2014年6月27日金曜日

ネットで書面提出できるアメリカの裁判所

今の時代あたりまえですが、アメリカの裁判所ではネットで書類提出できます。
日本で可能になるのは何年後でしょうか?

テネシー州に住みながらオレゴン州の裁判所にオンライン提出できる弁護士の話です。

市民団体としての自治体 岡部 一明 より


2014年6月26日木曜日

合理的裁判請求権侵害事件

抗告というよりも、新訴にすべきなのですが。

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  平成26626
合理的裁判請求権侵害事件
平成 25年(ワ)第 137号 表現の自由及び参政権侵害事件
原告 岷民蟬
被告 延岡市
宮崎地方裁判所延岡支部

福岡高等裁判所宮崎支部  御中

抗 告 理 由 補 充 書



 平成2665付抗告状について、抗告理由を補充する。
=抗告人とする。

抗告の理由
訴状訂正、訴変更の不当却下
1.    甲は、平成 25年(ワ)第 137号 表現の自由及び参政権侵害事件について、平成26225日付求裁判状訂正書を提出したところ、57日の口頭弁論期日中に、訴えの変更は許さない旨の決定があった。
2.    甲は、平成26517日付、期日指定申立書を提出したが、決定通知がないので、65日に電話で問い合わせしたところ、書記官から却下通知があった。
3.    同様に、平成2651日付弁論書についても訴えの変更は許さない旨の決定が611日にあった。甲は期日の指定を求めたが指定されなかった。
4.    この却下決定は、甲の基本権、裁判請求権を侵害するものである。合理的な裁判を受ける権理を侵害するものである。憲法32、民訴法2条、市民的政治的権理国際規約14条違反である。裁判の迅速化に関する法律第1条、 2条、6条違反である。民法1条信義則違反である。
提出済みの証拠等の訴訟資料の共用を妨げ、徒に訴訟経済に反するものである。
地方自治法214項が、事務処理にあたって最小の経費で最大の効果を挙げるべきことを求め、地方財政法41項が地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要且つ最小の限度を越えてこれを支出してはならない、と定めていることに反するものである。
弁論が分離されることにより、裁判所への出頭費用等が増加し、地方自治体である被告と原告の不利益を招くこととなる。
合理的な最小限の費用による裁判手続きを妨げることは、憲法32条違反である。最小費用裁判手続選択義務違反である。憲法291項の規定に反して、不当に当事者の財産権が侵されるものである。
5.    憲法17条違反である。公共団体への損害賠償請求権を侵害するものである。
6.    当事者間の抜本的な紛争解決、完全な紛争解決、一括的解決を妨げるものである。裁判所の存在意義を破壊するものである。憲法32条違反である。当事者間の紛争を長引かせるものである。原告の実効的な権理救済を妨げるものである。司法保護請求権を侵害するものである。法治国家の破壊である。民主主義の原理、憲法秩序の破壊である。
7.  被告は1211日、第一回口頭弁論期日に欠席しており、事実認否を伴う答弁書も提出されていなかった。被告の要望によって、次回期日は2ヶ月以上先の226日に設定された。被告答弁書が陳述されたのは226日である。求裁判状訂正書が提出された後である。第2回口頭弁論において、被告の答弁書が陳述される前に、原告の求裁判状訂正書が陳述されたものとみなされる。
以上の状況を考慮すれば、225日付求裁判状訂正書の訂正が70日後の57日に却下されることは二重に不当である。決定が遅すぎる不当と、却下決定の不当である。民訴法2条、民法1条信義則違反である。
8.    決定が遅すぎる不当: 民訴規則602項によれば、30日以内に口頭弁論期日が指定されなければならないのであるから、却下決定までに二週間以上かけていることは違法である。裁判を求める原告に対して、不当に不利益を与えようとするものである。
9.    被告に対する長すぎる返答期間の授与:
平成26225日付求裁判状訂正書に対する返答期間は、411日付被告訴えの変更不許の決定を求める申立書の提出日まで46日、平成2651日付弁論書に対しては、平成2664日被告訴えの変更不許の決定を求める申立書の提出日まで33日間与えている。
アメリカ連邦民事訴訟規則15(a)(3)では、修正変更に対する相手方の返答期限は14日以内と規定されていることと比較するまでもなく、異常に長い日数を被告に与え、弁論の分離を誘導し、被告に有利な訴訟指揮を企画していることが顕著である。
10. 自然法違反である。
オーストリア民事訴訟法第2353項では、「弁論が著しく困難になり又は遅延するおそれがない場合」には、「相手方の異議を考慮せずに,訴えの変更を許すことができる」と規定されており、ドイツ民事訴訟法263条では、「裁判所が相当と認める場合に許される」と規定されている。アメリカ連邦民事訴訟規則第15条では、正義が要求するところにより、裁判所は自由に修正を許可しなければならない旨、規定されている。
合理的な変更が可能であることは、当然である。自然法の要求するところである。人間の尊厳の問題である。人は最初から完全ではありえない。
合理的な変更が許されなければ、国民の合理的な一括迅速適正裁判請求権を侵害することとなり、憲法32条、市民的政治的権理国際規約14条に適合しないこととなる。
原告、被告、両当事者間の紛争を包括的に、より迅速に解決するために裁判所は存在するのであるから、特に不合理でない限り、訴えの変更は認められなければならない。被告が公共機関、行政機関、公共団体、国等の場合であるならば、なおさらである。憲法32条、31条、17条、13条、12条の要求するところである。

