市民議案書12件を延岡市議会議長に提出しました。
これが私の市長選マニフェスト第一弾です。
件名 市長の三選を禁止する
件名 市長の報酬を議会議長と同額にするため、44万円削減する
件名 市職員、課長、部長等の任用は随時公募制とする。
件名 公共施設の指定管理者は完全公募制とする
件名 市職員の外郭団体等への再就職を禁止する
件名 意見公募手続条例を制定する
件名 個人情報保護条例を制定する
件名 「何人も」 情報公開請求可能とする
件名 意見公募手続実施結果の公表サイトを開設する
件名 延岡市HPのサーバー容量を1GBから無制限に変更する
件名 温泉憩潤施設を4ヶ所創設し、市民幸福度を増進する
件名 9月9日付け提出議案書6件の審議採択を求める
--------------------
--------------------
これが私の市長選マニフェスト第一弾です。
件名 市長の三選を禁止する
件名 市長の報酬を議会議長と同額にするため、44万円削減する
件名 市職員、課長、部長等の任用は随時公募制とする。
件名 公共施設の指定管理者は完全公募制とする
件名 市職員の外郭団体等への再就職を禁止する
件名 意見公募手続条例を制定する
件名 個人情報保護条例を制定する
件名 「何人も」 情報公開請求可能とする
件名 意見公募手続実施結果の公表サイトを開設する
件名 延岡市HPのサーバー容量を1GBから無制限に変更する
件名 温泉憩潤施設を4ヶ所創設し、市民幸福度を増進する
件名 9月9日付け提出議案書6件の審議採択を求める
◯ 9月9日付け提出議案書6件
件名 図書館資料の貸出冊数の制限を「5 冊」から「10 冊」又は「無制限」に変更する
延岡市立図書館北方北浦北川分館にインターネット接続PC を設置する
延岡市立図書館内で無線LAN(Wi-Fi)インターネット接続環境を整える
図書館の運営情報、図書館協議会の議事録等をホームページで公表する
延岡市立図書館協議会の委員を公募する
図書館長の採用は公募制とする
--------------------
平成25年12月9 日
市民議案書
(請願書、陳情書又はこれに類するもの)
(請願書、陳情書又はこれに類するもの)
延岡市議会議長 佐藤 勉 様
氏名 岷民蟬
憲法第16条、延岡市議会基本条例第5条3項、延岡市議会会議規則第140条の規定により、議案を提出する。請願書、陳情書又はこれに類するものとして、審議採択することを求める。
件名 市長の三選を禁止する
提案要旨
◯ 延岡市長の連続三選を禁止する条例を制定し、市長の専制化、独裁化、行政組織の硬直化を回避し、人事の停滞や側近政治による職員の士気の低下、癒着による腐敗などの弊害を防止する。
提案理由
1. アメリカ大統領は3選禁止である。ニューヨーク市、ロサンゼルス市等、多くの自治体でも市長の3選が禁止されている。
2. アメリカの初代大統領ジョージ・ワシントンは、国民に3選を望まれていながら、自粛した。それがアメリカの良き伝統となった。
3.
多選をくりかえすと、首長の専制化、独裁化が起こり、行政組織が硬直化する可能性が高くなり、人事の停滞や側近政治により職員の士気が低下し、また、癒着による腐敗も起きやすくなることが明らかになっている。
4. 延岡市長も3選を自粛すべきである。8年やってもできないことは、それ以上何年やってもできない。利権維持のための政治から理念の政治に、市民全体の幸福増進のための仕組みづくりのための政治に移行すべきである。
5. 民主主義の根底には、自粛の良心が暗黙のルールとされている。
6. 自粛しないのであれば、3選を禁止する条例を制定することが必要と考えられる。
以上
平成25年12月9 日
市民議案書
(請願書、陳情書又はこれに類するもの)
(請願書、陳情書又はこれに類するもの)
延岡市議会議長 佐藤 勉 様
氏名 岷民蟬
憲法第16条、延岡市議会基本条例第5条3項、延岡市議会会議規則第140条の規定により、議案を提出する。請願書、陳情書又はこれに類するものとして、審議採択することを求める。
件名 市長の報酬を議会議長と同額にするため、44万円削減する
提案要旨
◯ 延岡市長の報酬955,000円を、市議会議長と同額の516,000円に変更する。
提案理由
1. 市長と議会議長は同格とされるべきである。
議会基本条例においても、二元代表制が謳われているのであるから、同額とすべきである。報酬に格差があれば、自ずと上下関係が生まれる。
2. 延岡市民の幸福増進のために必要な政策の実現のためではなく、収入を目的として市長に居座ることを防止するためにも、必要な措置である。
3. 人口220万人の名古屋市長の報酬は、月額50万円である。
以上
平成25年12月9 日
市民議案書
(請願書、陳情書又はこれに類するもの)
(請願書、陳情書又はこれに類するもの)
延岡市議会議長 佐藤 勉 様
氏名 岷民蟬
憲法第16条、延岡市議会基本条例第5条3項、延岡市議会会議規則第140条の規定により、議案を提出する。請願書、陳情書又はこれに類するものとして、審議採択することを求める。
件名 市職員、課長、部長等の任用は随時公募制とする。
提案要旨
◯ 市の職員のポストに空席が生じた場合には、公募によって広く有能な人材を求める事が必要である。市職員、課長、部長、図書館長、教育委員会委員、監査委員、情報公開審査会委員、地域協議会委員、公共施設指定管理者等は随時公募制とする。
提案理由
1. これまでの公務員制度では、身分保障の名の下に、1度公務員になれば、公務員という地位が保障され、、成果を上げずとも、年を重ねれば昇給する年功序列型の人事がまかり通ってきた。しかし、より良い住民サービスを実現するためには、意欲と能力があり、努力し、成果をあげる公務員には、年齢に関係なく、責任ある仕事の機会や重要なポストを与え、それにふさわしい待遇にする必要がある。
2. 身分的、特権的な公務員組織である延岡市役所を、市民のための普通の組織、当たり前の組織に変えていく、つまり、公務員を「身分」から「職業」に変えていくことが必要である。能力、意欲のない公務員には組織から撤退してもらい、能力、意欲のある公務員を抜擢する組織に変えていく必要がある。
3. 公務員に対する市民の信頼を高め、市民のための組織に変えていくため、職員の空席が生じた場合には、随時公募すること必要である。
4. 地方公務員法第十五条によれば、職員の任用は、「能力の実証に基いて行わなければならない。」と規定され、第十三条において、すべての国民が平等に候補者として取り扱われなければならないことが規定されている。職員の公募は必然である。
地方公務員法 (任用の根本基準)第十五条 職員の任用は、この法律の定めるところにより、受験成績、勤務成績その他の能力の実証に基いて行わなければならない。
(平等取扱の原則)第十三条 すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われなければならず、人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地によつて、又は第十六条第五号に規定する場合を除く外、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別されてはならない。
