2015年1月11日日曜日

再審請求兼憲法抗告状

特別抗告の却下決定が来ました。
棄却ではなく、却下とされています。

これまでに見たこともない理由が記されていました。

「第2 理由
記録によれば抗告人が原決定の正本の送達を受けた日は平成26年9月11日であり,抗告人が特別抗告状を提出した日は同年9月17日であるから,本件抗告は,民訴法336条2項所定の抗告期間経過後にされたことが明らかである。」



平成26年12月24日に再審請求兼憲法抗告状をFAXで送りました。知らん振りしています。
1月6日に郵送でも送りました。
パノプティコン総本山です。


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平成261224
平成26年(ク) 第1209
原審 最高裁判所第一小法廷

最高裁判所  御中

再 審 請 求 兼 憲 法 抗 告 状

抗告人  岷民蟬


上記事件について、最高裁判所第一小法廷 平成261215日付け調書(決定)は憲法に適合しないから、再特別抗告、憲法抗告を提起し、再審請求する。

(原決定の表示)
1 主文
1 本件抗告を却下する。
2 抗告費用は抗告人の負担とする。
2 理由
記録によれば抗告人が原決定の正本の送達を受けた日は平成2691 1日であり,抗告人が特別抗告状を提出した日は同年917日であるから,本件抗告は,民訴法3362項所定の抗告期間経過後にされたことが明らかである。
  
抗告の趣旨
1.    原決定を破棄し、更に相当の裁判を求める。

再審請求の理由
1.     判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと。
ア、抗告人が平成26 913日付特別抗告状を延岡郵便局に差し出したのは9 15である。(1、印紙切手の領収書) この事実についての判断の遺脱がある。
イ、 延岡郵便局から裁判所までには翌日に届く規則となっている。(2) この事項についての判断の遺脱がある。
ウ、 916日に裁判所に届いているにもかかわらず、裁判所事務員の手違いでタイムスタンプが遅れた可能性が考慮されるべきであるが、この事項についての判断の遺脱がある。
エ、         仮に、宮崎市の裁判所に16日までに届かず、17日に届いたとしても、抗告人の「責めに帰することができない事由により不変期間を遵守することができなかった場合」に該当するから、民訴法97条の規定により、有効である。この事項についての判断の遺脱がある。
オ、         仮に、16日までに届かず、17日に届いたことが事実であるとしても、17日に届くためには、16日までに郵便局に差し出されたこととなり(論理経験則)、期限内の16日に提出されたものとみなされることが可能である。この事項についての判断の遺脱がある。
カ、釈明義務違反があった。期限超過による却下をするためには、提出者に対して、いつどのように提出したのか、郵送なのか持参なのか等、釈明を求めなければならないが、そのような機会はなかった。提出日が917日であると判断される証拠が抗告人対して提示されなかった。判決に影響を及ぼす法令の違反がある。この事項についての判断の遺脱がある。
キ、却下が優先されるのか、憲法聴聞権が優先されるのか、憲法擁護義務を果たすための最大限の努力が優先されるのか、についての判断の遺脱がある。
ク、 1日違いというだけで却下されるに値する内容の抗告内容なのか、抗告人の真摯な憲法聴聞請求が却下されるに値する内容なのか、についての判断の遺脱がある。
ケ、抗告人が救済されるに値する事実 (915日、期限内に郵便局に差し出されたこと) がないか否か、についての判断の遺脱がある。
コ、 以下に述べる抗告の理由、憲法に適合しないことについての判断の遺脱がある。

抗告の理由
2.     憲法32に適合しない。民訴法97条に適合しない却下である。民法1条信義則違反である。
抗告人が平成26 913日付特別抗告状を延岡郵便局に差し出したのは9 15である。9 15日は祝日であるから、1057分に同郵便局ゆうゆう窓口で特別抗告状に添付する1000円収入印紙3枚、1000円普通切手4枚を購入し、封筒に入れて発送している。その際に担当局員工藤真耶氏に翌日16日までに届くことを確認している。118分に2円切手を買い足ししているのは、封筒に貼り付ける2円切手が不足していたからである。(1)
仮に、宮崎市の裁判所に16日までに届かず、17日に届いたとしても、抗告人の「責めに帰することができない事由により不変期間を遵守することができなかった場合」に該当するから、民訴法97条の規定により、有効である。
民事訴訟法 (訴訟行為の追完)
97  当事者がその責めに帰することができない事由により不変期間を遵守することができなかった場合には、その事由が消滅した後一週間以内に限り、不変期間内にすべき訴訟行為の追完をすることができる。ただし、外国に在る当事者については、この期間は、二月とする。
 前項の期間については、前条第一項本文の規定は、適用しない。

