市民議案書を延岡市議会に提出しました。
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平成25年9月9 日
議案書
延岡市議会議長 宛
憲法第16条、延岡市議会基本条例第5条3項、延岡市議会会議規則第140条の規定により議案を提出する。
件名 図書館資料の貸出冊数の制限を「5冊」から「10冊」又は「無制限」に変更する
1.提案要旨
延岡市立図書館の図書資料の貸出冊数の制限を5冊から10冊又は無制限に変更する。
2.提案理由
現状: 5冊以上の貸出を希望する利用者は、他人のカードを何枚も使用している。貸し出し事務手続きが煩雑になっている。
特定のテーマについて調査研究する必要が発生した時に、5冊しか借りれないと効率が悪い。一度に複数の資料を参照する必要がある場合に困る。
遠隔地から来館する利用者にとっては、1度に10冊を2週間後に返却するために来館する必要があるが、5冊しか借りれない場合は、1週間後に借り換えのために来訪しなければならない等、必要来館数が増え、交通費、時間作業費等が増加する。
宮崎市、日向市も10冊である。人口6万人の日向市は、本年2月18日の図書館協議会において、10冊に変更することを可決し、4月から実施している。
本年2月の延岡市図書館協議会において、菅家幸子委員が貸出冊数の増加を提案しているが、決議されることなく放置されている。
市民の利用者からも同様の要望書が提出され、家族のカードを複数使用する際の不便さを訴えている投書もあるが、放置されている。
そもそも、貸出冊数の制限には意味が無い。一人の人間が一度に持てる本の重さには限界がある。一人の人間が2週間以内に利用できる資料数には限界がある。市民の調査研究活動に対して不必要な制限を加えることは、自由の侵害である。表現の自由、学問の自由、個人の尊厳の侵害である。
九州一の面積(903 km²)を誇る佐伯市立図書館では図書、雑誌ともに貸出冊数無制限である。隣接する九州第二位の面積(868 km²)の延岡市立図書館でも無制限とすることが相当である。
東京都内の区市町村立図書館の貸出冊数制限
文部科学省の社会教育調査の統計によると、人口一人あたりの貸出冊数は47都道府県中45位である。秋田県、高知県等とともに、自殺率の高さと相関関係がある。
人口1人あたり年間貸出冊数ランキング
順位
|
都道府県
|
貸出冊数
|
人口1人あたり
|
偏差値
|
1
|
滋賀県
|
12,706,016冊
|
9.00冊
|
81.02
|
2
|
東京都
|
106,461,645冊
|
8.09冊
|
74.12
|
3
|
山口県
|
9,604,893冊
|
6.62冊
|
63.02
|
4
|
佐賀県
|
5,431,966冊
|
6.39冊
|
61.29
|
5
|
福井県
|
5,068,872冊
|
6.29冊
|
60.53
|
6
|
愛知県
|
46,427,740冊
|
6.26冊
|
60.34
|
7
|
香川県
|
6,143,645冊
|
6.17冊
|
59.62
|
8
|
岡山県
|
11,748,276冊
|
6.04冊
|
58.65
|
9
|
大阪府
|
53,388,400冊
|
6.02冊
|
58.52
|
10
|
静岡県
|
21,883,328冊
|
5.81冊
|
56.93
|
11
|
埼玉県
|
41,098,004冊
|
5.71冊
|
56.17
|
12
|
兵庫県
|
31,911,913冊
|
5.71冊
|
56.17
|
13
|
長野県
|
12,190,729冊
|
5.66冊
|
55.82
|
14
|
山梨県
|
4,830,846冊
|
5.60冊
|
55.31
|
15
|
石川県
|
6,437,661冊
|
5.50冊
|
54.59
|
16
|
広島県
|
15,661,609冊
|
5.47冊
|
54.38
|
17
|
奈良県
|
7,658,626冊
|
5.47冊
|
54.32
|
18
|
京都府
|
14,256,525冊
|
5.41冊
|
53.88
|
19
|
千葉県
|
33,472,956冊
|
5.38冊
|
53.71
|
20
|
鳥取県
|
3,070,130冊
|
5.21冊
|
52.41
|
21
|
富山県
|
5,614,435冊
|
5.14冊
|
51.83
|
22
|
岐阜県
|
10,432,471冊
|
5.01冊
|
50.9
|
23
|
島根県
|
3,545,584冊
|
4.95冊
|
50.39
|
24
|
徳島県
|
3,873,659冊
|
4.93冊
|
50.31
|
25
|
福岡県
|
24,794,646冊
|
4.89冊
|
49.96
|
26
|
茨城県
|
14,213,606冊
|
4.79冊
|
49.19
|
27
|
三重県
|
8,654,246冊
|
4.67冊
|
48.28
|
28
|
長崎県
|
6,589,269冊
|
4.62冊
|
47.92
|
29
|
栃木県
|
9,211,737冊
|
4.59冊
|
47.69
|
30
|
愛媛県
|
6,548,776冊
