2014年3月1日土曜日

不幸を強要しあう仕組みを頑なに守る人々、全体の奉仕者か

甲1号証から57号証まで全324枚をCDに記録して延岡市総務課に手渡したのが11月ですが、紙の形式でなければ嫌だと数日後に返されました。Faxのほうがよいそうです。
すでにコピーして印刷して弁護屋にも渡しているだろうに、あらためFax費用とインク紙費用を費やしてまでFaxしてほしいそうです。お互いに不幸を強要しあう仕組みです。
CD1枚20円ですんだものを、324枚の紙、インク、FAX代でどれだけの費用増になるでしょうか。
全く良心とか善意、信義誠実の心というものが不在です。
市民の便宜をはかる気はないようです。
憲法25条、市民の生活向上改善義務違反です。
高度情報ネットワーク社会形成基本法違反です。
国民の便益を公務員の便益より優先しなければならない、という原則違反です。
裁判所は当事者が電子メールでもよいといえばよいと言っています。裁判所に確かに受け取りました、と通知すればよいのです。延岡市長がだめといっているだけです。

まともな市長なら、電子文書を突き返すような職員は首にするはずです。

延岡市の表現の自由及び参政権侵害事件


憲法 第二十五条  すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
○2  国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない

・公務員は、担当業務を電子的処理にふさわしいように改善するのに
 最大限の努力をしなければならない
・公務員は担当業務の電子的処理のために必要な情報通信技術活用能力を
 取りそろえなければならない
・公務員は電子的に業務を処理する場合において国民の便益を行政機関の便益より
 優先的に考慮しなければならない


被告の答弁書の提出が訴状から3ヶ月半後でした。
不法行為を追加する訂正書を提出しました。
口頭弁論は2月26日でした。
裁判長は、この訂正書の陳述を望まないようでした。
陳述扱いにはしたくない、というのです。
陳述扱いできないというのに、被告にはこれに対する何かを求めていました。
陳述しなければ、被告もこれについて検討することもできないはずです。
談合裁判です。
不合理性を指摘して、陳述完了を宣言してきました。
判事長は被告にさらなる追加証拠文書の提出を求めるのみでした。
普通は、被告の答弁書に対する反論書の提出を原告に求めるものです。
原告には何も出させたくないのでしょうか。。
出せと言わなくても出してくるのはわかっていることかもしれませんが。

おかしな裁判進行については異議を述べなければ国民本位の裁判制度に改善されません。

この島国には弱きをくじき、強きを助けるような判事ばかりのようです。
一方が役所というだけで、意識的なのか、無意識なのか、被告の便宜ばかりをはかる采配になりがちです。

次回は5月7日午後1:30です。

ドイツ連邦憲法裁判所判事キューリング語録
「裁判官は公正で勇気ある判断をするためにも、普通の市民生活、市民運動、政治にも積極的に関わるべきだ。裁判官にとって、最も重要な任務は社会的、経済的強者から弱者を守ること」
「行政裁判法の裁判官の任務は、行政権と市民との間に力の格差のあることを認識し、法廷の審理において市民と行政権との間に武器の対等、つまり実質的平等を実現することです。」

「強調したいことは、
1、裁判所は、市民に対する身近なサービス機関であること。
2、裁判官の任務は、市民に対して「親切な」裁判をすること。
3、裁判官は事件の審理にあたって、実質的平等の理念から当事者間の格差を解消して、「武器対等の原則」を実現しなければならないこと。」

「裁判は国家権力の行使です。
民主制においては、一切の国家権力は国民に由来します。
裁判官もその裁判活動にあたっては国家権力を行使するのであって、その限りにおいて国民による民主的統制が必要である、ということです。」

