2014年9月28日日曜日

証拠の原本確認の機会を奪う延岡の裁判事は、被告行政府の不利益になることは何でも拒否



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  平成26928
平成25年(ワ)第137号表現の自由及び参政権侵害事件
原告 岷民蟬
被告 延岡市
宮崎地方裁判所延岡支部

忌 避 申 立 書

原告    岷民蟬 信

頭書事件の担当裁判長、塚原聡について、裁判の公正を妨げるべき事情があるので、民事訴訟法第24条の規定により、忌避の裁判を求める。

1.   忌避申立の趣旨
      塚原聡判事に対する忌避は正当な理由がある。
との裁判を求める。

2.   申立の理由
1.  申立人は,頭書事件の原告であり,頭書事件は,塚原聡判事がその審理を担当しているが,同判事は,極めて偏僻な訴訟進行を行っており、裁判の公正、当事者間の衡平取り扱いを妨げている。
2.  平成26611日午後130分の口頭弁論期日において、判事は、原告が71日から8月末まで夏季休暇で海外旅行につき、不在であることを知りながら一方的に79日に期日を指定した。原告の都合を考慮しなかった。
3.  判事は、原告が72日に出国したことを知ると、今度は102日に別件事件<平成25年(ワ)第36> の証人尋問期日を指定した。原告の都合についての確認問い合わせはなく、一方的に決定された。
4.  続いて、101日に本事件の期日が指定された。原告の都合についての確認問い合わせはなかった。被告の都合のみ考慮し、原告の都合は考慮されず一方的に決定された。
5.  原告は、2日連続の出頭は困難であるから、別の週に設定することを求めたが、全く応答はなかった。
6.  原告は、送達等があれば、帰国後の9月以降にするように通知していたが、判事は、原告が海外旅行中であることを知りながら、8月中旬、原告に対して、二事件に関する書類を特別送達した。それが返送されると、書留郵便送達した。当該郵便物は受領されず返送されていた。書類には、被告延岡市の提出準備書面も含まれていた。
7.  原告の所在場所を知りながらなされた特別送達、海外休暇中であることを知りながら実行された特別送達、書留郵便送達は異常であり、違法無効である。帰国後の9月になって送達しても遅すぎるわけではないにもかかわらず、無駄な特別送達、書留送達をあえて行うことは異常である。
通知書には、「不利益を受けることがありますので,必ずお受け取りください。」とあるが、不利益を与えんがためになされた送達である。

通知書
頭書の事件について,下記書類を本日,あなたに宛てて書留郵便で送付しましたので通知します。
仮に,あなたがこの書類を受領されない場合でも,民事訴訟法1073項により,本日あなたに対して下記書類が送達されたものとみなされ,手続が進行し,不利益を受けることがありますので,必ずお受け取りください。

書類の名称
平成2672日付け訴えの変更不許の決定を求める申立書副本,第3準備書面副本,証拠説明書(4)副本,乙第39号証ないし第48号証写し,期日呼出状(平成26101日(水)午後130分)

そもそも民訴規則83条により、準備書面は相手方に直送しなければならない。被告が直送していれば普通に届いていたはずである。わざと届かない方法で送達を行っている。非合理的な特別送達である。
民事訴訟規則 (準備書面の直送)
第八十三条 当事者は、準備書面について、第七十九条(準備書面)第一項の期間をおいて、直送をしなければならない。

8.  原告は、数次に渡り、調書異議状を提出しているが、それに関する裁判が全くなされていない。調書が訂正されていない。また、異議のあった口頭弁論調書にその旨が記載されておらず、民訴法第1602項に違反している。
公正裁判請求権が侵害されている。
9.  原告は、被告の準備書面に対して反論する書面の中で、請求の原因を追加再構成しているが、判事はこれをほとんど「変更を許さない」と却下している。
変更が許されないのであれば、新訴として手続き進行しなければならず、民訴法139 条及び民訴規則60 条の規定により、速やかに口頭弁論期日の指定がなされなければならないにもかかわらず、指定されなかった。
原告の合理的な裁判を受ける権理、公正迅速裁判請求権が侵害されている、ことさらに被告行政府の利益をはかっている。 悪を匿い、正義の実現を拒んでいる。
民訴法2 条、市民的政治的権理国際規約14 条、憲法32 条違反である。裁判の迅速化に関する法律第1 条、 2 条、6 条違反である。民法1 条信義則違反である。

