2014年9月14日日曜日

郵便切手は余ったら返還されるが、印紙は手数料還付の申立書を出さないと

郵便切手は余ったら返還されるが、収入印紙は、多く納めすぎると、切手のようにはすぐには戻ってこない。
手数料還付の申立書」の提出が必要となる。
追加の印紙を請求されたら、通販でダイレクトに裁判所へ送る。

分割できない高額の収入印紙で収めたのであれば、それもいいのだが、1000円x10枚のように、切手のようにそのまま返送できるのであれば、わざわざ「還付の申立書」など必要なし。






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