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求裁判状訂正書

頭書事件について、原告は、平成251028日付け求裁判状に、次のとおり、不法行為2227を追加する。

不法行為22 (表現の自由)
1.    (原告)は、平成251210日午前850頃、延岡市議会議長(以下、乙という)に対して、憲法第16条、延岡市議会基本条例第53項、延岡市議会会議規則第140条の規定により、延岡市議会で議決されるべき、「市民議案書(請願書、陳情書又はこれに類するもの)」と題する議案書12件を提出した。当日が第17回延岡市議会(定例会)会議での請願書陳情書の提出期限であった。
2.    議会事務局の受付担当者は、「陳情書として扱ってほしいということですね?」と甲に確認した。受領印を押して、甲に1枚コピーを渡した。9月までの担当者、福島昌宏氏ではなかった。既に1028日付け求裁判状の送達後であったから、9月と同様の問題が繰り返されることは避けられねばならないことは理解されていた。担当者が甲に確認したのもそのためである。
3.    1220日、第17回延岡市議会が閉会したが、当該議案12件の採決は行われなかった。悪意による不法行為の繰り返しであった。
4.    本件不作為は、次の理由により違法である。
乙の不作為は、信義則違反である。憲法第14条、市民的政治的権理に関する国際規約第26条に規定される平等保護原則に反し、甲の提出議案を差別的に取り扱うものである。甲の表現の自由、個人の尊厳、参政権、請願権を侵害するものである。また、債務の不履行である。


不法行為23  不開示情報 (指定候補者として選定されなかった法人の名称)
1. 甲は、平成25929日、延岡市長(以下、丙という)に対して、延岡市情報公開条例に基づき、情報公開請求を行った。

2. 丙は、平成25109日、1の請求に対し、次の部分を不開示とした。

  平成23年度延岡市指定管理者選定会議の報告及び候補者の決定について(伺い) 【起案文書:平成2310月作成】
理由:情報公開条例第5条第2号ア該当
本件文書には、「須美江家族旅行村」 の指定管理者としての指定申請があった法人の内、指定候補者として選定されなかった法人の名称並びに当該法人が識別される情報(「代表取締役の名称」、「法人(支店を含む。)の所在地」、「当該法人の業務内容」、「グループ会社の名称・業務概要」、「同法人が発行している情報誌の名称」)や当該法人が選定されなかった事実が含まれている。この事実を開示すると、候補者として選定されなかった法人の評価として、他の公の施設の指定管理者としての応募者としての正当な利益を害する事態が生じるおそれがある。また、これらの法人が提出した指定申請書には、当該法人が施設を管理運営する上でのノウハウや計画が含まれている。以上のことから、当該法人の名称並びに当該法人が識別される情報を開示すると、情報公開条例第5条第2号アの「公にすることにより、当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある」ことから不開示情報に該当する。

理由2:情報公開条例第15条第1項に該当
・本件文書に添付されている法人に関する登記事項証明書については、他の法令の規定により写しの交付の手続きが定められているものとして、情報公開条例第15条第1項に基づき、条例を適用せず、不開示とする。

3. 本件不開示は、次の理由により違法である。
  平成23年度延岡市指定管理者選定会議の報告及び候補者の決定について(伺い) 【起案文書:平成2310月作成】
ア、延岡市情報公開条例第5条第2号アに該当しない。
指定管理者として選定されるために応募する者は、その応募者名が当然公開情報となることを前提として応募している。延岡市の都合による不開示である。応募者名が公開されることを望まない者は応募すべきではない。応募者名が祕匿される場合には、指定管理者の選定過程の公正さを市民が検証することができない。
イ、情報公開条例第15条第1項に該当しない。情報公開条例第15条第1項は、他の法令によって延岡市の保有する行政文書そのものを閲覧、縦覧又は写しの交付の手続が定められている場合の規定である。延岡市が保有する当該開示請求文書そのものの写しの交付を得ることができる法令はない。そもそも法人名が不明であるから、他の方法によっても当該法人の登記事項証明書を取得することはできない。
むしろ、5条ア 「法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」 に該当するから、不開示情報とはなりえない。

以上により、延岡市情報公開条例第5条に反する不開示決定である。

4. 甲は、丙に対して当該不開示が違法であることを説明し、1週間以内に開示されなければ裁判を提起することを通知したが、開示されなかった。

不法行為24  不開示情報 (指定候補者として選定されなかった法人の名称)
1. 原告は、平成25929日、延岡市長(以下、丙という)に対して、延岡市情報公開条例に基づき、情報公開請求を行った。

