文書提出命令申立に対する却下の効果とは?
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裁判官が文書提出命令の申立を必要がないという理由で却下した場合は、裁判官は、当該文書の記載に関する申立者の主張を真実と認めることと解釈されざるを得ない。
そのように解釈されなければ、裁判官が相手方に不利な事実が明らかになることを妨害し、偏僻不公正な裁判を行っていることとなり、正義の許すところではない。正義の証拠法とはそうあらねばならぬ。
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平成27年10月28日
平成27年(ワ)第169号 公正裁判請求権侵害事件
原告 岷民蟬
被告 日本国
宮崎地方裁判所
原告 岷民蟬
文書提出命令申立に対する却下の効果について
原告は、平成27年10月27日付文書提出命令申立書を提出したが、10月23日の口頭弁論中に裁判官によって却下決定があった。「必要ない」とのことであった。
本件文書提出命令申立に関して被告の反対意見は提出されていない。
必要性がないと裁判官が判断し、直ちに弁論を終結したということは、既に文書提出命令申立に係る「証明すべき事実」は証明されているということであり、これ以上、原告は証明責任を負わないということである。
裁判官が文書提出命令の申立を必要がないという理由で却下した場合は、裁判官は、当該文書の記載に関する申立者の主張を真実と認めることと解釈されざるを得ない。
そのように解釈されなければ、裁判官が相手方に不利な事実が明らかになることを妨害し、偏僻不公正な裁判を行っていることとなり、正義の許すところではない。正義の証拠法とはそうあらねばならぬ。
次の申立書の記載に関する「証明すべき事実」は事実認定されているということであり、その事実認定に反する判決はできないということである。
4 証明すべき事実、
同口頭弁論期日において、塚原聡裁判長が原告に対して発言の機会を一度も与えることなく弁論を終結した事実。
同口頭弁論期日において、原告の発言が一度もなかった事実。
原告の平成27年2月24日付「裁判請求書」について全く言及されなかった事実。
民訴法(当事者が文書提出命令に従わない場合等の効果)
第224条 当事者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
2 当事者が相手方の使用を妨げる目的で提出の義務がある文書を滅失させ、その他これを使用することができないようにしたときも、前項と同様とする。
3 前二項に規定する場合において、相手方が、当該文書の記載に関して具体的な主張をすること及び当該文書により証明すべき事実を他の証拠により証明することが著しく困難であるときは、裁判所は、その事実に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
以上
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