|
4.58冊
|
47.61
|
31
|
群馬県
|
9,179,546冊
|
4.57冊
|
47.57
|
32
|
新潟県
|
10,620,861冊
|
4.47冊
|
46.83
|
33
|
北海道
|
22,492,926冊
|
4.09冊
|
43.9
|
34
|
神奈川県
|
36,152,857冊
|
4.00冊
|
43.23
|
35
|
熊本県
|
7,055,902冊
|
3.88冊
|
42.38
|
36
|
大分県
|
4,499,894冊
|
3.76冊
|
41.44
|
37
|
山形県
|
4,278,546冊
|
3.66冊
|
40.7
|
38
|
鹿児島県
|
6,101,566冊
|
3.58冊
|
40.07
|
39
|
沖縄県
|
4,695,193冊
|
3.37冊
|
38.51
|
40
|
宮城県
|
7,901,208冊
|
3.37冊
|
38.47
|
41
|
岩手県
|
4,474,467冊
|
3.36冊
|
38.46
|
42
|
和歌山県
|
3,366,904冊
|
3.36冊
|
38.43
|
43
|
高知県
|
2,530,194冊
|
3.31冊
|
38.07
|
44
|
福島県
|
6,366,735冊
|
3.14冊
|
36.76
|
45
|
宮崎県
|
3,419,101冊
|
3.01冊
|
35.81
|
46
|
青森県
|
3,633,237冊
|
2.65冊
|
33.05
|
47
|
秋田県
|
2,642,172冊
|
2.43冊
|
31.44
|
全国
|
682,343,518冊
|
5.33冊
|
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(2010)
|
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平成25年9月9 日
議案書
延岡市議会議長 宛
憲法第16条、延岡市議会基本条例第5条3項、延岡市議会会議規則第140条の規定により議案を提出する。
件名 延岡市立図書館3分館にインターネット接続PCを設置する
1.提案要旨
延岡市立図書館北方分館、北浦分館、北川分館にインターネット接続PCを設置する。
2.提案理由
現状: 延岡市立図書館本館にはインターネット接続PCが1台設置されているが、分館には設置されていない。利用者が資料を検索する場合、館内所蔵資料は検索できるが、県立図書館、国会図書館等の資料を検索することができない。極めて不便である。
図書館の設置及び運営上の望ましい基準(平成24年12月19日文部科学省告示第172号)には次のように規定されているが、延岡市立図書館においては満たされていない。
図書館の設置及び運営上の望ましい基準(平成24年12月19日文部科学省告示第172号)(二)情報サービス
1 市町村立図書館は、インターネット等や商用データベース等の活用にも留意しつつ、利用者の求めに応じ、資料の提供・紹介及び情報の提示等を行うレファレンスサービスの充実・高度化に努めるものとする。
2 市町村立図書館は、図書館の利用案内、テーマ別の資料案内、資料検索システムの供用等のサービスの充実に努めるものとする。
3 市町村立図書館は、利用者がインターネット等の利用により外部の情報にアクセスできる環境の提供、利用者の求めに応じ、求める資料・情報にアクセスできる地域内外の機関等を紹介するレフェラルサービスの実施に努めるものとする。
四 連携・協力
1 図書館は、高度化・多様化する利用者及び住民の要望に対応するとともに、利用者及び住民の学習活動を支援する機能の充実を図るため、資料や情報の相互利用などの他の施設・団体等との協力を積極的に推進するよう努めるものとする。
2 図書館は、前項の活動の実施に当たっては、図書館相互の連携のみならず、国立国会図書館、地方公共団体の議会に附置する図書室、学校図書館及び大学図書館等の図書施設、学校、博物館及び公民館等の社会教育施設、関係行政機関並びに民間の調査研究施設及び民間団体等との連携にも努めるものとする。
以上
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平成25年9月9 日
議案書
延岡市議会議長 宛
憲法第16条、延岡市議会基本条例第5条3項、延岡市議会会議規則第140条の規定により議案を提出する。
件名 延岡市立図書館内で無線インターネット接続環境を整える
1.提案要旨
延岡市立図書館本館、北方分館、北浦分館、北川分館内で利用者がインターネットに自由に接続できる環境を整える。
2.提案理由
現状: 延岡市立図書館ではインターネット接続環境が整っていない。利用者が館内資料で調査研究中にインターネットの情報を検索する必要がある場合に手持ちのノートPC等で直ちに接続できないと不便である。効率的な調査研究活動を行うことができない。
ノートパソコン、スマートフォン、iPadその他の携帯端末が紙のノートとしての機能を果たしている。その機能を最大限発揮するための環境が延岡市立図書館においては整っていない。極めて不便である。図書館は情報オアシスとしての機能を果たす必要がある。