(平等取扱の原則)第十三条 すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われなければならず、人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地によつて、又は第十六条第五号に規定する場合を除く外、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別されてはならない。
地方自治法 第二百三十四条では、契約の締結は競争入札が原則と規定されている。延岡市契約規則第21条では随意契約においても「3人以上の者から見積書を徴するものとする」と規定されている。公募による職員の任用は必然である。
地方自治法(契約の締結)
第二百三十四条 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。
2 前項の指名競争入札、随意契約又はせり売りは、政令で定める場合に該当するときに限り、これによることができる。
延岡市契約規則 (見積書の徴収)
第21条 市長は、随意契約に付するときは、3人以上の者から見積書を徴するものとする。
この公募選考を怠ることは、不適性な者、能力の低い者に対して不相応に高額な報酬を支払うことになり、地方自治法2条14項が事務処理にあたって最小の経費で最大の効果を挙げるべきことを求め、地方財政法4条1項が地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要且つ最小の限度をこえてこれを支出してはならない、と定めていることに反するものであり、監査請求の対象となる公費の無駄遣いを招くこととなる。
職業安定法第五条の三により、賃金等の労働条件を明示しなければならないことが規定されている。経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約第7条には、同一価値の労働についての同一報酬でなければならないことが規定されている。ポストごとの職務とそれに対する報酬年額を明確に定め、公募採用することが必要である。
職業安定法 (労働条件等の明示)
第五条の三 公共職業安定所及び職業紹介事業者、労働者の募集を行う者及び募集受託者(第三十九条に規定する募集受託者をいう。)並びに労働者供給事業者(次条において「公共職業安定所等」という。)は、それぞれ、職業紹介、労働者の募集又は労働者供給に当たり、求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者に対し、その者が従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約 (社会権規約)第7条
この規約の締約国は、すべての者が公正かつ良好な労働条件を享受する権利を有することを認める。この労働条件は、特に次のものを確保する労働条件とする。
(a) すべての労働者に最小限度次のものを与える報酬
(i) 公正な賃金及びいかなる差別もない同一価値の労働についての同一報酬。特に、女子については、同一の労働についての同一報酬とともに男子が享受する労働条件に劣らない労働条件が保障されること。
(ii) 労働者及びその家族のこの規約に適合する相応な生活
(ii) 労働者及びその家族のこの規約に適合する相応な生活
(b) 安全かつ健康的な作業条件
(c) 先任及び能力以外のいかなる事由も考慮されることなく、すべての者がその雇用関係においてより高い過当な地位に昇進する均等な機会
(d) 休息、余暇、労働時間の合理的な制限及び定期的な有給休暇並びに公の休日についての報酬
(d) 休息、余暇、労働時間の合理的な制限及び定期的な有給休暇並びに公の休日についての報酬
以上
平成25年12月9 日
市民議案書
(請願書、陳情書又はこれに類するもの)
(請願書、陳情書又はこれに類するもの)
延岡市議会議長 佐藤 勉 様
氏名 岷民蟬
憲法第16条、延岡市議会基本条例第5条3項、延岡市議会会議規則第140条の規定により、議案を提出する。請願書、陳情書又はこれに類するものとして、審議採択することを求める。
件名 公共施設の指定管理者は完全公募制とする
提案要旨
◯ 公共施設の指定管理者は、完全公募制とする。
提案理由
1. 現状:コミュニティーセンター等の公の施設の指定管理者の選定が、談合によって行われている。公募はほとんど実施されていない。公正な競争環境が阻害され、市民活力が萎縮し、経済発展が妨げられている。
2. 指定管理者は、公務に従事する公務員である。それが団体である場合には、公務団体、それが株式会社である場合には、公務会社である。
3. 公務員の採用に準じて、完全公募制が取られなければならない。
4. 地方公務員法第十五条によれば、職員の任用は、「能力の実証に基いて行わなければならない。」と規定され、第十三条において、すべての国民が平等に候補者として取り扱われなければならないことが規定されている。職員の公募、指定管理者の公募は必然である。
地方公務員法 (任用の根本基準)第十五条 職員の任用は、この法律の定めるところにより、受験成績、勤務成績その他の能力の実証に基いて行わなければならない。
(平等取扱の原則)第十三条 すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われなければならず、人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地によつて、又は第十六条第五号に規定する場合を除く外、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別されてはならない。
地方自治法 第二百三十四条では、契約の締結は競争入札が原則と規定されている。延岡市契約規則第21条では随意契約においても「3人以上の者から見積書を徴するものとする」と規定されている。公募による指定管理者の選考は必然である。
地方自治法(契約の締結)
第二百三十四条 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。
2 前項の指名競争入札、随意契約又はせり売りは、政令で定める場合に該当するときに限り、これによることができる。
延岡市契約規則 (見積書の徴収)
第21条 市長は、随意契約に付するときは、3人以上の者から見積書を徴するものとする。
この公募選考を怠ることは、不適性な者、能力の低い者に対して不相応に高額な報酬を支払うことになり、地方自治法2条14項が事務処理にあたって最小の経費で最大の効果を挙げるべきことを求め、地方財政法4条1項が地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要且つ最小の限度をこえてこれを支出してはならない、と定めていることに反するものであり、監査請求の対象となる公費の無駄遣いを招くこととなる。
5.
