2014年6月3日火曜日

裁判所書記官の処分に対する異議の申立却下決定に対する抗告状

[   ] 書記官処分異議決定書.pdf    


* 書記官処分不作為異議状

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  平成2663
平成26年(行ク)第2号裁判所書記官の処分に対する異議の申立て事件
(本案・平成25年(行ウ)第6号公務談合損失補填請求事件)

福岡高等裁判所宮崎支部  御中
抗 告 状

抗告人  岷民蟬 信


 頭書事件について、抗告する。

(原決定の表示)
  本件異議の申立てを却下する。
抗告の趣旨
1.    原決定を取り消す。
2.    訴訟費用は裁判所の負担とする。
との決定を求める。

抗告の理由
1.   民事訴訟法第91 3 違反である。
原審決定では、「本件請求に対しては当裁判所書記官による許可処分がされている。したがって,本件申立ては,申立ての利益を欠き,その限りにおいて,不適法というほかない。」 とあるが、実際には許可処分とはいえない。許可の目的が達せられていない。請求されていたFax謄写はなされていない。
227日~324日まで、許可がなく、許可をしたといっても、許可になっていない。「Fax謄写」が請求されているにもかかわらず、Fax謄写がなされなかったということは、許可ではなく、拒否である。虚偽の許可である。
実質的な拒否処分である。Fax謄写請求人の目的が達せられていないのであるから、申立の利益がある。
2.   民事訴訟法第1602 違反である。
「民事訴訟法第121条の規定により、異議申立書を提出する際に、異議申立理由を構成する必要がある」と、Fax謄写の必要性が明記されているにもかかわらず、書記官の不作為により、その目的が達せられなかったことは、民事訴訟法第1602 項、調書異議申立権の侵害である。
公正適正裁判手続請求権の侵害である。憲法32条、31条違反である。
当事者等が,訴訟記録について,ファクシミリにより送信させることにより,閲覧及び謄写をする権利を有しているとまで解することはできない(同法911項,3項参照)から,当裁判所書記官が申立人に対して本件口頭弁論調書をファクシミリにより送信しなかったこと自体に関し,法的問題があるとはいえない。

「法的問題があるとはいえない」とあるが、公正適正裁判手続請求権の侵害であり、憲法32条、31条違反である。市民的政治的権理国際規約141項違反である。
実効的権理救済が必要である。
「ファクシミリにより送信させることにより,閲覧及び謄写をする権利を有しているとまで解することはできない」とあるが、誤りである。当事者には調書の閲覧謄写権があり、当事者の居住地の裁判所からの遠近の差によって差別されてはならない権理である。憲法14(平等保護)32(公平裁判、当事者の衡平配慮義務)31(適正手続保障)13(個人の多様性尊重)により、当該権利はあるといえる。

なお,一件記録を精査しでも,本件請求については,本件申立ての時点において,当裁判所書記官による明示の拒絶処分がなされたとは認められず,また,黙示の拒絶処分がされたことをうかがわせる事情も見出し難い。そうすると,そもそも本件申立ての時点において,異議の対象となり得る「裁判所書記官の処分」(民事訴訟法121条)自体が存在していなかったといわざるを得ない。

「明示の拒絶処分がなされたとは認められず,また,黙示の拒絶処分がされたことをうかがわせる事情も見出し難い」との記述は誤りである。「「裁判所書記官の処分」自体が存在していなかったといわざるを得ない」との記述は誤りである。

事実経過
平成26 2 26 に「第2 回口頭弁論調書送付願い」をFaxで送信。
佐藤書記官から電話があり、拒否回答
2271020 「第2 回口頭弁論調書の閲覧謄写Fax 送付請求書」 Fax送信
佐藤書記官から電話があり、拒否回答
2271635 「法的根拠について」 Fax送信。
38 本件「異議状 提出
324 733「除斥申立書」 Fax送信
324 佐藤書記官から電話があり、「除斥申立書」はFaxではだめということ、
及びFax謄写請求に対する虚偽の許可通知。
422 決定督促状
527 却下決定書

以上のとおり、226日、227日に佐藤書記官から電話があり、拒否回答があった。1635 に「法的根拠について」の中で、「拒絶理由の法的根拠を記した書面をFax にて送付願います。」と記されているように、拒絶があったことが明らかである。拒絶処分が存在している。拒絶回答がなければ、このような書面が送付されるはずはない。
38日の異議状が提出された時点でも、拒絶処分が継続している。それ以降に許可処分がなされていたとしても、異議申立に係る訴訟費用は裁判所の負担とされるべきである。

3.   理由不備である。異議状において指摘されている、以下の法令違反についての判断理由がない。
憲法32 (裁判を受ける権理、法的聴聞権)、憲法31(適正手続保障、due process of law)、民事訴訟法第2 (公正迅速手続と信義則)、民法1 (信義則)、憲法13 (個人の多様性尊重、自由、幸福追求権)、憲法25(生活利便性改善義務)違反、
憲法第14 条、市民的政治的権理に関する國際規約第26 (平等保護) 違反、
国家公務員倫理法第3 1 項違反、
高度情報通信ネットワーク社会形成基本法第一条(目的)、第三条(すべての国民が情報通信技術の恵沢を享受できる社会の実現)、第五条(ゆとりと豊かさを実感できる国民生活の実現)、第六条(活力ある地域社会の実現及び住民福祉の向上)、第十一条(国及び地方公共団体の責務)、第十六条(高度情報通信ネットワークの一層の拡充等の一体的な推進)、第二十条(行政の情報化)、第二十一条(公共分野における情報通信技術の活用)に違反する。
国家公務員法第96条、全力専念遂行義務違反である。
4.   平成26 3 7 日付異議状中、異議の理由の全文を引用する。判断を求める。
5.   Fax謄写の不作為、Fax謄写を制限することは不合理である。不作為に合理性がない。公正適正裁判手続請求権の侵害であり、憲法32条、31条違反である。

故に、抗告の趣旨どおりの決定を求める。

市民的政治的権理国際規約141  すべての者は、裁判所の前に平等とする。すべての者は、その刑事上の罪の決定又は民事上の権理及び義務の争いについての決定のため、法律で設置された、権限のある、独立の、かつ、公平な裁判所による公正な公開審理を受ける権理を有する。




以上

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