市内在住者に限らず、誰でも請求できるか否か、という点について比較してみました。
請求方法についても記しました。
延岡市と他市の状況を比較することが必要になる場合があります。
これを見れば延岡市の閉鎖性が一目瞭然です。
県内の8市では、市外在住者に対して任意的開示にも応じないのは延岡市のみです。
請求方法についても記しました。
延岡市と他市の状況を比較することが必要になる場合があります。
これを見れば延岡市の閉鎖性が一目瞭然です。
県内の8市では、市外在住者に対して任意的開示にも応じないのは延岡市のみです。
政府 | 人口 | 何人も 請求可 |
任意的開示 | 開示請求方法 | 条例 |
宮崎県 | 1,120,708 | ○ | 電子申請 第6条 前条の規定による公文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。 |
条例 | |
都城市 | 167,140 | ○ | 第7条 前条の規定による公文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)は、当該公文書を管理する実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「公開請求書」という。)を提出してしなければならない。 | 条例 | |
日南市 | 55,657 | ○ | 第6条 前条の規定により公文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)をしようとする者(以下「開示請求者」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。 | 条例 | |
小林市 | 47,392 | ○ | 第6条 前条の規定による公開の請求(以下「公開請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「公開請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。 | 条例 | |
西都市 | 31,581 | ○ | 第6条 公文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)をしようとするものは、実施機関に対して、規則で定める事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。 | 条例 | |
三股町 | 25,286 | ○ | 第6条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。 | 条例 | |
高鍋町 | 21,559 | ○ | 第4条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)を、しようとするものは、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。 | 条例 | |
川南町 | 16,604 | ○ | 第4条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を提出してしなければならない。 | 条例 | |
五ケ瀬町 | 4,148 | ○ | 第9条 公文書の公開請求をしようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。 | 条例 | |
宮崎市 | 402,438 | × | 第29条 実施機関は、第5条に規定するもの以外のものから公文書の公開の申出があったときは、これに応じるよう努めるものとする。 | 第6条 前条の規定による公開の請求(以下「公開請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「公開請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。 | 条例 |
延岡市 | 128,385 | × | × | 第4条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関の長に提出してしなければならない。 | 条例 |
日向市 | 62,192 | × | 2 実施機関は、前項各号に掲げるもの以外のものから公文書の開示の申出があった場合には、これに応ずるよう努めるものとする。 | FAX可 第6条 前条の規定により公文書の開示を請求しようとするものは、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。 |
条例 |
えびの市 | 20,447 | × | 第23条 実施機関は、第5条の規定により公文書の公開を請求することができる者以外の者から公文書の公開の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。 | 第6条 前条の規定による公文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「公開請求書」という。)を実施機関に提出して行わなければならない。 | 条例 |
国富町 | 20,180 | × | 第10条 開示請求をしようとするものは、実施機関に対して、次の事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。 | 条例 | |
串間市 | 19,570 | × | 第7条 公文書の公開を請求しようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。 | 条例 | |
門川町 | 18,492 | × | 第6条 公文書の公開を請求しようとする者は,次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。 | 条例 | |
新富町 | 17,781 | × | 2 実施機関は、前項各号に掲げるもの以外のものから公文書の開示の申出があった場合には、これに応じるよう努めるものとする。 | 第6条 前条の規定による公文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)は、当該公文書を保有する実施機関に対し、次の各号に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を提出してしなければならない。 | 条例 |
高千穂町 | 13,036 | × | 第6条 前条の規定による公文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)をしようとするものは、規則で定めるところにより、実施機関に対し、開示請求に係る公文書を特定するために必要な事項その他所定の事項を記載した請求書を提出しなければならない。 | 条例 | |
都農町 | 10,603 | × | 第6条 公文書の公開を請求しようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。 | 条例 | |
高原町 | 9,626 | × | 第7条 前条の規定による公文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)は、当該公文書を管理する実施機関に対し、次の各号に掲げる事項を記載した請求書(以下「公開請求書」という。)を提出しなければならない。 | 条例 | |
綾町 | 7,275 | × | 第10条 開示請求をしようとするものは、実施機関に対して、次の事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。 | 条例 | |
木城町 | 5,159 | × | 第6条 前条の規定により公文書の公開を請求しようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。 | 条例 | |
日之影町 | 4,185 | × | 第6条 前条の規定による公文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)をしようとするものは、規則で定めるところにより、実施機関に対し、開示請求に係る公文書を特定するために必要な事項その他所定の事項を記載した請求書を提出しなければならない。 | 条例 | |
美郷町 | 5,868 | ||||
椎葉村 | 2,952 | ||||
諸塚村 | 1,797 | ||||
西米良村 | 1,198 |
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