正当理由不在の随意契約は究極の官製談合である。
公正取引委員会発行の、入札談合等関与行為防止法に関する説明書には、次の記載がある。
第2条第4項にいう「競争により相手方を選定する方法」には,一般競争入札(総合評価落札方式を含む。)及び指名競争入札のほか,随意契約のうち,複数の事業者を指名して見積りを徴収し,当該見積りで示された金額を比較して契約先を決定する形態のもの(指名見積り合わせ)が含まれます。このような契約は,実質的に競争入札と変わるところがなく,公正取引委員会においても従来から競争入札と同様のものとして取り扱っています。
「競争により相手方を選定する方法」により契約の相手方を選定しなければならないにもかかわらず、それを怠ることにより、相手方を特定の一者に限る随意契約を行うことは、第2条第5項「契約の相手方となるべき者をあらかじめ指名すること」に該当し、入札談合等関与行為である。新規参入妨害であり、公共の利益に反するものである。
入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律
第2条 4 この法律において「入札談合等」とは、国、地方公共団体又は特定法人(以下「国等」という。)が入札、競り売りその他競争により相手方を選定する方法(以下「入札等」という。)により行う売買、貸借、請負その他の契約の締結に関し、当該入札に参加しようとする事業者が他の事業者と共同して落札すべき者若しくは落札すべき価格を決定し、又は事業者団体が当該入札に参加しようとする事業者に当該行為を行わせること等により、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (昭和二十二年法律第五十四号)第三条
又は第八条第一号 の規定に違反する行為をいう。
5 この法律において「入札談合等関与行為」とは、国若しくは地方公共団体の職員又は特定法人の役員若しくは職員(以下「職員」という。)が入札談合等に関与する行為であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 事業者又は事業者団体に入札談合等を行わせること。
二 契約の相手方となるべき者をあらかじめ指名することその他特定の者を契約の相手方となるべき者として希望する旨の意向をあらかじめ教示し、又は示唆すること。
三 入札又は契約に関する情報のうち特定の事業者又は事業者団体が知ることによりこれらの者が入札談合等を行うことが容易となる情報であって秘密として管理されているものを、特定の者に対して教示し、又は示唆すること。
三 入札又は契約に関する情報のうち特定の事業者又は事業者団体が知ることによりこれらの者が入札談合等を行うことが容易となる情報であって秘密として管理されているものを、特定の者に対して教示し、又は示唆すること。
四 特定の入札談合等に関し、事業者、事業者団体その他の者の明示若しくは黙示の依頼を受け、又はこれらの者に自ら働きかけ、かつ、当該入札談合等を容易にする目的で、職務に反し、入札に参加する者として特定の者を指名し、又はその他の方法により、入札談合等を幇助すること。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (独占禁止法)
第2条 ⑥ この法律において「不当な取引制限」とは,事業者が,契約,協定その他何らの名義をもつてするかを問わず,他の事業者と共同して対価を決定し,維持し,若しくは引き上げ,又は数量,技術,製品,設備若しくは取引の相手方を制限する等相互にその事業活動を拘束し,又は遂行することにより,公共の利益に反して,一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう。
第3条 事業者は,私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。
第8条 事業者団体は,次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
一 一定の取引分野における競争を実質的に制限すること。
第一条 この法律は、私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止し、事業支配力の過度の集中を防止して、結合、協定等の方法による生産、販売、価格、技術等の不当な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することにより、公正且つ自由な競争を促進し、事業者の創意を発揮させ、事業活動を盛んにし、雇傭及び国民実所得の水準を高め、以て、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的とする。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律の趣旨を尊重し、延岡市の民主的で健全な経済発展を促進するために、完全公募制とする必要がある。
新規参入妨害により、競争が制限され、事業者の創意を発揮させる機会を損ない、市民経済の健全な発達が阻害されるならば、公共の不利益は甚大である。
平成25年12月9 日
市民議案書
(請願書、陳情書又はこれに類するもの)
(請願書、陳情書又はこれに類するもの)
延岡市議会議長 佐藤 勉 様
氏名 岷民蟬
憲法第16条、延岡市議会基本条例第5条3項、延岡市議会会議規則第140条の規定により、議案を提出する。請願書、陳情書又はこれに類するものとして、審議採択することを求める。
件名 市職員の外郭団体等への再就職を禁止する
提案要旨
◯ 市職員の市の外郭団体等への再就職を禁止する。
提案理由
1.