通常、延岡郵便局に郵便物を差し出した場合、宮崎市には翌日配達されることとなっている。郵便局のホームページでの情報、お届日数の検索結果でも翌日配達となっている。(2) 抗告人が当日局員に口頭で確認したところによっても翌日配達との回答を得ている。(録音記録あり。)
自宅から最も近い北川郵便局ではなく、15km離れた延岡郵便局にわざわざ休日に赴いたのは、祝日に営業しているのは延岡郵便局のみであったからである。当日に印紙と切手を購入して直ちに差し出されなければ翌日の提出期限までに間に合わないのであるから、当日差し出されていることは明らかである。当日の郵便局の営業時間は9:0012:30である。
翌日916日に裁判所に届いているにもかかわらず、裁判所事務員の手違いでタイムスタンプが遅れた可能性が考慮されるべきである。
いずれにしても、15日に郵便局に差し出されているのであるから、信義則上、抗告期間内に提出されたものとして扱われなければならない。抗告人と郵便局との信義則、抗告人と裁判所との信義則である。
国民の法的聴聞権は最大限尊重されなければならないのであるから、自己の責によらない僅かの時間の差によって、法的聴聞権が却下されるようなことはあってはならないことである。

(特別抗告)
第三百三十六条  地方裁判所及び簡易裁判所の決定及び命令で不服を申し立てることができないもの並びに高等裁判所の決定及び命令に対しては、その裁判に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、最高裁判所に特に抗告をすることができる。
2  前項の抗告は、裁判の告知を受けた日から五日の不変期間内にしなければならない。
3  第一項の抗告及びこれに関する訴訟手続には、その性質に反しない限り、第三百二十七条第一項の上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定並びに第三百三十四条第二項の規定を準用する。

3.     憲法14条に適合しない。
裁判所から居住地までの距離の違いによって、国民の法的聴聞権が制限されることは平等保護違反であり、憲法14条に適合しない。
裁判所から居住地までの距離が近い国民は容易に抗告状を当日中に提出できるが、遠隔地の居住者は当日中に提出できない。当日中に提出できる郵便局への差し出し日が提出日とみなされなければ、遠隔居住者に対して、12日抗告期限が短くなることとなり、遠隔居住者は法的聴聞権上の不利益を受けることとなる。法的聴聞権は憲法32条に規定される最も基本的な権理であるから、最大限の尊重努力が示されなければならならず、郵便局への差し出し日をもって裁判所への提出日とみなされる必要がある。

4.     そもそも民訴法3362項の5日制限規定は、憲法32条、81条、99条、12条、13条に適合しないから無効である。憲法抗告(特別抗告)の期間を5日以内とすることは、極度に短い日数であり、国民の法的聴聞権を過度に制限するものである。制限に合理性がない。民主的な諸外国の訴訟法では5日以内の抗告期間の例はない。
憲法抗告期間としての5日が正当化されるためには、少なくとも1国以上の例が示されなければならないが、示されることは不可能である。
ドイツ民事訴訟法第569条によれば、抗告期間は2週間、憲法(特別)抗告(Rechtsbeschwerde) 575条 は1ヶ月である。
オーストリア民事訴訟法第 521条によれば、抗告期間は2週間、憲法(特別)抗告  505条 は4週間である。
日本の民事訴訟法第332条によれば抗告期間は1週間、憲法(特別)抗告の期間は5日である。
憲法抗告期間がその他の抗告期間より短く制限されているのは、日本のみである。不当に憲法抗告が制限されている。7日でも短すぎるにもかかわらず、さらに2日制限することに合理性がない。人間の尊厳が侵されている。憲法13条の個人の尊重が侵されている。抗告理由があるかないかの判断がつくまでの時間には個人差があり、判断が早い人と判断が遅い人、判断するための調査時間がすぐに取れる人、取れない人等の個人の多様性が尊重されなければならない。多様性が尊重されず、極度に短い期間に制限することは、憲法13条に適合せず、32条に適合しない。
国民の法的聴聞権を過剰に制限することが意図されなければ、このような極度な期間制限はありえないことである。正義心と良心の呵責を感じることなく、このような極度の期間制限は不可能である。