2. 丙は、平成25109日、1の請求に対し、次の部分を不開示とした。
  平成20年度延岡市指定管理者選定会議の報告及び候補者の決定について(伺い) 【起案文書:平成2010月作成】
理由:情報公開条例第5条第2号ア該当
本件文書には、「恒宮地区高齢者コミュニティセンター」、「東海コミュニティセンター」、「須美江家族旅行村」の指定管理者としての指定申請があった法人の内、指定候補者として選定されなかった法人の名称並びに当該法人が識別される情報(「代表取締役の名称」、「法人(支店を含む。)の所在地」、「当該法人の業務内容」、「グループ会社の名称・業務概要」、「同法人が発行している情報誌の名称」)や当該法人が選定されなかった事実が含まれている。この事実を開示すると、候補者として選定されなかった法人の評価として、他の公の施設の指定管理者としての応募者としての正当な利益を害する事態が生じるおそれがある。また、これらの法人が提出した指定申請書には、当該法人が施設を管理運営する上でのノウハウや計画が含まれている。以上のことから、当該法人の名称並びに当該法人が識別される情報を開示すると、情報公開条例第5条第2号アの「公にすることにより、当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある」ことから不開示情報に該当する。

理由2:情報公開条例第15条第1項に該当
・本件文書に添付されている法人に関する登記事項証明書については、他の法令の規定により写しの交付の手続きが定められているものとして、情報公開条例第15条第1項に基づき、条例を適用せず、不開示とする。

3. 本件不開示は、次の理由により違法である。
  平成20年度延岡市指定管理者選定会議の報告及び候補者の決定について(伺い) 【起案文書:平成2010月作成】
ア、延岡市情報公開条例第5条第2号アに該当しない。
指定管理者として選定されるために応募する者は、その応募者名が当然公開情報となることを前提として応募している。延岡市の都合による不開示である。応募者名が公開されることを望まない者は応募すべきではない。応募者名が祕匿される場合には、指定管理者の選定過程の公正さを市民が検証することができない。
ロ、情報公開条例第15条第1項に該当しない。情報公開条例第15条第1項は、他の法令によって延岡市の保有する行政文書そのものを閲覧、縦覧又は写しの交付の手続が定められている場合の規定である。延岡市が保有する当該開示請求文書そのものの写しの交付を得ることができる法令はない。そもそも法人名が不明であるから、他の方法によっても当該法人の登記事項証明書を取得することはできない。
むしろ、5条ア 「法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」 に該当するから、不開示情報とはなりえない。

以上により、延岡市情報公開条例第5条に反する不開示決定である。

4. 甲は、丙に対して当該不開示が違法であることを説明し、1週間以内に開示されなければ裁判を提起することを通知したが、開示されなかった。


不法行為25  不開示情報 (指定候補者として選定されなかった法人の名称)
1. 原告は、平成25929日、延岡市長(以下、丙という)に対して、延岡市情報公開条例に基づき、情報公開請求を行った。

2. 丙は、平成25109日、1の請求に対し、次の部分を不開示とした。
  指定管理者指定結果にかかる広報(情報公開)の取扱いについて(伺い) 【起案文書:平成2012月作成】
理由:情報公開条例第5条第2号ア該当
本件文書には、「恒宮地区高齢者コミュニティセンター」 、「東海コミュニティセンター」、「須美江家族旅行村」の指定管理者としての指定申請があった法人の内、指定候補者として選定されなかった法人の名称並びに当該法人が識別される情報(「代表者の氏名」)が記載されており、これらの情報を開示すると、情報公開条例第5条第2号アの「公にすることにより、当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある」ことから不開示情報に該当する。

3. 本件不開示は、次の理由により違法である。
  指定管理者指定結果にかかる広報(情報公開)の取扱いについて(伺い) 【起案文書:平成2012月作成】
ア、延岡市情報公開条例第5条第2号アに該当しない。
指定管理者として選定されるために応募する者は、その応募者名が当然公開情報となることを前提として応募している。延岡市の都合による不開示である。応募者名が公開されることを望まない者は応募すべきではない。応募者名が祕匿される場合には、指定管理者の選定過程の公正さを市民が検証することができない。