天下りは、退職職員の人件費を確保する目的で市民の税金が投入され、事業を不必要に増加させる傾向があり、市民の理解が得られるものではない 。
2. 故に、天下りについては原則として全面的に禁止することが必要である。
以上
平成25年12月9 日
市民議案書
(請願書、陳情書又はこれに類するもの)
(請願書、陳情書又はこれに類するもの)
延岡市議会議長 佐藤 勉 様
氏名 岷民蟬
憲法第16条、延岡市議会基本条例第5条3項、延岡市議会会議規則第140条の規定により、議案を提出する。請願書、陳情書又はこれに類するものとして、審議採択することを求める。
件名 意見公募手続条例を制定する。
提案要旨
1.
意見公募手続き、パブリックコメントに関する条例を制定し、全市民の意見が適切に市政に反映される仕組みを整える。
提案理由
1. 平成17年6月29日、行政手続法の一部を改正する法律(平成17年法律第73号)が公布された。
この法改正により、国の行政機関は、法律に基づく命令や行政手続上の審査基準などを定めるときには、その案を公示し、広く一般の意見を求め、提出された意見を十分に考慮して命令などを定める手続が盛り込まれ、地方公共団体でも、この法律の第46条の規定により法の趣旨にのっとった必要な措置を講ずることとされた。
このような要因から、市民参加の拡充に伴う市民自治の確立と市の説明責任を果たすなどの透明で開かれた市政を実現するために、市民生活に重要な事案である市の政策等に対する市民の意見を求める手続を市の共通ルールとして定めることが必要である。
2. 延岡市では未だに意見公募、パブリックコメントの手続きに関する条例が制定されていない。
どのような場合に意見公募手続きが取られなければならないのか、適正手続としての意見公募手続きはどうあらねばならないのか、意見提出期間は何日以上であらねばならないのか、意見公募手続きが実施されていることは市民に対してどのように周知されなければならにのか、提出された意見に対してどのように応答されなければならないのか、実施結果はどのように公表されなければならないのか、等の規則が明確に定められなければならない。
以上
平成25年12月9 日
市民議案書
(請願書、陳情書又はこれに類するもの)
(請願書、陳情書又はこれに類するもの)
延岡市議会議長 佐藤 勉 様
氏名 岷民蟬
憲法第16条、延岡市議会基本条例第5条3項、延岡市議会会議規則第140条の規定により、議案を提出する。請願書、陳情書又はこれに類するものとして、審議採択することを求める。
件名 個人情報保護条例を制定する。
提案要旨
◯ 延岡市個人情報保護条例を制定する。
提案理由
1. 延岡市には個人情報保護条例がない。極めて稀な自治体である。個人の尊厳が紙のように軽んじられているまちである。
個人情報の保護に関する法律、宮崎県個人情報保護条例、日之影町個人情報保護条例、他市の個人情報保護条例にならい、延岡市個人情報保護条例を早急に制定し、市民の個人の尊厳を保護するための施策を講じるべきである。
2. 「延岡市電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例」という条例は存在するが、一般的な個人情報保護条例とは、その目的が異なる。
例えば、個人情報を取得する場合に、その利用目的を本人に対して明示しなければならない、との規定がない。
延岡市では不必要な個人情報を求められることがよくある。市民に対して不必要な個人情報の記載を求めない、という職員意識を高めることが必要である。
日之影町個人情報保護条例
(目的)
第1条 この条例は、実施機関が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を請求する権利を明らかにするとともに、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めることにより、町政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
(利用目的による制限)
第7条 実施機関は、個人情報を保有するに当たっては、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。
2 実施機関は、前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。
3 実施機関は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
(収集の制限)
第8条 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報を取り扱う目的を明確にし、当該目的の達成のために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
3 実施機関は、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。
延岡市電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例
第1条 この条例は、延岡市の電子計算組織の運営に関する基本的事項を定めることにより、電子計算機処理に係る個人情報の保護を図り、市民の基本的人権を擁護することを目的とする。
以上
平成25年12月9 日
市民議案書
(請願書、陳情書又はこれに類するもの)
(請願書、陳情書又はこれに類するもの)
延岡市議会議長 佐藤 勉 様
氏名 岷民蟬
憲法第16条、延岡市議会基本条例第5条3項、延岡市議会会議規則第140条の規定により、議案を提出する。請願書、陳情書又はこれに類するものとして、審議採択することを求める。
件名 「何人も」 情報公開請求可能とする
提案要旨
◯ 情報公開条例第3条を改正し、「何人も」情報請求可能とする。
提案理由
1. 延岡市情報公開条例では、情報公開請求権が市内在住者に限定されている。
これは、居住地差別である。部落差別に通づるものである。