10.弁論の自由の侵害
611日の口頭弁論期日において、原告は63日付け弁論書を弁論したが、裁判長は、その一部(1頁の46項、3頁の27項、31項、32)について、弁論を妨げた。弁論の自由の侵害である。憲法21条、32条違反である。悪を匿い、正義の実現を拒んでいる。
訴えの変更の是非にかかわらず、原告の弁論の自由は尊重されなければならない。被告の一連の不法行為について、述べているものである。

11.57日の第3回口頭弁論期日において、被告から提出された証拠書類を原告が確認していたが、判事長によって中断された。
611日の口頭弁論期日において、原告は、前回期日で中断された被告から提出された証拠書類の確認作業を続行することを求めたが、判事長によって拒否されている。
口頭弁論中にできないのであれば、ドイツ民訴法134条に規定されているように、後日、書記官室での閲覧をも求めたが、拒否されている。
当事者が、相手方の提出証拠について、その原本を確認する機会が与えられなければならないことは、理由を述べるまでもなく、当然であるが、その機会が与えられなかった。被告の利益保護である。
平成2663日付け、第三回口頭弁論調書異議状のなかでも、「原告は、次回期日に証拠検証の継続を求める。」と記述されているが、無視されている。被告の利益を犯すことはすべて却下している。
悪を匿い、正義の実現を拒んでいる。
公正な裁判を受ける権理の侵害である。憲法32条違反である。

ドイツ民事訴訟法
134条(書類の閲覧) 当事者は,自らが所持する文書で、あって,準備書面において引用したものについては,適時に求められたときは,口頭弁論に先立つて、裁判所事務課にこれを提出し、かつ,相手方に提出した旨を通知する義務を負う。
相手方は文書の閲覧のために3日の期間を有する。裁判長は,申立てにより,この期間を伸長又は短縮することができる。

§ 134 Einsicht von Urkunden
(1) Die Partei ist, wenn sie rechtzeitig aufgefordert wird, verpflichtet, die in ihren Händen befindlichen Urkunden, auf die sie in einem vorbereitenden Schriftsatz Bezug genommen hat, vor der mündlichen Verhandlung auf der Geschäftsstelle niederzulegen und den Gegner von der Niederlegung zu benachrichtigen.
(2) Der Gegner hat zur Einsicht der Urkunden eine Frist von drei Tagen. Die Frist kann auf Antrag von dem Vorsitzenden verlängert oder abgekürzt werden.

12.以上の事実は憲法32条、31条、市民的政治的権理国際規約14条に違反している。原告の公正裁判請求権を侵害するものである。
13.以上の通り、判事は被告の利益をことさらに追求し、被告の有利になることを一方的に暴行することを繰り返している。悪を匿い、正義の実現を妨げている。まともな裁判は不可能な状態に陥っている。

14.故に、憲法の規定に反して極めて偏僻な裁判進行が行われており、裁判の公正を妨げるべき事情がある。忌避の理由となる。

(口頭弁論調書)
第百六十条  裁判所書記官は、口頭弁論について、期日ごとに調書を作成しなければならない。
 調書の記載について当事者その他の関係人が異議を述べたときは、調書にその旨を記載しなければならない。