以上により、延岡市情報公開条例第5条に反する不開示決定である。

4. 甲は、丙に対して当該不開示が違法であることを説明し、1週間以内に開示されなければ裁判を提起することを通知したが、開示されなかった。

不法行為26  不開示情報 (指定候補者として選定されなかった法人の名称)
1. 原告は、平成25929日、延岡市長(以下、丙という)に対して、延岡市情報公開条例に基づき、情報公開請求を行った。

2. 丙は、平成25109日、1の請求に対し、次の部分を不開示とした。
  平成21年度延岡市指定管理者選定会議の報告及び候補者の決定について(伺い) 【起案文書:平成2110月作成】
理由:情報公開条例第5条第2号ア該当
本件文書には、「延岡市営住宅等」の指定管理者としての指定申請があった法人の内、指定候補者として選定されなかった法人の名称並びに当該法人が識別される情報(「代表取締役の名称」、「法人(支店を含む。)の所在地」、「当該法人の業務内容」)や当該法人が選定されなかった事実が含まれている。この事実を開示すると、候補者として選定されなかった法人の評価として、他の公の施設の指定管理者としての応募者としての正当な利益を害する事態が生じるおそれがある。以上のことから、当該法人の名称並びに当該法人が識別される情報を開示すると、情報公開条例第5条第2号アの「公にすることにより、当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある」ことから不開示情報に該当する。

理由2:情報公開条例第5条第5号該当
本件文書には、「延岡市営住宅等」の指定管理者候補者の選定に係る選定委員会委員(氏名等は当該募集要項で公表されている。)が行った各申請者に係る審査項目に応じた採点が記載されている。各委員の個別の採点を公表すると、以後の同様の審査に関して外部からの圧力や干渉等の影響を受け、中立性が不当に損なわれる恐れがあることから、情報公開条例第5条第5号の不開示情報に該当する。

3. 本件不開示は、次の理由により違法である。
  平成21年度延岡市指定管理者選定会議の報告及び候補者の決定について(伺い) 【起案文書:平成2010月作成】
ア、延岡市情報公開条例第5条第2号アに該当しない。
指定管理者として選定されるために応募する者は、その応募者名が当然公開情報となることを前提として応募している。延岡市の都合による不開示である。応募者名が公開されることを望まない者は応募すべきではない。応募者名が祕匿される場合には、指定管理者の選定過程の公正さを市民が検証することができない。
イ、情報公開条例第5条第5項に該当しない。
当該情報が祕匿される場合には、指定管理者の選定過程の公正さを市民が検証することができない。委員の選定の公正性を検証することができない。

以上により、延岡市情報公開条例第5条に反する不開示決定である。

4. 甲は、丙に対して当該不開示が違法であることを説明し、1週間以内に開示されなければ裁判を提起することを通知したが、開示されなかった。


不法行為27  不開示情報 (指定候補者として選定されなかった法人の名称)
1. 原告は、平成25929日、延岡市長(以下、丙という)に対して、延岡市情報公開条例に基づき、情報公開請求を行った。

2. 丙は、平成25109日、1の請求に対し、次の部分を不開示とした。
  指定管理者指定結果にかかる広報(情報公開)の取扱いについて(伺い) 【起案文書:平成2112月作成】
理由:情報公開条例第5条第2号ア該当
本件文書には、「延岡市営住宅等」の指定管理者としての指定申請があった法人の内、指定候補者として選定されなかった法人の名称、代表者の氏名が記載されており、これらの情報を開示すると、情報公開条例第5条第2号アの「公にすることにより、当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある」ことから不開示情報に該当する。

3. 本件不開示は、次の理由により違法である。
  指定管理者指定結果にかかる広報(情報公開)の取扱いについて(伺い) 【起案文書:平成2012月作成】
ア、延岡市情報公開条例第5条第2号アに該当しない。
指定管理者として選定されるために応募する者は、その応募者名が当然公開情報となることを前提として応募している。延岡市の都合による不開示である。応募者名が公開されることを望まない者は応募すべきではない。応募者名が祕匿される場合には、指定管理者の選定過程の公正さを市民が検証することができない。

以上により、延岡市情報公開条例第5条に反する不開示決定である。

4. 甲は、丙に対して当該不開示が違法であることを説明し、1週間以内に開示されなければ裁判を提起することを通知したが、開示されなかった。



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