ドイツ
オーストリア
日本
抗告期間
14
14
7
憲法(特別)抗告
30
28
5

また、民訴法第334条によれば、特別抗告、憲法抗告は執行停止の効力を有しないこととされているにもかかわらず、5日に制限することの合理的な理由がない。国民の憲法的聴聞権を奪う効果があるのみである。憲法32条、81条、99条、12条に適合しない。
5.     民訴法3362項は、憲法第81条に適合しない。
「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」と規定されているとおりに、違憲審査をしないようにするために、憲法抗告(特別抗告)期間を極度に短く制限することは、本条に適合しない。国民の違憲聴聞権を著しく制限するものであり、憲法32条に適合しない。市民的政治的権理国際規約14条に適合しない
6.     民訴法3362項は、憲法第99条、12条に適合しない。国民は憲法を擁護する義務を負っているが、短すぎる抗告期間では、憲法擁護義務を果たすことができない。
7.     釈明義務違反があった。期限超過により却下するためには、提出者に対して、いつどのように提出したのか、郵送なのか持参なのか等、釈明を求めなければならないが、そのような機会はなかった。
提出日が917日であると判断される証拠が抗告人に対して提示されなかった。
判決に影響を及ぼす法令の違反がある。



以上

特別抗告理由補充書:書記官の処分に対する異議の申立て却下決定に対する抗告事件


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平成26129
平成26年(行ト)第74
平成26年(行セ)第5
平成26年(行ス)第2号 裁判所書記官の処分に対する異議の申立て却下決定に対する抗告事件

最高裁判所第二小法廷  御中

特 別 抗 告 理 由 補 充 書

抗告人  岷民蟬


上記抗告事件につき、理由を補充する。

特別の理由の補充
1.   憲法21条、14条、32 条、31条、市民的政治的権理国際規約 第19条に適合しない。
民事訴訟法第1602項の規定により、調書異議申立権を行使するためには、当事者が調書の内容を確認する機会が与えられなければならないが、容易に実行できるFax送信を拒絶することは、遠隔地居住者の調書異議申立権を侵害することとなり、同規定違反となる。民訴法913項違反である。公正適正裁判手続請求権の侵害であり、憲法32条、31条に適合しない。
裁判所の近隣居住当事者を有利に扱い、遠隔居住当事者を不利に扱うこととなり、平等保護違反である。憲法14条に適合しない。

調書の内容がいかに不正であったとしても、遠隔当事者が異議を述べられないようにしていること(Fax謄写を拒絶していること)は、表現の自由の侵害である。不合理な制限による、表現の自由の侵害である。憲法21条、市民的政治的権理国際規約第19条に適合しない。
同規約192項には、「口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む」と規定されており、当事者が自ら選択する方法であるFax送信によって調書の情報を求める自由を妨げることは、同規定に違反するものであり、表現の自由の侵害である。

市民的政治的権理国際規約 第19
1 すべての者は、干渉されることなく意見を持つ権利を有する。
2 すべての者は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。
3
 2の権利の行使には、特別の義務及び責任を伴う。したがって、この権利の行使については、一定の制限を課すことができる。ただし、その制限は、法律によって定められ、かつ、次の目的のために必要とされるものに限る。
(a) 他の者の権利又は信用の尊重
(b) 国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護


2015年1月4日日曜日

郵便切手5700円、内訳のとおりとは?

裁判所は郵便切手の種類まで指定する権理はあるのでしょうか?
国民は指定された券種をそろえる義務はあるのでしょうか?

このような煩雑な事務を強いることは裁判請求権、裁判を受ける権利の抑圧、嫌がらせです。正義の実現を妨げ悪を匿う裁判所となっています。

このような慣行が続いているのは弁護士がぺこぺこ応じてきたからでしょう。
ふざけるな!バカヤロウ!といえるような弁護士はいないのでしょうか。
弁護士失格です。

正義の実現のための送達費用は無料であるべきです。逆に高額化させるとは悪徳国家の証です。書籍小包、第三種郵便物のように優遇料金であるべきです。

裁判所がこのような要求をしてくる国が他にあるかどうか調べてみましょう。
平気でこのようなことを要求してくるのは感覚がいかれています。人間性がおかしくなっています。
奴隷裁判所です。パノプティコンとはこのことです。
良識なき裁判所です。

電子送達はいつになったらできるのでしょうか?
高度情報通信ネットワーク社会形成基本法に反する不作為です。
より安価な送達方法があるにもかかわらず、採用しようとしない、改善不作為です。
不便強要国家です。

憲法第25条  すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
○2  国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。


