皇室典範では、天皇の成年は18歳です。
天皇、皇太子及び皇太孫以外の人は、民法により、20歳です。
憲法14条、市民的政治的権理に関する國際規約第26条、平等保護違反です。
この規定により、選挙権は18歳以上となります。
18歳以上の投票権が与えられていない選挙は無効です。
子どもの権利条約で、18歳以上のものは子供ではないと規定されていることからも裏付けられます。
天皇、皇太子及び皇太孫以外の人は、民法により、20歳です。
この規定により、選挙権は18歳以上となります。
18歳以上の投票権が与えられていない選挙は無効です。
子どもの権利条約で、18歳以上のものは子供ではないと規定されていることからも裏付けられます。
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