国民の居住地の違いにより、表現の自由、情報請求権の存否を左右することは部落差別である。不当な居住地差別である。延岡市情報公開条例第3条は憲法違反である。憲法14条、法の前の平等に違反し、憲法21条、表現の自由を侵害するものである。
延岡市の行政は、延岡市に住所を有する者のみの税金によってまかなわれているわけではない。国民全体が利害関係を有する。表現の自由は、人の居住地域によっては差別され得ない自由である。延岡市の行政情報を求めることは表現の自由のための行為である。情報を得られなければ、人は表現を制限される。 幸福追求権、生存権が制限される。 表現の自由には、「あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由」が含まれる。(市民的政治的自由に関する国際規約第19 条)
延岡市と8市町村は、次のとおり定住自立圏形成協定を締結している。延岡市HPには次の記載がある。
定住自立圏形成協定の締結
延岡市は県北の8市町村(日向市、門川町、諸塚村、椎葉村、美郷町、高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町)と定住自立圏形成協定を締結しました。
平成20年10月、延岡市は、国から定住自立圏構想の先行実施団体に選定され、平成21年3月17日に県北地域において中心的役割を果たしていくことを表明する「中心市宣言」を行いました。
これにより、関係市町村と協力しながら定住自立圏の形成に向けた取組を進めてきましたが、このほど、その推進に必要な事項や役割分担を定めた「定住自立圏形成協定」が関係市町村議会で議決されたことから、平成22年1月7日、関係市町村との間で協定を締結しました。
これにより、関係市町村と協力しながら定住自立圏の形成に向けた取組を進めてきましたが、このほど、その推進に必要な事項や役割分担を定めた「定住自立圏形成協定」が関係市町村議会で議決されたことから、平成22年1月7日、関係市町村との間で協定を締結しました。
延岡市が締結した協定の内容
県北地域が抱える課題や現状を踏まえ、関係する市町村との協議、また、県北の民間団体や住民の皆さんで構成する検討会での意見をもとに、次の27項目について協定を締結しました。
生活機能の強化
医療体制の整備や雇用の場の確保などの連携を進めます。
圏域医療体制の整備 / 初期救急医療体制の確立 / 検診体制の構築 / 雇用の場の確保 / 木質バイオマス燃料の推進 / 鳥獣被害防止対策 / 水産物のブランド化・販売 / 圏域観光の推進 / 次世代育成支援対策 / 障がい者の支援体制の構築 / 消防相互応援体制の整備 / 廃棄物の適正処理 / 大学との連携 / 農林水産物の地産地消の推進
結びつきやネットワークの強化
物流基盤などを連携して整備し、相互活用を進めます。
物流基盤の連携整備 / 中心市街地の活性化 / 地域情報ネットワークの構築 / ICT(情報通信技術)による遠隔医療・遠隔教育等システム構築の研究 / 交通ネットワークの整備充実 / 地域の資源を活かした圏域内の交流 / スポーツ合宿の共同誘致 / 森林保全
圏域マネジメント能力の強化
地域をリードする人材育成などを進めます。
職業系の人材育成 / 地域の資源を活かした人材育成 / 行政職員の人材育成 / ICT(情報通信)基盤を活用した生活機能の強化に係る検討 / 自治体電算システム機能の共同調達
近隣市町村の住民が、相互の行政事務に利害関係を有することは火を見るよりも明らかである。
延岡市民は、他の市町村に対して、情報公開請求できるにもかかわらず、他の市町村民が延岡市に対して情報公開請求できないのは互恵主義に反する。延岡市民は肩身の狭い思いをしなければならない。
延岡市民としての尊厳、「中心市宣言」した市民としての尊厳を損なわないためには、すみやかに情報公開条例第3条が改正されなければならない。
県内8市の情報公開条例において、市外在住者に対する任意的開示の規定もないのは延岡市のみである。延岡市政の隠微体質、反市民体質、反民主的行政を顕示するものである。
延岡市情報公開条例(開示請求権)
第3条 次の各号に掲げる者は、この条例の定めるところにより、実施機関の長に対し、当該実施機関の保有する行政文書(第5号に掲げる者にあっては、利害関係を有する事務事業に係る行政文書に限る。)の開示を請求することができる。
(1) 市内に住所を有する個人
(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する個人
(4) 市内に存する学校に在学する個人
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有すると認められるもの
五ヶ瀬町情報公開条例(公文書の公開を請求する権利)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の公開を請求することができる。
市民的政治的自由に関する国際規約第19条
1 すべての者は、干渉されることなく意見を持つ権利を有する。
2 すべての者は、表現の自由についての権利を有する。こ-の権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。
Article 19 1. Everyone shall have the right to hold opinions without interference.
Article 19 1. Everyone shall have the right to hold opinions without interference.
2. Everyone shall have the right to freedom of
expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart
information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in
writing or in print, in the form of art, or through any other media of his
choice.