平成26年(行サ)第6号 上告提起事件 平成26年(行ノ)第6号 上告受理申立て事件 (原審 福岡高等裁判所宮崎支部 平成26年(行ケ)第6号) 平成26年12月26日 福岡高等裁判所宮崎支部 裁判所書記官 新 原 康 電i話1番 ―号 0985-68-5118 FAX番号 0985=23-2314 上告人兼申立人 事務連絡 上記上告及び上告受理申立て事件につき,申立手数料及び郵便切手が同封されて いませんでしたので連絡しました。平成27年1月9日までに下記の手数料及び郵 便切手を福岡高等裁判所宮崎支部まで送付してください。 記 1 申立手数料として,収入印紙2万6000円 2 郵便切手5700円(内訳のとおり) (内訳)500円 4組 205円 10組 100円 7組: 82円 6組 50円 2組: 20円 11組 10円 11組 5円 2組 2円 3組. 1円 12組 以 上 ■|

「上告」というのもおかしい。
べつに上に告げているわけではない。おかしいから正せと言っているだけです。上も下もない。天は人の上に人を造らず、裁判事の上に裁判事を造らずです。
裁判事の間に上下関係を植え付けます。地方裁判所の裁判事も高等裁判所の裁判事も各々独立した判事です。上も下もありません。

何でも上下関係で捉えようとする、上下ばかです。

「上」のような文字がつく国が他にあるでしょうか?


 平成26年(ラク)第43号,平成26年(ラ許)第29号 ´ (原審 平成26年(ラ)第89号 特別抗告却下決定に対する即時抗告事件) 平成26年12月26日 申立人 岷民蟬 様 ¬-880-0803 宮崎市旭2丁目3番13号 福岡高等裁判所宮崎支部民事部(ラ)イ係A 裁判所書記官 勝 田 裕 電話0985-68-5119 FAX 0985-23-2314 頭書の事件について,裁判官の指示により,下記のとおり連絡をします。 子 記 ・ 以下の収入印紙及び郵便切手を速やかに提出・納付してください。期限までに 提出・納付されない場合は,補正命令がなされ,本件が却下されることがありま す。 1 提 出 期 限 平成27年1月9日 2 提出を求める書面等 1 申立手数料として不足分収入印紙500円を納付 すること。 2 郵便切手3000円分(内訳500円×4枚, 205円×1枚, 100円×2枚, 82円×3枚, 50円×1枚, 20円×10枚, 10円×5枚, 5円×6枚, 2円×6枚, 1円×7枚)を納付する こと。 事務連絡


この勝田裕子書記官は、他の事件の特別抗告提起通知書も特別送達で同時に送ってきました。この「事務連絡」はわざわざ別の封筒で普通郵便で送ってきました。コスト削減努力という意識は微塵もないようです。

2015年1月3日土曜日

選挙が公正であるための条件

選挙が公正であるための条件

* 開票作業が監視カメラで監視されていること。
屋外でもいたるところに監視カメラが設置されている時代に、選挙の開票時にカメラが設置されないのはおかしなことです。

不正のない選挙など、やる気は全くないということです。

開票不正の高松市選管、監視カメラ設置へ 月末の知事選
開票作業不正で6人起訴 高松市、白票水増しに隠蔽工作

2015年1月2日金曜日

法務省はMinistry of Justice というよりも UnJustice , Evil, Threat

法務省を英語でなんと呼ぶか、困った。
Justice という語はどうしても使えない。似つかわしくない。

法務省のホームページにはMinistry of Justiceと書いてあった。
Ministry of Justice というにはあまりに Unjustice な省ではないか。
正義とは正反対の不正義、不公正、脅迫暴力統治を進める役所である。

裁判事を3年毎に強制移住転任させて奴隷化している国の法務省とは不正義の極にある。
裁判事を検事にしたり判事に戻したりして行政機関の弁護活動をさせる国の法務省とは、良識のかけらもない役所ではないか。

Ministry of Threat 脅迫統治省 がふさわしい。ヤクザ国家の法務省である。
Ministry of Enslave 奴隷化省 である。
Ministry of Evil 悪義省 である。

正義の実現を妨げるということは悪を匿うことである。

裁判事を奴隷化せよ! さすれば国民は奴隷たらん。

裁判事を奴隷化せよ! さすれば国民は奴隷たらん。

裁判事の奴隷化 → 自由と平等の不感症化→ 奴隷裁判

裁判事の奴隷化は3年毎の強制移住転任によって不可避となる。

2015年1月1日木曜日

年間最多特別抗告賞 正義MVP

2014年、1年間に最高裁判所に提出された特別抗告状を数えてみたら14件ありました。
一人が提出した特別抗告の数としては最多かもしれません。
年間最多特別抗告賞、MVP、MTPです。
ギネスブックに登録されるかもしれません。