2015年5月18日月曜日

国際日本文化研究センター民事判決原本データベース利用に関する特例規則とは

国際日本文化研究センター民事判決原本データベース がありました。

明治元年から明治23 年までの民事判決原本の全文を画像化。
件数 549,101件(平成20年3月更新)


<公開データベースの利用申請について>-----
 国際日本文化研究センターは、日本文化に関する国際的・学際的な総合研究並びに世界の日本研究者に対する研究協力を目的として、昭和62年5月に文部省 大学共同利用機関として設置されました。この利用申請によって利用できるデータベースは、国際日本文化研究センターが学術研究の促進のため公開するデータ ベースです。したがって、日本文化の研究を目的とする利用申請並びに世界の日本研究者からの利用申請以外は許可されませんので、あらかじめ御了承下さい。
 なお、利用負担金を利用者に負担していただくことになっていますが、徴収システムを整備するまでの間は、試行期間として無償とします。-----



日本文化の閉鎖性が顕著ですが、憲法13条、個人の尊厳の名のもとに、個人で利用申請してみました。
税金で整備されたデーターベースについて、ネットでアクセスするだけなのに特権者のみに制限できるでしょうか。

---- こんなメールが届きました。

本センターの民事判決原本データベース利用につきまして、
 民事判決原本データベース利用申請書等関係書類を郵送させていただきます
 ので、ご記入の上、ご返送よろしくお願いします。
  なお、下記の3点について、申し添えます。

 1. 申請は個人でお願いします。

 2. 民事判決原本データベースは研究用ですので、
    記入していただいた申請書類について、先生と
    ご相談の上、ご返事しますので、承認されるか
    どうかわかりませんが、ご了承ください。

 3. 利用申請が承認された場合でも利用期限が年度
    毎ですので、今回は平成28年3月末になり、
    引き続きご利用されたい場合には、継続申請を
    していただくことになりますがご了承ください。
-----

郵送でこんな書類が届きました。外人研究者にもこんな書類を郵送するのでしょうか?

「国際日本文化研究センター民事判決原本データベース」の利用申請について
○国際日本文化研究センター公開データベース利用規則
○国際日本文化研究センター民事判決原本データベース利用に関する特例規則
国際日本文化研究センター民事判決原本データベース利用(新規・継続)申請書


0 件のコメント:

コメントを投稿