以上
平成25年12月9 日
市民議案書
(請願書、陳情書又はこれに類するもの)
(請願書、陳情書又はこれに類するもの)
延岡市議会議長 佐藤 勉 様
氏名 岷民蟬
憲法第16条、延岡市議会基本条例第5条3項、延岡市議会会議規則第140条の規定により、議案を提出する。請願書、陳情書又はこれに類するものとして、審議採択することを求める。
件名 意見公募手続実施結果の公表サイトを開設する。
提案要旨
◯ 意見公募手続き、パブリックコメントの実施結果をまとめて閲覧できるサイトを開 設し、市民が実施状況をいつでも確認できるようにする。政策決定過程を透明にする。
提案理由
1. 延岡市では意見公募手続きが実施されることは極めて稀であるが、その実施結果を閲覧できるサイトがないので、市民が政策決定過程を、いつでも確認できる機会が確保されていない。
適正手続を検証できない。提出された市民の意見とそれに対する応答状況が蓄積されなければ、情報資産が無駄となる。
以上
平成25年12月9 日
市民議案書
(請願書、陳情書又はこれに類するもの)
(請願書、陳情書又はこれに類するもの)
延岡市議会議長 佐藤 勉 様
氏名 岷民蟬
憲法第16条、延岡市議会基本条例第5条3項、延岡市議会会議規則第140条の規定により、議案を提出する。請願書、陳情書又はこれに類するものとして、審議採択することを求める。
件名 延岡市HPのサーバー容量を1GBから無制限に変更する
提案要旨
◯ 延岡市のホームページのサーバー容量を、現状1.3GBから無制限に変更し、競争入札に付す。
提案理由
1. 延岡市のホームページのサーバーの契約容量は、現在1.3GBである。
これでは行政情報を蓄積することができない。
電子政府としての最低必要条件が満たされていない。
一旦掲載された情報が、いつのまにか削除されていることがよくあり、市民は困惑し、大きな衝撃を受ける。
例えば、総合支所だよりがこの4月号からHPに掲載されることとなったが、最新号のみである。つぎつぎに削除されている。過去のバックナンバーを市民がいつでも閲覧できる状態になっていない。あまりにも不自然である。あまりにも不親切である。
「広報のべおか」は過去3年分が蓄積されているにもかかわらず、北浦、北方、北川総合支所だよりが最新号のみでは不平等である。
他市の状況を調査したところ、日向市でも都城市でも宮崎県でも、容量の制限はなく、物理的なハードディスク自体の容量であった。必要に応じてハードディスクを追加、大容量のものに交換するなどして、無制限のデーターを蓄積することができる。
自治体のホームページの容量が制限されるなどということは、あってはならないことである。アメリカ政府、日本政府等のホームページの容量を1GBに制限する契約を結ぶというようなことが考えられるだろうか。
平成25年6月14日に「世界最先端 IT 国家創造宣言」が閣議決定されている。
国連の経済社会局が、世界各国の「電子政府」について調査した“E-Government Survey”の2012年版の報告書によれば、電子政府の発達度のランキングでのベスト3は韓国、オランダ、英国で、日本は18位となっている。
日本が世界一に躍り出るためには、「高度情報通信ネットワーク社会形成基本法」の解釈にあたり、韓国の「電子政府実現のための行政業務等の電子化促進に関する法律」の水準以上の基準が求められているものと解されなければならない。
延岡市のホームページに掲載された情報が、短期間で突然削除されることは、市民の不利益である。
高度情報通信ネットワーク社会形成基本法第二十条(行政の情報化)、第一条(目的)、第三条(すべての国民が情報通信技術の恵沢を享受できる社会の実現)、第五条(ゆとりと豊かさを実感できる国民生活の実現)、第六条(活力ある地域社会の実現及び住民福祉の向上)、第十一条(国及び地方公共団体の責務)、第十六条(高度情報通信ネットワークの一層の拡充等の一体的な推進)の規定に反する運用実態である。
「サーバー容量無制限」という条件で、競争入札に付すべきである。
現在の契約相手方は、「株式会社宮崎県ソフトウェアセンター」という、延岡市も出資している半官半民の事業者である。年間75万6千円、月額6万3千円も出費していながら1.3GBとはお粗末すぎる。8年間以上、相手方の変更がない特命随意契約である。
地方自治法第2条14項が事務処理にあたって最小の経費で最大の効果を挙げるべきことを求め、地方財政法4条1項が地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要且つ最小の限度をこえてこれを支出してはならない、と定めていることに反するものである。
電子政府実現のための行政業務等の電子化促進に関する法律 (韓国の法律第6439号、2001年)
第4条 (行政機関の責務) ①行政機関は、電子政府の具現を促進して知識情報化時代の国民の生活の質を向上させるようにこの法律を運営して関連制度を改善しなければならない。
②行政機関は、当該機関の電子政府の具現及び運営と関連して次の各号の業務を遂行しなければならない。
1.行政革新と電子政府の具現のための事業間の連係
2.電子化対象業務の処理過程革新
3.情報通信網を通した業務遂行及び行政サービスの提供
4.所属公務員に対する情報通信技術活用能力の向上及び検定
5.電子政府の運営と関連した国民不満事項に対する確認及び迅速な改善
③行政機関は、他の行政機関が電子政府の具現及び運営と関連して情報通信網の連係、行政情報の共同利用等協調を要請する場合には、これに積極的で応じなければならない。
④行政機関は、所管政策の樹立及び執行において第2項各号の事項を優先的に考慮しなければならない。
第5条 (公務員の責務) ①公務員は、担当業務を電子的処理に適合するように改善することに最大限の努力を傾けなければならない。
②公務員は、担当業務の電子的処理のために必要な情報通信技術活用能力を備えなければならない。
②公務員は、担当業務の電子的処理のために必要な情報通信技術活用能力を備えなければならない。
③公務員は、電子的に業務を処理する場合において、国民の便益を行政機関の便益より優先的に考慮しなければならない。
第2章 電子政府の具現及び運営原則
第6条 (国民便益中心の原則) 行政機関の業務処理過程は、当該業務を処理する場合において国民が負担しなければならない時間及び努力が最小化されるように設計されなければならない。
第7条 (業務革新先行の原則) 行政機関は、業務を電子化しようとする場合には、あらかじめ当該業務及びこれと関連した業務の処理過程全般を電子的処理に適合するように革新しなければならない。
