この国の国民総奴隷化システムです。
2. 公務員の奴隷化、3年毎の強制異動人事制度、基本的人権剥奪
裁判事の奴隷化を望むのは誰でしょうか。
行政府の長でしょうか。
天皇でしょうか。
アメリカでしょうか。
裁判事の強制移住、基本的人権の剥奪は犯罪の域に入ります。民主的な憲法秩序の破壊です。憲法18条、市民的政治的権理国際規約 第8条の奴隷的拘束です。
市民的政治的権理国際規約 第8条
1 何人も、奴隷の状態に置かれない。あらゆる形態の奴隷制度及び奴隷取引は、禁止する。
2 何人も、隷属状態に置かれない。
3 (a) 何人も、強制労働に服することを要求されない。
憲法 第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
2. 公務員の奴隷的拘束: 強制移住、強制転勤、強制異動、強制畜舎入居、市民的政治的自由の剥奪。自主的な公募人事制度の不在。
3. 国民の奴隷的拘束:
- i. 地域恐喝会(自治会・町内会) によるもの: 強制回覧板、強制労働、恐喝募金、強制加入、強制会費徴収、言論表現の自由の剥奪、脅迫統治。
- ii. 学校教育によるもの: 憲法13条違反の教育。
- iii. 選挙制度:憲法違反の政治活動制限。20歳未満の選挙権剥奪、20歳以上の学生の選挙権剥奪、
- iv. 公正な裁判制度の不在:独立判事の不在、憲法裁判の不在、独立人権救済機関の不在。自由権規約個人救済制度の不在。
- v. 検察、警察による恣意的な作為、不作為。人権犯罪の放置。密室取調べ、録画不作為。20日以上の勾留拷問による自白の強要。
26.委員会は、公職選挙法の下での戸別訪問の禁止、選挙運動期間前に配布可能な文書図画への制限などの表現の自由及び参政権に対して課された非合理的な制約につき懸念を有する。委員会は、政治活動家と公務員が、私人の郵便箱に政府に批判的な内容のリーフレットを配布したことで、不法侵入についての法律や国家公務員法の下で逮捕 起訴されたとの報告についても懸念する 第19条及び第25条 。
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