2013年12月12日木曜日

不当に短い選挙広報周知期間

延岡市選挙公報の発行に関する条例によれば、選挙公報は、「選挙の期日の前日までに配布」することとなっています。他市では2日前となっていることが多いようです。
この点でも延岡市の反民主主義の本性が顕示されています。

これは短すぎます。不意打ちに過ぎます。
議会の議案を配布するのは延岡市では10日前となっています。
地方自治法26015項では、認可地縁団体(自治会)の総会の招集通知等は5日前。
株主総会の招集通知は2週間前です。

議案の採決に参加する議員の選挙、市長の選挙のための候補者の政見を、市民に周知するための広報誌の配布が2週間前以下であってよいものでしょうか。
誰が実際に立候補したのかが判明してから、そのうちの一人を選ぶまでの期間が1週間という国があるでしょうか?
公序良俗違反です。市民主権違反、適正手続違反です。信義則違反です。

この選挙は、選挙制度の不正を正す機会でもあります。
不当に高額な供託金の問題、不当に短い選挙期間、選挙広報周知期間などについて、国民の参政権を不当に制限するものとして、裁判提起する必要があるかもしれません。対延岡市選挙管理委員会です。

投票日の前日に選挙公報が届いて、一晩で考えて投票しろというのです。
選挙公報の影響力を無意味にするものです。

延岡市選挙公報の発行に関する条例 (選挙公報の配布)
第5条 選挙公報は、委員会が、当該選挙に用いる選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日の前日までに配布するものとする。
2 委員会は、選挙公報を、前項の規定により配布すべき日までに新聞折込みその他これに準ずる方法による配布を行うことによって、同項の規定による配布に代えることができる。この場合においては、委員会は、市役所その他委員会の指定する場所に選挙公報を備え置き、当該方法による選挙公報の配布を補完するものとする。


地方自治法
第二百六十条の十五  認可地縁団体の総会の招集の通知は、総会の日より少なくとも五日前に、その会議の目的である事項を示し、規約で定めた方法に従つてしなければならない。

会社法 第二百九十九条  株主総会を招集するには、取締役は、株主総会の日の二週間(前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあっては、一週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))前までに、株主に対してその通知を発しなければならない。
第三百一条  取締役は、第二百九十八条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合には、第二百九十九条第一項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下この款において「株主総会参考書類」という。)及び株主が議決権を行使するための書面(以下この款において「議決権行使書面」という。)を交付しなければならない。



Wikipedia より:
選挙の運動期間

日本においては、選挙の際に活動できる期間が規定され、この期間に候補者と政党は制限付きの選挙活動を行うことができる。期間は公職選挙法が規定するが、選挙の種類により期間は異なっている。運動期間は選挙告示日(公示日)から始まる[要出典]
国会議員の選挙については参議院議員が17日間、衆議院議員は12日間
都道府県知事の選挙は17日間
政令指定都市の市長選挙は14日間
都道府県および政令指定都市の議会議員選挙は9日間
政令指定都市以外の市および東京都特別区の首長および議会議員選挙は7日間
町および村の首長および議会議員選挙は5日間
通常、投票日前日の選挙の街頭運動時間は20時(日本時間)までとなる。日本以外の国ではこのような特別な活動期間は設定されておらず、また戸別訪問の禁止や文書等の配布の制限なども日本は著しく厳しい。

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このWiki説明は間違っています。「少なくとも」何日前という観点が抜けています。少なくとも七日前、ということは、それが最低条件であり、それ以上でなければならない、ということです。長ければ長いほどよいということです。やむおえない場合のみ、最低条件の七日が適用されるということです。

公職選挙法(一般選挙、長の任期満了に因る選挙及び設置選挙)
第三十三条  地方公共団体の議会の議員の任期満了に因る一般選挙又は長の任期満了に因る選挙は、その任期が終る日の前三十日以内に行う。
 地方公共団体の議会の解散に因る一般選挙は、解散の日から四十日以内に行う。
 地方公共団体の設置による議会の議員の一般選挙及び長の選挙は、地方自治法第六条の二第四項 又は第七条第七項 の告示による当該地方公共団体の設置の日から五十日以内に行う。
 地方公共団体の議会の議員の任期満了に因る一般選挙の期日の告示がなされた後その任期の満了すべき日前に当該地方公共団体の議会の議員がすべてなくなつたとき、又は地方公共団体の長の任期満了に因る選挙の期日の告示がなされた後その任期の満了すべき日前に当該地方公共団体の長が欠け、若しくは退職を申し出たときは、更にこれらの事由に因る選挙の告示は、行わない。但し、任期満了に因る選挙の期日前に当該地方公共団体の議会が解散されたとき、又は長が解職され、若しくは不信任の議決に因りその職を失つたときは、任期満了に因る選挙の告示は、その効力を失う。
 第一項から第三項までの選挙の期日は、次の各号の区分により、告示しなければならない。
 都道府県知事の選挙にあつては、少なくとも十七日前に
 指定都市の長の選挙にあつては、少なくとも十四日前に
 都道府県の議会の議員及び指定都市の議会の議員の選挙にあつては、少なくとも九日前に
 指定都市以外の市の議会の議員及び長の選挙にあつては、少なくとも七日前
 町村の議会の議員及び長の選挙にあつては少なくとも五日前に





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