由権条約19
条例に規定可能であるから問題とはなり得ない。電源・水源の経費は税金で賄われるべきであり、そのために国民は税金を支払っている。
代替手段はないか
 
経費負担に関する規定を条例に盛り込むことで十分である。
やむにやまれぬ制限、必要不可欠な制限か

不必要な制限
 
明白かつ現在の危険はあるか
clear and present danger

ない
 
過度に広範な規制か

過度に広範な規制
 
制限による被告の利益
不正行政情報の隠微
 
制限による弊害
不正行政が正されない公共の不利益、、全人類の基本権の侵害
 
介入(=制限)が比例原則に合致していないか。

合致していない
 
 
 
 
法律が正規の立法手続を経て有効に成立していること。
X 成立している
日向市情報公開条例5
 
人権に法律の留保がある場合
法律の留保はない
 
a)特別の留保がある場合は特別の要件を満たしていなければならない。
 
b)法律の留保がない場合は他の人権などの憲法上の利益を実現するためでなければ介入(=制限)は正当化できない。

他の人権などの憲法上の利益を実現するためではない。
 
 
 
普通の法律の留保がある場合は:
 
 
3法律の留保が認められるとしても、それは議会の留保の要請が満たされなければならない(他の機関への白紙委任は認められない)。
 
4介入(=制限)が比例原則に合致していること。

合致していない
 
5制度的保障を伴う人権については、制度を破壊しないこと。
情報公開制度により保護される人権である。制度を破壊している。
 
6介入(=制限)の内容が人権の本質的内容に及ばないこと(核心部分への介入(=制限)でないこと)。

本質的内容の制限である
 
7法律の一般性が守られていること。個別事件に対処することを目的とする法律(=処分的法律)であってはならない。
 
8法律の留保が認められている人権については、法律においてどの人権を制限するかを挙示しなければならない。
 
9法律が構成要件と法効果において明白・明確であること(明確性の要件)。
 
10法律がその他の憲法規定と矛盾・衝突していないこと。
 
 
 
 
違憲判定
違憲
 

17. 憲法32条、21条に適合しない。
補正した開示請求書を責任逃れのために援用した行為(当審における追加請求)について

本来第一審で審理されるべきものであった。審級の利益の侵害を招いているのであるから、判決は破棄差戻しが相当である。
1審における弁論の再開の不作為は、弁論の自由の侵害であった。法的聴聞権の蹂躙であった。

18. 釈明義務違反・審理不尽の違法がある。憲法32条、21条に適合しない。
控訴人のいう「援用」が誰のどのような行為を指すのか不明である。

不明なら釈明すべきである。釈明義務違反である。審理不尽である。
被告濱田氏が原告に対して、不当な補正を求め、無権利者として扱い、原告の書面による補正によることなく、自ら補正し、その自らの補正による効果である無権利者となし、デジタルカメラ及びスキャナでの電子メモのための電源コンセントの使用を妨害したことを正当化しようとした行為を指すものである。無権利者だから、任意の開示を求めたのだから、いいかげんな開示手続きをしても、電源コンセントの利用妨害をしても許されるという論理である。
自己の優越的立場に乗じて、弱い立場の相手に不利な補正を強いたのであれば、そのことを自己の嫌がらせ虐待差別行為の正当化理由に援用することは道義に反することである。
被告証拠説明書によれば、『乙5「任意」で公文書の開示を求めるものにすぎない事実』などとあるとおりである。
被告の書面には次の記述があり、原告が「任意」の開示でよいなどと求めた事実はないにもかかわらず、『「任意」の公開を求めるものにすぎない』と繰り返し強調している。
情報公開を求める者が任意で求めるはずはなく、求める情報が存在する限り、開示されなければならないものと信じて公開請求するものである。
信義則に反し、人間の尊厳の蹂躙である。憲法13条に適合しない。

平成251225日証拠申出書、尋問事項「2 原告の公文書開示申出が被告に対して「任意」開示を求めるものであるか否か、」
2 原告の公文書開示申出は被告に対して「任意」開示を求めるものであるか否か。

乙8 濱田卓己陳述書:もっとも、原告が市外在住者ならば、本件条例第5条第2項所定の被告の「任意」による公文書開示を求める申出と解釈することが可能と判断しました。
あくまでも「任意」の公開を求める「公文書開示申出」(本件条例52項)にすぎません。