以上

2014年9月24日水曜日

デング熱騒動は生物化学テロ

日本でのデング熱の話はおかしなことです。
誰かがデングの蚊をばら撒いたようです。
サリンをばら撒くのと同じことです。
バイオテロです。


宮崎県選挙管理委員会裁決書に対する反論


[   ] 宮崎県選挙管理委員会裁決書.pdf   



です。
反論しましょう。


主要論点
1.    誰でもポスター掲示場の場所を特定できる図面としての最低基準が満たされている図面が交付されていたのか否か。
2.    延岡市選挙管理委員会は、甲と他の候補者のポスター掲示状況の不均等状態を解消するために何らかの対策を講じたか否か。便宜供与を行ったか否か。

被告の裁決書について:
全体として、棄却することを主たる目的として、企画された裁決書である。棄却せんがために、現実に発生した不平等状態を顧みず、違法を合法と言い、憲法違反を無視し、不公正に公正の仮面を被せることをはばからない内容となっている。

1 申立ての理由1について
申立人は、市委員会が、ポスター掲示場の設置場所を表示した詳細な図面を交付しなかったこと、また、ポスター貼付けの請負のあっせんを行わなかったことをもって、申立人に対する便宜供与を怠ったと主張する。しかしながら、市委員会は、他の候補者と公平に同じ内容の図面及び一覧表を申立人に交付しており、また、同様の図面及び一覧表を交付したこれまでの選挙において、ポスターの掲示に支障が出た例はないのであるから、市委員会が申立人の要求する図面を交付しなかったことをもって、便宜供与を怠ったとは言えない。また、令第111条の2の規定は努力義務を定めたものであるから、市委員会がポスター貼付けの請負を業とする者の情報を持ち合わせていなかったため、あっせんを行うことができなかったとしても、同条に違反したとは言えない。

「他の候補者と公平に同じ内容の図面及び一覧表を申立人に交付しており」
  他の候補者は過去に何度も選挙に立候補した経験を有しており、ポスターの掲示作業には慣れており、掲示場所も把握されている。甲は、初めての立候補であり、一度もポスターの掲示作業を経験したことがない。誰でも場所を特定できる地図としての最低基準を満たしていない図面を交付することは、新人候補者を混乱に陥れるだけであり、立候補経験者を有利に立たせることとなる。結果として、甲はポスターを掲示することができなかったのであるから、不公平である。

「同様の図面及び一覧表を交付したこれまでの選挙において、ポスターの掲示に支障が出た例はないのであるから」
過去に支障が出た例がないか否かは問題ではない。過去に支障が出た例があったとしても、当該候補者が届出なかっただけであり、表面化しなかっただけかもしれない。

「令第111条の2の規定は努力義務を定めたものであるから、市委員会がポスター貼付けの請負を業とする者の情報を持ち合わせていなかったため、あっせんを行うことができなかったとしても、同条に違反したとは言えない。」
令第111条の2は、最低限なされるべきことが規定されているものである。全候補者のポスターが平等に掲示されなければならないことは、選挙公報紙において、全候補者の政見等が均等に掲載されなければならないことと同様である。そのために当然想定される必要な便宜供与努力を怠ったのであれば、同条に違反したと言わざるをえない。選挙の告示前にポスター貼付けの斡旋ができるように準備されていなければならなかったが、それを怠っている。仮に、令第111条の2のような内容の明文の規則がなかったとしても、選挙の基本原則である、公正平等性が著しく損なわれていることは明らかであり、選挙が無効とされる理由として十分である。規定の有無にかかわらず、当然なされるべきことがなされなかったということである。

「努力義務を定めたものであるから」 とあるが、最低限の努力をした事実の痕跡は微塵もないのであるから、義務違反である。努力したのであれば、容易に可能な便宜供与である。

2 申立人は北方文化センターの使用申請に対し、市委員会から使用できない旨の通鞠知が一旦なされたことについて、個人演説会の開催権を奪う目的の不利益供与行為であると主張する。また、当該通知が書面での通知ではなかったため、執行規程第7条に違反すると主張する。しかしながら、市委員会が同施設の使用ができない旨を一旦通知したのは、期目前投票所の入口が同じフロア内にあったことから期目前投票への影響を懸念したためであり、当該通知を口頭で行ったのは、使用不可としたことを早期に知らせる目的によるものであったと認められる。また、市委員会は、その後の検討により、申立人の使用を許可することとしたため、結果的に演説会開催不能の通知は必要なくなったものであり、執行規程第7条に違反したとは言えない。