第7条 (業務革新先行の原則) 行政機関は、業務を電子化しようとする場合には、あらかじめ当該業務及びこれと関連した業務の処理過程全般を電子的処理に適合するように革新しなければならない。
第8条 (電子的処理の原則) 行政機関の主要業務は、電子化されなければならず、電子的処理が可能な業務は、特別な事由がある場合を除いては、電子的に処理されなければならない。
高度情報通信ネットワーク社会形成基本法 2001年 (目的)
第一条 この法律は、情報通信技術の活用により世界的規模で生じている急激かつ大幅な社会経済構造の変化に適確に対応することの緊要性にかんがみ、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関し、基本理念及び施策の策定に係る基本方針を定め、国及び地方公共団体の責務を明らかにし、並びに高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部を設置するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する重点計画の作成について定めることにより、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策を迅速かつ重点的に推進することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「高度情報通信ネットワーク社会」とは、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて自由かつ安全に多様な情報又は知識を世界的規模で入手し、共有し、又は発信することにより、あらゆる分野における創造的かつ活力ある発展が可能となる社会をいう。
(すべての国民が情報通信技術の恵沢を享受できる社会の実現)
第三条 高度情報通信ネットワーク社会の形成は、すべての国民が、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを容易にかつ主体的に利用する機会を有し、その利用の機会を通じて個々の能力を創造的かつ最大限に発揮することが可能となり、もって情報通信技術の恵沢をあまねく享受できる社会が実現されることを旨として、行われなければならない。
(経済構造改革の推進及び産業国際競争力の強化)
第四条 高度情報通信ネットワーク社会の形成は、電子商取引その他の高度情報通信ネットワークを利用した経済活動(以下「電子商取引等」という。)の促進、中小企業者その他の事業者の経営の能率及び生産性の向上、新たな事業の創出並びに就業の機会の増大をもたらし、もって経済構造改革の推進及び産業の国際競争力の強化に寄与するものでなければならない。
(ゆとりと豊かさを実感できる国民生活の実現)
第五条 高度情報通信ネットワーク社会の形成は、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じた、国民生活の全般にわたる質の高い情報の流通及び低廉な料金による多様なサービスの提供により、生活の利便性の向上、生活様式の多様化の促進及び消費者の主体的かつ合理的選択の機会の拡大が図られ、もってゆとりと豊かさを実感できる国民生活の実現に寄与するものでなければならない。
(活力ある地域社会の実現及び住民福祉の向上)
第六条 高度情報通信ネットワーク社会の形成は、情報通信技術の活用による、地域経済の活性化、地域における魅力ある就業の機会の創出並びに地域内及び地域間の多様な交流の機会の増大による住民生活の充実及び利便性の向上を通じて、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現及び地域住民の福祉の向上に寄与するものでなければならない。
(国及び地方公共団体と民間との役割分担)
第七条 高度情報通信ネットワーク社会の形成に当たっては、民間が主導的役割を担うことを原則とし、国及び地方公共団体は、公正な競争の促進、規制の見直し等高度情報通信ネットワーク社会の形成を阻害する要因の解消その他の民間の活力が十分に発揮されるための環境整備等を中心とした施策を行うものとする。
(利用の機会等の格差の是正)
第八条 高度情報通信ネットワーク社会の形成に当たっては、地理的な制約、年齢、身体的な条件その他の要因に基づく情報通信技術の利用の機会又は活用のための能力における格差が、高度情報通信ネットワーク社会の円滑かつ一体的な形成を著しく阻害するおそれがあることにかんがみ、その是正が積極的に図られなければならない。
(社会経済構造の変化に伴う新たな課題への対応)
第九条 高度情報通信ネットワーク社会の形成に当たっては、情報通信技術の活用により生ずる社会経済構造の変化に伴う雇用その他の分野における各般の新たな課題について、適確かつ積極的に対応しなければならない。
(国及び地方公共団体の責務)
第十条 国は、第三条から前条までに定める高度情報通信ネットワーク社会の形成についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
第十一条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
第十二条 国及び地方公共団体は、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策が迅速かつ重点的に実施されるよう、相互に連携を図らなければならない。
第十二条 国及び地方公共団体は、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策が迅速かつ重点的に実施されるよう、相互に連携を図らなければならない。
(法制上の措置等)
第十三条 政府は、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。
第十三条 政府は、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。
(統計等の作成及び公表)
第十四条 政府は、高度情報通信ネットワーク社会に関する統計その他の高度情報通信ネットワーク社会の形成に資する資料を作成し、インターネットの利用その他適切な方法により随時公表しなければならない。
(国民の理解を深めるための措置)
第十五条 政府は、広報活動等を通じて、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する国民の理解を深めるよう必要な措置を講ずるものとする。
第二章 施策の策定に係る基本方針
(高度情報通信ネットワークの一層の拡充等の一体的な推進)
