2013年4月22日月曜日

異議申立書3 議員賛否情報

異議申立書を提出しました。


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平成25年4月16日
延岡市議会議長 宛

異議申立書

行政不服審査法の規定により、異議を表明する。

1 異議申立に係る処分
延岡市議会議長 佐藤 勉(以下、乙という) が、平成25年4月10日、延議第8号「行
政文書不開示決定通知書」により異議申立人に対して行った、平成25年3月27日付け
「行政文書開示請求書」に対する不開示決定
2 異議申立に係る処分があったことを知った年月日: 平成25年4月11日
3 異議申立の趣旨
1. 乙が当然提供可能な情報であるから、不開示決定を取り消すことを求める。
2. 速やかな情報公開を求める。
4 異議申立の理由
(1) 異議申立人は、平成25年3月27日、乙に対して、延岡市情報公開条例に基づき、
次の情報公開請求をした。
「 開示請求に係る情報: 全議案に関する議決結果の議員賛否一覧表(平成24年
度分)」
(2) 乙は、平成25年4月10日、(1)の請求に対し、次の理由により、不開示決定を
行った。
「開示しない理由: 不存在= 開示請求に係る文書を保有していないため。」

(3) 本件処分は、次の理由により違法である。
議決時の各議員の賛否の情報については、乙が当然保有しなければならない
情報である。不存在はありえない。同一の文書が存在するか否か、ではなく、
求められている情報が存在するか否か、によって判断されなければならない。
存在する限りの情報、最大限の情報が提供されなければならない。
延岡市情報公開条例の目的に従って、乙が当然保有する情報を整理して、市
民に提供する義務がある。不開示決定は、延岡市情報公開条例第1条の規定に
反するものである。
「延岡市情報公開条例第1条(目的)この条例は、行政文書の開示を請求す
る市民の権利について定めることにより、実施機関の保有する情報の一層の公
開を図り、もって延岡市の有するその諸活動を市民に説明する責務が全うされ
るようにするとともに、市政に対する市民の理解と信頼を深め、公正で民主的
な行政の推進に資することを目的とする。」
他の市町村の議会では、議員賛否一覧表がホームページで公表されている。
延岡市議会においても、市民に求められるまでもなく、ホームページでの公開
を推進しなければならない。

5 処分庁の教示の有無:有
教示の内容:
「この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60
日以内に、延岡市議会議長に対して異議申立てをすることができます。
この決定に係る取消訴訟は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して
6か月以内に、延岡市(訴訟において延岡市を代表する者は延岡市議会議長となりま
す。)を被告として提起しなければなりません。ただし、この決定の日から1年を経過し
たときは、この決定の取消訴訟を提起することはできません。
なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に異議申立て
をした場合は、この決定の取消訴訟は、当該異議申立てに対する決定の送達を受けた日の
翌日から起算して6か月以内に提起しなければなりません。」

