理由なき決定は暴力である。
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* 弁論不再開特別抗告却下に対する抗告事件
* 弁論再開不能状態違憲確認請求の却下決定
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平成27年2月12日
平成26年(ラ許)第29号 理由なき抗告許可申立不許可事件
平成26 年(ラ)第89 号 特別抗告却下決定に対する即時抗告事件
最高裁判所 御中
特
別 抗 告 状
上記抗告許可申立事件につき、裁判所が平成27年2月3日にした決定は、不正であるから特別抗告を提起する。
(原決定の表示)
主文
1 本件抗告を許可しない。
2 申立費用は申立人の負担とする。
特別抗告の趣旨
1.
原決定を破棄し,更に相当の裁判を求める。
特別抗告の理由
1.
憲法32条に適合しない。理由不備の暴力裁判である。
原審決定では、「民訴法337条2項所定の事項を含むものとは認められない。」とあるが、平成27年1月31日付け、抗告許可申立の理由2頁、2「法令の解釈に関する重要な事項を含む」、及び3.「最高裁判所の判例と相反する判断がある場合に該当する。(民訴法337 条2 項)」に記述されている。
民訴法337条2項所定の事項が記載されているにもかかわらず、抗告許可しないことは、「決定で、抗告を許可しなければならない。」との規定に反するものである。
所定の事項に該当しないと判断される理由が明示されていない。所定の事項が記載されているにもかかわらず、認められない理由が示されていない。なぜ、含むと認められないのか、という理由が示されなければ、申立人を納得させることができないのであるから、法的聴聞権の侵害となり、憲法32条に適合しない。理由なき決定は、暴力であり、裁判官の職権乱用である。
特別抗告却下決定に対する抗告を却下した原審の決定は、最高裁判所平成21年(許)第9号同年6月30日第三小法廷決定(裁判集民事231号15頁)の判例に反しており、原決定は破棄を免れない。
抗告許可されるに値する抗告事件を、闇に葬ることは、国民の真摯な法的審尋請求権を侵害するものであり、憲法32条、及び市民的政治的権理国際規約14条に適合しない。
2.
憲法32条、31条に適合しない。
そもそも原審の決定をした3人の判事と同じ3判事が抗告不許可の裁判をすること自体が不公正である。少なくとも異なる判事によって裁判されなければならない。裁判の公正、適正手続違反である。裁判が公正であるために順守されなければならない適正手続としての、最低限度の基準が満たされていない。憲法32条、31条、及び市民的政治的権理国際規約14条に適合しない。自然法違反の裁判手続である。
以上
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平成27年1月31日
平成26年(ラ許)第29号
平成26年(ラ)第89号
宮崎地方裁判所延岡支部
平成26年(ソラ)第6号
原審
福岡高等裁判所宮崎支部
福岡高等裁判所宮崎支部 御中
抗告許可申立理由書
抗告許可申立の理由
1.
憲法第81条、32条に適合しない。
原審決定書: 本件は, 特別抗告却下決定に対して即時抗告をしたものであるが, 特別抗告の提起は原裁判の確定を遮断するものではないから(民訴法336条3項, 327条2項, 122条, 116条1項), 確定遮断効を有する即時抗告の規定(同法316条2項)は,その性質に反するものとして特別抗告却下決定に準用されないというべきである。
特別抗告を不適法として門前払いし、却下する決定に対しての抗告について、その抗告が原裁判の確定を遮断したとしても、それは「特別抗告の不適法却下、門前払い」という決定についての確定のみを遮断する可能性を有するものである。「弁論終結の決定、及び弁論不再開の決定」を遮断することを確実にするものではない。
故に、「確定遮断効を有する即時抗告の規定(同法316条2項)は, その性質に反する」
ということはできない。
確定遮断効を有するか否かは問題ではない。確定遮断効を有したとしても有していないとしても、特別抗告が不適法であったか否かという争点についての抗告を妨げるものではない。
憲法81条に基づき、「弁論終結の決定、及び弁論不再開の決定」が憲法に適合するかしないかの判断を最高裁判所に求めることを不適法として却下することは、憲法81条、32条に適合しない。全国民の基本権である憲法裁判請求権、違憲審査請求権の侵害である。
憲法 第81条
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
第32条
何人も、裁判所において裁判を受ける権理を奪はれない。
2.
法令の解釈に関する重要な事項を含む。
その他, 特別抗告却下決定に対して, 即時抗告をすることができる旨の規定はない。
よって,本件即時抗告は不適法であるから却下することとして,主文のとおり決定する。
「特別抗告却下決定に対して, 即時抗告をすることができる旨の規定はない。」 とあるが、個別の規定がなければ抗告をすることができないとの解釈は誤りである。民訴法328条の解釈に誤りがある。
特別抗告却下決定は、特別抗告という訴訟手続に関する申立を却下した決定であるから、民訴法328条1項に該当し、抗告できないものと解釈することは不可能である。
民事訴訟法 (抗告をすることができる裁判)
第328条 口頭弁論を経ないで訴訟手続に関する申立てを却下した決定又は命令に対しては、抗告をすることができる。
2 決定又は命令により裁判をすることができない事項について決定又は命令がされたときは、これに対して抗告をすることができる。
また、このような、抗告権を否定することは、憲法32条法的聴聞権、81条違憲審査請求権、31条適正手続請求権、16条請願権、13条人間の尊厳、14条平等保護に適合しない。
3.
最高裁判所の判例と相反する判断がある場合に該当する。(民訴法337条2項)
最高裁判所平成21年(許)第9号同年6月30日第三小法廷決定(裁判集民事231号15頁)は、 特別抗告却下決定に対する許可抗告事件であり、特別抗告却下決定に対する抗告が許可されている。 抗告できないとする原審決定は、本判例の趣旨に反するものである。特別抗告を却下した原審の判断には,裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があり、現決定は破棄を免れない。
4.
平成26年10月10日付口頭弁論再開請求書の請求の理由、10月17日付け特別抗告状、10月17日付け抗告理由書の抗告の理由の全部をここに引用する。特別抗告審での裁判を求める。
憲法32条、31条、21条、76条3項、22条1項(居住移転職業選択の自由)、99条(憲法擁護義務)、13条、14条、16条請願権、に適合するかしないかについて、特別抗告審での裁判を求める。
以上
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* 弁論不再開特別抗告却下に対する抗告事件
* 弁論再開不能状態違憲確認請求の却下決定
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