9小坂公人陳述書5条第1項所定の公文書開示請求ではなく、本件条例第5条第2項に基づいて被告に対し「任意」で公文書の開示を求めたものであります。
3 本件条例第5条第2項に基づいて被告に対し「任意」で公文書の開示を求
めたものであります。」

平成251120日被告答弁書 5
したがって、原告の公文書開示申出2は本件条例第5条第1項所定の
公文書開示請求ではなく、本件条例第5条第2項に基づいて被告に対し「任
意」で公文書の開示を求めるものにすぎない。
5
したがって、原告の公文書開示申出3は本件条例第5条第1項所定の
公文書開示請求ではなく、本件条例第5条第2項に基づいて被告に対し「任
意」で公文書の開示を求めるものにすぎない。
8
平成2592日に原告の了承のもと本件条例第5条第2項所定
の「公文書開示申出」 に補正されており、被告から任意開示を受けたにすぎない。

平成251120日被告証拠説明書 乙5「「任意」で公文書の開示を求めるものにすぎない事実」

19. 論理則違反の違法がある。憲法32条、13条に適合しない。
いずれにしても,上記アに説示のとおり,被控訴人職員が本件開示請求1に係る書面を補正した行為は違法とはいえないのであるから, 控訴人の上記請求はその前提を欠くものである
したがって,控訴人の上記主張は採用することができず,上記追加請求は理由がない。

「違法とはいえない」とあるが、 日向市行政手続条例第7条、日向市情報公開条例第62 項に違反していることが看過されている 違法である行為を違法でないということはできない。黒を白と言い、三角を丸という、法を直視することのできないヒラメ盲裁判官であり、裁判官として不適格であるから、法を直視することのできる裁判官に差し戻すべきである。憲法763
日向市行政手続条例第7条には、「相当の期間を定めて当該申請の補正を求めなければならない。」と規定されているのであるから、そうしなかった被告の行為は違法である。
日向市情報公開条例62項には「相当の期間を定めて、その補正を求めることができる」と規定されており、実施期間が自ら請求者に不利となる補正をすることができる旨の規定はないし、ありえない。違法であることを否定することはできない。

「前提を欠くものである」とあるが、違法であることを前提とする必要はない。
補正した行為が違法か否かにかかわらず、前記16に述べたとおり、信義則に反し、人間の尊厳を蹂躙する不法行為なのである。

日向市行政手続条例 (申請に対する審査、応答)
7条 行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の条例等に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(以下「申請者」という。)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。

日向市情報公開条例 (開示請求の手続)
6条 
2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示を請求したもの(以下「開示請求者」という。) に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

20. 事実曲解、ヒラメ裁判官、憲法763項に適合しない。
市民情報室の電源を使用させなかった行為について
控訴人は,市民情報室付属の電源コンセントの利用を妨害することが市民情報室の存在目的,公の施設としての性質,本件条例1条記載の目的に合致しないことは明白であり,市役所内の電気を使用する権利の有無にかかわらず,電源コンセントの利用を妨害することは違法行為である旨主張する。

「市役所内の電気」ではなく、「市民情報室内の電気」であることが誤認されている。(1.2.3) (控訴理由書9211126) このようなすり替えをして誤判決を導こうとしている意図が明白である。ヒラメ裁判官の違憲がある。
原告は市役所に行ったつもりはなく、市民情報室に行ったのである。
1号証によれば、開示の場所は「市民情報室」と記されており、「市役所内の電気」ということはできない。証拠に反する誤認である。

21.  国民の名による判決ではない、憲法上の国民主権に適合しない。ヒラメ裁判官の違憲、憲法763項、32条に適合しない。
市役所の庁舎のー部をなす電源設備は,直接被控訴人の事務事業に供される公用財産であり,来庁者による電源設備の使用を承認するかどうかは庁舎管理権者である被控訴人市長の裁量に属し, 当然に,来庁者庁舎内の電源設備を使用する権利,利益(反面としての庁舎管理権者の電源設備供用義務)が認められるものではないこと (控訴人は,市民情報室は公の施設であると主張するが,市民情報室につき地方自治法244条の21項所定の条例が存在することを認めるべき証拠はない。),

