2014年6月6日金曜日

延岡市選管の再弁明書と再反論




[   ] 延岡市選管の再弁明書.pdf    




  それに対する反論書です。

もう60日以上たっているような気がしますが。いつまでやってるのでしょう?

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平成2666
宮崎県選挙管理委員会 委員長 後藤仁俊 様

名称  岷民蟬


反 論 書

平成26528日付延岡市選挙管理委員会再弁明書について次の通り、反論する。
=岷民蟬とする。

1. 2頁目(2)
しかし、 口頭で説明を行ったのは、郵送による演説会開催不能の通知が到達まで時間を要するため、候補者に配慮し、直ちに電話での連絡を行ったものである。

とあるが、「電話での連絡を行った」との認識は誤りである。
審査請求書214行目に記載されているように、告示日の午後5時にくじ引きのために選管事務所に出頭した際に、田崎氏から口頭で通知されたものである。電話ではない。電話は、甲が帰宅後に抗議するためのものであった。
田崎氏は、公職選挙法等執行規程第7条に規定される書面による通知をしなければならないにもかかわらず、しなかった。選挙の管理執行の手続に関する明文の規定に違反している。書面による通知をしなかったのは、やましいところがあるからであった。事務所内で対面しているのであるから、書面による通知は可能であった。郵送によらずとも、Faxでも可能である。

2. 2頁目(3) 「その内容で本件選挙の選挙公報を発行することを決定したものである。」
とあるが、決定された事実が、議事録に記録されていないということは、決定されていないということである。

3. (5)
211日に行ったのは、前段の情報公開条例に基づく、本件選挙に関する文書の開示請求であって、収支報告書の閲覧請求については、申立人は、同年318日に請求を行い、同年3I9日に閲覧しており、法第192条第4項の規定に違反するものではない。

211日に選挙管理委員会に対して、収支報告書の閲覧請求がなされているのであるから、善解義務により、法第192条第4項の規定に従って、すみやかに閲覧可能とされなければならない。
実際に平成257月にも同様の開示請求が行われたが、その時には直ちに法第192条第4項の規定の手続きが取られている。2月の件では、やましいところがあるから、意図的に遅らせようとしたことは明白である。

4. (7)「選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り」と規定されているが、特別の事情がないにもかかわらず、繰り上げがなされているということである。特別の事情が正当化されるためには条例化がなされなければならない。
あるいは、法第40条第1項ただし書の規定は、条例化が必要とされないのであるとしても、恣意的に国民の基本権を制限することになるものであるから、憲法14条、31条、市民的政治的権理国際規約193項ただし書き違反である。



以上

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