添付証書1:延議第8号「行政文書不開示決定通知書」


異議申立書2 虚偽の全部開示決定通知

異議申立書を提出しました。
全部開示決定でしたが一部しか開示されませんでした。
虚偽の全部開示決定です。


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平成25年4月15日
延岡市長 宛

異議申立書

行政不服審査法の規定により、異議を表明する。

1 異議申立てに係る処分
延岡市長 須藤正治 が平成25年4月11日、延総第7号「行政文書開示請求書」により異
議申立人に対して行った、平成25年3月28日付け「行政文書開示請求書」に対する虚偽
の全部開示決定と一部開示の実施
2 異議申立てに係る処分があったことを知った年月日
平成25年4月12日
3 異議申立ての趣旨
● 1 開示請求に係る行政情報に対して、過少な量の情報しか開示されなかった。結果
として一部開示であり、虚偽の全部開示決定である。全部開示を求める。
● 2 今後、同様の虚偽の全部開示決定をしないことを求める。
4 異議申立ての理由
「行政文書開示決定通知書」によれば、「全部を開示することと決定した」とあるが、
実際には10分の1以下の分量の情報しか開示されなかった。
例えば、「第2期 延岡市地域福祉計画(原案)のパブリックコメント」「第2次 延岡市
環境基本計画(素案)のパブリックコメント」「延岡市景観計画(素案)のパブリックコメ
ント」等が過去に実施されているが、その結果が開示されていない。
開示請求の趣旨によれば、平成18年度以降に実施された全てのパブリックコメントの
リストとその結果情報の開示を求めるものであり、そのように口頭でも繰り返し説明し
たにもかかわらず、平成24年11月以降に実施された2件の情報しか開示されなかった。
速やかに全部開示を求めるものである。
5 処分庁の教示の有無:無
以上


別紙 延総第7号「行政文書開示請求書」
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様式第4号(第5条関係)

行政文書開示決定通知書
延総第7号
平成25年4月11日
延岡市長首藤
平成25年3月28日付けで、開示請求のあった行政文書については、次のとおり全部を
開示することと決定したので、延岡市情報公開条例第9条第1項の規定により通知します。


審査請求書2 不当な不存在


審査請求書を提出しました。

延岡市教育委員会 教育長の上級行政庁は教育委員会ということですが、
http://www.sed.tohoku.ac.jp/library/nenpo/contents/60-1/60-1-03.pdf
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo1/003/gijiroku/04100701/002.pdf

この考え方はおかしいです。
教育長は教育委員会の委員の中から選ばれます。その人物が全権委任さえて専制政治を行います。
教育委員会の委員長も教育委員会の委員の中から選ばれます。
教育委員会 教育長の上級行政庁は市長とするべきです。


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平成25年4月16日
延岡市教育委員会 宛

審査請求書

行政不服審査法の規定により、審査請求権を行使する。
1 審査請求に係る処分
延岡市教育委員会教育長 町田訓久(以下、乙という) が、平成25年4月10日、延図
第9号「行政文書不開示決定通知書」により審査請求人に対して行った、平成25年3月27
日付け「行政文書開示請求書」に対する不開示決定
2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日: 平成25年4月11日
3 審査請求の趣旨
1. 乙が当然提供可能な情報であるから、不開示決定を取り消すことを求める。
2. 速やかな情報公開を求める。
4 審査請求の理由
(1) 審査請求人は、平成25年3月27日、乙に対して、延岡市情報公開条例に基づき、
次の情報公開請求をした。
「 開示請求に係る情報: 図書館の
平成24年度予算執行状況(3月末)
平成24年度予算執行状況(2月末)
平成24年度予算執行状況(1月末)
平成24年度予算執行状況(12月末)」

