2013年4月22日月曜日

異議申立書2 虚偽の全部開示決定通知

異議申立書を提出しました。
全部開示決定でしたが一部しか開示されませんでした。
虚偽の全部開示決定です。


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平成25年4月15日
延岡市長 宛

異議申立書

行政不服審査法の規定により、異議を表明する。

1 異議申立てに係る処分
延岡市長 須藤正治 が平成25年4月11日、延総第7号「行政文書開示請求書」により異
議申立人に対して行った、平成25年3月28日付け「行政文書開示請求書」に対する虚偽
の全部開示決定と一部開示の実施
2 異議申立てに係る処分があったことを知った年月日
平成25年4月12日
3 異議申立ての趣旨
● 1 開示請求に係る行政情報に対して、過少な量の情報しか開示されなかった。結果
として一部開示であり、虚偽の全部開示決定である。全部開示を求める。
● 2 今後、同様の虚偽の全部開示決定をしないことを求める。
4 異議申立ての理由
「行政文書開示決定通知書」によれば、「全部を開示することと決定した」とあるが、
実際には10分の1以下の分量の情報しか開示されなかった。
例えば、「第2期 延岡市地域福祉計画(原案)のパブリックコメント」「第2次 延岡市
環境基本計画(素案)のパブリックコメント」「延岡市景観計画(素案)のパブリックコメ
ント」等が過去に実施されているが、その結果が開示されていない。
開示請求の趣旨によれば、平成18年度以降に実施された全てのパブリックコメントの
リストとその結果情報の開示を求めるものであり、そのように口頭でも繰り返し説明し
たにもかかわらず、平成24年11月以降に実施された2件の情報しか開示されなかった。
速やかに全部開示を求めるものである。
5 処分庁の教示の有無:無
以上


別紙 延総第7号「行政文書開示請求書」
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様式第4号(第5条関係)

行政文書開示決定通知書
延総第7号
平成25年4月11日
延岡市長首藤
平成25年3月28日付けで、開示請求のあった行政文書については、次のとおり全部を
開示することと決定したので、延岡市情報公開条例第9条第1項の規定により通知します。


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