原審の判決が棄却ではなく却下の場合は、控訴の時の印紙代は、1.5倍の半額になります。
訴状の印紙代が、13000円
控訴の印紙代が、19500円
却下控訴の時は、半額の9750円
になります。
民事訴訟費用等に関する法律
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訴状の印紙代が、13000円
控訴の印紙代が、19500円
却下控訴の時は、半額の9750円
になります。
民事訴訟費用等に関する法律
二 | 控訴の提起(四の項に掲げるものを除く。) | 一の項により算出して得た額の一・五倍の額 | |
三 | 上告の提起又は上告受理の申立て(四の項に掲げるものを除く。) | 一の項により算出して得た額の二倍の額 | |
四 | 請求について判断をしなかつた判決に対する控訴の提起又は上告の提起若しくは上告受理の申立て | 二の項又は三の項により算出して得た額の二分の一の額 |
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平成26年11月22日
平成
26年(行コ)第 9号 公務談合損失補填請求事件
原告 岷民蟬
被告 延岡市長首藤正治
福岡高等裁判所宮崎支部 民事部 御中
控訴人 岷民蟬
手 数 料 還 付 申 立 書
上記当事者間の頭書事件について,控訴提起手数料として納付された19,500円につき,民事訴訟費用等に関する法律9条3項1号の規定により9,750円の還付を求める。
理由:
1.
本件は、請求について判断をしなかつた判決に対する控訴の提起であるから、民事訴訟費用等に関する法律、別表第一、四項に該当し、9,750円である。
以上
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