オーストリア民事訴訟法第235
3 訴えの変更により受訴裁判所の管轄を逸脱することなく,かつ,それにより弁論が著しく困難になり又は遅延するおそれがない場合には,裁判所は,訴訟係属の発生後であっても,相手方の異議を考慮せずに,訴えの変更を許すことができる
(3) Das Gericht kann eine Änderung selbst nach Eintritt der Streitanhängigkeit und ungeachtet der Einwendungen des Gegners zulassen, wenn durch die Änderung die Zuständigkeit des Prozeßgerichtes nicht überschritten wird und aus ihr eine erhebliche Erschwerung oder Verzögerung der Verhandlung nicht zu besorgen ist.

ドイツ民事訴訟法 263条(訴えの変更) 訴えの変更は,訴訟係属が生じた後は,被告が同意し、又は裁判所が相当と認める場合に許される
§ 263 Klageänderung
Nach dem Eintritt der Rechtshängigkeit ist eine Änderung der Klage zulässig, wenn der Beklagte einwilligt oder das Gericht sie für sachdienlich erachtet.

アメリカ連邦民事訴訟規則
15 (2) その他の修正。その他の場合には、両当事者は、他方当事者の書面による合意により、又は裁判所の許可により訴答書面を修正することができる。正義がそれを要求するならば、裁判所は自由に許可を与えなければならない
 (2) 返答期限: 裁判所が特に定める場合以外は、修正された訴答書面に対する返答期限は、当初の訴答書面に対する残存する返答期限、又は修正後14日以内のいずれか遅い期限までとする。

 FEDERAL RULES OF CIVIL PROCEDURE
RULE 15. AMENDED AND SUPPLEMENTAL PLEADINGS
(a) Amendments Before Trial.
  (1) Amending as a Matter of Course. A party may amend its pleading once as a matter of course within:
(A) 21 days after serving it, or
(B) if the pleading is one to which a responsive pleading is required, 21 days after service of a responsive pleading or 21 days after service of a motion under Rule 12(b), (e), or (f), whichever is earlier.
(2) Other Amendments. In all other cases, a party may amend its pleading only with the opposing party's written consent or the court's leave. The court should freely give leave when justice so requires.
(3) Time to Respond. Unless the court orders otherwise, any required response to an amended pleading must be made within the time remaining to respond to the original pleading or within 14 days after service of the amended pleading, whichever is later.

