2014年6月2日月曜日

裁判所書記官の処分に対する異議の申立て事件、決定書

やっと決定書がきました。この決定を出さないまま、金曜日に判決といっしょに決定出すらしかったので、忌避を予告したら水曜日28日に届きました。

[   ] 書記官処分異議決定書.pdf    


* 書記官処分不作為異議状



----


  平成26526
宮崎地方裁判所所長 福崎伸一郎 殿

平成2637日 書記官の処分不作為に係る異議事件
平成25年(行ウ)第6号 公務談合損失補填請求事件
原告 岷民蟬
被告 延岡市長 首藤 正治
氏名    岷民蟬


公正裁判手続請求

下級裁判所事務処理規則21条の規定により、公正適正裁判手続を請求する。

平成2637日付、書記官の処分不作為に係る異議について、80日以上の間、裁判がなされていないまま、事件番号平成25年(行ウ)第6号 の判決日が指定されることは、憲法32条公正裁判請求権の侵害と考えられる。すみやかに書記官の処分不作為に係る異議についての裁判を求める。
原告は、書記官の処分不作為に係る異議についての裁判が完了しない間は、事件番号平成25年(行ウ)第6号 の判決の期日指定には合意できない。
 527日までに判決期日の指定が取り消されない場合は、裁判の公正を妨げるべき事情があるものとみなされるので、528日午前9時にこの書面をもって民訴法第24条規定の忌避申立がなされたものとする。
忌避対象判事: 内藤裕之裁判長

下級裁判所事務処理規則第21条 高等裁判所長官、地方裁判所長及び家庭裁判所長は、所属の裁判所の監督に服する裁判所職員に対し、事務の取扱及び行状について注意を与えることができる。

以上

0 件のコメント:

コメントを投稿