○ 行政訴訟のあるべき制度、 あるべき運用について
国民一人あたりの年間の行政訴訟の出訴数を比較すると、ドイツは日本の250倍から500倍、韓国や台湾でも30倍から50倍です。
○ 行政事件訴訟法の改正の方向について
(4)訴訟提起件数も一審地裁レベルで年間1800件前後にすぎない。ドイツの22万件と比べると極端に少ない
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1.
日本では裁判を受ける権理、法的聴聞権が不当に抑圧されている。憲法32条、12条違反である。裁判所の法的聴聞サービスが劣悪な状態に維持されている。
○ 裁判官数が少ない: 裁判官1人あたりの國民数は、日本46265人、ドイツ4083人、アメリカ9589人(裁判所データブック2009) 日本はドイツの11分の1の裁判官数である。不当に少なく制限されている。
○裁判所予算が少ない:平成20年度の裁判所予算は、國家予算83兆円のうち、わずか0.39%の3,275億円。
○ 支部の司法機能が劣悪: 行政訴訟、労働審判ができない。例えば、行政訴訟を提起するには、宮崎地方裁判所延岡支部が市内にあるにも関わらず、110km離れた宮崎市内の裁判所まで通わなければならない。これにより行政訴訟提起が抑圧される。行政機関に対する訴訟提起を困難化することによって、行政機関の不法行為が正されなくなくなる。行政機関に対する法によらない差別である。憲法14条に反する。
○ 行政訴訟の新受件数: ドイツ50万件、日本2000件
日本はドイツの250分の1の行政訴訟提起数である。(2000年)
○ 訴訟費用が高額である。 アメリカでは一律15000円程度であるが、日本では訴額に応じて高額化する。訴額の多少に応じて裁判手続きの労力が比例するわけではないのであるから定額料金が合理的である。
○ 裁判提起のためには、訴状を提出するだけでなく、裁判所の外へ出て、収入印紙を購入したり、指定された金額券種と枚数の郵便切手を揃えなければならない。訴の提起手続きを煩雑にして訴の数を抑圧している。このような制度の煩雑化によって法的聴聞権を抑圧する國は他にない。
○ 裁判所からの送達も特別送達となり、最低1040円である。ヤマト運輸のメール便であれば80円で送達可能である。郵便局のレターパックでは350円である。にもかかわらず、高額な送達方法が維持されている。國民利益に反する裁判費用の高額化である。世界一高額な郵便送達費用である。
○ 特別抗告理由書の副本は6通もの添付が要求される。これも國民本位の裁判所とはいえない。
○ 同一目的の訴であるにもかかわらず、被告が変動するだけで別訴扱いして新規の訴訟費用の支払いを要求する制度、印紙代の二重請求制度があるならば、法的聴聞権を抑圧するシステムの一つである。公正取引慣行に反する。
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○ 日本で民事訴訟の数が少ない理由 放置国家
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