「当該通知を口頭で行ったのは、使用不可としたことを早期に知らせる目的によるものであったと認められる。」 とあるが、執行規程第7条通りに執行したとしても早期に知らせることができる。遅れるわけではない。どのような目的があったとしても、執行規程第7条に違反してよいことにはならない。公正な選挙執行のための規則であり、不正防止のための規則なのであるから、順守されなければならない。

「執行規程第7条に違反したとは言えない」とあるが、目の前にいる甲に対して書面による通知をしなかった時点で、規定違反である。

申立ての理由3について
申立人は、市委員会から選挙運動用ビラへの証紙貼付けを要求されたこと及び当該証紙貼付けについて便宜供与がなかったことにつき、信義則等に違反する旨主張する。
しかしながら、市委員会は法第142条第7項の規定に則った手続を申立人に求めただけであり、また、当該証紙の貼付けについて、選挙管理委員会に便宜供与を義務づける定めはないから、市委員会に申立人の主張する違反はない。

全ての候補者が平等に、ビラを頒布できるようにすることは選挙管理委員会の責務である。公正な選挙執行が妨げられた。
ビラを直ちに新聞折込にできるようにしなかったことは、選挙管理委員会の重大な瑕疵である。
「当該証紙の貼付けについて、選挙管理委員会に便宜供与を義務づける定めはない」 とあるが、定めがないとしても、選挙の基本理念である自由公正の原則を著しく阻害するような管理執行があったといえるものであり、選挙を無効とするに十分な理由である。

申立ての理由4についてi
申立人は、市委員会が特別な理由なく告示日から投票日までの期間を7日間しかとらなかったことについて、法第33条第5項第4号に違反すると主張する。しかしながら、同号の「少なくとも7日前」という規定は、やむを得ない事情がある場合のみ7日前とする申立人の主張には根拠がなく、市委員会は、規定のとおり、7日前までに告示したのであるから、同条に違反したとは言えない。

根拠は、民法1条信義則、90条公序良俗違反。
憲法の基本理念である国民主権違反。
市民的政治的権理国際規約25条参政権侵害。「いかなる差別もなく、かつ、不合理な制限なしに」という規定違反。
憲法31条適正手続違反。
憲法21条違反。市民が候補者について均等に知る権理、知らせる権理侵害。市民的政治的権理国際規約19条違反。
選挙の基本理念である自由公正の原則違反。
自然法違反。7日では短すぎるというのは自然法である。

仮に、7日しかとらなかったことが合法であるとしても、憲法違反であり、選挙の基本理念である自由公正違反の原則を著しく阻害するものである。国民の基本権の過度な制限であり、侵害である。

また、「少なくとも7日前」の「少なくとも」は、最小限という意味である。特段の理由なく最小限の7日しかとらなかったことは、法第33条第5項第4号の趣旨に違反し、選挙の基本理念である自由公正の原則を著しく阻害するような管理執行があったといえるものである。

大辞林 第三版の解説
すくなくとも【少なくとも】
( 副 )
①最小の程度や最低の段階に言及するさま。うちわにみても。少なくも。 「費用は-一億円かかる」 「 -千人はいる」
②ほかの物事はともかくとして。せめて。 「 -規則だけは守れ」 「 -これだけは確かだ」

実際に、1950年のアメリカ占領統治時代には、市長選挙の期間は20日以上であった。それを7日まで不当に短くしているのは違憲状態である。1票の格差問題と同じく違憲である。選挙期間の格差問題である。国際的な選挙期間の格差が大きく、国内での選挙の種類、自治体の規模によって選挙期間の格差を設けることは、平等保護違反である。憲法14条違反である。

