第368号コラム:町村 泰貴 理事
(北海道大学大学院 法学研究科 教授)
題:「フランス民事訴訟法にみる電子情報通信技術の利用」
フランスの民事訴訟法は、1975年にできたものだが、その後今日まで極めて多くの改正が施されており、日本の民事訴訟法の改正頻度とは比べ物にならないほどの手直しがなされている。これは、日本の民事訴訟法が国会の議決によって制定される法律であるのに対してフランス民事訴訟法は行政立法の一種であるデクレという方式で制定されることにも理由がある。しかし、それにしても頻度は違いすぎる。