宮崎県立図書館においては常時無線LAN接続が可能である。宮崎市民は図書館内で携帯端末でインターネットに接続する環境が整っている。100km離れた延岡市内にはそのような環境の図書館がない。地域間格差をなくし、延岡市民の調査研究、生涯学習環境を充実させる必要がある。
図書館の設置及び運営上の望ましい基準(平成24年12月19日文部科学省告示第172号)には次のように規定されているが、延岡市立図書館においては満たされていない。
図書館の設置及び運営上の望ましい基準(平成24年12月19日文部科学省告示第172号)(二)情報サービス
1 市町村立図書館は、インターネット等や商用データベース等の活用にも留意しつつ、利用者の求めに応じ、資料の提供・紹介及び情報の提示等を行うレファレンスサービスの充実・高度化に努めるものとする。
2 市町村立図書館は、図書館の利用案内、テーマ別の資料案内、資料検索システムの供用等のサービスの充実に努めるものとする。
3 市町村立図書館は、利用者がインターネット等の利用により外部の情報にアクセスできる環境の提供、利用者の求めに応じ、求める資料・情報にアクセスできる地域内外の機関等を紹介するレフェラルサービスの実施に努めるものとする。
四 連携・協力
1 図書館は、高度化・多様化する利用者及び住民の要望に対応するとともに、利用者及び住民の学習活動を支援する機能の充実を図るため、資料や情報の相互利用などの他の施設・団体等との協力を積極的に推進するよう努めるものとする。
2 図書館は、前項の活動の実施に当たっては、図書館相互の連携のみならず、国立国会図書館、地方公共団体の議会に附置する図書室、学校図書館及び大学図書館等の図書施設、学校、博物館及び公民館等の社会教育施設、関係行政機関並びに民間の調査研究施設及び民間団体等との連携にも努めるものとする。
図書館内のみならず、カルチャープラザのべおか全域、市庁舎内全域での無線インターネット接続環境の整備も検討可能である。
以上
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平成25年9月9 日
議案書
延岡市議会議長 宛
憲法第16条、延岡市議会基本条例第5条3項、延岡市議会会議規則第140条の規定により議案を提出する。
件名 図書館の運営情報、図書館協議会議事録等をホームページで公表する
1.提案要旨
延岡市立図書館の運営情報、図書館協議会の議事録等をホームページで公表する。
2.提案理由
現状: 図書館の運営情報、図書館協議会の議事録等がホームページで公表されていない。市民、利用者は図書館の運営状況を知ることができず、客観的評価を求めることができない。図書館の運営、図書館協議会の運営がずさんとなり、利用者の不利益がはなはだしい。
図書館の設置及び運営上の望ましい基準(平成24年12月19日文部科学省告示第172号)には次の規定がある。
1 管理運営
(一)基本的運営方針及び事業計画
1 市町村立図書館は、その設置の目的を踏まえ、社会の変化や地域の実情に応じ、当該図書館の事業の実施等に関する基本的な運営の方針(以下「基本的運営方針」という。)を策定し、公表するよう努めるものとする。
2 市町村立図書館は、基本的運営方針を踏まえ、図書館サービスその他図書館の運営に関する適切な指標を選定し、これらに係る目標を設定するとともに、事業年度ごとに、当該事業年度の事業計画を策定し、公表するよう努めるものとする。
3 市町村立図書館は、基本的運営方針並びに前項の指標、目標及び事業計画の策定に当たっては、利用者及び住民の要望並びに社会の要請に十分留意するものとする。
(二)運営の状況に関する点検及び評価等
1 市町村立図書館は、基本的運営方針に基づいた運営がなされることを確保し、その事業の水準の向上を図るため、各年度の図書館サービスその他図書館の運営の状況について、(一)の2の目標及び事業計画の達成状況等に関し自ら点検及び評価を行うよう努めなければならない。
2 市町村立図書館は、前項の点検及び評価のほか、当該図書館の運営体制の整備の状況に応じ、図書館協議会(法第十四条第一項に規定する図書館協議会をいう。以下同じ。)の活用その他の方法により、学校教育又は社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、図書館の事業に関して学識経験のある者、図書館の利用者、住民その他の関係者・第三者による評価を行うよう努めるものとする。
3 市町村立図書館は、前二項の点検及び評価の結果に基づき、当該図書館の運営の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
4 市町村立図書館は、第一項及び第二項の点検及び評価の結果並びに前項の措置の内容について、インターネットその他の高度情報通信ネットワーク(以下「インターネット等」という。)をはじめとした多様な媒体を活用すること等により、積極的に公表するよう努めなければならない。
(三)広報活動及び情報公開
