2015年1月4日日曜日

郵便切手5700円、内訳のとおりとは?

裁判所は郵便切手の種類まで指定する権理はあるのでしょうか?
国民は指定された券種をそろえる義務はあるのでしょうか?

このような煩雑な事務を強いることは裁判請求権、裁判を受ける権利の抑圧、嫌がらせです。正義の実現を妨げ悪を匿う裁判所となっています。

このような慣行が続いているのは弁護士がぺこぺこ応じてきたからでしょう。
ふざけるな!バカヤロウ!といえるような弁護士はいないのでしょうか。
弁護士失格です。

正義の実現のための送達費用は無料であるべきです。逆に高額化させるとは悪徳国家の証です。書籍小包、第三種郵便物のように優遇料金であるべきです。

裁判所がこのような要求をしてくる国が他にあるかどうか調べてみましょう。
平気でこのようなことを要求してくるのは感覚がいかれています。人間性がおかしくなっています。
奴隷裁判所です。パノプティコンとはこのことです。
良識なき裁判所です。

電子送達はいつになったらできるのでしょうか?
高度情報通信ネットワーク社会形成基本法に反する不作為です。
より安価な送達方法があるにもかかわらず、採用しようとしない、改善不作為です。
不便強要国家です。

憲法第25条  すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
○2  国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。


平成26年(行サ)第6号 上告提起事件 平成26年(行ノ)第6号 上告受理申立て事件 (原審 福岡高等裁判所宮崎支部 平成26年(行ケ)第6号) 平成26年12月26日 福岡高等裁判所宮崎支部 裁判所書記官 新 原 康 電i話1番 ―号 0985-68-5118 FAX番号 0985=23-2314 上告人兼申立人 事務連絡 上記上告及び上告受理申立て事件につき,申立手数料及び郵便切手が同封されて いませんでしたので連絡しました。平成27年1月9日までに下記の手数料及び郵 便切手を福岡高等裁判所宮崎支部まで送付してください。 記 1 申立手数料として,収入印紙2万6000円 2 郵便切手5700円(内訳のとおり) (内訳)500円 4組 205円 10組 100円 7組: 82円 6組 50円 2組: 20円 11組 10円 11組 5円 2組 2円 3組. 1円 12組 以 上 ■|

「上告」というのもおかしい。
べつに上に告げているわけではない。おかしいから正せと言っているだけです。上も下もない。天は人の上に人を造らず、裁判事の上に裁判事を造らずです。
裁判事の間に上下関係を植え付けます。地方裁判所の裁判事も高等裁判所の裁判事も各々独立した判事です。上も下もありません。

何でも上下関係で捉えようとする、上下ばかです。

「上」のような文字がつく国が他にあるでしょうか?


 平成26年(ラク)第43号,平成26年(ラ許)第29号 ´ (原審 平成26年(ラ)第89号 特別抗告却下決定に対する即時抗告事件) 平成26年12月26日 申立人 岷民蟬 様 ¬-880-0803 宮崎市旭2丁目3番13号 福岡高等裁判所宮崎支部民事部(ラ)イ係A 裁判所書記官 勝 田 裕 電話0985-68-5119 FAX 0985-23-2314 頭書の事件について,裁判官の指示により,下記のとおり連絡をします。 子 記 ・ 以下の収入印紙及び郵便切手を速やかに提出・納付してください。期限までに 提出・納付されない場合は,補正命令がなされ,本件が却下されることがありま す。 1 提 出 期 限 平成27年1月9日 2 提出を求める書面等 1 申立手数料として不足分収入印紙500円を納付 すること。 2 郵便切手3000円分(内訳500円×4枚, 205円×1枚, 100円×2枚, 82円×3枚, 50円×1枚, 20円×10枚, 10円×5枚, 5円×6枚, 2円×6枚, 1円×7枚)を納付する こと。 事務連絡


この勝田裕子書記官は、他の事件の特別抗告提起通知書も特別送達で同時に送ってきました。この「事務連絡」はわざわざ別の封筒で普通郵便で送ってきました。コスト削減努力という意識は微塵もないようです。

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