(2) 乙は、平成25年4月10日、(1)の請求に対し、次の理由により、不開示決定を
行った。
「開示しない理由: 不存在= 開示請求に係る行政文書を保有していないた
め。」
(3) 本件処分は、次の理由により違法である。
毎月末の予算執行状況については執行機関が当然保有する情報である。不存
在はありえない。延岡市情報公開条例の目的に従って、当然保有する情報を整
理して、市民に提供する義務がある。不開示決定は、延岡市情報公開条例第1
条の規定に反するものである。
図書館員は、「予算がない」ことを理由に、図書館利用者のためのあらゆる
運営改善案を拒んでいるのであるから、予算執行状況について説明する責任が
ある。
「延岡市情報公開条例第1条(目的)この条例は、行政文書の開示を請求す
1
る市民の権利について定めることにより、実施機関の保有する情報の一層の公
開を図り、もって延岡市の有するその諸活動を市民に説明する責務が全うされ
るようにするとともに、市政に対する市民の理解と信頼を深め、公正で民主的
な行政の推進に資することを目的とする。」
● 平成 22 年3月31日 内閣官房国家戦略室により発せられた、
「予算執行の情報開示充実に関する指針」の中に次の記述がある。
「Ⅱ 予算支出状況の継続的な開示
年度を通じた予算の支出状況を透明化するとともに、年度末の使い切りなど無
駄な予算執行について、国民や予算監視・効率化チームの目にさらすことによ
る抑止を図るため、各府省において、予算の支出状況を定期的に開示する。
従来から財務省において公表されている「予算使用の状況」、「国庫歳入歳
出状況」に加えて、各府省において所管・組織・項別に、毎月の支出状況を公
表する。特に、年度末に、事務経費等の無駄な駆け込み執行や不要不急な出張
等が行われていないか、国民の目から監視を可能とするため、庁費及び旅費に
ついては、目ベースの数字を公表する。
開示する情報の更新は、定期的・継続的に、少なくとも四半期ごとに行うも
のとし、当該期間の終了後、適宜に遅滞なく行う。
上記の各府省の情報開示について、財務省のホームページにリンクを設け
る。」
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kokkasenryaku/kaigi/yosansisin.html
各府省の予算執行情報: http://www.e-gov.go.jp/link/execution.html
以上のように、「予算支出状況の継続的な開示」は国策であるから、延岡市
においても市民に求められるまでもなく、ホームページでの公開を推進しなけ
ればならない。
5 処分庁の教示の有無:有
教示の内容:
「この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60
日以内に、延岡市教育委員会に対して審査請求をすることができます。
この決定に係る取消訴訟は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6か
月以内に、延岡市(訴訟において延岡市を代表する者は延岡市教育委員会となります。)
を被告として提起しなければなりません。ただし、この決定の日からl年を経過したとき
は、この決定の取消訴訟を提起することはできません。
なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に審査請求をした
場合は、この決定の取消訴訟は、当該審査請求に対する決定の送達を受けた日の翌日から
起算して6か月以内に提起しなければなりません。」
関連法規:図書館法(運営の状況に関する情報の提供)
第七条の四 図書館は、当該図書館の図書館奉仕に関する地域住民その他の関係者の理
解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該図書館の運
営の状況に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

添付証書1:延図第9号「行政文書不開示決定通知書」
2
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延図第9号
平成25年4月10日
延岡市教育委員会教育長町田
行政文書不開示決定通知書
平成25年3月27日付けで開示請求のあった行政文書については、次のとおり開示しな
いことと決定したので、延岡市情報公開条例第9条第2項の規定により通知します。

開示請求に係る行政文書の名称又は内容

図書館の
3、平成24年度予算執行状況(3月末)
4、平成24年度予算執行状況(2月末)
5、平成24年度予算執行状況(1月末)
6、平成24年度予算執行状況(12月末)

(理由)
開示しない理由:不存在
開示請求に係る行政文書を保有していないため。

所管課|延岡市立図書館電話番号0982-32-3058
備考l平成昨度第70号
この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60
日以内に、延岡市教育委員会に対して審査請求をすることができます。
この決定に係る取消訴訟は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6か
月以内に、延岡市(訴訟において延岡市を代表する者は延岡市教育委員会となります。)を
被告として提起しなければなりません。ただし、この決定の日からl年を経過したときは、
この決定の取消訴訟を提起することはできません。
なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に審査請求をした
場合は、この決定の取消訴訟は、当該審査請求に対する決定の送達を受けた日の翌日から
起算して6か月以内に提起しなければなりません。
注この通知に関する問い合わせは、直接上記の所管課に行ってください。

審査請求書1 不当な期間延長

情報公開に係る審査請求書を提出しました。


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平成25年4月15日
延岡市教育委員会 宛

審査請求書

行政不服審査法の規定により、審査請求権を行使する。

1 審査請求に係る処分
延岡市教育委員会教育長 町田 訓久 が平成25年4月10日、延図第7号「行政文書開示
決定等の期間延長通知書」により審査請求人に対して行った、平成25年3月27日付け
「行政文書開示請求書」に対する開示決定期間の延長