市町村立図書館は、当該図書館に対する住民の理解と関心を高め、利用者の拡大を図るため、広報紙等の定期的な刊行やインターネット等を活用した情報発信等、積極的かつ計画的な広報活動及び情報公開に努めるものとする。
日向市立図書館等、他の図書館では図書館協議会の議事録等、図書館運営情報がホームページで公表されており、市民は自宅に居ながらにして図書館の運営情報を得ることができる。
図書館の設置及び運営上の望ましい基準の規定の通り、延岡市立図書館でも公表する必要がある。
以上
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平成25年9月9 日
議案書
延岡市議会議長 宛
憲法第16条、延岡市議会基本条例第5条3項、延岡市議会会議規則第140条の規定により議案を提出する。
件名 延岡市立図書館協議会の委員を公募する
1.提案要旨
延岡市立図書館協議会の委員8名のうち、1人以上の委員は公募制とする。広報のべおか等で公募する。
2.提案理由
現状: 図書館協議会の委員に利用者の立場からの委員が選出されておらず、利用者の意見が反映されない運営がなされている。図書館協議会の本来の機能が果たされていない。
改善策:図書館協議会の委員を公募すること。
「図書館協議会 委員 公募」で検索すれば、宮崎県立図書館を含む多数の図書館が公募していることがわかる。
図書館の設置及び運営上の望ましい基準(平成24年12月19日文部科学省告示第172号)には図書館協議会に関する次の規定がある。市民利用者の中から公募する必要がある。
(二)運営の状況に関する点検及び評価等
1 市町村立図書館は、基本的運営方針に基づいた運営がなされることを確保し、その事業の水準の向上を図るため、各年度の図書館サービスその他図書館の運営の状況について、(一)の2の目標及び事業計画の達成状況等に関し自ら点検及び評価を行うよう努めなければならない。
2 市町村立図書館は、前項の点検及び評価のほか、当該図書館の運営体制の整備の状況に応じ、図書館協議会(法第十四条第一項に規定する図書館協議会をいう。以下同じ。)の活用その他の方法により、学校教育又は社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、図書館の事業に関して学識経験のある者、図書館の利用者、住民その他の関係者・第三者による評価を行うよう努めるものとする。
(五)図書館協議会
(五)図書館協議会
1 市町村教育委員会は、図書館協議会を設置し、地域の実情を踏まえ、利用者及び住民の要望を十分に反映した図書館の運営がなされるよう努めるものとする。
2 図書館協議会の委員には、法第十六条の規定により条例で定める委員の任命の基準に従いつつ、地域の実情に応じ、多様な人材の参画を得るよう努めるものとする。
図書館法(図書館協議会)
第十四条 公立図書館に図書館協議会を置くことができる。
2 図書館協議会は、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕につき、館長に対して意見を述べる機関とする。
第十五条 図書館協議会の委員は、当該図書館を設置する地方公共団体の教育委員会が任命する。
第十六条 図書館協議会の設置、その委員の任命の基準、定数及び任期その他図書館協議会に関し必要な事項については、当該図書館を設置する地方公共団体の条例で定めなければならない。この場合において、委員の任命の基準については、文部科学省令で定める基準を参酌するものとする。
カルチャープラザのべおか条例(図書館協議会)
第13条の2 図書館法第14条第1項の規定に基づき、市立図書館に延岡市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が任命する。
3 協議会の委員の定数は、8人とする。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
5 協議会は、図書館長が招集する。
カルチャープラザのべおか条例施行規則 第5節 図書館協議会
(議長等)
第23条 延岡市立図書館協議会(以下「協議会」という。)に委員の互選により議長及び副議長各1人を置く。
2 議長及び副議長の任期は、1年とする。
3 議長は、協議会の会議を主宰する。
4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、その職務を代理する。
(協議会の招集)
第24条 館長は、協議会を招集するときは、あらかじめ開催の日時、場所及び議題を委員に通知するものとする。
(議事)
第25条 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。
(協議会の運営)
第26条 本節に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、協議会において定める。
第26条 本節に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、協議会において定める。
以上
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平成25年9月9 日
議案書