選挙期間を異常に短くすることは、国民一般の政治能力を貶めることとなり、国益に反する。

5 申立ての理由5について
申立人は、市委員会発行の選挙公報において、余白が候補者の政見等掲載枠よりも大きいのは、公報条例第2条、公報規程第9条第3項等に違反すると主張する。また、当該選挙公報の規格及び様式の決定において、公報規程第9条第1項違反があったと主張する。しかしながら、市委員会は、当該選挙公報の規格及び様式を平成251120日開催の選挙管理委員会において決定しているのであるから、公報規程第9条第1項違反はなく、また、結果として申立人の主張するような余白部分が生じたとしても、当該選挙公報に候補者の政見等を公平に掲載し、余白には選挙に関する啓発事項を適正に掲載の上、発行したと認められる以上、公報条例第2条及び公報規程第9条第3項に違反したとは言えない。

「市委員会は、当該選挙公報の規格及び様式を平成251120日開催の選挙管理委員会において決定しているのであるから」 とあるが、議事録には記録されておらず、決定されていないことが明らかである。

「余白が候補者の政見等掲載枠よりも大きい」 とあるが、わずかに大きいのではなく、5倍も大きいということが留意されていない。 なくてもよい余白に対して、候補者の掲載枠が5分の1以下であることは、選挙公報発行の本来の目的に反する。選挙の基本理念である自由公正の原則を著しく阻害するような管理執行があったといえるものである。
5倍以上のスペースがあるにもかかわらず、葉書1枚程の掲載枠しかとらなかったことは、切手一枚程の掲載枠しか取らなかった場合と同様に、不当な制限である。候補者の伝える権理、市民が候補者について十分に知る権理を侵害するものである。

6 申立ての理由6について
申立人は、市委員会が記名式投票と記号式投票の別々の集計結果を記録しなかったことが、適正手続及び国際規約第25条違反であると主張する。しかしながら、申立人が主張するような集計結果の記録を義務づける定めはなく、市委員会がこれを行わなかったとしても何ら違法となるものではない。

違法とならなければいいというものではない。
「選挙の管理執行の手続上、選挙法の基本理念たる選挙の自由公正の原則が著しく阻害され」 たことが明らかであれば、選挙は無効となることは、被告が裁決理由の冒頭で述べているとおりである。
不正が行われやすい期日前投票の集計結果についての基礎的な記録を残さなかったのは、選挙の公正さについての検証を不可能とするものであり、選挙の基本理念である自由公正の原則を著しく阻害するような管理執行があったといえるものである。

申立ての理由7について
申立人は、選挙制度について憲法等違反の問題点を主張するが、前述のとおり、選挙が無効とされるのは、選挙の規定に違反することがあるときで、かつ、その規定違反が選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合に限られている。その際、問題とされるのは、選挙管理機関の行う具体的な管理執行の手続における違法等についてであり、選挙制度そのものの憲法等違反を理由として選挙無効を主張することはできない。

この認識は誤りである。
「選挙制度そのものの憲法等違反を理由として選挙無効を主張することはできない。」 とあるが、根拠のないものである。憲法98条の最高法規規定に反する解釈である。憲法に適合しない選挙法の規定は無効であるから、これに基づいて施行された本件選挙も無効となる。
選挙の基本理念である自由公正の原則を著しく阻害するような管理執行があり、それが憲法違反であれば、選挙を無効とするに足る十分な理由となる。

憲法 第九十八条  この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

申立ての理由8について
申立人は、市委員会に対し、本件選挙に関する文書の情報公開を求めたが、速やかな開示がなく、信義則等に違反する旨主張する。しかしながら、情報公開の手続と本件選挙の手続とは関係がないので、申立ての理由とはならない。

情報公開の遅延工作は、選挙の不正事実の確からしさを補強するものである。

9 申立ての理由9について
申立人は、選挙人名簿に登録されているにもかかわらず、20歳以上の学生の不在者投票及び期目前投票が拒否されていると主張する。しかしながら、そのような事実があったことについての具体的な立証がなく、申立人の主張には理由がない。

