2015年2月28日土曜日

延岡KDDI電磁波事件はなぜ報告事件なのか?

KDDI電磁波事件の記録を閲覧してきました。
平成24年(ネ)320号携帯電話基地局撤去請求事件です。
全部で8冊と聞いてましたが16冊ぐらいありました。証拠書類等が多くなってるようです。
上告理由書の提出期限が2月24日で、提出済みなのに、記録からは除去され隠匿されていて閲覧できませんでした。
1月29日に閲覧請求し、2月26日が閲覧日となりましたが、その間に追加された書類はわざわざ記録から分離して、見せないようにしているとのことです。公文書改竄の罪に問われます。

閲覧請求書には、「閲覧等の部分」の欄に「全部」と記入しましたので、全部過不足なく閲覧できなければならないのですが、全部ではありませんでした。民事訴訟法91条違反です。損害賠償請求すべき問題です。
新たに150円の印紙を納めれば、開示するといわれましたが、二重請求、不当要求です。平気で加害行為を企てることを躊躇しない書記官達の良心です。

裁判所の人々は、記録閲覧請求があると、閲覧部分を限定させよう、限定させようとします。原則限定公開で、特例全部公開であるかのような勢いで、「閲覧等の部分」に細かく記入させようとします。「全部」と書けばすむのに、しつこく一部分を記入させようとします。書記官が自分で書けばよいのです。

このような不自由マインドの裁判所の人たちであるかぎり、日本に自由はありません。自由を知らない裁判事、書記官に国民の自由を防御することなどできるはずはありません。

第九十一条  何人も、裁判所書記官に対し、訴訟記録の閲覧を請求することができる。



「報告事件」とは何か?
事件記録の右上に「報告事件」というスタンプが押してありました。これは何かというと、例えば選挙無効訴訟の記録には報告訴訟のスタンプがあります。赤色です。「公選法受理通知済み。」とあります。


これは公選法220条の規定によるものです。
公職選挙法(選挙関係訴訟についての通知及び判決書謄本の送付)
第二百二十条  第二百三条、第二百四条、第二百七条又は第二百八条の規定による訴訟が提起されたときは、裁判所の長は、その旨を、総務大臣に通知し、かつ、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙については中央選挙管理会、この法律に定めるその他の選挙については関係地方公共団体の長を経て当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に通知しなければならない。その訴訟が係属しなくなつたときも、また同様とする。

この選挙の記録を丁度1ヶ月前に見たから気付いたのかもしれませんが、電磁波事件にも「報告事件」のスタンプがあって気になりました。赤ではなく紺色でした。何の法的根拠によるものか、不明でした。山崎迫子書記官に尋ねると、外に出て行って、裁判官のところに行ったのでしょう、戻ってくると、内部事情で答えられない、との回答でした。「どこに報告するののですか?」と聞くと、それも答えられないという逃げ答えでした。

電磁波事件の関連法規があるとすれば、公害、電気通信事業法、医療でしょうか。
法的根拠なく、裁判官が総務省等の行政機関に報告しているのだとすると、裁判官の独立にかかわる問題です。
この点を上告理由に含めるのも一案です。

こういうことは実際に記録を閲覧しなければわからないことです。当事者の弁護士たちは一度でも記録を閲覧しているのでしょうか? いつ誰が記録の閲覧申請をしたかという記録も全部綴じられています。

甲の証拠にフランスの判例がありました。
フランス・ナンテール大審裁判所(地裁)判決 携帯電話事業者に対し、携帯電話中継基地局の撤去等を命じる
フランス裁判の記録

訴訟費用について----
当裁判所は原告らの請求を一部ではあるが認容するので、被告には訴訟費用の支払いを命じる。

訴訟費用に含まれない費用について
さらに、訴訟費用には含まれないが主張された費用として、原告らに対して3,000ユーロを支払うことを命じるのが衡平に適うと思料される。

以上の理由により、
当裁判所は、
本判決の被告への送達日の翌日から起算して4ヶ月経過後より1日当たり100ユーロの罰金強制の下、本件送受信設備の撤去を被告に命じ、
健康リスクにさらされたことに対する損害賠償として、被告に対し、原告ら1組あたり3,000ユーロの支払いを命じ、
住宅の価値下落及び視界障害に関する原告らの請求を棄却し、
被告に訴訟費用の支払いを命じ、
民事訴訟法典第700条に基づき、原告らに対する3,000ユーロの支払を被告に命じ、
訴訟費用の点を除き、本判決の仮執行を命じる。

2008年9月18日、ナンテールにて判決。---------

その他、近くの保育園の子供が鼻血を出している写真などの被害証拠も多数ありました。
フランスの判例は、実害がまだ確認されていないのに予防原則で撤去と損害賠償を認めています、日本では実害が否定できないぐらい発生しているのに気違い扱いされています。
モルモット国家です。


3 件のコメント:

  1. >甲の証拠にフランスの判例がありました。
    >* フランス・ナンテール大審裁判所(地裁)判決 携帯電話事業者に対し、携帯電話中継基地局の撤去等を命じる
    >* フランス裁判の記録

    初めてこのブログを拝見しました。
    上記の「フランス裁判の記録」は、なんと私のサイトの内容でした。
    これは、甲・原告の大貫の住民側が私のサイトの情報を証拠書類として裁判に利用した ということでしょうか?
    もし、そうならば、それなりに名誉なことですが、本人は全く知りませんでした。

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  2. 有益な情報サイトありがとうございます。
    フランスの判決が3件ほど証拠としてありました。
    ドイツにもありそうですが。
    欧米の判例をどんどん発掘していく必要性を感じます。

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  3. 久しぶりにこのページに来ました。
    足跡を残します。

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