延岡市議会議長 宛
憲法第16条、延岡市議会基本条例第5条3項、延岡市議会会議規則第140条の規定により議案を提出する。
件名 図書館長の採用は公募制とする
1.提案要旨
延岡市立図書館の館長の採用は公募制とする。
2.提案理由
現状:高度な専門性が求められる図書館長として適任か否かが考慮されることなく任用されている。能力の実証に基いて任用されていない。年間人件費の支出が無駄となる。
改善策: 図書館長は公募すること。庁内公募、市内公募、県内公募、全国公募かは選択の余地がある。図書館運営のための能力と意欲のある者を公募する。
「図書館長 公募」で検索すれば、多数の図書館が公募していることがわかる。
地方公務員法第十五条によれば、職員の任用は、「能力の実証に基いて行わなければならない。」と規定され、第十三条において、すべての国民が平等に候補者として取り扱われなければならないことが規定されている。
地方公務員法(任用の根本基準)第十五条 職員の任用は、この法律の定めるところにより、受験成績、勤務成績その他の能力の実証に基いて行わなければならない。
(平等取扱の原則)第十三条 すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われなければならず、人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地によつて、又は第十六条第五号に規定する場合を除く外、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別されてはならない。
図書館長の職に就くことを希望する者を公募し、他の候補者、庁内候補者等と比較選考する必要がある。これは随意契約において、「3人以上の者から見積書を徴するものとする」との延岡市契約規則第21条の規定に準じるものである。
この公募選考を怠ることは、不適性な者、能力の低い者に対して不相応に高額な報酬を支払うことになり、地方自治法2条14項が事務処理にあたって最小の経費で最大の効果を挙げるべきことを求め、地方財政法4条1項が地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要且つ最小の限度をこえてこれを支出してはならない、と定めていることに反するものであり、監査請求の対象となる公費の無駄遣いである。
現状では、「最大の効果を挙げるべきこと」も「目的を達成する」ことも困難である。
図書館の設置及び運営上の望ましい基準(平成24年12月19日文部科学省告示第172号)には、「市町村教育委員会は、市町村立図書館の館長として、その職責にかんがみ、図書館サービスその他の図書館の運営及び行政に必要な知識・経験とともに、司書となる資格を有する者を任命することが望ましい。」と規定されている。
また、同基準には次の規定があるが、延岡市立図書館ではすべての項目において実行されていない。
1 管理運営
(一)基本的運営方針及び事業計画
1 市町村立図書館は、その設置の目的を踏まえ、社会の変化や地域の実情に応じ、当該図書館の事業の実施等に関する基本的な運営の方針(以下「基本的運営方針」という。)を策定し、公表するよう努めるものとする。
2 市町村立図書館は、基本的運営方針を踏まえ、図書館サービスその他図書館の運営に関する適切な指標を選定し、これらに係る目標を設定するとともに、事業年度ごとに、当該事業年度の事業計画を策定し、公表するよう努めるものとする。
3 市町村立図書館は、基本的運営方針並びに前項の指標、目標及び事業計画の策定に当たっては、利用者及び住民の要望並びに社会の要請に十分留意するものとする。
(二)運営の状況に関する点検及び評価等
1 市町村立図書館は、基本的運営方針に基づいた運営がなされることを確保し、その事業の水準の向上を図るため、各年度の図書館サービスその他図書館の運営の状況について、(一)の2の目標及び事業計画の達成状況等に関し自ら点検及び評価を行うよう努めなければならない。
2 市町村立図書館は、前項の点検及び評価のほか、当該図書館の運営体制の整備の状況に応じ、図書館協議会(法第十四条第一項に規定する図書館協議会をいう。以下同じ。)の活用その他の方法により、学校教育又は社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、図書館の事業に関して学識経験のある者、図書館の利用者、住民その他の関係者・第三者による評価を行うよう努めるものとする。
3 市町村立図書館は、前二項の点検及び評価の結果に基づき、当該図書館の運営の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
4 市町村立図書館は、第一項及び第二項の点検及び評価の結果並びに前項の措置の内容について、インターネットその他の高度情報通信ネットワーク(以下「インターネット等」という。)をはじめとした多様な媒体を活用すること等により、積極的に公表するよう努めなければならない。
(三)広報活動及び情報公開
市町村立図書館は、当該図書館に対する住民の理解と関心を高め、利用者の拡大を図るため、広報紙等の定期的な刊行やインターネット等を活用した情報発信等、積極的かつ計画的な広報活動及び情報公開に努めるものとする。
日向市立図書館、都城市立図書館、宮崎市立図書館では、図書館要覧、図書館協議会議事録等、運営情報がホームページで公開されているが、延岡市立図書館では全く公開されていない状態である。
佐賀県の武雄市立図書館は、年中無休であり、開館時間も夜9時まで、20台のインターネット用PCがあり、携帯PCでも館内全域の無線LANで自由にインターネット接続可能である。同等以上のサービス提供することを条件として、意欲のある館長を公募すべきである。
図書館は自治体の頭脳であり、顔である。図書館を見ればその自治体の実態がわかる。
図書館サービス比較表
図書館名
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人口
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開館日数
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開館時間
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貸出冊数
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インターネットPC
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携帯PC
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返却ポスト
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武雄市立図書館
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50,768
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365日
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9-21時
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10
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20台
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無線接続可
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駅、公民館等
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延岡市立図書館
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128,385
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296日
(69日閉館)
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火-金 9-19時土日祝9-17時
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5
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1台(本館)
0台(3分館)
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不可
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なし
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宮崎県立図書館
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1,120,708
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300日
(65日閉館)
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火-土 9-19時
日祝 9-17時 |
10
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6台
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無線接続可
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なし
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以上
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