内藤裕之判事に対する忌避請求事件についての棄却決定がきました。
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決定書忌避棄却内藤.pdf
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抗 告 状
抗告の趣旨
1.
原決定を取り消す。
との裁判を求める。
抗告の理由
1.
民訴法23条1項1号、2号、3号、5号の除斥の理由に該当しないとしても、忌避の理由にならないとは限らない。
原審では、除斥の理由にならない→忌避の理由にならない、との短絡的な論旨であるが、除斥の条件に該当しないとしても、それに類似した理由があり、裁判の公正を妨げるべき事情があるならば、忌避の理由として十分である。
2.
憲法13条違反である。個人の尊厳の冒涜である。
3 また,申立人が憲法31条,
32条違反であるなどとして主張するその他の事情についても,それらの内容は,基本事件の訴訟進行等に対する主観的な不満をいうか,内藤裁判官に民訴法23条1項1号所定の事由がある旨言及する点も含めて独自の見解を種々展開するにすぎず,いずれも裁判の公正を妨げるべき客観的な事情を指摘するものとはいえない。
「訴訟進行等に対する主観的な不満」ではなく、客観的な不公正手続きの事実である。
「独自の見解を種々展開するにすぎず」のような表現は、人をばかにするものである。個人の意見の尊厳の冒涜である。
独自であるか否かにかかわらず、正論である。反論できない主張に対して、ごまかそうとするものである。反論が不可能な主張に対しては、「独自の見解」とレッテル貼りすることにより棄却できるような手法がまかり通るならば、国民の意見の多様性、独創性を蔑視し、国民の公正裁判請求権、法的聴聞権を侵害するものである。
憲法13条、個人の尊重、個人の多様性の尊重の理念を冒涜するものである。
憲法第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
憲法32条、31条違反の主張についての具体的、合理的な反論がない。
憲法76条3項、22条、99条、12条、裁判所法第48条違反の主張についての判断、反論がない。
3.
平成26年5月28日付け忌避申立書の申立の理由を引用する。抗告審での判断を求める。
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