ポスター掲示場の場所を特定できる図面としての最低基準が満たされていた図面が交付されていたのか否か。20歳以上の学生の不在者投票及び期目前投票が拒否されていることが、延岡市選挙管理委員会の長年の慣行であることは、委員会議事録等から明らかである。延岡市選挙管理委員会は、拒否した事例はないと言っているが、信憑性がない。常時拒否しているから、投票所に訪れる人がいなくなるともいえる。
拒否する慣行があるだけで、学生の投票行動を抑制することとなるのであるから、投票妨害となり、選挙の基本理念である自由公正の原則を著しく阻害するような管理執行があったといえるものである。人は、投票所に行っても投票できないことが事前にわかっていれば、投票所に行くことはない。過去に投票拒否された経験のある人は、投票所に行くことはない。投票所に行って虐待された経験のある人は、投票所に行かなくなるもののである。

申立ての理由10について
申立人は、条例によらずに投票所の開閉時間が変更され、投票時間が短縮されたことは違法であり、また、仮に、当該変更のために条例を定める必要がないとしても、変更を行うことは憲法等に違反する旨主張する。しかしながら、投票所の開閉時間の変更は、法第40条に基づき行うことができるので、条例を定める必要はなく、また、開閉時間の変更自体が憲法等に違反するという申立人の主張は、結局のところ選挙制度の問題に帰着するものであり、これについては、上記7で述べたとおり、選挙制度そのものの憲法等違反を理由に選挙無効を主張することはできない。

全部の投票所について一律に投票時間を設定するのではなく、一部の投票所のみ、投票時間を短縮することは、不平等である。憲法14条違反である。市民の居住地域によって差別していることとなる。重大な基本権侵害である。市民を混乱に陥れ、投票行動を抑圧することとなる。
投票時間を短縮せざるをえない、やむをえない事情、特別な理由があるわけではないにもかかわらず、安易に短縮することは、違法である。

「投票所の開閉時間の変更は、法第40条に基づき行うことができるので、条例を定める必要はなく」 とあるが、市民の基本権を制限し、投票できる時間に地域格差を設けるのであるから条例化されなければならないことは当然である。憲法31条、適正手続条項、及び、市民的政治的権理国際規約193項ただし書きの要求するところである。

「選挙制度そのものの憲法等違反を理由に選挙無効を主張することはできない」 とあるが、根拠のないものである。憲法98条の最高法規規定に反する解釈である。憲法に適合しない選挙法の規定は無効であるから、これに基づいて施行された本件選挙も無効となる。
選挙の基本理念である自由公正の原則を著しく阻害するような管理執行があり、それが憲法違反であれば、選挙を無効とするに足る十分な理由となる。

11 申立ての理由11について
申立人は、候補者が選挙立会人になれない制度が憲法に違反する旨主張するが、上記7で述べたとおり、選挙制度そのものの憲法違反を理由に選挙無効を主張することはできない。

憲法13条、個人の尊重義務違反である。多種多様な個人の存在が尊重されなければならない。
他の候補者との不平等状態が発生しており、憲法14条違反である。他の候補者は選挙立会人を選出でき、甲は選挙立会人を選出することができない制度は、不公平である。
候補者の開票立会権を侵害するものであり、自然法違反である。当然可能であるべき開票立会権が侵害されている。
候補者が選挙立会人になれないとする制限に合理性がない。不当な制限である。
「選挙制度そのものの憲法等違反を理由に選挙無効を主張することはできない」 とあるが、根拠のないものである。憲法98条の最高法規規定に反する解釈である。憲法に適合しない選挙法の規定は無効であるから、これに基づいて施行された本件選挙も無効となる。
選挙の基本理念である自由公正の原則を著しく阻害するような管理執行があり、それが憲法違反であるならば、選挙を無効とするに足る十分な理由となる。