2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
平成25年4月11日
3 審査請求の趣旨
1 延長の理由に正当性がないので即時開示を求める。
2 今後、同様の期間延長の濫用、正当な理由のない期間延長をしないことを求め
る。
4 審査請求の理由
「行政文書開示決定等の期間延長通知書」の中に次の記載がある。
「延長の理由: 開示請求に係る行政文書には、実施機関の内部の検討に関する情報等
が記録されており、不開示情報該当性の審査・判断に相当の期間を要し、上記期限まで
に開示決定等を行うことができないため。」
開示請求文書「平成25年度予算要望に関する資料」「平成25年度予算事業計画書
等」に不開示情報が含まれる可能性は皆無である。図書館法第七条の四(運営の状況
に関する情報の提供)を考慮すれば、即時開示決定を妨げることのできる障害は考え
られない。判断に要する時間の長短は個人の能力の問題であるから、判断能力を有す
る者を採用しなければならない。条例の定める決定期限内に判断することのできる能
力を有する者を広く公募し、複数の応募者の中から厳正に選考採用しなければならな
い。
以上により、延岡市情報公開条例第10条第2項の規定による「正当な理由のあると
き」とは認められないので、決定期限を延長することはできない。違法な期間延長で
あるから、即時開示を求める。

図書館法(運営の状況に関する情報の提供)
第七条の四 図書館は、当該図書館の図書館奉仕に関する地域住民その他の関係者の理
解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該図書館の運
営の状況に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

5 処分庁の教示の有無:無
以上
2

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延図第7号
平成25年4月10日

平成25年3月27日付けでなされた行政文書の開示請求については、次のとおり開示
決定の期間を延長したので、延岡市情報公開条例第10条第2項の規定により通知します。

開示請求に係る行政文書の名称文は内容
図書館の:
1 .平成25年度予算要望に関する資料
2.平成25年度予算事業計画書等

条例第10条第2項に規定する開示決定等の期限延長の理由

開示請求に係る行政文書には、実施機関の内部の検討に関する情報等
が記録されており、不開示情報該当性の審査・判断に相当の期間を要し、
上記期限までに開示決定等を行うことができないため。

延長後の開示決定等の期間
45日間(延長後の開示決定等の期限平成25年5月10日)

所管諜延岡市立図書館電話番号0982-32-3058
備考平成24年度第70号

請願陳情書に改竄有 り

情報公開条例により、「請願陳情に関する一切の資料、24年度分」を開示請求しました。

請願陳情書提出→委員会審議→採択可否議決→本会議議決
という流れです。

委員会審議で対応する執行部役人が意見を述べて、そのいいなりになるというのが議員たちの役目です。

「意見公募手続条例の制定を求める」請願書には別紙2として、条例案の説明文書がありましたが、消失していました。このような廃案工作が議会事務局+総務課によって行われています。

「全議案に関する議決結果の議員賛否一覧表」の開示請求については、「不存在」回答でした。作ればよいということまでは頭がまわらない人々のようです。
市民に提供すべき基本的な情報さえ文書化しようとしない延岡市議会です。


◯ 他議会での議員賛否一覧

2013年4月9日火曜日

総合支所だより が閲覧可能になりました

延岡市内の3支所、北川町、北浦町、北方町の総合支所だより がHP閲覧可能になりました。
2月28日に要望書を提出し、検討回答→2週間以内の検討結果要求→実行回答→4月8日実現
となりました。

http://www.city.nobeoka.miyazaki.jp/display.php?list=09

2013年4月8日月曜日

情報公開用、ファイル基準表

延岡市情報公開センターに置かれている、「ファイル基準表」です。
各課にはこのような文書が存在するということがわかります。

情報公開文書一覧
この文書リストにない文書もあり、開示請求可能です。

どんどん開示請求しましょう。


他市とくらべてみるのもよいでしょう。
横浜市行政文書目録検索
千葉県行政文書目録検索
熊本市行政文書目録検索システム
戸田市行政文書目録検索
その他市の検索システム
もちろん延岡市HPでは検索できません。