裁判拒絶
11. 期日指定申立書の中で、「訴えの変更が許されないとされる部分については、民訴法133 条規定の訴えの提起とみなされる (憲法32条、民訴法2条、市民的政治的権理国際規約14) ので、民訴法139条及び民訴規則60条の規定により、速やかに口頭弁論期日の指定を求める。」と述べられているにもかかわらず、期日を指定するための手続きを進めないことは、甲の裁判を受ける権理、公正迅速裁判請求権を侵害するものである。民訴法2条、市民的政治的権理国際規約14条、憲法32条違反である。
12. 却下決定、及び却下理由を速やかに通知しなかったことは、信義則違反である。民訴法2条、市民的政治的権理国際規約14条、憲法32条違反である。
却下決定書を送達しなかったことは、甲の法的聴聞請求権を侵害するものである。民訴法2条、市民的政治的権理国際規約14条、憲法32条違反である。
13. 甲は、平成2665日付、抗告状を延岡支部に提出したが、20日経過後も福岡高等裁判所宮崎支部に送付されていない。違法不作為である。裁判請求権の侵害である。憲法32条違反である。
14. 225日から30日以内、51日から30日以内に口頭弁論期日が指定されないことは民訴規則602項に違反する。


15. よって,訴えの変更を許さないとの決定、及び、期日指定申立に対する却下決定を取り消すことを求める。

以上

2014年6月24日火曜日

正義不在の日本国裁判所

オーストリア民事訴訟法 第235条3項の訴えの変更規定はまともです。
「弁論が著しく困難になり又は遅延するおそれがない場合には,裁判所は,訴訟係属の発生後であっても,相手方の異議を考慮せずに,訴えの変更を許すことができる」とされています。
自然法に適合しています。ドイツ民事訴訟法263条でも、裁判所が相当と認める場合に許されます。
アメリカ連邦民事訴訟規則 15条では、正義が要求するならば、裁判所は自由に修正を許可すべきである旨、規定されています。

日本民事訴訟法143条では、「請求の基礎に変更がない限り」と限定しすぎています。まともな裁判を求めることを困難にしたいのです。嫌がらせ国家です。
日本だけです。正義不在の裁判所は。

憲法32条違反です。国民の裁判請求権、合理的一括迅速適正裁判請求権、
司法保護請求権 Justizgewährungsanspruch の侵害です。
日本の裁判所は、というより特定の裁判事は却下することを裁判することより優先しています。
自然法に反するのです。
正義の感覚が麻痺しているのです。
嫌がらせすることが正義と勘違いしています。
自由権のない裁判事システムの問題です。

「書面でしなければならない」とか、「送達しなければならない」とか、どうでもいいことにこだわって、裁判をややこしくしたいのです。日本式ヤクザ国家です。
オーストリア民事訴訟法第235
3 訴えの変更により受訴裁判所の管轄を逸脱することなく,かつ,それにより弁論が著しく困難になり又は遅延するおそれがない場合には,裁判所は,訴訟係属の発生後であっても,相手方の異議を考慮せずに,訴えの変更を許すことができる
(3) Das Gericht kann eine Änderung selbst nach Eintritt der Streitanhängigkeit und ungeachtet der Einwendungen des Gegners zulassen, wenn durch die Änderung die Zuständigkeit des Prozeßgerichtes nicht überschritten wird und aus ihr eine erhebliche Erschwerung oder Verzögerung der Verhandlung nicht zu besorgen ist.

ドイツ民事訴訟法 263条(訴えの変更) 訴えの変更は,訴訟係属が生じた後は,被告が同意し、又は裁判所が相当と認める場合に許される
§ 263 Klageänderung
Nach dem Eintritt der Rechtshängigkeit ist eine Änderung der Klage zulässig, wenn der Beklagte einwilligt oder das Gericht sie für sachdienlich erachtet.

アメリカ連邦民事訴訟規則
15 (2) その他の修正。その他の場合には、両当事者は、他方当事者の書面による合意により、又は裁判所の許可により訴答書を修正することができる。正義がそれを要求するならば、裁判所は自由に許可を与えなければならない

 FEDERAL RULES OF CIVIL PROCEDURE
RULE 15. AMENDED AND SUPPLEMENTAL PLEADINGS
(a) Amendments Before Trial.
(1) Amending as a Matter of Course. A party may amend its pleading once as a matter of course within:
(A) 21 days after serving it, or
(B) if the pleading is one to which a responsive pleading is required, 21 days after service of a responsive pleading or 21 days after service of a motion under Rule 12(b), (e), or (f), whichever is earlier.
(2) Other Amendments. In all other cases, a party may amend its pleading only with the opposing party's written consent or the court's leave. The court should freely give leave when justice so requires.
(3) Time to Respond. Unless the court orders otherwise, any required response to an amended pleading must be made within the time remaining to respond to the original pleading or within 14 days after service of the amended pleading, whichever is later.


