2014年9月14日日曜日

休暇不在を知りながら特別送達する延岡裁判所

夏季休暇で海外旅行につき、送達は9月以降に」、とあらゆる裁判所、宮崎地方裁判所、宮崎地方裁判所延岡支部、福岡高等裁判所宮崎支部、最高裁判所に通知していました。
延岡支部だけです、特別送達、書留郵便送達などしてきたのは。
書記官というよりも裁判事の指示の問題でしょう。
最高裁から送り込まれてきた裁判事の品質の問題です。
書記官とセットです。
無駄な特別送達、書留郵便の料金は誰が負担するのでしょうか。

書記官の独立の問題でもあります。
まともな書記官なら、裁判事の指示に対して、「そんな馬鹿げたことはできない!」と抗議することぐらいできるはずです。できないのは奴隷状態です。

そもそも、当事者が裁判所に提出する書類は民訴規則83条により、相手方に直送する必要がありますが、裁判所が被告の手下になっています。
被告が直送していれば、普通郵便で届いていたはずです。この通知書が届いたように。
被告の利益になること、原告の不利益になることは何でもしています。

民事訴訟規則 (準備書面の直送)
第八十三条 当事者は、準備書面について、第七十九条(準備書面)第一項の期間をおいて、直送をしなければならない。





「必ずお受け取りください。」とはよく言えたものです。狂気です。

裁判所パノプティコンの住民こそ海外旅行が必要なのです。
年に一度は2週間以上の海外旅行を。
通知書

頭書の事件について,下記書類を本日,あなたに宛てて書留郵便で送付しました
ので通知します。
仮に,あなたがこの書類を受領されない場合でも,民事訴訟法107条3項によ
り,本日あなたに対して下記書類が送達されたものとみなされ,手続が進行し,不利益を受けることがありますので,必ずお受け取りください。


書類の名称
平成26年7月2日付け訴えの変更不許の決定を求める申立書副本
,第3準備書面副本,証拠説明書( 4)副本,乙第39号証ないし
第48号証写し,期日呼出状(平成26年10月1日(水)午後1
時30分)

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