ドイツ基本法101条には、法律上の裁判官の裁判を受ける権利を奪われないことが規定されています。日本憲法76条に対応しています。
独立を侵された裁判事は法律上の裁判事ではないことになります。
上告理由になります。
民訴法第三百十二条
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日本憲法
独立を侵された裁判事は法律上の裁判事ではないことになります。
上告理由になります。
民訴法第三百十二条
一 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
二 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
Artikel 101 [Verbot von Ausnahmegerichten] (1) Ausnahmegerichte sind unzulässig. Niemand darf seinem gesetzlichen Richter entzogen werden.(2) Gerichte für besondere Sachgebiete können nur durch Gesetz errichtet werden. |
第101条 [特別裁判所の禁止](1) 特別裁判所は、認められない。何人も、法律上の裁判官の裁判を受ける権利を奪われない。(2) 特別の専門分野に関する裁判所は、法律によってのみ設置することができる。 |
日本憲法
○2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
○3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
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