within 14 days との期限付も注意。
延岡の裁判事は、被告に46日与えています。2回目は33日与えています。ほんとにめちゃくちゃな裁判所であることは、裁判をやってみなければわかりません。
だいたい訴えの提起があった時は、民訴規則60条2項の規定により30日以内の期日が指定されなければならないのであるから、2週間が最大期限であろうことは判断できることです。

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第143条  原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。
2  請求の変更は、書面でしなければならない。
3  前項の書面は、相手方に送達しなければならない。
4  裁判所は、請求又は請求の原因の変更を不当であると認めるときは、申立てにより又は職権で、その変更を許さない旨の決定をしなければならない。
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2014年6月21日土曜日

特別抗告状:平成26年(行ハ)第1号抗告許可申立棄却事件



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平成26620
平成26年(行ハ)第1号抗告許可申立棄却事件
平成26年(行ス)第1号裁判官除斥申立棄却決定に対する即時抗告事件
平成26年(行ク)第3号裁判官に対する除斥の申立事件
-(基本事件平成25年(行ウ)第6号公務談合損失補填請求事件)

最高裁判所  御中
特 別 抗 告 状


抗告人  岷民蟬 信


上記抗告許可申立事件につき、裁判所が平成26年 613日にした決定は、裁判請求権を侵害するものであるから特別抗告を提起する。

(原決定の表示)
  主文
1 本件抗告を許可しない。
2 申立費用は申立人の負担とする。
  
特別抗告の趣旨
1.    原決定を破棄し,更に相当の裁判を求める。

特別の理由
1.    憲法32条に適合しない。
原審決定では、「民訴法3372項所定の事項を含むものとは認められない。」とあるが、平成26528日抗告許可申立理由書1頁最終行、3に記述されている。
また、当該解釈問題に関する最高裁の判例がないことは、抗告許可されるに値するものである。
オーストリア民事訴訟法第528条によれば、最高裁の判例に違背するのみでなく、判例が存在しないことも抗告理由となる。日本の民訴法第3372項も同趣旨であるから、最高裁への抗告許可理由となる。
オーストリア民事訴訟法
528条 〔再抗告〕 ①抗告裁判所の決定に対する再抗告は,例えば抗告裁判所が最高裁判所の判例に違背し、又は最高裁判所の判例が存在せず、若しくは統一性を欠くために再抗告裁判所の裁判が,実体法又は手続法の法律問題であって,法的統一性,法的安定性又は法的発展を確保するために重要な意義を有する問題の解決に依拠する場合に限り,許される。

抗告許可されるに値する抗告事件を、闇に葬ることは、国民の真摯な法的審尋請求権を侵害するものであり、憲法32条、及び市民的政治的権理国際規約14条に適合しない。

2.    憲法32条、31条、763項、22条、12条、99条に適合しない法令の解釈であることを主張しているのであるから、抗告を許可しないことは、憲法32条、31条、763項、22条、12条、99条に違反することとなる。


以上

2014年6月20日金曜日

内藤裕之判事忌避棄却決定書

内藤裕之判事に対する忌避請求事件についての棄却決定がきました。

[   ] 決定書忌避棄却内藤.pdf



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抗 告 状
抗告の趣旨
1.    原決定を取り消す。
との裁判を求める。

の理由
1.     民訴法2311号、2号、3号、5号の除斥の理由に該当しないとしても、忌避の理由にならないとは限らない。
原審では、除斥の理由にならない→忌避の理由にならない、との短絡的な論旨であるが、除斥の条件に該当しないとしても、それに類似した理由があり、裁判の公正を妨げるべき事情があるならば、忌避の理由として十分である。

2.     憲法13条違反である。個人の尊厳の冒涜である。
3 また,申立人が憲法31条, 32条違反であるなどとして主張するその他の事情についても,それらの内容は,基本事件の訴訟進行等に対する主観的な不満をいうか,内藤裁判官に民訴法2311号所定の事由がある旨言及する点も含めて独自の見解を種々展開するにすぎず,いずれも裁判の公正を妨げるべき客観的な事情を指摘するものとはいえない。