(ア) 「市役所の庁舎のー部をなす電源設備」ではなく、「市民情報室内の電源設備」である。「市民情報室内の電源設備」は、利用者である全国民市民のための財産である。「直接被控訴人の事務事業に供される公用財産」であるとはいえない。無法な解釈である。国民主権原理に反する解釈である。市民情報室を利用する者は、差別されることなく電源を利用可能でなければならない。市民情報室の存在目的に反する解釈である。
(イ)  公用」とは、全国民、全人類の利益のために用いることであり、単に「全国民のための奉仕者= Public servant」である公務員のみが用いるためのものではない。日向市の出資者、納税者は全国民であること、市民情報室の設備資金、管理資金は全国民市民の無差別な税金により賄われていること(控訴理由書67)から、全国市民に利用権があることが大前提であり、身分により利用を制限するためには合理的な理由、明白かつ現在の危険clear and present danger)が必要である。
条例に基づき市民情報室に招かれた利用者が、電子メモのための電源コンセントを利用することは、条例の目的の範囲内の行為であるから、条例の規定によらない利用妨害をすることはできない。
(ウ)  「来庁者」ではなく、「利用者」である。市民情報室の利用者である。
控訴審判決書には「利用者」という語が一度も使用されていない。反利用者、反国民、反自由、反憲法の姿勢が顕著である。憲法99条(憲法擁護義務)に適合しない。
平成251120日付け被告答弁書には「利用者」という語が4回使用されており、被告は利用者と認識しているにもかかわらず、裁判事が「来庁者」と呼ぶことは、事実認識の誤りがあるといえる。被告陳述書(乙8)にも同じ文脈で「利用者」という語が4回使用されている。証人尋問調書によっても被告は「利用者」と認識している。
日向市情報公開条例(乙1)によっても「利用者」と呼ばれている。
「利用者」を「来庁者」と悪意ある誤認をしている原審判決は破棄されるべきである。
原告は市役所に行ったのではなく、市民情報室に行ったのである。「来市民情報室者」というなら正しいかもしれないが、「来庁者」「庁舎内の電源設備」と呼ぶことは正しくない。被告行政府に迎合し、誤った判決を導くための甚だしい事実の誤認である。
控訴理由書8頁20において誤りが指摘されているにもかかわらず、あえて誤称を繰り返していることは、それだけ重要な誤判を導くための布石であったということができる。
体育館の来訪者、図書館の来訪者を来庁者と呼ぶことができないように、市民情報室の来訪者を来庁者と呼ぶことは致命的な誤りであるから、判決は破棄されるべきである。
世界最先端IT 国家創造宣言(甲114頁によれば、「③ 公共サービスがワンストップで誰でもどこでもいつでも受けられるように、国民利用者の視点に立った電子行政サービスの実現と行政改革への貢献」とあり、国民利用者の視点にない判事の判示は、IT基本法の趣旨に反するものである。憲法上の国民主権原理、15条公共奉仕者規定に反するものである。ドイツの判決書には「国民の名において Im Namen des Volkes」と冒頭に記されている。フランスの裁判官による判決書には「国民の名においてAu nom du peuple」と冒頭に記されている。同じように、イタリアでは、In nome del popolo italiano である。
ドイツ民訴法311条:(判決公表の方式)  
(1) 判決は国民の名においてなす。
(1) Das Urteil ergeht im Namen des Volkes.

(エ) 「庁舎管理権者」 とあるが、「庁舎」ではなく「市民情報室」である。
「管理権者」ではなく「管理義務者」である。「市民情報室管理義務者」である。
公共の奉仕者の職務は権利ではなく義務である。(憲法15条、国民主権原理)(原告平成25 12 25 日弁論書) 
(オ) 「電源設備の使用を承認するかどうか」 とあるが、
「使用を承認するかどうか」ではなく、「使用を妨害するかどうか」である。
当然利用が想定される電源設備の使用を禁止するためには条例の規定が必要なのである。(憲法31条、地方自治法142項、244条の2) 被控訴人市長の臨時の恣意的な裁量に属するものではない。条例の規定は存在しないのであるから、禁止することはできない。職務濫用である。
(カ)  「市長の裁量に属し」とあるが、誤りである。国民・利用者に対する便益供与義務という職務を、全力で遂行する義務に属するものである。民主的法治国家の裁判官は公務員の職務について安易に「裁量に属する」などというべきできない。
公務員が国民の基本的自由を制限するためには、法律条例の明文の規定によらねばならない。「裁量に属する」ということはできない。(憲法31条)
(キ)  裁量は、緊急事態が発生した場合のように、緊急避難が必要となる場合にのみ許されるのであり、常時不特定多数の人の利用が想定される市民情報室の利用の際の制限事項については、予め明文化された条例規則によらない、臨時的な裁量による禁止制限を認めることはできないものである。臨時裁量による禁止をしないことにより、莫大な被害が発生するわけではないのであるから、利用者の市民的自由が優先される(世界人権宣言1条、自由権条約前文、民主的法治国家原理、憲法31条、13条、地方自治法142項、244条、244条の2) 明白かつ直面する危険がない。
制限・禁止することが真に必要であるならば、議会による条例化を直ちに行うことができるのであるから、そうすることなく禁止を継続することは民主的法治国家原則に反し、憲法31条、13条、地方自治法142項に適合しない。
本件事件発生の後、1年以上も条例化されていることを示す証拠はなく、制限・禁止の正当性が議会・立法義務者によって認められていないということである。
裁判官が法律条例によらない自由の制限・禁止を正当化することは、民主的法治国家の破壊であり、基本的人権の侵害を加速助長するものである。憲法99条に適合しない。

