2013年9月7日土曜日

情報公開法制の比較

* 各国の情報公開法制
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/jyohokokai/pdf/050329_11.pdf

21 イギリスの「請求の仕方」 
(1) 本法において「情報の請求」とあるのは、次の各号のいずれにも該当する請求である。
(a) 書面での請求
(b) 請求者の氏名及び連絡先の住所が記載された請求
(c) 請求に係る情報についての記述がある請求
(2) (1) 項 (a) の目的に照らして、請求の文章が次の各号のいずれにも該当する場合は、請求は書面で行われたものとして扱うものとする。
(a) 電子手段で電送されたもの
(b) 読める形で受領されたもの
(c) 以後の照会に使用できる場合(第7条)」


延岡市の対応との比較 *


韓国の
不服申立て・救済措置 
(18条)
〔異議申立て〕
(2) 公共機関は異議申立てを受けた日から7日以内にその異議申立てについて決定し、請求人にその結果をすみやかに書面で通知しなければならない。但し、やむを得ない事由によって定められた期間内に決定することができない時は、その機関の満了日の次の日から起算して、7日以内の範囲で延長することができ、延長事由を請求人に通知しなければならない。

やはり電子政府世界一の韓国は違うようです。
延岡市では、異議申立てから決定通知まで、3ヶ月かけています。

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