●情報の活用方法
全国市民オンブズマン連絡会議
監査請求→住民訴訟
後藤 雄一 の著作が参考になります。延岡市図書館にも1冊あります。
1人でもこれだけのことができます。


肝心なことは必ず裁判までやることです。
裁判なしに自由なし。

情報公開→不開示、不存在決定→異議申立、又は即裁判→監査請求→住民訴訟
情報公開→開示決定→不正経理有り  →監査請求→住民訴訟

裁判が日本を変える!​ 

2013年4月6日土曜日

図書館協議会 議事録、貸出冊数制限は有害無益

情報公開条例を使用して、図書館協議会の議事録を閲覧しました。
平成20年度から現在までの分です。
年に1回~2回開かれています。
委員には校長団の長とか、PTAの長とか、得意の団体の長だらけです。
利用者としての参加委員は皆無に近いです。
1人ぐらいは公募しなければなりません。
館長には何度も言っているのですが、その気配はなさそうです。
館長自身を公募しなければなりません。
ほとんど有益な議論はありませんでした。
ヤラセ会議です。

委員名簿:8名 任期 24年7月1日 ~25年6月30日
柘植健 延岡市文化連盟事務局長
菅家幸子 読み聞かせグループ「夢の木文庫」代表
松岡みゆき PTA連絡協議会副会長
別宮正司 延岡市小学校校長会
小山武雄 延岡市中学校校長会
遠田てい子 男女共同参画会議21事務局次長
牧野陽子 法人立保育園協議会(こひつじ保育園長)
川波陸郎 前北方町立図書館協議会会長


最近の会議で、
菅家幸子委員から、貸出冊数の増加、現状5冊。貸出期間の延長(現状2週間)、の要望がありました。

それに対して佐藤館長は、「本館分館で足並みを揃えなければならないので早急には難しい。今後、研究していきたい。」
いいわけ不改善です。

貸出冊数を10冊以上にすることについては、1年前の提出意見書の中で指摘されています。1年たっても改善できない。

貸出冊数の制限は意味が無い、ただの制限中毒なのです。
無制限であっても、おのずと1人の人間が持てる本の重さには限界がある。2週間以内に返却する労力を考慮すれば、読めない分量を持ち帰ることは苦労するだけです。
5冊では足りないから家族のカードで別途貸出手続きをしたりする。事務手数が増えるだけです。有害無益な制限です。
有害無益な制限であるか否かについて即時判断ができないのは無能です。
制限中毒患者はどこの病院に行けばよいでしょうか?
欧米の図書館に3ヶ月間の研修を処方します。


2,「図書館の設置及び運営上の望ましい基準」の(二)運営の状況に関する点検及び評価の結果記録(過去5年分)
http://www.mext.go.jp/a_menu/01_l/08052911/1282451.htm
も開示請求しましたが、「不存在」の回答でした。改善意欲のない証拠です。

議会基本条例特別委員会議事録

情報公開条例を使用して、
議会基本条例特別委員会議事録を閲覧しました。

23年の4月から25年3月まで。
委員会の下に5人の作業部会が設けられて条例草案はそこで決められる。
24年11月の作業部会で突然、内容が改悪されている。
議会事務局の福島氏と総務課によって統制されている。
何年かけても最低最悪の条例を模索していたことに変わりはない。
各会派から1人づつ寄せ集めて8人ぐらいの委員会である。
会派というものは個人を抹殺する。
個人抹殺システムがいたるところに仕組まれている。
数人をまとめて集団化し、その長を手なづけることの方が簡単であろう。


議会事務局に北川支所の職員が異動していた。
希望して来たわけではあるまい。
自主性のない職員強制異動である。
軍隊である。