「訴訟進行等に対する主観的な不満」ではなく、客観的な不公正手続きの事実である。

「独自の見解を種々展開するにすぎず」のような表現は、人をばかにするものである。個人の意見の尊厳の冒涜である。
独自であるか否かにかかわらず、正論である。反論できない主張に対して、ごまかそうとするものである。反論が不可能な主張に対しては、「独自の見解」とレッテル貼りすることにより棄却できるような手法がまかり通るならば、国民の意見の多様性、独創性を蔑視し、国民の公正裁判請求権、法的聴聞権を侵害するものである。
憲法13条、個人の尊重、個人の多様性の尊重の理念を冒涜するものである。

憲法第13  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

憲法32条、31条違反の主張についての具体的、合理的な反論がない。
憲法763項、22条、99条、12条、裁判所法第48条違反の主張についての判断、反論がない。


3.     平成26528日付け忌避申立書の申立の理由を引用する。抗告審での判断を求める。

2014年6月18日水曜日

抗告期間は2週間に

ドイツ民事訴訟法第569条では、抗告期間は2週間です。
特別抗告(Rechtsbeschwerde)第575条 は1ヶ月です。

オーストリア民事訴訟法第 521条でも、抗告期間は2週間です。
特別抗告  第505条 は4週間です。

日本の民事訴訟法第332条では抗告期間は1週間です。
特別抗告の期間は5日です。

憲法32条、公正裁判請求権が抑圧されています。
反論が抑圧されています。
人間の尊厳が侵されています。
奴隷裁判所です。

憲法を徹底的に無視しようという意志があからさますぎます。
ヤクザ国家です。


ドイツより長い休暇を

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ドイツ人の女性裁判官が、「休暇とは人生の中で一番大事なものです」と言い切っていたのが、強く印象に残っている。

2014年6月14日土曜日

スウェーデンと日本の違い

--http://eco.goo.ne.jp/business/csr/global/clm78.html
「最大多数の最大幸福」は代表制民主主義政治から

 筆者の開発しているHSMでは、2009年5月にスウェーデンと日本で「理想の社会調査PartII」を行った。2007年に日本で、2008年にスウェーデンで行った「理想の社会調査PartⅠ」では、自由回答に「あなたが望む理想の社会について書いて下さい」を入れたところ、スウェーデンと日本で共通に「生活の安定」「環境配慮」が出たが、そのほかに日本にはない、「民主主義」「平等」「教育」がスウェーデンで出た。そして「PartⅡ」では、自由回答に「あなたの国の好きなところを書いて下さい」としたら、スウェーデンでは「民主主義」「言論の自由」「平等」が(図)、日本では「自然」「国民性」「平和」「文化」が出た。スウェーデン人は、理想とする社会像と、スウェーデンの好きなところに「民主主義」という共通のキーワードがあり、いずれも国の成り立つ骨格を指摘している。日本人の日本の好きなところは、国のソフト面であって、そのソフトを成り立たせている骨格については思索が及んでいない。
 また、民主主義のあり方についての質問項目も入れてみた。OECDが民主主義の不可欠の要素としている「正確」で「透明」で「質の高い」情報が得られているかについては、日本は「得られている」がそれぞれ26.4%、15.2%、15.8%。スウェーデンはそれぞれ48.9%、29.9%、31.7%とスウェーデンの方が高い。
スウェーデン全体(男女合計)の「スウェーデンの好きなところ」

ドイツ人記者マーチン・ケーリング氏は「日本語のブログ数は世界中の英語のブログより多いが、政治的役割がほとんどない」(外国人特派員クラブ機関誌「ナンバー・ワン新聞」2011年1月号)と書いている。筆者が日本とスウェーデンで2009年に「民主主義意識」の比較調査をし、民主主義に必要な「公平・公正」「平等」「機会均等」「透明性」「正論が堂々と通用する」がかなえられているかどうかを問うたところ「いずれもかなえられていない」が、日本76.6%、スウェーデン20.2%であった(本誌2010年1月号参照)。ここに日本社会の民主主義確立の面で遅れがあると思われる。
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[   ] 幸せの尺度.pdf    
幸せの尺度: 「サステナブル日本3.0」をめざして (麗澤大学経済学会叢書) 

