自由権条約個人救済制度の批准を! 裁判事に自由を! 公務員に自由を! 公正な公募人事を!
OECD加盟国の中で、国際個人救済制度を利用できない国は日本だけ。脱人権最貧国。
2015年11月10日火曜日
2015年11月3日火曜日
口頭弁論調書に関する規定はたったの1条 3行でいいのか?
日本の民事訴訟法では、口頭弁論の調書に関する規定はたったの1条 3行です。
オーストリア民事訴訟法では11条項もあります。当事者の署名が必要とされています。
ドイツ民事訴訟法でも8条あります。
判決を操作するために、調書は不実記載だらけになっています。虚偽公文書作成罪です。
口頭弁論は録音し、調書のコピーで告訴すべきです。
当事者に内容確認する機会を与えようともしない、異議を述べても訂正しようともしない、恐ろしく卑劣野蛮な裁判所です。日本は。
不正裁判を隠避するためにあるような民事訴訟法です、日本は。腐りきっています。なにもかも。
- 第156条
- 公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前2条の例による。
時代遅れが甚だしい日本の民事訴訟法
フランスでは当事者の同意があれば、電子的な送達が可能です。
日本の裁判所は時代遅れが甚だしくなりすぎています。
日本の法学者、弁護士、国会議員たちは、一体、何してるのでしょうか?
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日本の裁判所は時代遅れが甚だしくなりすぎています。
日本の法学者、弁護士、国会議員たちは、一体、何してるのでしょうか?
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第368号コラム「フランス民事訴訟法にみる電子情報通信技術の利用」
第368号コラム:町村 泰貴 理事
(北海道大学大学院 法学研究科 教授)
題:「フランス民事訴訟法にみる電子情報通信技術の利用」
(北海道大学大学院 法学研究科 教授)
題:「フランス民事訴訟法にみる電子情報通信技術の利用」
フランスの民事訴訟法は、1975年にできたものだが、その後今日まで極めて多くの改正が施されており、日本の民事訴訟法の改正頻度とは比べ物にならないほどの手直しがなされている。これは、日本の民事訴訟法が国会の議決によって制定される法律であるのに対してフランス民事訴訟法は行政立法の一種であるデクレという方式で制定されることにも理由がある。しかし、それにしても頻度は違いすぎる。
2015年11月1日日曜日
裁判官奴隷化カード、裁判官第一カード、第二カード、第三カードの全貌
裁判官第一カード、第二カード、第三カードの全貌が明らかになりました。
裁判官奴隷化カードです。
第四カード以降は存在しないそうです。
本邦初公開です。
このような、移転を促すような、毎年異動することが当然であるかのような、カードの提出を裁判官に対して毎年要求すること自体が裁判官の独立を侵すことです。
本邦初公開です。
このような、移転を促すような、毎年異動することが当然であるかのような、カードの提出を裁判官に対して毎年要求すること自体が裁判官の独立を侵すことです。
自由権規約第40条(b)に基づく第2回報告
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市民的及び政治的権利に関する国際規約第40条に基づく第2回報告
(仮 訳)
外務省国際連合局
人 権 難 民 課
人 権 難 民 課
第ー部: ー般的コメント
1.
19 47年に日本国憲法が施行され、 198 7年は施行40周年を迎えた.日本国憲法は、戦後40年の我が国国民の人権の擁護と促進に大きな役割を果たし、政治、経済、社会の発展に多大な貢献をなして来たが、憲法の基本的な理念及び精神は国民の間に深く定着してきている。
2.