2014年9月21日日曜日

2014年9月18日木曜日

「特別抗告」は改め、憲法抗告とすべし

「特別抗告」は改め、憲法抗告、再抗告等とすべし。
特別なわけではない。尋常な抗告である。

特別、特別といつまで言っているのか。

特別か否かが問題ではなく、決定の内容が不当か否かが問題である。

「特別」抗告と言っている限り、馬鹿な国である。
何でも特別扱いしたがる、特別馬鹿である。
「特別」抗告のような表現を使用している国が他にあるか、探してみるべし。

同様に、「特別送達」も司法送達のように改めるべし。
特別なことをしているわけではない。
そもそも、普通の書留郵便で十分である。


2014年9月14日日曜日

中国は自由権規約の未批准国だが国連人権理事会の理事国

中国の電車の中で会った英語スピーカーに中国の法廷は公開されているかどうか聞いてみたら公開されていないという。

そこで、自由権規約の加盟状況を調べると、署名はしているが未批准であった

中国が世界の人権弾圧を監視する不条理「『国連人権理事会』理事国の資格なし」と人権団体が抗議

日本は自由権規約第一選択議定書、個人救済制度について、未批准。裁判事の奴隷状態が国民を奴隷状態にしている。


南寧駅にて
駅内で充電する人々
厦門のバスターミナル前
公共空間にある無料携帯充電器



ラオスのルアンプラバンの図書館でボランティアしていた検事の話によれば、ラオスの法廷も公開されていないそうだ。大きな犯罪事件は公開されるが。ラオスは2009 年に批准している。ベトナムと同じく共産主義国家である。
アジアの国、仏教国は共産主義と親和性が高い。スリランカも。

ルアンプラバン図書館、高校生
図書館前でランチタイム




行政訴訟の原告になったことのない法学者は、ポン

行政訴訟の原告になったことのある法学者は何人ぐらいいるのだろうか。
限りなく0に近いだろう。
裁判所の実態を実体験によって知らない法学者は机上の空論学者になる。

休暇不在を知りながら特別送達する延岡裁判所

夏季休暇で海外旅行につき、送達は9月以降に」、とあらゆる裁判所、宮崎地方裁判所、宮崎地方裁判所延岡支部、福岡高等裁判所宮崎支部、最高裁判所に通知していました。
延岡支部だけです、特別送達、書留郵便送達などしてきたのは。
書記官というよりも裁判事の指示の問題でしょう。
最高裁から送り込まれてきた裁判事の品質の問題です。
書記官とセットです。
無駄な特別送達、書留郵便の料金は誰が負担するのでしょうか。

書記官の独立の問題でもあります。
まともな書記官なら、裁判事の指示に対して、「そんな馬鹿げたことはできない!」と抗議することぐらいできるはずです。できないのは奴隷状態です。

そもそも、当事者が裁判所に提出する書類は民訴規則83条により、相手方に直送する必要がありますが、裁判所が被告の手下になっています。
被告が直送していれば、普通郵便で届いていたはずです。この通知書が届いたように。
被告の利益になること、原告の不利益になることは何でもしています。

民事訴訟規則 (準備書面の直送)
第八十三条 当事者は、準備書面について、第七十九条(準備書面)第一項の期間をおいて、直送をしなければならない。





「必ずお受け取りください。」とはよく言えたものです。狂気です。

裁判所パノプティコンの住民こそ海外旅行が必要なのです。
年に一度は2週間以上の海外旅行を。
通知書

頭書の事件について,下記書類を本日,あなたに宛てて書留郵便で送付しました
ので通知します。
仮に,あなたがこの書類を受領されない場合でも,民事訴訟法107条3項によ
り,本日あなたに対して下記書類が送達されたものとみなされ,手続が進行し,不利益を受けることがありますので,必ずお受け取りください。


書類の名称
平成26年7月2日付け訴えの変更不許の決定を求める申立書副本
,第3準備書面副本,証拠説明書( 4)副本,乙第39号証ないし
第48号証写し,期日呼出状(平成26年10月1日(水)午後1
時30分)