第十六条 高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策の策定に当たっては、高度情報通信ネットワークの一層の拡充、高度情報通信ネットワークを通じて提供される文字、音声、映像その他の情報の充実及び情報通信技術の活用のために必要な能力の習得が不可欠であり、かつ、相互に密接な関連を有することにかんがみ、これらが一体的に推進されなければならない。
(世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成)
第十七条 高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策の策定に当たっては、広く国民が低廉な料金で利用することができる世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成を促進するため、事業者間の公正な競争の促進その他の必要な措置が講じられなければならない。
(教育及び学習の振興並びに人材の育成)
第十八条 高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策の策定に当たっては、すべての国民が情報通信技術を活用することができるようにするための教育及び学習を振興するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展を担う専門的な知識又は技術を有する創造的な人材を育成するために必要な措置が講じられなければならない。
(電子商取引等の促進)
第十九条 高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策の策定に当たっては、規制の見直し、新たな準則の整備、知的財産権の適正な保護及び利用、消費者の保護その他の電子商取引等の促進を図るために必要な措置が講じられなければならない。
(電子商取引等の促進)
第十九条 高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策の策定に当たっては、規制の見直し、新たな準則の整備、知的財産権の適正な保護及び利用、消費者の保護その他の電子商取引等の促進を図るために必要な措置が講じられなければならない。
(行政の情報化)
第二十条 高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策の策定に当たっては、国民の利便性の向上を図るとともに、行政運営の簡素化、効率化及び透明性の向上に資するため、国及び地方公共団体の事務におけるインターネットその他の高度情報通信ネットワークの利用の拡大等行政の情報化を積極的に推進するために必要な措置が講じられなければならない。
第二十条 高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策の策定に当たっては、国民の利便性の向上を図るとともに、行政運営の簡素化、効率化及び透明性の向上に資するため、国及び地方公共団体の事務におけるインターネットその他の高度情報通信ネットワークの利用の拡大等行政の情報化を積極的に推進するために必要な措置が講じられなければならない。
(公共分野における情報通信技術の活用)
第二十一条 高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策の策定に当たっては、国民の利便性の向上を図るため、情報通信技術の活用による公共分野におけるサービスの多様化及び質の向上のために必要な措置が講じられなければならない。
以上
平成25年12月9 日
市民議案書
(請願書、陳情書又はこれに類するもの)
(請願書、陳情書又はこれに類するもの)
延岡市議会議長 佐藤 勉 様
氏名 岷民蟬
憲法第16条、延岡市議会基本条例第5条3項、延岡市議会会議規則第140条の規定により、議案を提出する。請願書、陳情書又はこれに類するものとして、審議採択することを求める。
件名 温泉憩潤施設を4ヶ所創設し、市民幸福度を増進する。
提案要旨
◯ 天然温泉交流施設を北方、北浦、北川、延岡の各地区に一ヶ所づつ設置し、市民の憩いの場を増やす。市民の健康と幸福度の増進を図る。
提案理由
1. 延岡市には市民の憩いの場となる場所が少ない。この点は最近の子ども議会でも指摘されていた。子どもは正直である。
2. 温泉施設は住民に最も幸福感を与え、くつろげる場所であり、自然に人々の交流が始まる場所であるが、延岡市には、そのような条件を満たす場所がない。
3. ヘルストピア、上祝子川温泉は、この条件を満たしていない。ヘルストピアは構造的に憩いの場とはなっていない。上祝子川温泉は、多くの市民が気軽に訪れることのできる場所ではない。
4. 提案者は最近、都城市山之口町にある青井岳温泉に立ち寄る機会があったが、このような施設が模範となる。良質の温泉と、入浴後にくつろげる大広間がある。浴場とくつろげる大広間は一体となっていることが必要である。
5. 提案者は日本全国の温泉巡りを経験し、温泉文化は日本文化の柱であると認識している。井戸端会議、湯の端会議がはずむ場所、人々が憩い、交流する場所が延岡には不足している。
6. 市民の幸福増進のために最も有効な施策として、より多くの人が気軽に行ける場所に温泉交流憩いの場を設置することが必要である。北方、北浦、北川、延岡の各地区に一ヶ所づつの設置が適当と考えられる。
以上
平成25年12月9 日
市民議案書
(請願書、陳情書又はこれに類するもの)
(請願書、陳情書又はこれに類するもの)
延岡市議会議長 佐藤 勉 様
氏名 岷民蟬
憲法第16条、延岡市議会基本条例第5条3項、延岡市議会会議規則第140条の規定により、議案を提出する。請願書、陳情書又はこれに類するものとして、審議採択することを求める。
件名 9月9日付け提出議案書6件の審議採択を求める
提案要旨
◯ 9月9日付け提出議案書6件の審議採択を求める。
件名 図書館資料の貸出冊数の制限を「5 冊」から「10 冊」又は「無制限」に変更する
延岡市立図書館北方北浦北川分館にインターネット接続PC を設置すること
延岡市立図書館内で無線LAN(Wi-Fi)インターネット接続環境を整えること
図書館の運営情報、図書館協議会の議事録等をホームページで公表する
延岡市立図書館協議会の委員を公募すること
図書館長の採用は公募制とする
提案理由
1. 9月9日付け提出議案書6件(請願書、陳情書又はこれに類するもの)が審議採択されていない。
2. 法の前の平等(憲法第14条)に反するものであるから、すみやかに審議採択されなければならない。
以上
0 件のコメント:
コメントを投稿