2014年6月11日水曜日

不知の陳述は、当事者自身の行為でも当事者自身の知覚の対象でもなかった事実に関してのみ許される


ドイツ民訴法第138条(事実に関する陳述義務,真実義務)
1 当事者は、事実状況(tatsächliche Umstände)に関する自らの陳述を,完全にかつ真実に即してしなればならない。
2 いずれの当事者も、相手方が主張した事実に関して陳述しなければならない。
3 明らかに争われていない事実は、それを争う意図が当事者のその他の陳述から明らかでないときは、自白したものとみなす。
4 不知の陳述は、当事者自身の行為でも当事者自身の知覚の対象でもなかった事実に関してのみ許される。

Zivilprozessordnung  § 138 Erklärungspflicht über Tatsachen; Wahrheitspflicht
(1) Die Parteien haben ihre Erklärungen über tatsächliche Umstände vollständig und der Wahrheit gemäß abzugeben.
(2) Jede Partei hat sich über die von dem Gegner behaupteten Tatsachen zu erklären.
(3) Tatsachen, die nicht ausdrücklich bestritten werden, sind als zugestanden anzusehen, wenn nicht die Absicht, sie bestreiten zu wollen, aus den übrigen Erklärungen der Partei hervorgeht.
(4) Eine Erklärung mit Nichtwissen ist nur über Tatsachen zulässig, die weder eigene Handlungen der Partei noch Gegenstand ihrer eigenen Wahrnehmung gewesen sind.


2014年6月6日金曜日

延岡市選管の再弁明書と再反論




[   ] 延岡市選管の再弁明書.pdf    




  それに対する反論書です。

もう60日以上たっているような気がしますが。いつまでやってるのでしょう?

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平成2666
宮崎県選挙管理委員会 委員長 後藤仁俊 様

名称  岷民蟬


反 論 書

平成26528日付延岡市選挙管理委員会再弁明書について次の通り、反論する。
=岷民蟬とする。

1. 2頁目(2)
しかし、 口頭で説明を行ったのは、郵送による演説会開催不能の通知が到達まで時間を要するため、候補者に配慮し、直ちに電話での連絡を行ったものである。

とあるが、「電話での連絡を行った」との認識は誤りである。
審査請求書214行目に記載されているように、告示日の午後5時にくじ引きのために選管事務所に出頭した際に、田崎氏から口頭で通知されたものである。電話ではない。電話は、甲が帰宅後に抗議するためのものであった。
田崎氏は、公職選挙法等執行規程第7条に規定される書面による通知をしなければならないにもかかわらず、しなかった。選挙の管理執行の手続に関する明文の規定に違反している。書面による通知をしなかったのは、やましいところがあるからであった。事務所内で対面しているのであるから、書面による通知は可能であった。郵送によらずとも、Faxでも可能である。

2. 2頁目(3) 「その内容で本件選挙の選挙公報を発行することを決定したものである。」
とあるが、決定された事実が、議事録に記録されていないということは、決定されていないということである。

3. (5)
211日に行ったのは、前段の情報公開条例に基づく、本件選挙に関する文書の開示請求であって、収支報告書の閲覧請求については、申立人は、同年318日に請求を行い、同年3I9日に閲覧しており、法第192条第4項の規定に違反するものではない。

211日に選挙管理委員会に対して、収支報告書の閲覧請求がなされているのであるから、善解義務により、法第192条第4項の規定に従って、すみやかに閲覧可能とされなければならない。
実際に平成257月にも同様の開示請求が行われたが、その時には直ちに法第192条第4項の規定の手続きが取られている。2月の件では、やましいところがあるから、意図的に遅らせようとしたことは明白である。

4. (7)「選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り」と規定されているが、特別の事情がないにもかかわらず、繰り上げがなされているということである。特別の事情が正当化されるためには条例化がなされなければならない。
あるいは、法第40条第1項ただし書の規定は、条例化が必要とされないのであるとしても、恣意的に国民の基本権を制限することになるものであるから、憲法14条、31条、市民的政治的権理国際規約193項ただし書き違反である。



以上