2014年4月28日月曜日

国連人権機関の活用方法

国連人権メカニズムの活用方
*人権条約機関(human rights treaty bodies)の活用方法
国連人権理事会(HRC)の活用方法
特別手続(Special Procedures)の活用方法

個人通報制度も批准しているかいないかに関わらず、とりあえず通報すべきです。
日本には国際人権機関に英語で通報することを支援する機関が必要です。

裁判事の独立が侵されていること。規約14条違反。
公務員の基本的人権が侵されていること。強制移住、強制転勤 。
国民が公正適切な裁判を受けることができないこと。14条違反。
検察、警察の恣意的な行動、不作為、平等保護違反。26条違反。
等は制度的な問題として次の通報ができます。

人権理事会(HRC)に対する通報手続(Complaint procedure)

大規模かつ信頼できる証拠のある一貫した形態の人権侵害(consistent patterns of gross and reliably attested violations of all human rights and all fundamental freedomsについては、人権理事会(HRC)に対して申立てをすることができます。(従前の1503手続(the 1503 procedure)を実質的に引き継いだものです。)

日本との関係では、過去に代用監獄制度、シベリア抑留などについての申立てが1503手続に対してなされたことがあります。
icon_page.png Complaint Procedure



Human Rights Treaty Bodies - Individual Communications
23 FAQ about Treaty Body complaints procedures
Procedure for complaints by individuals under the human rights treaties

Introduction
Anyone may bring a human rights problem to the attention of the United Nations and thousands of people around the world do so every year. This page explains the procedures open to individuals who claim that they are a victim of a violation of rights contained in international human rights treaties.

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