地方自治法14条 ○2  普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。

憲法第三十一条  何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

(ク)  当然に~ではない」 とあるが、「必ずしも~ではない」と同義であるから、「普通は利用する権理・利益があるが、例外的に権理・利益がないことがある」とされる。
87行目に『1審判決の10頁「16行目冒頭から19行目末尾までを削り」』 とあり、「原告にそもそも市役所内の電気を使用する権利,利益がない」ことが否定されているということは、本来原告に権理利益があることが認定されているということである
(ケ)  「当然に、~利益が認められるものではない」とあるが、利用者が電源コンセントを利用することによる利益を否定することはできない。利益がなければ、利用者が電源コンセントの利用を求めることはない。論理則経験則違反である。
(コ)  「当然に、~権利が認められるものではない」とあるが、条例に基づき招待された利用者、納税者が利用する権利があるのは当然の理である。利用者の人としての基本的自由権を否定するものである。
被告が「利用者」と呼び、条例が「利用者」と呼ぶ利用者に、利用する権理がないということは論理矛盾である
全国民のための公共の奉仕者である公務員が利用できているのに、奉仕されるべき国民・利用者が利用できない道理はない。
(サ) 「反面としての庁舎管理権者の電源設備供用義務」とあるが、これは、「市民情報室管理義務者の電源設備供用義務」、と修正できるが、「電源設備供用義務」というよりも電源コンセントが空いているならば利用できないのはおかしいでしょう、という当たり前の信義誠実、公序良俗に基づく、「空き電源コンセント利用妨害の不作為義務」である。市民情報室管理義務者には利用者に対する便益供与義務があることから、妨害は許されない。
電源コンセントはその場所の利用者によって利用される目的をもって既に設置されているものである。特段の供用努力が必要とされるものではない。その利用を禁じることの方が不自然であり、嫌がらせ虐待差別である。電気は、空気、水と同じ公共資源である。「市民情報室管理義務者の空気供用義務、水供用義務、照明供用義務」がないかのような論旨は、誤りである。
(シ)  「控訴人は,市民情報室は公の施設であると主張するが,市民情報室につき地方自治法244条の21項所定の条例が存在することを認めるべき証拠はない。」 とあるが、市民情報室の公の施設としての実態を看過したものである。論理則経験則違反である。(甲567818)(乙567
前記(ウ)に論じられているように、被告が、市民情報室の利用者を「利用者」と呼び、条例でも利用者と規定され、図書館や体育館の利用者と同じ実態があるのであるから、公の施設である。
「条例が存在することを認めるべき証拠はない」 とあるが、条例が存在するか否かにかかわらず、実態として不特定多数の人の利用が想定された公の施設である。
地方自治法142項の利用者の権理を制限する条例、電源コンセントの使用を禁止する条例法律が存在することを認めるべき証拠はないのである。
実態が公の施設であるにもかかわらず、条例が存在しないことがあるとするならば、それは立法不作為の違法があるといえるものである。いずれにしても被告の不法行為である。
また、条例上の公の施設であるか否かは問題ではなく、実態としての公の施設のような利用形態があることのみで十分である。
公の施設であるか否かにかかわらず、不合理な利用制限、不当な目的のための嫌がらせ虐待身分差別は許されるものではない。
公の施設としての実態があるか否かにかかわらず、不合理な利用制限、不当な目的のための嫌がらせ虐待身分差別は許されるものではない。
(ス)  故に、①は次のように修正される。
市民情報室の電源設備は,全国民納税者の財産であり, 市民情報室の管理義務者が利用者に対し、利用される目的のために設置されている電源コンセントの使用を禁止することが正当化されるためには、条例による制限規定が必要であるが、電源の使用を禁止する条例の規定が存在することを認めるべき証拠はないこと、


 ーーー  続く

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