憲法を最高法規とする我が国法体系における人権擁護の制度的側面については、第1回報告(CCPR/C/1Oノ Add. 1)第一部で概観したところであるが、その背景を若干敷街す‘れば次の通りである。
憲法における基本的人権尊重の考え方
(D 国民主権を基本原理とする我が国憲法は、平和主義と並んで基本的人権の尊重を重要な柱のひとつとしている。
国民主権の考え方は、 「国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、 その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する」と憲法前文に述べられている通りであり、
また、平和主議は、 「政府の行為
自由権規約第40条(b)に基づく第3回報告 第2部
自由権規約第40条(b)に基づく第3回報告 第2部
規約第40条(b)に基づく第3回報告(PDF)
国際人権規約 | 外務省
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規約第40条(b)に基づく第3回報告(PDF)
国際人権規約 | 外務省
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第4条
緊急事態を想定した法令には、基本的人権を制約する規定は何らおかれていない。我が国においては、緊急事態が発生した場合には、必要に応じ、憲法及び本規約に従った措置が講ぜられることとなろう。 第5条
(1)我が国は、いかなる意味においても、本規約において認められる権利及び自由を破壊し、又は、本規約に規定する範囲を越えてこれらを制限するように本規約の規定を解釈することはなく、また、(2)我が国において、本規約が言及していない権利につき、右に言及されていないことを口実としてその権利を侵すことはできないことは、第2回報告で述べた通りである。
自由権規約第40条(b)に基づく第3回報告
国際人権規約 | 外務省
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b3'-Dl一A
市民的及び政治的権利に関する国際規約第40条1 (b〕に基づく第3回報告
( 仮 訳 )
b34-O I一A
第ー部: ー般的コメント
憲法を最高法規とする我が国法体系における人権擁護の制度的側面については、第1回及び第2回報告で述べたとおりであるが、その主要点及び補足的説明は次のとおり。
1. 憲法における基本的人権尊重の考え方
(a) 我が国憲法は、国民主権を基本原理とし、平和主義及び基本的人権の尊重を重要な柱とする。
自由権規約委員会の最終見解:第4回1998年
人権委員会の最終見解
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(仮訳)
配布市民的及び政治的権利に関する
一般
CCPR/C/79/Add.102
1998年11月19日
原文:英語
国際規約(B規約)人権委員会
第64回会期
規約第40条に基づき日本から提出された報告の検討
B規約人権委員会の最終見解
日本
- 委員会は、1998年10月28日及び29日に開催された第1714回から第1717回会合(CCPR/SR/1714-1717)において日本政府の第4回報告(CCPR/C/115/Add.3 and Corr.1)を検討し、1998年11月5日に開催された第1726回及び第1727回会合(CCPR/C/SR.1726-1727)において以下の最終見解を採択した。
自由権規約委員会の最終見解2014年
www.mofa.go.jp/mofaj/files/000054774.pdf
国際人権規約 | 外務省
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国際人権規約 | 外務省
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(仮訳)
CCPR/C/JPN/CO/6 配布:一般 2014年8月20日原文:英語
自由権規約委員会
日本の第6回定期報告に関する最終見解1
1.自由権規約委員会は,日本の第6回定期報告(CCPR/C/JPN/6)を,201 4年7月15日及び16日に開催された第3080回及び第3081回会合 (CCPR/C/SR.3080, CCPR/C/SR.3081)において審査し,2014年7月23日に 開 催 さ れ た 第 3 0 9 1 回 及 び 第 3 0 9 2 回 会 合 ( CCPR/C/SR.3091,
CCPR/C/SR.3092)において,以下の最終見解を採択した。
A.序論
自由権規約委員会の最終見解2008年
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/pdfs/jiyu_kenkai.pdf
国際人権規約 | 外務省
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(仮訳)
配布一般 CCPR/C/JPN/CO/5 2008年10月30日原文:英語
自由権規約委員会
第94回会期
ジュネーブ 2008年10月13日-31日
規約第40条に基づき締約国より提出された報告の審査
自由権規約委員会の最終見解
日本
1.自由権規約委員会は、日本の第5回定期報告(CCPR/C/JPN/5) を、2008年10月15日及び16日に開催された第2574回、第257 5回及び第2576回会合において審査し、2008年10月28日及び29 日に開催された第2592回、第2593回、第2594回会合において以下の昀終見解を採択した。